美深町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月12日
美深町商工業担い手支援条例に基づく人材育成奨励金の運用と地域経済の活性化について
2024年9月12日、美深町議会の一般質問で、蠣崎一生議員が「美深町商工業担い手支援条例に基づく人材育成奨励金の運用と地域経済の活性化について」質問し、町長 草野孝治が答弁しました。
- 質問者
- 蠣崎一生 議員
- 答弁者
- 町長 草野孝治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 5番 蠣崎一生
次の質問に移らせていただきます。項目、産業。件名、美深町商工業担い手支援条例に基づく人材育成奨励金の運用と地域経済の活性化について。質問要旨を述べさせていただきます。美深町商工業担い手支援条例に基づく人材育成奨励金は、「新規就業者の雇用に係る経費」を対象とし、企業を支援する制度です。当初、就業者の居住地に制限を設けずに運用されていましたが、平成28年度から「新規就業者は原則6カ月以内に美深町に住所を有すること」が条件として示されました。この結果、他市町村からの通勤する就業者が支援対象から外れる状況となっています。しかし、人口減少が続く美深町において、他市町村から通勤する就業者を支援対象に含めることが、将来的な移住を促進する鍵であると考えます。現行の制限により、この移住促進の可能性が摘まれ、地域経済の活性化に寄与する重要な機会が失われているのが現状です。要件が解除されれば、企業は美深町在住に限定せず、より広域な地域を対象とした求人活動の展開と労働力の確保が容易になり、地域全体の雇用促進に寄与する可能性が広がります。特に美深町の事業所では、若手人材の不足や中核を担う経営陣の高齢化、後継者不足といった深刻な課題が顕在化しており、これが廃業の危機を招いている事例も少なくありません。地域経済を支える企業活動を維持し、発展させるためには、新たな担い手の育成が不可欠です。また現在の要件について、仮に特定の条件を助成金の対象とするのであれば、その条件を明確にし、条例に記載すべきであると考えます。そうすることで制度が公平かつ透明に運用され、企業にとっては助成金の適用可否が予測でき、長期的な計画策定が可能となり、地域経済の持続的な成長にも寄与すると期待されます。現行の運用に対する町長の認識はどのようなものか、行政としてどのような役割を果たすべきと考え、今後どのような対策を検討されているのか、町長のご見解を伺います。
答弁 町長 草野孝治
美深町商工業担い手支援条例に基づく人材育成奨励金の運用と地域経済の活性化についてご答弁申し上げます。ご質問いただいた人材育成奨励金の住所要件については、制度を創設当初は新規就業者の住所要件を定めておりませんでしたが、平成28年1月に開催された美深町商工業担い手支援委員会におきまして、美深町への定住策として協議された結果、6カ月以内に美深町に原則住所を有することを補助要件として見直した経過がございます。このような要件の基でこれまで23事業所で働く56人が奨励金の対象となり美深町の人口減少対策にも大きな役割を果たしていると認識しております。蠣崎議員は、住所要件が移住を妨げているとおっしゃっているのでしょうか。私の認識は、全く逆でありまして、元々この条例は美深町民を対象にした条例であると認識しておりまして、今回といいますか28年の1月に町外の方も含め人材育成をして美深町に移住定住に結び付けていくと、そういった形で逆に枠を広げた補助要件として見直したということでご理解いただきたいなという風に思います。この要件は従業員の皆さんが美深町内で暮らすことで人口維持・増加が地域社会の発展や地域経済の活性化に繋がると考えておりまして、移住を妨げるものではなく促進する要件だと認識しておりますので、現段階では見直す考えはございません。折角美深町にお勤めいただくのだから、この事業には町民の貴重な税金が充てられているところであります。移住策にも繋がる施策ということで、ご理解いただければなと思っております。一方で蠣崎委員がおっしゃるとおり経済情勢の変化に伴い、人手不足、働き手不足が急速に進行していることは承知しております。この条例制定時には、そのような状況ではなかったのかなと思います。人手不足、労働力不足、この対策をしっかりと講じていかなければならないと考えております。そのため、町では海外人材受入れ推進事業など人材確保に取り組んでいるところでありますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。公平性や透明性に関してご指摘をいただきましたが、補助要件につきましては、相談があった際に具体的にそれぞれご説明しているところで、偏った対応はしていないものと認識しております。住所要件につきましても、地方自治法第14条の規定に基づき権利を制限するものではございませんので、補助要件として備えていれば条例化する必要はないと判断しております。以上、答弁といたします。
