今金町議会 令和4年第3回定例会 2022年9月6日
令和4年8月豪雨災害について
- 聞いた人
- 岸徹也 議員
- 答えた人
- 町長 外崎秀人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 8番 岸徹也
令和4年8月豪雨災害について。令和4年8月16日に発生した豪雨災害では、基幹産業である農業への被害が相当あると予想されます。収穫期を迎えるに当たり、農業者からは落胆の声や、一部では営農継続を危惧する声も聞こえます。私は、当町の基幹産業である農業を永続的に経営してもらうためにも、今回の災害については、行政からの支援が必要だと強く考えます。このことから、次の点について見解を伺います。1.田畑の冠水、浸水、土砂流入、山や道路・農道・畦畔の決壊等の災害について、どのような支援策を考えているのか。2.営農継続のための資金を融資した融資機関に対しての利子補給を支援できないか。3.農業施設災害復旧補助費の暫定措置に関する規則(規則第4号)の運用をどのように考えているのか。4.今金町災害見舞金贈呈内規の運用をどのように考えているのか。5.農業災害に特化した新たな条例制定が必要ではないか。(例 農業災害対策特別措置条例、主に生産を維持増進するための補助や資金の融通を円滑にするための利子補給等)
町の答え 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)
岸議員から、令和4年8月豪雨災害に関する5項目の一般質問を受けましたので、項目ごとにお答えいたします。1点目は、田畑の冠水、浸水、土砂流入、山や道路・農道・畦畔等の決壊等災害の支援策についてであります。さまざまな物件・施設には、それぞれに所有者・管理者が必ず存在しており、所有者・管理者責任のもとに適正に管理されなければなりません。災害時の被災にあっても、所有者・管理者が対処することが、社会通念上、いわゆる一般的な考え方であると思っています。地方自治体は災害時に住民の生命、身体及び財産を災害から保護する責務があり、日常生活を送るためのライフラインの復旧や確保も優先すべき一つであります。さらに、町管理のさまざまな施設の確認、施設機能の確保、被災があった場合には復旧を行うことは、管理者の責務として行わなければなりません。質問の田畑においても、まずは所有者や生産者が対処するということが求められます。現状、現地確認を行い、応急処置がとれるとすれば、被害拡大を防ぐことに努めることも必要であると認識しています。その上で、行政も支援に向けて判断をしつつ対応していくことになります。支援に当たっては、農道、耕作道、排水路等の農業用施設や、畦畔等の農地の復旧を基本として、迅速な対応をすることで取り組んできているところであります。この度の質問の3番目とのかかわりもありますが、何とか負担を求めない工夫をして、行政判断で対処してきているところであります。その場合の基準としては、現在、まちが復旧を行い、費用も全額負担しているものは、1つには町管理の河川や農道、2つ目には町管理施設が原因となり被災した農地及び農業施設、3つ目には受益者2名以上が使用する耕作道、4つ目にはすべての排水路、5つ目には河川や排水路が原因で崩壊した農地や農道及び耕作道の5つのパターンをもって対応しているところです。このことを一覧表に整理した資料を提出しますので、ご参考にしてください。また、町として復旧工事を行わないものがあります。1つは用水施設、2つ目は受益者1名しか使用しない耕作道、3つ目には被災の原因が河川や排水路が原因ではない農地の3パターンです。8月16日の災害復旧については、現状の基準で早急に対応できるように進めております。2点目の営農継続のための資金を融資した融資機関に対しての利子補給を支給できないかということでありますが、これまでに、大雨災害、台風災害、あるいは冷害などでの営農資金融資の利子補給による支援を農業協同組合との協議を経て行ってきています。直近では、平成15年度に冷害等による被害農業者に対する営農資金融資に伴う利子補給条例を制定し、5年間に対象102件の農業者が借り入れた資金に対し、年1.0%の支援を行った事例があります。町長就任後に、平成13年度から実施されていた農作物災害営農安定化対策に着目し、農業者の災害に対する予防意識を高めていただき、安定的な営農を行うためにも、農業共済制度への加入と加入品目の拡大が、災害対策の基本となり経営安定につながるとして、平成16年度から共済保険の掛金助成を行うことで、利子補給支援を行わないとしたところであります。そののち共済保険加入率や加入品目の増加拡大がされ、また、その成果もあらわれ、農業共済保険、あるいは収入保険による農業者として経営安定に向けて努力がなされていると認識しているところであります。災害時における行政支援は、資金融資の利子補給よりも支援効果が期待できる災害復旧を優先した支援ということで対応していることから、資金融資利子補給を行うという考えは持っておりません。3点目の農業施設災害復旧補助費の暫定措置に関する規則(規則第4号)の運用をどのように考えているかでありますが、本規則は、国が昭和25年に農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律を定め、法律規定に基づき政令を制定し、法律施行の規則を設けてさまざまな措置が行われてきています。このことから、各自治体においても、自治体独自の支援制度を設ける根拠として、国の本法律に準拠した規則や要綱をもって取り組んでおり、今金町においてもそれに準じた規則を制定しています。農地や農業用施設の支援制度である本規則(規則第4号)のとおりに運用すれば、町の補助金は農地の50%、農業用施設65%となっており、残分は受益者の負担になることが定められています。