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森町議会 令和7年第1回 12月会議 2025年12月10日

永住外国人への住民投票権について

2025年12月10日、森町議会の一般質問で、千葉圭一議員が「永住外国人への住民投票権について」質問し、町長 岡嶋康輔が答えました。

聞いた人
千葉圭一 議員
答えた人
町長 岡嶋康輔

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 8番 千葉圭一

それでは、質問させていただきます。まず、永住外国人への住民投票権について。今年度当町において永住外国人数名が住民として登録されておりますが、選挙権が付与されておりません。当町に長く住んでいるのに、町をもっとよくしてもらいたいと思う気持ちがあるのにもかかわらず、その選択をさせてもらえない、地方自治の選挙に1票を投じさせてもらえない、その1票を投じさせてほしいという要望があります。ただ、選挙権となると、憲法93条第2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙するものと規定していますが、住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であるという意見と、もう一方で地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってもその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な環境を持つに至ったと認められるものについて、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないという意見があり、結果地方自治体での判断を法に委ねるしかないと考えます。そこで、第一歩として住民投票権であれば町との関わりにおいて、まちづくりに参加することができるものと考えられ、住民投票の権利の対象者とする考え方もあります。公職選挙法が適用されない選挙には、国籍条項はありません。一部住民投票条例には外国人に投票権を認めている地方自治体があるそうです。共生社会が進む中で、町長として永住外国人に対し住民投票権付与をどのようにお考えなのか所見をお伺いします。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えします。現状の公職選挙法では、公職選挙の有権者は日本国民であると規定されています。そのため、日本国籍を持たない永住外国人は、たとえ日本に長年住んでいても公職選挙で投票することはできません。選挙権を得るためには、日本国籍を取得する必要があります。住民投票の外国人の投票権については、現状町としては認めておりません。投票権の拡大には、国、地方の法制度の改正を伴う場合が多く、法的安定性と公平性を確保する観点から慎重な検討が必要です。これらを総合的に勘案した結果、永住外国人の住民投票権の付与につきましては、現段階において町の方針として考えております。一方で、住民としての地域自治活動や地域文化への参加については、外国人を含む全ての町民が積極的に参画できる機会を確保してまいります。以上です。

議員の再質問 8番 千葉圭一

町長は、永住外国人に対しての住民投票権という付与を町は認めないというふうにお考えというご発言だと承りました。その理由が私にはよく分かりません。町としては、当然町の首長であるわけですから、そういうふうに決めたと言われたらそれまでかもしれませんけれども、選挙権は帰化すると確かに得られます。でも、それは国政選挙にも参加できますし、立候補もできるのです、帰化すれば。ただ、地方自治という部分において、ここにずっと長年住んでいて、町民の登録はされて税金等も払って、なおかつ町民の皆さん方と一緒にいろんなことをやってきていると。そういった方々に対して、もし今後地方自治体の重要事項について、住民が直接賛否を表明する案件が出た場合でも、一緒に住んでいる永住外国人に対して住民投票権を与えないというのが、やっぱりその辺は私にしたら理解できないのですけれども、再度その地方自治体として今後重要事項について住民が直接賛否を表明する案件が出た場合、当然住民投票を行うとは思うのですけれども、そのときにも外国人の住民投票権を認めないというふうなお考えなのかどうか、もう一度お聞きします。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。まず、観点というか論点を少し整理させていただきたいと思います。議員お話しの住民投票が必要となった際のことに関しましては、まずその案件自体がどういったものか、その内容がどのような影響を及ぼすものかに関して総合的に判断をしなければならないと考えております。一方で、住民投票を必要とする、その以前において、間接的な参政権というか、まちづくりに対する意見の述べ方、述べる手法としましては、地域にお住まいの方であれば議員皆様を間接的に通じて、この町に対していろんな意見を述べるということが現時点でも可能でございます。そういった観点からも、この住民投票を目的とするのではなく、これはある意味手段の一つであると認識しております。今後におきましても、そういった住民投票が必要になる、そういった事案が発生した際には、そもそもそれをするのかどうなのかということも含め、これは議会に上程してご審議いただかなければならない状況になると思います。現状においては、重ねての答弁となりますが、先ほど申したとおり、これは町としては今現在認めるという方向には考えておりません。以上です。

議員の再々質問 8番 千葉圭一

町長のお考えはよく分かりました。もともと住民投票権は、森町には条例制定がないものですから、その以前の問題ではあるのですけれども、そういうふうに考えますと、住民投票の条例を今後も制定する予定はないと判断した場合、それは常設型の住民投票ではなくて、個別型、要は案件ごとに住民投票の条例を定めて実施すると。もしそういう案件が出た場合ですね。というふうに今の発言を解釈しました。そうすると、そのとき案件ごとにそれが、例えば永住権を持つ外国人の方々にも、そういうときは条例の中で定めようとか、ではこれは省こうとか、そういった案件ごとに実施するたびに、その条例を決めるときに内容を変えていくというふうにはできるわけなのですけれども、そういう点についてはいかがでしょうか。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。1点、誤解のないように、まずお話ししておきたいと思います。当然地域にお住まいの方、これは国籍がどこの国かどうか、そしてまたそういった様々なものに関して、何か町においての意見を述べる、そういった権利というか、根本的にあるそういったものを排除する、そういう意図はございません。基本的には、住民投票が必要になるような案件の中身に関して、それに対比するような対象者、内容、そしてまた条例の中身、住民投票のやり方、これはいろんな多岐にわたるものがその場合、場合において検討されるのかなと思います。あらかじめ住民投票を想定しておいて、包括的に実施できるような条例制定というものは現時点では考えておりませんが、一般的には議員ご指摘のとおりそういった住民投票、直接的に町民が求める、そういったものを住民投票で決めなければならない、そういった案件が発生した際には、それは改めて内容等々を整理して総合的に判断したいと思います。以上です。

出典:森町議会 令和7年第1回 12月会議 2025年12月10日 議事録 PDF(10ページ) 間違いを知らせる