厚岸町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月29日
公金取り扱いについて
2005年9月29日、厚岸町議会の一般質問で、中屋敦議員が「公金取り扱いについて」質問し、町長 若狹、税財政課長 佐藤、総務課長 田辺、助役 大沼が答弁しました。
- 質問者
- 中屋敦 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、税財政課長 佐藤、総務課長 田辺、助役 大沼
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 中屋敦
第3回定例会に、さきに通告してあります1点、公金取り扱いについてお伺いしたいと思います。まず1つ目に、公金引き継ぎは財務規則第4節の直接収納、第34条に基づいて引き継ぎがなされているのか。2点目、出納員及び分任出納員の各課発令はどのようになっているのか。3点目、公金を取り扱う各施設に公用車が配置されているのか。4点目、公金引き継ぎには、私用車を使用している施設はないのか。5点目、経費削減のために、2キロメートル範囲内の徴収は自転車による徴収をしてはどうなのか。以上、5項目に対して質問をさせていただきます。これで1回目の質問を終わります。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
7番、中屋議員のご質問にお答えをいたします。公金の取り扱いについて、公金引き継ぎは財務規則に基づいてなされているのかとのご質問でありますが、公金の引き継ぎについては、直接収納として厚岸町財務規則第34条第1項の規定により、収入役または収納出納員は、納入義務者から現金を収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、当日または翌日に指定金融機関に払い込まなければならないとされているところであります。直接収納にかかわる公金の種類といたしまして、戸別徴収にかかわる町税等のほか各種公共施設使用料、証明手数料などがありますが、一部外部施設において、業務多忙等により必ずしも当日または翌日に引き継ぎができない場合がありますが、収納日間近に引き継ぎを行っているところでありますので、ご理解を賜りたいと思います。次に、出納員及び分任出納員の各課発令はどのようになっているのかとの質問でありますが、地方自治法第171条第1項の規定に基づき、収入役の事務を補完させるために現金の出納もしくは保管または物品の出納もしくは保管の事務をつかさどる出納員を、ま、た、収入役や出納員の命を受けて現金の受け取り及び収納までをつかさどる分任出納員さらには現金を受けて引き継ぐ現金取扱委員を、その必要性に応じて当該課と調整を図りながら任命発令をしております。なお、現在、発令を受けている職員は、出納員で4名、分任出納員で75名、現金取扱員で38名、合わせて117名に対して会計職員として発令をしています。次に、公金を取り扱う各施設に公用車は配置されているのかとの質問でありますが、公用車が配置されていない施設は、木工センター、ふるさと公園、森林センター、ごみ処理場、漁村センター、尾幌酪農ふれあい館、郷土館及び太田屯田開拓記念館の7施設であり、他の各施設については公用車の配置がされています。次に、公金引き継ぎに私用車を使用している施設はないかとの質問でありますが、引き継ぎ事務が生ずることで交通手段として私用車が必要と認められる場合は、課からの申し出により私用車の使用を承認しておりますが、この承認をしているところは、木工センター、ふるさと公園森林センター、ごみ処理場の3施設となっています。なお、漁村センター、尾幌酪農ふれあい館、郷土館及び太田屯田開拓記念館においては、公金引き継ぎ事務が発生した場合に、分任出納員の発令を受けている職員が施設に出向いています。次に、経費削減のために2キロメートル範囲内の徴収は自転車により徴収をしてはどうかとの質問にお答えします。徴収業務を初め、他の業務など外勤をする場合における交通手段は、通常公用車の使用により行っております。徴収での外勤は、地域がまたがるなど広範囲に及ぶことが多いため、2キロメートル範囲内のみでの徴収は余りないのが現状であり、業務の効率性を考えますと、現状の徴収方法がよいものと判断します。また、自転車の使用につきましては、過去に自転車外勤時の事故があり、労使間において自転車使用の外勤命令をしないとの取り交わしが行われており、今日に至っております。なお、近い場所への徴収で、徒歩によることが効率がよいと判断したときは徒歩によって行っており、今後も経費削減にも配意しながら効率的な徴収体制をとってまいりたいと存じますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。
質問 中屋敦
