みんなの議会

福島町議会 令和2年度定例会3月会議 2021年3月8日

ふるさと暮らし応援条例等の見直しについて

聞いた人
川村明雄 議員
答えた人
町長 鳴海清春、企画課長 住吉英之、建設課長 紙谷一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 川村明雄

通告に従いまして、一般質問を申し上げます。ふるさと暮らし応援条例等の見直しについて。平成24年4月1日施行の本条例は丸8年になりますが、定住促進住宅等奨励事業における奨励対象者のこれまでの内容はどのような実績になっておりますでしょうか。町内の土地建物の売買は、条例に定める500万円や1千万円の規定は現実に沿う実態にありますでしょうか。取得費が低額であっても、この地にふるさと暮らしを定着させたいという人には、応援する事にしては如何でしょうか。また、応援の内容も、中古住宅を求めリフォームして住みたいという人には、改築やリフォームも対象にしてはいかがでしょうか。定年になって郷里福島町に帰って来る人もおりますが、土地建物が親からの相続による取得になった人がリフォームや改築、新築をしても奨励金の対象にはしておりません。隣町では当町に倣い空き家解体補助要綱を制定したとお聞きしましたが、解体後の用地の利用制限は1年間としております。当町は新築等への制限解除はなされておりません。土地利活用の制限期間は短いほど活用度合いが図られると思います。ふるさと暮らしをしたい、親と一緒に暮らしたいという人を含め、1人でも多くする為にも定住に優しい施策を組み込む方向としたいものであります。年間の新築戸数も少ない現状と思います。空き家解体助成事業と合わせ現応援条例を抜本的に改正し未来豊かな町に転換するためにも、住みやすい対策への変革を提言いたします。町長の考え方をお聞かせください。

町の答え 町長 鳴海清春

川村議員のご質問にお答えします。1点目の定住促進住宅等奨励事業の実績については、令和2年度まで23名の方に交付しており、そのうち新築住宅の取得が19名、中古住宅の購入が4名となっております。2点目の土地建物の売買の規定については、新築住宅及び中古住宅の取得いずれにおいても、土地の取得費用も含んでおり、町内の市場価格などからも妥当なものと判断してございます。3点目の取得費用の低い方に対する支援及びリフォーム費用に対する支援制度については、以前実施した奨励金を活用した方に対するアンケート調査の結果において、現在の取得費用の基準が適正である旨の回答が最も多かったことから、現時点で見直す考えはございません。なお、ふるさと暮らし応援条例の制定趣旨は、若者や子育て世代の定住を中心に支援することを目的としている為、ご提言のリフォーム費用への支援については、定住目的以外との住み分けが必要であることから、実施する場合においては新たな助成制度を構築する必要があるものと考えてます。4点目の空家除却補助及びふるさと暮らし応援条例の抜本的見直しを含めた提言ではありますが、空家等除却補助金については、補助の目的として建替え除去を補助対象にしていない事から、直ちに見直することは考えておりません。また、解体後の土地の売買に関しては、明確な規定は設けておりませんが、条例制定当初から条例の趣旨を逸脱する売買目的での解体を対象としておりませんので、ご理解をお願いしたいと思います。なお、ふるさと暮らし応援条例については、定住促進を一層推進するため、本3月会議において、既存住宅の建て替えについても助成対象とできるよう、受給資格要件を拡大し改正案を提案しているところであります。人口減少が続く当町において、定住を促進するためには住まいの確保が重要なことから、ふるさと暮らし応援条例に加え、福島町に住み続けようと思える快適な住環境の形成を目的とした「福島町住生活基本計画」を策定し、若者・子育て賃貸住宅整備プロジェクトと定住促進住宅整備プロジェクトの2つの柱で住宅環境の充実を図り、各世代による定住促進に取り組んで参ります。

議員の質問 5番 川村明雄

ただいまの答弁いただいた中で、これまで令和2年度まで23名の方が交付されたという奨励事業の実績の内容ですけども、そのうち中古住宅の購入が4人、今の条例からいくといずれも500万円以上、あるいは1千万以上の方だったと思いますけれども、この23件の方々の新築又は中古住宅の売買で求めた額はいくらだったのでしょうか。

町の答え 企画課長 住吉英之(企画課長は2022年9月まで)

