鹿追町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月12日
瓜幕自然体験留学センターの改築工事にかかる土地等の取得について
2024年12月12日、鹿追町議会の一般質問で、青砥敏一議員が「瓜幕自然体験留学センターの改築工事にかかる土地等の取得について」質問し、町長 喜井知己が答弁しました。
- 質問者
- 青砥敏一 議員
- 答弁者
- 町長 喜井知己
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 4番 青砥敏一
議長の許可をいただきましたので通告どおり一般質問します。表題としまして、瓜幕自然体験留学センターの改築工事に係る土地等の取得についてということであります。鹿追町は令和4年(2022 年)、国が支援する環境省脱炭素先行地域に指定され、二酸化炭素排出量削減と地域課題解決を結びつけた事業を順次行っているところであります。この事業において、瓜幕エリアで行われる瓜幕自然体験留学センターの改築工事に係る土地等の取得についてお伺いいたします。瓜幕自然体験留学センターの改築にあたっては、瓜幕東2丁目の7筆の土地において事業を計画しているところでありますが、当該土地は町有地2筆、民有地5筆で民有地を取得しての事業展開となっております。この民有地には空き家となっている住宅棟や畜舎等の建造物、その他プレハブ等の工作物が存在しております。通常、公共施設の建設地を選定するにあたり、エリア内の共有地をまず検討の第1候補とし、不適地であれば民有地も含め検討していくことが順序であると思います。瓜幕エリアでは町有地もあり、民有地においても建物がないところも見受けられますが、今般の事業執行にあたり、建物等が存在する土地を選定し、取得する必要があったのでしょうか。建物等がある場合は、いずれにせよ取り壊しや撤去を行われなければならず、土地取得費とさらなる経費が加わり、当然的に事業費全体も膨らんでいきます。町が土地を購入する際には、建物の所有者またはその土地の所有者が取り壊すことを前提とすることや、町が所有者等に代わり取り壊し、撤去を行った場合には、その経費を負担させることなど、一定の考え方を明文化した基準を整える必要があると考えます。町の土地取引において適正な価格で取引することはもとより、住民から不公平感が生じないよう、また、公共の土地取引が民間の取引に影響を与えることがないよう、努める必要があります。そこで町長にお伺いいたします。1点目、今般の改築を行う場所の候補地や、当該土地に決定した経緯、理由は。2点目、土地の取得費は通常の取引価格と取引価格と比べるとどのような状況でありますか。3点目、町が土地等を購入するにあたり、一定の考え方や基準を示す要綱・取り扱い基準等が整備されていますか。なければ、整備する考えはありますか。以上3点であります。
答弁 町長 喜井知己
青砥議員からは、瓜幕自然体験留学センターの改築工事に係る土地等の取得と題しまして3点御質問いただきました。順次お答えをさせていただきます。まず瓜幕自然体験留学センターは、昭和 49 年(1974 年)に瓜幕農民研修所として建設されたこの施設を、平成5年(1993 年)から留学センターに改築改修をして使用をしているところでありますけれども、建設当初から 50 年が経過をしておりまして、御承知のとおり老朽化が進んでいる状況にあります。少子化や人口減少が進む中、本町の山村留学制度の取り組みは全国から注目をされておりまして、ここ 10 年間は毎年6人から 10 人の留学生を受け入れしております。今後も同じ程度の利用が見込まれておりまして、この留学生の受け入れを継続するためこれにはやはり新しい留学センターの建設が必要ということで計画をしているということでございます。また建設地決定までの経緯につきましては、令和5年(2023 年)12 月 22 日の議会運営委員会、その後、令和6年(2024 年)6月3日の総務文教常任委員会及び7日の全員協議会、9月 17 日の全員協議会、また 10 月 21 日のそれぞれ全員協議会において詳細を議員の皆様に説明をし、御理解を得ているものと認識をしているところであります。1点目の、今般の改築を行う場所の候補地や当該土地に決定した経緯理由については、についてお答えをいたします。これからお話することについては、先ほど申し上げた全員協議会それぞれの段階で詳細に御説明をさせていただいておりますが、御質問いただきましたのであえて再度申し上げておきたいと思います。候補地の検討につきましては、現在地での改築が可能か、または他の場所においては既存の施設と同程度の面積 2,000 平米程度が確保できること。二つ目として脱炭素先行地域の瓜幕エリアで計画中のマイクログリッドに接続可能なエリアであること、三つとして通学の際に小・中学校へは徒歩圏内であり、かつ安全に通学できること。これらの要件から候補地を絞り込み、現在事業を進めております当該場所を最終的に建設として選定をしたところであります。