質問 5番 蠣崎一生
今、私にも質問をいただいたところですが、美深で住んでいる方の定住促進には効果はあるのかもしれませんけれども、移住ですね。私があるべきというか、この制度を運用して見据えている想定としましては、美深に魅力的なお仕事があって、まちの外からお住まいになりながらも美深に勤務されている方、こういった方が美深のお仕事をすることによって、美深の働く方と交流ではないですけれども、お仕事とおして活動され、美深って良いなっていうところに感じて移住をしてくるこのチャンスが、この条例、今制限というか美深町内、この方が対象ですよというものが撤廃されれば、そういったチャンスがあるのではないかという考えで説明させていただいているということです。この移住促進という面に関して、町長どのようにお考えでしょうか。
答弁 町長 草野孝治
逆にいうと元々できた時は、美深の制度ですからもちろん美深の方がその企業に勤めていただいて、技術を身につけていただくとそういった形での支援制度なのですけれども、28年に要綱を見直したというのは美深以外から例えば名寄だとか旭川から美深に勤めたいんだ。そういう方も認めるという方に要件を見直したわけですから、逆にいうと、それを認めないと来られないですよね。名寄や旭川から。補助対象としては。これるために逆に要件を見直して、原則6カ月以内に、美深町に住所を有することということで、今までは駄目だったものを名寄や旭川から来る方もそういう美深に住居、技術を身につけて移ってもらうということを条件に支援対象にしたわけでございます。美深町の、折角美深町に勤めていただいたのだから、美深町の税金がその事業に充てられているのですから、やはり技術を、スキルを身につけた方が逃げてしまわないように、美深町に移住定住をしてもらうことを要件にするというような施策に繋がっているのかなと思います。蠣崎議員のおっしゃる人出不足雇用対策という部分とは、これまた別の施策。関連はありますけれども目的はそういったことでご理解いただければなと思います。住所要件が、移住を妨げているという風にちょっと聞こえたのですけれども、逆に美深の人しか対象にならなかったものを名寄や旭川から美深に通って技術を身につけてもらった方も対象にして、その後美深に移住定住してもらうというそういった形で枠を広げたという形で、ご理解いただければなと思います。
質問 5番 蠣崎一生
ちょっと私の認識不足かもしれないのですけれども、条例制定当初は、この元々制限といいますけれども制限はなかったと。私の知る限りでは美深町外の方が対象となっていた事実があるという認識でおりました。これ謝りでしたらご指摘いただきたいのですが、ご回答いただけますでしょうか。
答弁 町長 草野孝治
元々の想定は美深町民でございましたので、それで多分そういう町外の方も来ていて、担い手支援委員会の方でもちゃんと正式に議員おっしゃるとおり明確にした方がいいということで、要綱で町外からの方も折角美深のお金で技術を身につけてもらったのに途中でやめられちゃったらもったいないでしょ。そういったこともありますよね。できる限り美深で身につけた方を美深の企業で長らく勤めていただきたいという思いもあって、そういった形で要綱を見直したということでご理解いただければと思います。
質問 5番 蠣崎一生
すみません、同じようなことを伺うかもしれないですが、その今振り返るとそうだったという説明を今ちょっと伺っていてどうなのだろうと思っているところなのですけれども、要はそういったことを美深の働いている方を元々想定して条例を制定されたと。そして議会で議決されて確定したということで間違いないかと思うのですけれども、その想定はしっかりとした認識の中で議決されたのか、それとも後の問題として発生してきてそういう風になられたのか、どちらなのか。その辺教えていただけますか。
答弁 町長 草野孝治
繰り返しになるかもしれませんけれども、町内の対象にした条例を制定していたのですけれども、企業からのご相談で町外からの方も技術を身につけて、うちで雇いたいというそういった相談事が発生したということで、それであれば枠を町外の方もその技術を身につけた方が美深に定住する要件を条件に枠を広げたということでご理解いただければという風に思いますけれども、また質問されても同じ繰り返しになるのかなと思います。
質問 5番 蠣崎一生