中古住宅の取得につきましては、土地家屋を含めて500万円以上の方が対象になってございます。それから、1千万円超えると助成額もまた変わってくるというところでございます。そのうち4名の方のですね、内訳が1千万円以上の方が2人でございます。500万円以上1千万円未満の方が2人というような内訳になってございます。

議員の質問 5番 川村明雄

今現在はこの中古住宅の4人、この以外の人は新築という事でよろしいでしょうか。

町の答え 企画課長 住吉英之(企画課長は2022年9月まで)

全体23件、今申し上げましたとおり中古住宅の購入が4件、それ以外の方19名の方につきましては、新築という事で結構でございます。全てがですね1千万円以上の新築住宅の取得という内容になってございます。

議員の質問 5番 川村明雄

この2点目の町内の市場価格から妥当な物っていう風な判断ってことは、今、言う新築は1千万円、中古は500万円というのが町内の市場価値から妥当な判断をしているという意味でしょうか。

町の答え 企画課長 住吉英之(企画課長は2022年9月まで)

福島町に定住、定着をしていただく場合にですね、住まいを確保する際に、ある程度のですね住宅を建てたり、中古住宅を購入したりするという事を考えて、この制度を作ったところでございますので、その際には一定のそれなりの売ったものをですね購入したりするのかなという風に当時は考えてございましたので、その際に住宅と土地も含めて500万円程度のものは妥当な線なんではないのかな、という所で設定をさせていただいたところでございます。それで我々その売買に実例に関しましてですね、調査を企画サイドではございませんけども、例年税務サイドの方でですね売買の実例なにかをアンケート調査をしているところでございますけれども、なかなかこういった所につきましては、回答が著しく回答率が悪いというような状況になってございますので、実態の所につきましては、なかなか掴める調査をかけてもですね、限度があるのかなという風に思ってございます。ただ、条例で当初、設定した時の考え方としましては、先ほど申し上げた通りでございますので、状況については妥当なところではないのかな、という風に捉えてはございます。

議員の質問 5番 川村明雄

市場価格が妥当という判断をされていたという事で、3点目の奨励金を活用した方にアンケートをした結果、アンケートの結果を適正な物である。取得費用の基準は、適正である旨の回答が最も多かったという事なんですけども、これは23名にアンケートを取ったのか、それとも最近の何名かにアンケートを取ったのか。ここの所はどのようになってますか。

町の答え 企画課長 住吉英之(企画課長は2022年9月まで)

アンケートをですね、実施したのが平成29年頃でございますので、23名よりは少ないという実態ではございます。

議員の質問 5番 川村明雄

やはり、500万円以上1千万円以上このランクの人方にアンケートを取りますと、取得費用の基準が適正であると言ってもおかしくないのかもしれません。だけど、これ以外の事を考えていらっしゃる状況にある住民のことを考えますと、果たしてその費用の基準は適正であると、回答するかどうか、いう事を懸念しますよね。元々、この条例、私これ前の町長時代から今回で4回目になると思うんですけど、予算を含めて同じような形の質問をしたりしてるんですけどもね、やはりIターン、Uターンでそういう人方を対象にして、ここで住んでくださいと、中古住宅も買ったら10パーセント、500万円で買ったら10パーセントの50万円差し上げますよ、言ってもですね、IターンUターンJターンの人方が果たしてそれだけの財力のある人であればいいけども、そうでない人が多いんではないでしょうか。この土地に来て、そしてここで暮らすという事であれば、やはり所得だとか、蓄財だとか、そういうものが十分でない人でないと、こういう大きなお金を出して、新築するという人には少ないお金かもしれないけども、暮らそうとする人にはやっぱり大きなお金だと思うんですね、500万、1千万円というのは。もっと、楽な形で助成してあげる。住んでもらうために。その様な形にしたらいかがでしょうか。という風に単純にそう思うわけですよね。この度は町内会の人方とお話合いしました。毎年1回町民との懇談会、がんばる地元企業等応援条例この3カ年での投資額だとか、そういうものも聞かれました。8番議員(小鹿昭義)が質問している内容ですけども、やはりこの条例を使った人方が素晴らしいそのこれからの企業活動をできる、しかしながら、企業でない人方もいるという一般住民の方への光の当て方という事も必要でないだろうか。その中で、私が質問しております、ふるさと暮らし応援事業の内容、例えば定年になって福島町に帰ってくる、そういう人がここに住みたいという事であれば、新築、いや新築よりも中古物件を求めるかもしれない、あるいは自分の親の家があれば、親の家をリフォームして住みたいという事を考えると思うんですね、そういう方については、町長、リフォームの場合は別な条例を制定しなきゃならないという事でございますけど、そうなれば尚よろしいわけですけども、その前に今現在のふるさと暮らし応援条例の価格をもっと下げていってはどうかなと。例えば500万円1千万円ではなくて、北海道の中の自治体にもリフォーム助成している自治体結構ありますね。そういう中で500万円の10パーセント50万円、1千万円の10パーセント100万円の助成という恰好、これが町外の人であればその半分ていう、それほど大きな額ではないわけですよね、それと、道内の自治体のリフォームを制度として行っている自治体は、まあ10パーセントないしは20パーセント。しかしながらその額が10万円から20万円とか30万とかそういうそれ以上の額もありますけども、そして限度額を当然おいてる自治体が多い。いう事で広くあまねく、その町の住民として公平な形で一般住民も暮らすことができると。そのあたりまず町長の方からお願いしたいとお考えをお願いしたいと思います。