2点目の土地の取得費は通常の取引価格と比べるとどのような状況かということであります。建設予定地のうち3筆につきましては、先の6月の定例会で土地購入費 518 万 4,000 円の補正については議決をいただき、令和6年(2024 年)3月に 323.99 坪の土地を、坪単価でいうと1万 6,000 円で土地所有者から購入したところであります。一方、近傍の土地取引価格については、これは動いてはおりますけども、坪単価1万2,000 円前後となっておりますけれども、この売買価格につきましては、所有者との交渉において坪当たり2万円の額が当初示されたわけでありますけれども、所有者と交渉して土地の価格の基準額、これを1万 2,000 円といたしまして、それの差額を半分 50%ずつ歩み寄るということで、交渉が成立をしているところであります。3点目の町が土地等購入するにあたり一定の考え方や基準を示す要綱・取り扱い基準等が整備されているか、あるいはなければ今後整備する考えは。これについてお答えをいたします。土地取得等に対する要綱等については持ち合わせてございません。土地の取得につきましては、土地所有者との売買交渉を含め、当然土地の条件等が個別に異なることでありますから、一定の基準により決定することは不可能だと思っております。自然体験留学制度の取り組みは行政が主導してきたものではなく、瓜幕の地域住民、学校、それと行政が一体となり進めてきた地域のアイデンティティと言える政策でもあります。今後も脱炭素の取り組みをうまく取り組みながら、地域の豊かな風土を生かした特色ある自然体験留学制度の推進をさらに進めていくためには、この新留学センターの計画、現在、予定地の計画は適切と考えておりますので、御協力をお願い申し上げまして、答弁とさせていただきます。
質問 4番 青砥敏一
1点目のことですが選定の理由は理解できるのですが、瓜幕地区ですとこの場所に限らず、徒歩圏内であり、町長が述べた条件はクリアできる範囲がもっと広くなるのではないかと考えます。また、公共事業は基本的には町有地で行うようにし、土地を取得しなければならないものについては、更地を基本とし、他の経費がかからないように、なるべく事業費を低く抑えるよう努めるべきであると考えますが、今回の土地については、土地の使用者が財産放棄した廃屋物置などがあり、それを土地の取得と同時に町が財産として取得してその後、廃屋ですとか物置を 561 万円をかけて町が解体しております。個人の財産を処分してもらえるのであれば、町内には廃屋問題を抱えている住民の方が多くいられると思いますが、このときに不公平感が生まれるのではないかと思われますが、どうでしょうか。
答弁 町長 喜井知己
まず、最後におっしゃった公平不公平という問題については、論点が全く違うのではないかと思っています。同じ廃屋があって、こちらの廃屋を町が解体してあげて、片っぽを解体をしないということではなくて、その場所に建設をする必要があるからそういった手続きを取ったわけであります。この議論は先ほども申し上げましたが、当然、本会議以前にも詳細にお話をして、それぞれ予算議決等をいただいて、恐らく議決の際は青砥議員が反対をしたというふうには記憶をしておりません。議員さんとしてそういう立場をとれたわけですから、それを今議決をいただいて予算執行して進んでいる事業に対して、このようなかたちで質問がされることについては、私は相当違和感を持っております。ただ議員さんが一般質問することについては私の立場で止めるわけにいきませんから、この議論を延々としても、これは建設的な話にはならない。その住民の間の不公平感というのは、今回の件については当てはまる問題ではないと思っております。
質問 4番 青砥敏一
今の答弁なのですけど、それは人それぞれ個人の考えがあると思われるのですが、漠然と事実を町民の方が聞いた場合、個人の物を壊したということは事実に当たるわけなので、その理由を明確にしてちゃんと説明すればということになりますので、町民によって不公平感というのは生まれて当然だと思われます。
答弁 町長 喜井知己
個人のものを町が解体をしたのではなくて、町土地を取得して解体をいたしました。そして、もう一つの土地については、元の所有者が解体をしたものを町が取得したということでありますので、形としては町が個人の土地を解体したというのはそれは事実とは違うということを申し上げておきたいと思います。
質問 4番 青砥敏一
今のことなのですけど、個人の廃屋がある土地を町が買ったということですね。言い方の順番が違うだけで取得後すぐに取り壊さなければならない廃屋、物置がある土地を町が購入して、購入後、解体したということなのですけど、ちょっと言い方が違うだけで結局は結論はそういう個人の物を壊したと似たようなことだと思いますけど違いますか。
答弁 町長 喜井知己
それは順番が違うと言いますけども、町が土地を取得してその上にある土地、廃屋を解体したということですから、それは個人の持ち物を町が解体したというのは決定的に順番が違うので、それは全く御指摘は当たらないと思っております。
