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七飯町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月11日

藤城北部町会内に一時期存在しましたごみ処理施設について

2019年12月11日、七飯町議会の一般質問で、平松俊一議員が「藤城北部町会内に一時期存在しましたごみ処理施設について」質問し、環境生活課長 磯場嘉和、都市住宅課長 寺谷光司、土木課長 佐々木陵二が答弁しました。

質問者
平松俊一 議員
答弁者
環境生活課長 磯場嘉和、都市住宅課長 寺谷光司、土木課長 佐々木陵二

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 平松俊一

それでは、最後の一般質問を行います。4点目であります。藤城北部町会内に一時期存在しましたごみ処理施設についての質問であります。平成28年から最近まで、事業者と住民側が弁護士を立てるまでの騒ぎになっていたこの事案に関し、次の点についてお伺いをいたします。1点目、事業申請等の具体的経緯について。ア、町に事業申請はあったのか。イ、申請がなかったのであれば、何が問題だったのか。ウ、この場所で申請等を必要とせずできる事業とはどのようなものなのか。エ、渡島総合振興局の扱いはどのようなものだったのか。2点目、町が行った町内会との協議の経緯についてであります。ア、この件で町内会からの申し出に対し、最初に行われたことは何であったのか。イ、町が状況確認をしてからとった行動はどのようなことだったのか。ウ、町長が町内会側と何度か協議を行っているが、どのような内容だったのか。3点目、該当地の造成に関する町の対応についてであります。ア、長万川を挟んで河川用地を利用していると思われ、さらには開発行為に該当する事案であると考えられるが、その確認はされたのか。イ、造成地内にある河川横断管は、いつの時点で、誰が設置したものなのか。ウ、町では、この横断管は当初より事業者側が許可を得ず施工したものとの答弁を町会側にされていましたが、数年の間、河川管理者としてその指導と確認はなされたのか。エ、11月、この横断管を設置したのは町であるとの連絡が町内会側にありましたが、この経緯について。オ、氾濫した経緯がある河川の管理として、今回の事案は問題なかったのかであります。お願いします。

答弁 環境生活課長 磯場嘉和(環境生活課長は2022年6月まで)

4問目の藤城北部町内会に一時期存在したごみ処理施設とのことですが、藤城北部町内会の区域に当時リサイクル業者が持ち込んだフレコンバックの件と解釈して答弁させていただきます。この件につきましては、最終的に令和元年7月30日に全てのフレコンが搬出され、解決しております。その上で、1点目の具体的経緯について、町に事業申請はあったのかについてですが、平成28年2月26日に渡島総合振興局環境生活課より函館市内でリサイクル業を行っている事業者から七飯町内に移転を考えている旨の相談があったと連絡が入りました。その後、3月3日に当該地にペットボトルや空き缶を圧縮するリサイクル工場を建設したいとの相談が町の都市住宅課にありましたが、当該地には建設できない旨回答をしており、申請等は受けておりません。次に、イの何が問題だったのかについてですが、事業の内容が不明瞭で、町内会への説明も不十分だったことが問題と考えております。次に、ウのこの場所でできる事業とのことですが、当該地は準都市計画区域内の住環境地区で、用途としては3,000平米以下の事務所や倉庫などが建設可能であり、事業としては運送業などであれば、特に町への申請は必要ないと考えています。次に、エの渡島総合振興局の扱いですが、搬入されたフレコンの保管状態が不十分であったことから、産業廃棄物が混入されていないかどうか、廃棄物処理法に抵触していないかどうか、渡島総合振興局の環境生活課と町も立ち会い現地調査を行うとともに、指導を行ってきました。2点目の町内会との協議の経緯について、アの最初に行われたことについてですが、平成28年6月30日に町内会長が相談に訪れ、1点目で答弁しました具体的経緯について情報を共有するとともに、今後の対応など協議しました。次に、イの町が状況確認してからとった行動ですが、事業者へは搬入されたフレコンを早急に処分するとともに、適正に保管するよう指導しました。また、一部搬出が終了した際には、その都度状況確認をするとともに、地元町内会へ経過報告し、最終的に全て搬出が完了した際にも町内会に報告をしております。次に、ウの町長と町内会側と協議を行った内容ですが、平成28年11月8日に町内会長宅に町長と環境生活課長が訪問しております。その際には、事業者へは撤去するよう強く指導したこと、今後このようなことがないように町内会と町が事情報を共有することなどをお話ししております。以上です。