すみません、ありがとうございます。その美深に来られる方で資格を取得された方、それがそのまま定住に繋がれば良いという条例だと、町長がおっしゃるようなことでお間違いないかと思うのですけれども、それでその目的は達成されるというように考えているということは、ちょっと条例本文を読むとちょっと私には理解が少し難しいといいますか、ように感じているのですけれども。ただ一つ町長も先ほど発言の中でおっしゃっていただきました。やはり情勢が変わってきていると。人材不足が求められますし、これは今後またさらに拡大するのではないかと。企業も年々高齢化に進んでいるだろう。これは間違いないかと思います。この現状において当時そういった移住定住を目的に改正というか、この6カ月の表記ですか。されたという風なことだと説明を受けましたので、それにおいてもこの情勢の変更があった中で、完全にその私ここの要旨の方で述べさせていただいている町外の人を定住という意味ではなくて、これから勤めたいという人に拡大するという考えについての、お考えだけ伺ってもよろしいでしょうか。
答弁 町長 草野孝治
条例の趣旨は商工業経営の安定と定着を図りという部分が根本にございますし、人材育成奨励金については技術者等の人材育成、基本は人材確保ではなく人材育成という形になっています。多分、今は働き手不足で人材確保にシフトしていくべきだというようなご質問かなと思いますけれども、あくまでも現状では認めていますので、原則6カ月ということですから。それとも旭川でも士別でも名寄でも美深に来なくてもそれは認めていくべきだというご質問ですか。となると、やはりこれは美深町の貴重な税金を充てる、充てている、そうなると美深町に移住定住されないとその方には支援しますけれども、その方の税金も固定資産税、住民税とかも入ってこないですよね。そういったことにも影響しますので、その辺もし企業等で複数そういったご指摘、ご意見そうすべきだという意見があれば、商工会の事務局、商工業の担い手支援委員会のほぼ商工会の事務局を通してこの事業について進めていますので、そちらともご相談しながら進めていく事も可能かなという風に思いますけれども、そういう企業さんがおっしゃるのであれば、そういうところで協議して何か新たな分野が開けるのか。それとも今の条例のまま要綱のまま原則6カ月にやはりこれは外せないだろうと、そういう風な意見が大勢を占めるのであれば安易にその要件を変えることもでないのかなと思っていますので、今ここで可能だ不可能だという答弁は控えさせていただければと思います。
質問 5番 蠣崎一生
今、何点かご回答いただいたところでございます。一つ気になったのが、今私が考えというか、こういったことはどうですかということは、人材の確保ではないかとご指摘がございました。ただこれ条例は年齢が条例で48歳から40歳、概ね40歳でしたかね。もしくは間違っているかもしれませんが、18歳から42歳を対象としているものと。その中で、人材確保と育成は、私はセットだと考えております。2年間、その育成のために補助をしているという条例ですので、私はあくまで育成ですね。若手を呼び込んで企業に従事していただくと。これが企業存続に重要な支援になるのではないかということだということはお伝えしたいと思っております。この条例の支援が、その従業員に交付されるというような従業員の給与としてですね。になって、そこに住民税が例えば名寄市であれば、名寄市に下りると。旭川では旭川という風にお話があったのですけれども、この条例はその求人活動を広く進めている企業に対しての補助金で間違いないかと思うのですが、企業に町が、私は主に人材育成なり求人活動拡大、美深に人を呼び込めと考えている企業を応援するための補助金、あくまで計算上は従業員の給与ですけれども、企業の補助になっているという認識でございます。ご指摘いただいたので、その点について町長の考えをお聞かせいただければと思います。
答弁 町長 草野孝治
厳密にいえばそうかもしれませんけれども、やはりこの条例、育成して、尚且つ確保に結び付けていくというのはおっしゃるとおりかなという風には思っているところでございます。さっき住民税の話までいきましたけれども、確かに企業を通してでございますけれども、あくまでも原則6カ月以内に美深に転居されることによって税以外の部分、経済効果そういったあらゆる面にプラスになってくるのかなと、そういった思いも受け取っていただければなと思います。税に固執したわけではございませんけれども、折角美深町で育てて、その人材が未来永劫他町村で生活するというのは、果たしてそれでいいのかという部分を再度ちょっと検討しなければならないのかなという風に思っております。
質問 5番 蠣崎一生