町の答え 町長 鳴海清春

今ご質問いただきましたけども、回答の中でも整理をさせていただいてございますけども、この条例については22年度から施行させていただきました。私が職員時代、企画参事の時に制度設計させていただきました。それで、本来の目的としては若い人達に、この福島町で住宅を建てて子育てをして頂きたい。まあ要するに、流出人口を少しでも減らそうという事でですね、なるべく人口を増やす事はできないけども、減らす人口を少し鈍化させようということの目的でですね、作らせていただきました。今、議員おっしゃるものについてはですね、若干3つぐらいに組立てられるのかなという風に思ってございます。我々は条例として今持っているものはですね、若い人達の定住なり、子育て、そしてまた、担い手という形でですね、三本柱でやらして頂いてございます。今、ご指摘ある点についてはですね、たぶん退職をされて、ある程度ふるさとに帰って来て、移住目的で住みつきたい。ところに対して支援できないかと。あともう一つ、リフォームのことおっしゃいますけども、各全道ここ最近新聞報道を見ますと、桧山がそういった条例を設けてですね、支援をしてございます。ただ、その目的はですね、あくまでも移住者を対象にしてるのでは無くて、地元の大工さんその方々の経済誘発て言いますかね、目的はあくまでも地元大工さんがリフォーム手掛けた場合に、30万円助成するとか、そういった形でありますので、まったく目的がですね、ちょっと違うんではないのかなと。そういった事で、先ほど答えもお答えさせていただいたのは少し目的毎に、すみ分けをしていかなければならないのかなという風に思っております。ただ政策を打つにあたっては財源が伴いますので、我々もですね、私22年考えた時、第1弾、第2弾、第3弾まで本当はあったんですけども、まだ第1弾しかやりきれておりませんけども、ただやはり、この第1弾でもですね、相当な財源を使わせていただいております。そういった中で、今、過疎のソフト充当する形で使わせて頂いておりますので、この過疎のソフトの財源が上限いっぱい、町としては使わせて頂いておりますので、新たな条例施行となりますと、また町の一般財源を使って、政策を打つ形になりますので、その辺の理解が今後きちっと整理できるのであれば、新たな政策を打つという事もあるんだと思ってございますけど、ただ今の状況を考えますとですね、現在の条例で十分適用できているんではないのかなと思ってございます。ただ、これからですね色んな形で、今コロナウィルス拡大されてから、まあコロナ後を見据えてという形で地方にだいぶ人の流れが移るという傾向もございますので、そういった中で新たな政策として、そういった人たちを取り込むのに必要な政策があるんであれば、新たな制度を設けてやる、という事は1つの考え方としてあるのかなと思ってございますけども、現段階では今、町でやってる条例を持ってですね、当分は行きたい、というのが私の考えであります。