今、町長から答弁いただきましたが、私が調べたところによりますと、公金を取り扱う、7つですか、施設があると説明がありましたが、今、厚岸町でも、大なり小なり車上荒らし、それに空き巣、また事務所荒らしなど、非常に頻繁にこのごろ起きているという状況であります。もちろん、公金を扱っているその施設は、きちんと管理はされていると思いますが、こう見ますと、今、説明したところは、夜になると無人化されるところがあるのではないかと思われますが、そういう中で公金を次の日、今、町長が説明したように、34条では当日または次の日ということになっていますが、私の調べた範囲では1週間または10日後に金融機関に振り込まれるということを聞き及んでおります。もし、それが本当だとしたら、万が一、そういう空き巣、事務所荒らしに遭った場合に、どう対処するのか、どう責任をとるのかということも考えて、質問に至ったわけでございます。それから、分任の出納員、各課発令はどのようになっているのかということで、今、子細に答弁をいただきましたが、私は、町税及び使用料等の徴収は担当課以外の全職員に発令し、協力する体制がとれないか、それによって財政が厳しい中、経費削減になるのではないかと思われるのであります。それから、公金を取り扱う施設に公用車配置、これは3番目と4番目と公金取り次ぎ、に私用車は使用されていないのかと。もちろん公用車が配置されていないということは私用車で購入しなければならないということですが、その場合、当然考えられるのは事故なんです。ガソリン代も含めてなんですが、そういう場合の補償、どのようになっているのかお伺いしたいと思います。もちろん事故はあってはならないんですが、万が一ということも考えて、行政の方で。どのように考えているのか。私用車を使った場合には、どういう補償をされているのかそれをお聞きしたいと思います。それから、5番目の2キロメートル範囲の徴収についてでありますが、自転車によって徴収してはどうなのかということで、今、答弁の中に、過去、自転車で徴収して、ところが事故があって、その後、自転車の使用の外勤命令をしないという取り交わしをしたということですが、これはいつあったのか私は承知はしていませんが、その道路の状態と今の道路の状況というのは全然違うと思うんですよ。私もそれなりに町内を車でもって歩いたときに、たまたまだろうと思いますが、徴収している車がアイドリングして駐車をしているということが多分に見受けられます。これから冬期間になれば、なおさらのこと室内が寒く、帰ってきても冷え込む中、アイドリングしたまま、もちろんエンジンをかけているということはかぎをかけっ放しなんですが、30分も40分もエンジンをかけっ放しているという車が見受けられます。そういう点に、話がちょっと飛びますが、冬期間になって自転車というのは大変だろ。うけれども、極力そういう体制に持っていけないのか。まず、お聞きしたいと思います
答弁 税財政課長 佐藤(税財政課長は2009年9月まで)
まず、1点目の公金の財務規則に基づく当日または翌日、いわゆる特別の事情を除く場合の当日または翌日に指定金融機関に振り込むと。財務規則、第34条の規定の件でございますが、議員おっしゃるとおり、公金の保管につきましては安全性の確保は、これはもう言うまでもございません。これをどう担保するかという、安全性についてどのような措置をとるかということは、一番重要な問題になるかと思います。規則上は翌日ということで規定されております。ということは、翌日に引き継ぐということになりますと、少なくとも1日は現地の施設等に現金等が保管されなければならないという状況になることは確かでございます。したがいまして、この保管の方法等、いわゆる事故はないとは限りません。金額の多い少ないは別にして、1円であろうとも公金には変わりません。そのあたりをきちっとわきまえた上で、この公金が翌日に引き継がれる等の場合に、どのように安全に保管される方法があるか等を今後検討して、係る事故等のないような措置をとるべき方法を考えてまいりたいと思います。それから、引き継ぎについての内容でございますが、金曜日の施設の使用料等があれば、当然、当日引き継ぎをしなければ、土曜、日曜、月曜日に引き継ぐとすると、通常であれば3日間、施設に公金が保管されることになるということが考えられます。いずれにいたしましても、この財務規則の規定を遵守しながら、公金にかかわる質問者がおっしゃられる事故等のないような方策を考えながら、所要のそういう安全性確保のための体制を関係機関、それから公金を扱う担当課等々、相談をしながら、安全確保について努めてまいりたいと考えておりますのでご理解賜りたいと思います。
答弁 総務課長 田辺(総務課長は2008年3月まで)
ご質問の中にありました徴収体制の関係でございまして、全職員徴収できるような体制、いわゆる発令ができないのかというご質問でございますけれども、ご案内のとおり職員の関係、それぞれの所管において、それぞれの所管の事務を主体的にやっていただいているというのが機構でございまして、すべての職員が徴収できる体制というのは現在とられてございません。ただ、課の中で係を外れて、課の中で応援体制をとるというような部分については、一部とられているという部分がございます。おっしゃられることもわからないわけではないんですけれども、やはり徴収云々の形になりますと、それなりの徴収に対応するための技術とでも申しましょうか、そういうような部分も必要になってまいりますし、それから、それぞれの業務分担の中で、それぞれ与えられている仕事に精励しているというような実態もございます。ただ、おっしゃられるように、この徴収関係の中で、全体的な中での応援体制、こういった部分も必要になってくるという場合も出てくると思います。そういった部分につきましては、これからのこういう徴収体制、事務実態に合わせまして検討しながら、そういう徴収体制にとって必要な発令、いわゆる出納員、現金取扱員の発令は行っていかなければならない。このように考えておりますけれども、現在のところ、そういう課内での応援体制のみで行ってきているという実態にあるということで、ご理解をいただきたいと思います。