答弁 都市住宅課長 寺谷光司(都市住宅課長は2020年3月まで)

3番の該当地の造成に関する町の対応についてのア、長万川を挟んで河川用地を利用していると思われ、さらには開発行為に該当する事業であると考えるが、その確認はされたのかのうち、開発行為の関係でありますが、該当箇所が準都市計画区域内の住環境地域に該当するため、都市計画法上開発許可が必要な面積は3,000平米以上となっており、それ以下の面積であったため、開発行為の申請は必要ございませんでしたので、確認はしておりません。以上でございます。

答弁 土木課長 佐々木陵二(土木課長は2021年9月まで)

4問目、藤城北部町内会に一時期存在しましたごみ処理施設についての3点目、アの一部からオまでについてでございますが、初めに、ア、長万川を挟んで河川敷地を利用していると思われ、さらには開発行為に該当する事案であると考えられるが、その確認はされたのかの御質問の中の河川敷地を利用しているという部分に対し、お答えいたします。現地の状況を航空写真などの資料で確認すると、河川敷地に車両が置かれているようです。逆に、河川が河川敷地から外れて該当事業者の用地内を流れているため、七飯町と事業者との占用面積的に同じような面積の使用となっております。イでもお答えいたしますが、この河川区域は河川改修を行っていない区間で、災害復旧により原形復旧した区間であるため、用地測量を行っていないため、明確なことはわかりません。次にイ、造成地内にある河川横断管は、いつの時点で、誰が設置したものかについてお答えいたします。町が管理する普通河川は、河川台帳はありませんので詳細な経緯は確認できませんが、私の記憶では、平成10年の災害対応で七飯町が設置したものでございます。もともとは直径450ミリから600ミリ程度の横断管が設置されておりましたが、被災したことにより、上下流の護岸も浸食され、護岸につきましては巨石積みで直し、その際に横断管も直径900ミリに増口径したものでございます。次にウ、町では、この横断管は当初より事業者が許可を得ず施工したものとの返答を町会側にされていたが、数年の間、河川管理者として、その指導と確認はされたのかについてお答えいたします。当初より、事業者が許可を得ず施工したものとの回答は、河川管理者であります土木課のほうでは回答したことはございません。河川上の工作物としては、町道が横断する橋梁につきましては、道路構造物として5年に1回の近傍目視にて点検修繕は行っておりますが、その他の護岸や横断管については、遠望目視で点検を行っております。特に点検についての項目等はなく、目視での判断となります。河川管理者としての指導と確認はなされたのかという御質問でございますが、4の3のイでお答えいたしましたが、この横断管は七飯町で設置したものであり、所有権は七飯町にありますので、指導と確認については行っておりません。次にエ、この横断管を設置したのは町であるとの連絡が町内会側にあったが、この経緯についてでございますが、土木課がこの横断管について経緯を調べ始めたのが、令和元年9月18日の平成30年度決算審査特別委員会での平松議員より、「長万川に過去の問題となったリサイクルセンターがあるが、そこの施設で川に横断管を個人で勝手にかけているようだ。過去に水害もあったため、調査してほしいと」の質問があり、その後土木課で調査いたしました。町内会への説明は、環境生活課長が町内会長宅へ訪問し、御説明いたしました。最後にオ、氾濫した経緯がある河川の管理として、今回の事案は問題なかったのかについてでございますが、4の3のイでの回答と同じになりますが、河川管理者としての回答になりますが、当時の氾濫時の痕跡と上下流の断面を調査し、現在設置しております直径900ミリの横断管に断面決定しております。河川の設計上下流といたしましては、断面が統一されておりますので問題はございませんし、その後、21年程度経過しておりますが、大きな氾濫もなく現在に至っておりますので、問題はないものと思っております。以上です。