少し質問の側面を変えたいと思うのですけれども、この条例6カ月以内に美深町に住所を有するという記載があくまで美深へ住まれることを促進されるということなのですけれども、ちなみに何故6カ月が適しているのか、ちょっと私はわからないところなのですけれども、この条例は24カ月対象として支給するという条例であります。この6カ月以内に美深町の住所を有する、これはなかなかハードルが、本当に美深に住んで仕事を始めたいよという人に関しては、6カ月以内に美深で住む。まだ美深に慣れていないぞと、もしもう少し長い目線で見ていただければ、実際働いてみていいぞと、美深で住んでみようかなという機会にもなるのではないかなと思うところがありまして、この点について伺いたいのと、もう一つお話としてお伝えしたいというか、町長の考えを伺いたいのですけれども、やはり対象を名寄、美深というような発想が出てくると町民の方と町財政について関心、どうなんだという考える人がいらっしゃるのは間違いなく、確かに不公平感を感じてしまう方は一定数いらっしゃるのではないかと思うのですが、私は長期的な視線で人材確保、さらには育成に繋がっていく条例の運用が必要だと考えています。長期的な美深の企業の成長のために、それが必要かと考えているのですが、この点お考えを伺ってもよろしいでしょうか。
答弁 町長 草野孝治
28年度からなった資料、今手元にございませんので、何故原則6カ月にしたということは確実に回答は答弁できませんけれども、多分一日も早く美深町に慣れていただきたいと、そういう思いもあったのかと。原則ですので、家族の都合ですとか、奥さんの都合、お子さんの都合で6カ月以内に来られない方もおられるかなということで原則を付けているのかなという風に思っています。支援期間が2年間だから2年間だというような意見もあろうかと思いますけれども、これはあくまでも商工業担い手支援委員会の中で協議して原則6カ月にしたものということで、多分一日も早く美深町に馴染んでいただけたらという思いがあったのではないかなと。これは推測ですよ。ということでご答弁申し上げます。あくまで原則ということで、色々な諸事情で6カ月以内に来られない方もいるかということで、原則が付いているのかという風に思っているところであります。さらに、このままだとやはり町外の方がこの要綱があることによって、今来られるような形になっていますので、人材確保の部分からいくと、その施策がいいのか、先ほど申し上げましたけれども、外国人の人材活用等もご用意していますけれどもどこの町も人手不足ですから。大した町外からの中々そういう来てる分の人材が限られているのかなと思っています。その辺も相対的に検討していく必要があるのかなと思っているところでございます。
質問 5番 蠣崎一生
今、ご回答いただきました。まずどこでも人材不足とおっしゃっています。それも大変重要なことで、だからこそ先進的というか一歩進んだ条例が必要なのではないかということで話させていただいたところでございます。あと、その6カ月以内という文言なのですけれども、今、私ご指摘いただいた中、結局私もあまり理解が結局できていないご指摘を受けている状況なのですけれども、企業の担当者、例えばご条例をある程度把握されている方も同様な認識、意図が伝わらずに運用されているのではないかなという風に感じているところでございます。今、町長おっしゃっていただいた、文書ですね。どのような文書か手元にお持ちでないという風におっしゃっているのですが、私、手元にございます。平成28年の確か3月28日、ちょっと日付があるもの、ないものもございまして、こちらに小規模事業者様、美深町総務課企画グループ商工観光係から発信で、美深町商工業担い手支援条例(人材育成奨励金に伴う留意事項)ということで文書の方で通知されております。ここにちょっと読み上げます。アンダーライン引かれておりますので。なお平成28年度から人材育成奨励金の申請をする事業所におかれましては、新規就業者は原則6カ月以内に美深に住所を有することが条件となりましたので、ご注意願いますと書いてございます。ただこちらに目的だとか、意図については、私が見る限り書いておりません。美深町役場の公式ホームページにも担い手条例の担い手奨励金のこと記載ございまして、そちらには月額、限度額と記載されているのですけれども新規就業者は原則6カ月以内に美深に住所を有することという風に書かれている状況でございます。この文書と役場ホームページ等にこの6カ月の記載があるのですけれども、実際に条例には記載されておらず、先ほど町長は書かなくても自治法ですか。ごめんなさいちょっと聞き取れなかったのですけれども、記載しなくてもというようなご発言あったところでございます。ただこのしなくても良いという認識であっているか、ちょっとご指摘あればしていただきたいのですけれども、この詳しい条例の内容を企業が理解することが、いわゆる企業が人材確保に関しての活動をする時に計画をしやすいというか、予想がしやすい。こういった方だったら町の支援を受けながら育てられるなというような判断ができたりするかと思うのですけれども、今後今回の条例についてそういった条例に記載すべきじゃないかと考えているのですが、町長どのようにお考えでしょうか。お聞かせいただければと思います。