質問 4番 青砥敏一
今のことについてはこういう議論を展開してもしょうがないのでいいです。次に、2点目の通常の取引より土地の価格が高いのは、ここに所有者が土地を購入する前に解体した畜舎・豚舎があったと思うのですが、この解体費を通常の土地代、瓜幕でいきますと大体1万 2,000 円で取引されていると言われているのですが、そこに解体経費を上乗せして1万 6,000 円で購入したと思うのですが、解体費を含めて土地代として購入することは不適切ではないでしょうか。
答弁 町長 喜井知己
これは土地を売る側と買う側の交渉ですので、最初答弁もいたしましたとおり提示額と町の希望する額には当然開きがあったということで、それは交渉の中で町はその場所を取得したいということですからそれは相手との交渉になるのは通常の取引の形態であろうかと思います。先ほど青砥議員がいまさら議論をしても仕方ないとおっしゃいましたが、今の議論もいまさらこの場でそのことを議論しても私は意味がないと思っております。
質問 4番 青砥敏一
去年の 12 月の議会運営委員会で町長が最初に話されたのですが、このときは解体費を全額保証してくれと相手方に言われたけど半額で今考えているという、あの議事録に出ていると思うのですけど、この解体費を保証したということは事実です。
答弁 町長 喜井知己
解体費を保証する、いわゆるそういう表現がされたかもしれませんが、いずれにしても解体をしないと町は取得できないよという話を交渉しておりましたので、その交渉の経過でそういったことも価格形成にはもちろん考慮をされているということでございますので、何ら問題があると私は思っておりません。
質問 4番 青砥敏一
今のそこの土地のことについては、所有者が事前に解体して町に土地を売却しようとしていたところです。これは通常の取引であって問題ないのですけど、ただそれを土地買うときに後で解体費を保証すると、繰り返しになりますけど、それ何ら問題ないでしょうか。
答弁 町長 喜井知己
解体費を保証したわけではありません。土地の取引としてその価格形成の中で、そういった面も考慮したのは事実でありますけども、解体費を保障した形という予算にもなっておりませんし、土地の取得費としてその価格形成の根拠としてそういうお話はさせていただいたかもしれませんけれども、町が解体の経費の保証をしたということではございませんので、御理解をいただければと思います。
質問 4番 青砥敏一
確認ですが、考慮はしたけど保証はしていないということでいいですか。
答弁 町長 喜井知己
予算議決を見ていただければわかりますが、公有財産購入費という科目で取得をさせていただきます。保証したのであれば歳出科目も違うところで予算を計上しているので、もう一回青砥議員御自身でお調べになったらいかがでしょうか。
質問 4番 青砥敏一
本来、建物の解体費は当然相手方が支払うべきものであり、たとえ解体費を支払うとすれば明確にして支払うべきであると考えますがいかがでしょうか。
答弁 町長 喜井知己
青砥議員がどういうふうに思われるかはそれは議員御自身の考え方ですので、ちょっと繰り返しになりますが、町は土地の購入として予算を計上して、ここは大事で、議会の議決をいただいて今進んでいます。繰り返しになりますけども、この議論、非常に私は無駄であると思っております。
質問 4番 青砥敏一
私は無駄だとは思っていませんが、こういう議論が町民の方に伝わることが大事なことだと私は思っております。次3点目いきます。誰から見ても町が購入する土地はこうであるという文書化された要綱・基準等を整備すべきであると考えます。誰から見ても公平な取引ができるように努めるべきであると考えますが、どうでしょうか。
答弁 町長 喜井知己
誰が見ても公平な取引とはどういう状況を指すのが私にはよく分かりませんけれども、土地の取得に限って言えば建設地の要件、今回もそうですけども、どういった建物を建てるからどういった場所が必要か。町有地があればそれを使っていくのは、それはもちろんでしょうけども、その場所にすることによっていろいろ不都合があるのであれば、これは民間の土地でも取得可能なものであれば、そちらの方を取得するというのは、当然いろんな事業の中で臨機応変に対応していく部分であると思います。議員御指摘のような要綱を作る必要は私はないと思っております。そのためにきちんと議会の皆さんの御理解を得るべく必要な説明をして、価格も含めてこの場所でやる必要性、土地の価格の取引ということもありますから、当然市場近傍の取引価格を参考にしながら当然行っておりますので、繰り返しになりますけども、誰が見ても公平な取り扱いというのは、それはなかなか私の方ではそういった基準を設けるのは、それはできないと思っております。
質問 4番 青砥敏一
多くの町民が理解できるような土地の取得ですとかを進めていっていただきたいと思います。以上で質問を終わります。
質問 4番 青砥敏一
はい。今度からそうさせていただきます。ありがとうございました。