それから、私用車を使った場合の事故の補償等々の関係でございますけれども、基本的に、この私用車を使うに当たって、一応こういう車を使いますという届け出と、それに対して、その車であればよろしいというような、いわゆる承認制、あわせた形で行ってきております。自賠責保険に入っているのは当然でございますけれども、対人、対物の任意保険、これに一応入っていると、そういう補償がされているという部分を見まして、その私用車の使用を認めているということでございまして、実際の事故があった場合につきましては、当然自賠責なり、そういう車にかかっている保険の適用という部分が先になってまいります。ただし、公務命令において行っているわけでございますから、雇用責任、いわゆる使用者としての責任は当然生じてまいります。そういった中での賠償という部分でございますので、これは私用車を使っているから、そちらの方には一切関係ございませんということにはなり得ません。町としてやはり、その責任は負わなければならない。ただ、それはどこから出るかというのは、また別の部分ということでございまして、基本的にはそういう保険の裏づけがされている私用車を使っているということでございます。それからもう1点、使用した場合のいわゆる経費の関係でございますけれども、旅費規定にあります交通費実費、いわゆるバスやなにかの通っていないところで車を使うという形になりますと、キロ当たり37円の計算だったと思いますけれども、そういったいわゆる車賃の計算での費用を弁償するという考え方でございます。それから、自転車の使用についての労使間での申し合わせという部分については、これは実は63年の1月に行われているわけでございまして、自転車事故が発生したということを受けまして、やはり危険だということで、この自転車での外勤命令はさせていないというような状況でございます。なお、アイドリングの部分のお話等々も出ておりましたけれども、一応、ご案内のように厚岸町はISO14001の関係でございますけれども、そちらの取り組みの中で、いわゆる近距離での公用車の使用の自粛という部分、それからアイドリングのストップという部分、これを目標として掲げてございます。こういった中で、いわゆる近距離での使用はしない、徒歩で行くんだという部分、それからアイドリングも必要以外のものはできるだけ避けるんだと、こういうような部分をプログラムに入れまして、取り組もうということになってございます。これが、結果的には、そういう事象があるということがまだ徹底されていないのではないのかということにつながるのかなというふうに思いますけれども、これらの取り組み、そういった方面からの取り組みもございますので、あわせて、こういったいわゆる環境、それから経費の削減、両方の面からさらに取り組みを進めてまいりたいと、このように考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。
質問 中屋敦
今の答弁で大体わかりましたが、1点、2点、ちょっとお伺いしたいと思います。ちょっと質問が前後になるかもしれませんが、お許しを願いたいと思います。、私、なぜ、その分任出納員を全職員に発令できないのかという質問をいたしましたが私、7町村、大体1万1,000人から1万2,000人、1万人という道南、道央、釧路管内、日高という7カ町村の人口割から職員の人数を調べてみました。ところが、厚岸町は、これは16年度の資料なんですが1万1,870人、その中で職員が245名。これは病院とかそういうのは入っていないで、本当の町職員だけです。それから、白糠町1万914人、173人。読み上げたら時間がかかりますので、大まかにだけ説明させ、てもらいます。長沼町1万2,667人、職員数141人。松前町1万702名ですか701名ですか職員数157名。それから大沼町、大体厚岸町と人口が似ております。1万1,088人で、職員が153名です。そういう中で皆さん、それなりに職員数が少ない中にも、そういうふうな体制でもって各町村はやっておられます。厚岸町が245名、ほかの町村からみれば最低でも72名、多いところだったら153名も多いんですよ。、確かに、各課は一生懸命やっているのはわかります。でも、これだけ財政が厳しい中やっぱり職員の人方がみんなで協力し合って、できるものからやった方が、やれるんだったらやるようにした方がいいのではないのかなということで、質問させていただいた次第でございます。これは参考ですので、よろしくそのほどお願いいたします。それと、公金引き継ぎの問題ですが、ということは、当日または翌日、この7つの施設は100%やっていないということですよね。金曜日の日に納入されたものを、土、日があるから月曜日になるというのはわかるんです。なぜ、1週間も10日もおくれて、それがマンネリ化になっているような状態なんですよ。それを直そうともしないんですよ、ずっと。いま今なっているわけじゃないんです。今、私から言われて、極力そういうふうにしますではないんですよ。もう1年も2年も前からこういう話が出ているんですよ。何も改革されてないんですよ。だれかが言わないと、そのままになっていると思うんです。だから、もしできれば、すぐ改革して。それはよっぽどの事情があれば別ですよ、よほどの事情があれば。それまでは、どうこうとは言えません。極力そのような体制に持っていくように努力してください。それから、車の件ですが、今、課長からの説明では、その車の自賠責、物損のいろいろな保険を利用しながら対処したいと。公務だから、町にもやっぱり若干の責任があると、そういうことでその人の車の保険を使うということは、その事故った次の年から到底保険料が高くなりますね。そういった場合の対処はどのようになっているんですか。これで3回目の質問を終わります。