質問 3番 平松俊一

最初から行きますが、町に事業申請はなかったということなのですね。相談はあったけれども、できないということだったのだけれども、事業者のほうとしては事業を進めたという経緯で進んでいったと。それが町内会のほうから申し出があって、今度は、町としては「できませんよ」という指導をしたということで、よろしいのですね。しばらくは搬入も続き、町内会としては、らちが明かないということで弁護士を立てたと、そういう経緯をたどったと思うのですが、例えば一般廃棄物というのは、町の処理業者であれば処理はできるものなのですが、そもそも、出だしから廃棄物という扱いでいったのか、それとも単に有価物、価値のあるものですよということを多分事業者側が言ったのではないかと思われますけれども、その辺のやりとりを、もう一度説明をお願いしたいと思います。町の判断は、事業ができないという判断で2年間ほど事業者になるべく早く撤去せいということがあったのでしょうけれども、事業者が理解をして撤去するまでには相当な時間がかかっているということで、今回こういうことになったと思うのですけれども、一応事業申請がないという件にもう一回戻りますが、この事業者は、そもそも七飯町のこういう廃棄物の処理ができる許可を持った業者だったのかどうかという点をもう一回追加して確認をさせていただきたいと。2点目のウのところで、町長、課長が町会長のほうに行きまして、業者のほうに指導しているということでしたが、町長、課長は、この施設を迷惑施設であるという表現でつくらせないように早く撤去するように指導していますというふうに町会長のほうに説明したと、町会長から聞いているのですけれども、迷惑施設だという認識で町会のほうに説明されたかどうかの確認をお願いしたい。それから、3問目のほうで開発行為には該当しないと。河川敷用地を使っているかもしれないけれども、これは確認できないということだったですね。それから、横断管は誰がつくったかわからないということなのですね。それで、氾濫した後に町が設置をしていると、だから町のものだと。そうすると、仮にも何年か前に氾濫した川なのですけれども、河川管理者という立場で、何か知らないうちに横断管ができていたということは、ちゃんと誰がつくったか追求とかしないものなのですか。そこがちょっと合点がいかない。今後、まだまだ雨が降るたんびに河川が全然護岸工事とか進んでいませんので、かなりあちこち崩れている危険な状況の川だという認識は多分土木課で持たれていると思うのですけれども、今後、どういうふうに河川の管理をしていくのか、答弁を求めたいと思います。今回の事業でいろいろ問題点が出たと思うのですけれども、何か今後どうしていくのかということがちょっと見えないので、その辺の説明をお願いしたいと思います。

答弁 環境生活課長 磯場嘉和(環境生活課長は2022年6月まで)

それでは、再質問について答弁してまいりたいと思います。まず、一つ目の事業者の許可の件なのですけれども、その事業者は函館市内でリサイクル業を行っているという業者で、廃棄物の処理を行う業者ではまずないということで、七飯町にもリサイクル業をしたいということで相談に来られています。そのときに、要は、工場という話だったので、工場はそこでは建てれませんよということで施設は建てていないというところですけれども、そのフレコンが搬入されたということで、そこについては、有価物という形で持ち込まれているのですけれども、そこの中身が有価物といっても、空き缶だとか瓶だとかという形に見えるので、一見するとごみのように見えてしまうというところもあることから、町内会に丁寧に説明をするように、うちでも指導はしていたのですけれども、それがなかなかなされないために、そういう混乱が起きて、問題になっていったというような状況でございます。廃棄物処理施設の設置について、北海道の届け出が必要なので、そちらのほうに届け出をしないと建物も建てれないしという形になっていまして、業者についてはリサイクル業の許可を持っていますけれども、廃棄物処理の許可業者ではなかったというところでございます。それから、町長と環境生活課長が訪問して、事業者にはもちろん撤去するように指導したというところで、迷惑施設とか何とかは、そもそも施設は建てていないので、施設ではなくてフレコンがあるということを早く撤去するようにという形で指導をしているところでございます。以上でございます。