議員の質問 5番 川村明雄

町長申し上げますように、その1つの条例だけではすまないものですから、どうしても、すみ分けっていう事から考えると、リフォームの場合は別な条例制定をすべきだと、いう風に私もそう思います。しかしながら、今現在あるIターンUターンの人方500万円の中古住宅を買うっていう事は、件数としてあると思うんですが、あると思うけども、今答弁もらったように、この9年の中でそんな多い件数ではないわけですよね、ですからこれがもっともっと多くなればいいんでしょうけども、条例の目的が果たされていくと思うんですけども、年間2.5件程度の平均値という事はどうなんですかね、多いと言えるのか、少ないと言うのか。そこのところやっぱり考えますと、中古の場合は土地を含めても500万円以下にして、500万円以下からずっと上までやればいいわけですから、限度額を設ければいいわけですから上は、だから例え200万円であっても300万円であっても私は低い方がいいんですけも、そういう中古の住宅土地の取得、そういう方にも何らかの助成といいますか、10パーセントいう事を考えますとね、できるんでないのかな。と、ずっと500万円のまま頑なにして下げないというのはどうなんだろう。下げてみてどういう結果になるか、あまり件数が多過ぎて大変だ、というような事になり得るのかどうか、であれば、企業努力されて、この3年間でもって行ってきたがんばる地元企業等応援条例、それと比べて見ても額的にはそれほど馬鹿みたく多くなるような額ではないんでないかと、上限をいれた場合ですね、それが現在の条例に対しての私は現在の福島町はそういう状況だっていう風に判断してるものですから、非常に低い額で取引きされてると、500万円超えるなんて事は本当に珍しい位、いう風に判断しております。入ってくる住民のこと、それからここにずっと住んでいきたいという人方、そういう人のことを考えると、やはり今の条例でも少し直すべきではないかと思います。

町の答え 町長 鳴海清春

先ほどから申し上げてますけども、条例制定の目的がですね、若い人達の定住を目的にする、子育てという形で作らせていただいておりますので、あの私あまり若い人達が中古物件を買ったということは、あまり聞いてないかなと、私の同級生も今回定年してから故郷に帰ってきて、中古物件を買いましたけども、その方々はやはり、定年をむかえて、それなりに蓄えがあって買ってますので、町の支援まで必要としてないのかなという気がしてます。また若い人達が先ほど来、金額的な問題もありますけども、今、福島町で新しい家を建てていると地元の業者使っても2千万円以上の建築物を建てている方がおります。また町外になりますと、ハウスメーカーなどになるとまだまだ高い金額であります。そういったところをですね、我々としては、しっかり応援してあげたいというのが思いとしてありますので、そういったまずは大きい所をきちっと応援して行きたいという思いであります。それともう1つ、申し上げてますけども制度そのものをすみ分けしなければ、今我々は若い人達の定住を目的地に今この条例を作ってございますので、議員はどちらかというと、移住、福島町に新たに移り込むとか、そういった方々を応援した方がいいんではないのかな、という考えではないのかなと思ってますので、そこについてもし必要であれば、新たな条例を設けて、そういった需要も見込みながら、どういった制度設計が必要なのかという事を組み立てる方が私は正しいんではないのかな、と思ってますのでそういった需要が議員通してそういう声が多いんであれば、我々にしっかりとですね教えていただければ、またそれに沿ってですね、新たな助成が必要なのかどうかを町の方としても判断材料にさせて頂きたいなと思っておりますので、そういった所を潤沢な財源があればですね、色んな手当てをしてあげたい所ではありますけども、やはり限られた財源の中でまず優先順位をつけながら町としては政策をうたせて頂いてございますので、現行の先ほど来、件数が少ないからどう、という話もありましたけども、来年度は多分4、5件もう予約が入っているという建設課の情報で新築があるという話も聞いてございますので、そういったものを補助するだけでもですね、結構な金額になりますので、我々としては今の制度の中で少し推移を見守りたいという風に思ってございます。