答弁 助役 大沼
まず、職員の数の点、人口と比較して厚岸町が多いのではないかと業務で協力できるものはきちんと協力をして、できるだけ経費の節減にも努めていくべきではないのかという趣旨であろうかと思います。全く同感であります。総務省、それから以前の自治省といっていましたけれども、ここが役場の職員の規模の平準化ということを挙げまして、一定のルールに基づきまして調査をしたことがございます。そのときには人口、それから町有施設規模等を勘案してどうなのかということでありましたけれども、厚岸町の場合は幸いこの基準どおりのほぼ数であったというふうに私は記憶をしております。、しかしながら、これは財政改革の中でも申し述べさせていただいておりますけれども従来のままの職員数でやっていくことができるかというふうに考えたときには、これほどまでに交付税等が減額されている状況等を勘案しますと、このままではやっていけないだろうということを踏まえまして、定員の適正化計画というものを立てまして、職員の数を減らしていくという作業に、今、取りかかっているところでございます。それから、特に、これは2回目の質問でご指摘をいただきましたけれども、例えば徴税吏員の発令をもっと拡大できないか、あるいは全職員にできないかということであろうかと思います。これは管内の他町村でも既に実施をされているというところがあるように聞いております。これは、職員提案の中でも同様の提案が実はございました。特に税務担当部局と議論をしたわけでありますけれども、必ずしも税務課職員以外のところに徴税吏員の発令をしても実績として上がっていないということ。それから、厚岸町役場の職員とはいえ、税務情報を全職員にわからせるようなことがいかがなものかというような議論等々がありまして、今の体制をとらせていただいているということでございます。それから、例えば夜間徴収、あるいは全職員とはいかないまでも、管理職が率先して夜間の臨戸徴収に当たったらどうかというような議論もさせていただいておりますけれども、これも他町村の例を参考に調べさせていただきましたけれども、思うように徴収率の改善に至っていないというようなこともございまして、今現在そういう体制になっていないと。しかし、これからますます厳しくなっていく状況でありますから、このことについては今後も検討をさせていただきたいというふうに考えております。それから、公金の取り扱いについてでありますけれども、これは私の記憶では、数年前にも監査委員からの指摘を受けたように記憶をしております。その際にも各課の課長には、こういう指摘があったぞということでお知らせをして、財務規則の34条、これをきちんと守ってもらうようにということでお願いをしてまいりました。ただ、今、中屋議員ご指摘のとおり、そういう施設が、このご質問を受けて調査をさせていただきましたら、実際に1週間程度のサイクルで引き渡しが行われているというところがまだございました。これについては速やかに、ご指摘のとおり、この財務規則を遵守するように徹底をさせていただきたいなというふうに考えております。
答弁 総務課長 田辺(総務課長は2008年3月まで)
お答え申し上げたいと思います。事故が起きた場合の賠償責任、これにつきましては先ほど申し上げましたように、当然、運転者としての運転責任、それから車の所有責任、それからその者を雇っているといいましょうか、雇用者としての責任、こういう部分がございます。そういった部分にかかってきますので、そういった中で相手に対しての損害賠償、保険というのは出てまいるということでございますので、その私用車を承認しているという部分について、わかっていて命令をかけている部分については、これは当然、私どもの方ですし、もし、ないという場合であっても、それが公務としてやっている場合については、雇用責任としては関係ございませんというふうなことにはならないというふうに理解をいたしております。ただ、そういった中で、事故が発生した場合の賠償の関係でございますけれども、やはりこの車が私用車、要するにその車を所有している者が運転する、もしくはその運転する者の親族の車、こういったもので通勤や何かに使っている車について認めるといいましょうか、そういうような扱いをしております。したがって、第三者の車を使うと、こういうようなことは考えてございませんし、そういうような承認もいたしておりません。あくまでも、自分にかかわる車を運転するという形でございます。そういった中で、万が一、事故が発生した場合については、そういったようなその車にかかっている保険を使いながら損害賠償に当たるんだと、こういうことでまずご理解をいただきたいと思いますし、それから、当然その保険にかかった場合の、確かに次の年、保険料が上がるとか、こういったような部分がまいります。ただ、これも今、申しましたように、職員にお願いしてその車を使っていただいているという部分もあるんですが、そういった中で車を安全に運転する責任という部分は、これは私用車、公用車問わずあるわけでございまして、そういった中で、いわゆる自分の車で、自分の責任において、そういうような事故に遭ったという部分についての、いわゆる保険料の補填というような部分については、現在のところ考えてございません。あくまでも、その職員の責任においてというような考え方の中で、現在は考えているところでございます。