答弁 土木課長 佐々木陵二(土木課長は2021年9月まで)

それでは、答弁いたします。もともとあった450ミリから600ミリの管が誰のものかわからなかったということではなく、それは町のものであったと判断して、平成10年に直径900ミリに増口径したものでありますので、もともとが誰のものだったのかわからないということではございません。平成10年の氾濫自体は、今、管が設置されている箇所から上流部分と国道からの下流部分が平成10年に災害復旧で直しております。その後の氾濫といたしましては、既存の今ある管のところから100メーターから200メーターほど下流のところが一度氾濫しておりますので、そちらにつきましては、巨石積みで災害の復旧をしております。災害復旧に関して、今後直していくものといたしましては、パトロールやふだんの点検を行った結果をもって、危険箇所と判断した場合には予算をとって、それから直すという形になります。被災したことによって災害復旧で直せる場合については、災害復旧の基準に合致したものに関しましては、災害復旧事業で有利な補助事業を利用して直していくということになります。以上です。

質問 3番 平松俊一

今回は、開発行為の面積には当たらないという使い方で、極めて産廃に近いようなものを持ち込んでいたということで、撤去しなさいという指導を続けたという経緯だったということは確認しました。仮にも、一応事業をやろうという企業者が来て、例えばいろいろなものをちゃんとクリアして、もしできていたとすれば、例えば住民から、においだ、虫だ、いろいろなことで迷惑だからやめてくれという声が上がったときに、やめてもらいますということをすぐ町ができるかどうかということだけ、最後に確認をしたいのですね。例えば、大げさにいえば、企業の誘致といいますか企業の立地ですね。そういうことが周りの人にとって迷惑だというもの、極端な例かもしれませんけれども、学校の周りに団地ができて、その団地の人たちから子どもたちの声がうるさい、吹奏楽の音がうるさいという苦情が学校に寄せられる時代になってきました。だから、町としてそういう人の住んでいるところに何か事業が展開されるといったときに、どういった判断をしていくのかを、最後にちょっと確認をさせていただきたいのですよ。

答弁 環境生活課長 磯場嘉和(環境生活課長は2022年6月まで)

迷惑施設とか何とかという以前に、法令遵守ということで、法を守っていただいて、それもクリアした上で設置という形になるのかと思うのですけれども、七飯町でも七飯町廃棄物処理施設に係る手続に関する指導要綱というのを定めていまして、その中でも計画書の提出だとか、住民への説明会の開催だとか、その辺の定義もしておりますので、その辺のものもクリアした上で相談を受けるというような形になるのかなとは思います。そもそも業法というのですかね、廃棄物処理の許可を持っていないところが来るということにはならないでしょうし、まして、工場が建てられないところに工場を建てるとかということもあり得ないでしょうし、あくまで法令遵守というところで考えております。以上です。

質問 3番 平松俊一

念押しになるのですが、例えば法令遵守を全部クリアしていたと。ところが、音がうるさい、においが嫌だとか、何かそういうことで周りから今回クレームが立ってきた場合はどっちを優先するかというのは、なかなかケース・バイ・ケースかもしれませんけれども、一応、町としてはどういう方針なのかということだけをもう一度お聞きしたいと思うのですけれども。

答弁 環境生活課長 磯場嘉和(環境生活課長は2022年6月まで)

先ほどもお話ししましたけれども、手続に関する指導要綱というのが定められておりますので、その要綱に従って業務を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

質問 3番 平松俊一

終わります。───────────────────散 会 の 議 決───────────────────

出典:七飯町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月11日 議事録 PDF(28ページ) 間違いを知らせる