答弁 町長 草野孝治
先ほど、答弁を申し上げた繰り返しになりますけれども、権利を制限するものではないということで、地方自治法第14条の規定にあるとおり条例に謳わなければならない事項ではないということ。補助要件として備えていれば良いと町側としては判断しているものでございます。それと先ほどご指摘ございましたとおり、多分それぞれ企業さんの担当者が変わられたりとか、またこの事業については商工会の事務局の中で申請書等の相談、アドバイスをして申請していただく形になってございます。細かい部分、要綱含めて企業担当者に意図が伝わっていない、そういった状況であれば、改めて町としても再度周知徹底されるように考えていきたいなという風に思っております。以上でございます。
質問 5番 蠣崎一生
町長、今条例の記載に関しての考えについて、私が伺ったところ、権利は制限というものではないので、権利を侵害というのですかね。権利に当たるものではないのでというご説明でよろしいかと思うのですけれども、わかりやすい条例の記載がやはり必要なのではないかと。その書く必要があるないとは関わらずその例えば名寄市の人間というキーワードが出た時に、こういう条例でこういうことなのですよというふうに話させる条例を何かでしっかりと提示してやる必要があるのてなかという提案だったのですけれども、その点についてご回答いただけますでしょうか。よろしくお願いします。
答弁 町長 草野孝治
条例だけでは、他の条例もそうかと思いますけれども、条例だけ示して町民の方に理解してというのは、なかなか難しい問題かなと思います。そのために規則、要綱が定められておりますので、それぞれの支援、こういった支援を申請したいのだというケースバイケースありますので、それぞれにあった形で補助要綱それを示して相談しないと実際は他の補助条例も同じ形だと思いますので、今回特にこれだけがそういう状況ではないということをご理解いただいて、やはり先ほどしっかり理解できていないという部分、これを何とかわかりやすいような形でご指導していけるような形をとっていく以外ないかなという風に思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
質問 5番 蠣崎一生
条例に記さないにしても、そういったやり方も一つあるかとは思います。ただ、やはりこういう文書一枚が届いた時に、人によっては今日から名寄の人が駄目になったと思ってしまうようにならないようなところをわかりやすいものを提示いただきたいと思います。あと一つ私が課題として考えておりますのが、担当者がやっぱり移動とかがあって、ちょっと過去のどういう経緯でこの条例に、このような話が出ただとか、実際私も担当課の方に伺っても私も理解できないまま返ってきている。私はそうだと思って今回質問しているのですけれども、明確に理解できる回答が、私の理解不足も原因が大きいと思いますがやはりないと、となると町民の方の理解が難しいのではないかなと思いますので、審査等付議されている商工会も含めてより念密なコミュニケーションを取っていただいて、誰でもわかりやすい説明ができるような体制を是非進めていただきたいと思うのですが、この件もし何かありましたらご回答お願いします。
答弁 町長 草野孝治
ちょっと気になったのですけれども、先ほどちょっとそれを見たら名寄の人が駄目なんだと言われたような気がしたのですけれども、名寄の人も良くなったと理解していただかないと、また平行線になるのかなという風に思いますので。それと担当異動等で変わって承知できない部分、逆に商工会の事務局の方が長年ずっと担当しておりますので詳しい部分ございます。それら含めて商工会事務局とも、うちの担当とも連携を取りながらこの申請にあたっての相談業務を対応丁寧にできるように調整させていただければなと思っていますので、ご理解いただければと思います。
質問 5番 蠣崎一生
すみません、最後一つだけ。すみません、もう一度お伝えしますけれども、(新規就業者は原則6カ月以内に美深町に住所を有すること)これが名寄の人も対象ですよという風な理解は、やはり難しいと考えるのですけれども、最後もしそんなことないですよということであれば、ご回答なくても構わないのですがいかがですか。
答弁 町長 草野孝治
多分ですね。商工会の事務局の方も入って相談していますし、それもただこの書類をただポンっとやったのではなくて、そうであれば小規模事業所の方も事務局等も相談されているので、逆に今まで整理されていなかった部分は、こういったようにきっちり整理されて町外の方でもよろしくなったのだなと理解されていないのであれば、今一度理解し直していただければなと思います。