議員の質問 5番 川村明雄

今の条例を整理するだけでも中々、町長と私の考え方が平行線にならないような感じですね。まあ今の条例Iターンという人はどういう人、Uターンという人はどういう方、Jターンというのはこういう方です。って言う条例に定めておりました、そういう人方がここに来て、果たして家を求める財力のある人が来れば問題ないんでしょうけどもね、そうでない方の場合はここに該当しない、例えばホームページを見て条例を見て、行きたいけど福島町に行けない、っていう事になってしまうと思うんですね、まあ、新築する方っていう事はある程度聞いてる面もありますけども、やはりローンを組んで、そして将来的に払っていけるそういう条件下にいる人方いう風に考えております。やはりこの応援条例、もう一度今現在で考え欲しいなというのが1つです。今福島町で、中古物件が売買されている額はそんな500万円までいかない額で取引きされているという事が、そういう状態だっていう事もですね調べてほしいなという風に思います。あともう1つは、今回これからの審議になる条例、空家等の絡み、条例の制定一部改正もありますけども、それによってここに帰ってきて親と一緒に暮らす、ところが親が亡くなった、相続しなきゃならない、相続することによって解体費用が何かしらの補助がもらえなくなるという事が、今回補正改正により可能になるという事で、よろしいですね。空家解体事業とこのふるさと暮らし応援事業と表裏一体な面もあるのかなというふうに思ってるんですね。それでリフォームの問題が当然そこに入ってくるものですから、福島町に戻ってくる人方に対してリフォームという恰好の手だてがあれば、なおここに定住してもらえる可能性が強い。また、ここから出て行かないようにというのはおかしいかもしれませんけども、定住を継続してもらうためにリフォームも、という形で縛るとはいう訳ではありませんけども、そういう事に繋がっていくんでないかと思うんですけれども、いかがですか。

町の答え 町長 鳴海清春

空家の関係と一緒じゃないかという考えでございますけども、私は全く別ではないのかなと。空家についても町長就任して制度を作らせていただきましたけども、その時も2つ考えました。今、隣近所で空家になっていて台風シーズンになると、とても怖くてしょうがないという方々がですね、なんとかできないかとか、町で何とかしてもらえないかとか、そういう声を聞いてまず空家の除去を1つしたらどうだろうと、もう1つは、議員おっしゃる通り空家を活用できないかと、いう事の方策に対して支援できないかと、ただ色々考えた時に、我々空家の活用については従来も空家バンクという形でこれまで色々やってきましたけども、総務省が言ってるようにですね、空き屋の活用については都会とやっぱりこっちは違うのかなと、なかなかビジネスチャンスが少ない中で、空き家を活用しながら事業を展開するというのが都会のどちらかというと空家活用であります。ただ、町内においては中々、空き家を活用するにあたってもですね、例えば仏さんがまだ残ってるとか、色んな形でですね中々活用できないでこれまできている経緯もありますので、私就任した時はですね、今困っているものを中心に除去しようと、それに対して補助金をだいたい1件壊すのに大体150万円ぐらいかかりますので、その半分程度助成できないかという事で、この制度を作らせていただきました。それが私の想像したよりですね、活用が今進んでおりまして、予算も大分使わせて頂いております。これについても、過疎のソフトを充当させて頂いてございますので、そういった中で、議員の質問の中に土地も活用できないかという事でありますけども、私はですね、その活用する売買はできるような土地であればですね、本来、自主的に壊すのが筋でありますので、町の支援を頂いてですね、壊して土地を売買するってことは、私は制度として、よろしくないんだという風に思っておりますので、当然そこのところについては、町として制約をつけさせて頂く、そして、できればその空き地については隣近所の雪捨て場に使わせていただくという、補助金を頂いて壊した分、公共にも協力していただきたいというのが、私のそもそもの条例制定の狙いでありますので、そこのところは先ほども言いました通り、目的に応じて、やはりすみ分けをしないとですね、何もかにもごっちゃにして制度を作りますと、当然どっかに歪みができますので、私はそれはよろしくないんだと思います。やはり、そのものにそって必要であれば取る、先ほど言いましたリフォームについても、管内の状況、道内の状況を見てもですね、やはり地元経済を回すためにですね、なるべくハウスメーカーさんに行くよりは、地元の大工さんを使ってですねリフォームをして頂く、その為に助成をするというのが一般的でありますので、あくまでも移住者に対してリフォームを助成してるっていうのが僕は意外と少ないんではないのかなと思ってます。ただ、やはり考え方としてはこれから色んな形で、コロナも見据えとるとですね、田舎暮らしを今、方向がですね、都会から田舎に向かってる人達が多くありますので、そういった人達を受け入れるための方策としては、新たな制度というのは必ずしも作り得ないんではないのかなという風に思ってございますので、もしそういったもののですね、今後色々見据えた中で、福島町としてそういう方向性の中で支援をするんだ、という意思を持った中でですね、新たな制度を作る方が私は良いんだと思ってます。ただ先ほど来何度もいいますけども、今、町は比較的そういったものにですね、支援っていいますか、子育ても含めて予算を使わせて頂いておりますので、全体予算のバランスの中で、そういった新たな政策を打てるかどうかは、今後明日以降、また予算特別委員会ありますので、そういった中でまた全体バランスの中で我々は持続可能な町を次の世代に繋ぐ役割を持ってますので、そういった中で必要な物については、積極的に私は打っていきたい、そのように思ってます。

議員の質問 5番 川村明雄

私は、例えば自分の建物を取り壊して、他町に転出してしまうという場合は解体の補助の対象になると、ってことは、底地が自分の所有でなければですね、そのようになると出て行くのに60万円の助成が貰える、という恰好が現実としてあると、そして町ではその土地を規制している年度が1年間、7年後になれば売買できますよ、って町長言うのは確かに正しいかもしれないですよね、それを壊せるような費用は出せるでしょうって事になるとは思うんですけども、まあ1年間、隣町は1年間経過するといいですよと、という事になってるんですね、こっちの方もそのように可能であるかどうかわかりませんけども、そこのところ研究して欲しいなと、検討して欲しいと思うんです。うちの場合は規定が無いから5、6年経てばなんとかなるんでないかっていう事になるんですね、だけどそれも定かではないわけですから、そこの所の財産の利活用っていうものをですね、町内の個人の財産かもしれないけど、町内の中で大きく見た場合は町内の財産にもなり得るという風に思います。それからもう1つ、リフォームの問題。これは別のすみ分けとして、制度設計していかなければならない事は私わかってますけれども、十分ですね、道内の状況等を聞いて、今コロナで大変建築屋さんもですね、大工さん方も大変だと思うんですね、そういう中で今現在住んでいる方でも、これからもずっと老後住んでいきたいという方については、やはり何かしらのそういうリフォーム対策費用を助成できるような形に研究して欲しいという風に思います。その辺の回答をお願いします。

町の答え 町長 鳴海清春

まあ色々と意見の違いはありますけども、先ほど来申し上げました我々としては、もし必要は、そういった需要が多くあればですね、新たな制度は作っていきたいと思いますし、リフォームについても、先ほど来申し上げましたとおり、地元の経済循環という形の中でですね、必要であればという感じは受けておりますけども、ただ我々はですね、しっかり地元経済については、既存の予算の中でもしっかり回すような手立ては私は十分しているつもりでありますので、そういった中で十分対応できているんではないのかなと思ってます。ただやはり先ほど来、定年して故郷に帰る、またあの福島町で何か仕事を起業してですね、例えば道半ばで30代40代で帰る方、そういった人は反対に財政的に豊かで無いという言い方は失礼かもしれませんけど、そんなに蓄えの無い中でたぶん行動をとられるんだと思ってますので、もし必要であればですね、そういった方々が多く例えば福島町、まあ反対にそれを呼び込む為のそういう制度も必要なのかもしれませんが、現段階ではまだ今我々としてそこのニーズについてしっかり捉えきれてございませんので、またそういった中でですね、色々これからまた我々第6次の総合計画とか色々な場面がこれからたぶんあると思いますので、そういった中でですね多様な意見を頂きながらですね、新たな制度が必要であれば、それは躊躇なく、私はどちらかといえば作るタイプではありますので、そういったものについて考えていきたいと思います。ただ、現段階では私の判断としては今の制度を持っても十分対応しきれているんではないのかなという風に思ってございますので、そこについては少しご理解いただきたいなと思ってます。

町の答え 建設課長 紙谷一

川村議員の隣町では1年の期間を設けてという話がございましたけども、私の確認した中ではそれは1町のみで、後は建替えを前提にした解体は認めていないという事で確認とっております。なので、福島町についても、空家特措法が国の空家特措法がやはり一番大きな法律それから基づいて、今回のそういう空家助成、解体助成とかも作っておりますので、そこは同様な考えで、そこについては基本的に建て替えを前提とした解体については、認められないとは考えております。

出典:福島町議会 令和2年度定例会3月会議 2021年3月8日 議事録 PDF(62ページ) 間違いを知らせる