しかし、1点目の質問で答弁したように、これまでの災害の復旧に係る経費は、町が全額負担して支援しなければならないとして対処しているのが現状です。規則制定の当初は、規定通りの補助率で運用していたと思われますが、農業者負担の軽減のため、極力町が費用負担するように努め、明らかに民地単独という状況については手をかけられないとして判断し、現状のやり方を進めています。今後においては、質問を契機に、規則に準じての運用を行うことを含めて、関係機関とのかかわりもありますので、相談協議を行い検討してまいります。4点目の今金町災害見舞金贈呈の内規の運用をどのように考えているかについてであります。現行の内規は、家屋を対象にした対象範囲と被災ののちに亡くなった方の遺族への弔慰金とした内容であります。農業被害に適用する考えはなく、現行内規で運用するという考えに変わりはありません。5点目の農業災害に特化した新たな条例制定が必要ではないか。例えば農業災害対策特別措置条例、主に生産を維持するための補助や資金の融通を円滑にするための利子補給等ということでありますが、農業災害に特化した新たな条例制定の考えはありません。この度の災害において、これまでと様相が違い、市街地においても家屋のみならずさまざまなところにまで浸水被害が及んだことから、災害対策や支援について検討していかなければならないと考えているところです。そういうことから、農業分野に特化したという復旧支援や対策ということにはなりません。災害等状況に対応した適切な復旧支援や対策を講じることが必要と痛感したところです。この度も商工業分野や一般家屋被害に対する支援に向けての支援対象基準を緩和した取り組みを行うこととしており、災害状況に応じた適切な支援を行うことが、実態に即した行政対応になるものと認識しています。農業分野においても、農地や農業用施設に加え、設備や生産備品についても対象とした支援制度にし、現状の規定よりも広く対象とすることで理解が得られるものと思います。国においても、都度の災害状況に対応したさまざまな災害指定や対応を行っていることからもそのことを知ることが伺えます。結果として、安定経営ということになりますが、経営資金融資制度と質問の災害被災支援の資金融資とは同一に扱うことにはなりませんし、この間の災害時の利子補給制度の効果検証から、さまざまな補助制度を通じての支援をしてきていると認識しています。今年度は、第8次農業振興計画の後期計画の作成年度であり、農業者からの要望調査等も行っております。その中でも重要視されるのは、「生産性の向上」と「作業の省力化・軽減化」を図ることであり、資金の融通ではなく、安定的な経営ができる環境づくりと現状の課題解決をしていくことが、生産の維持増進につながること考えております。
議員の再質問 8番 岸徹也
再質問をしたいと思いますけれども、まず始めに、今回の豪雨災害において、町内、市街地、そして農地含めて、大変な被害があったわけです。そのことに対して、被害に遭われた皆様に対してお見舞いを申し上げるとともに、この間役場職員、また建設関係、関係機関が、災害復旧に向けて大変な尽力をしていただいた。このことにつきましても、感謝を申し上げる次第でございます。再質問に入りますけれども、細かく5項目ほど挙げさせていただいています。関連のものも多いわけですから、少し順不同、またまとめて再質問という形になるかと思います。まず最初に、4番、今金町災害見舞金贈呈内規の運用、これについてまず確認をしたいなと思うんです。これ、私も反省なんですけれども、申しわけなかったなと思うんですけれども、文章の書き方が、運用をどのように考えているかという書き方なものですから、それに対しては適切に現行内規で運用するという考えに変わりはありませんという、そういう回答になっています。もう少し踏み込んで、今回のこの災害で被災された方に、この災害見舞金贈呈内規が適用になるのかどうなのかというところを聞きたかったんですね。細かい話になりますので、もう私も言ってしまいます。これわかっていることだと思いますが、床上浸水、床下浸水、これが数十件あったわけです。そういう方々に対して、この災害見舞金、これ市街地ですね、市街地。災害見舞金が、これは適用になるのかというところを、町長、わかればまず確認をしたいと思いますけれども。いかがでしょうか。
町の答え 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)
内規の関係ですけれども、答弁したように、家屋に一応基本的に限定している部分があるわけであります。ただ、基準的には内規の方には全壊とか半壊という部分だったり整理をされているわけであります。全壊は、基本的には、国は内閣府で定めている基準があるんですよ。半壊の基準、全壊の基準ってあるわけでありますけれども、全壊は住める状態ではない状況になった場合については全壊という位置づけをしています。半壊については、2つの視点がありまして、全体の面積の50%だとか20%だとか、そういうパーセンテージによって、大体ある程度面積比率でもって、被災状況によって変わるという状況が当然あるわけであります。加えて、それは面積の比率ですから、あとは被害額を含めた査定という部分はあるわけでありますけれども、例えばそのことを明確にわかるのが、私の答弁にもありますように、これはこれとして、本当に状況的に含めた場合については、半壊の部分の中に、この内規の中の基準の位置づけというのは、いま言われたように床上はどうなんだと。床下というのはあり得ないと思いますけれども、床上がどうなんだというものについては、十分な規定がないわけであります。そのときのさまざまな状況に応じて判断をしているということしかないのかなと。火災については、ある程度消防等々含めてさまざまな機関でもって相談できる要素があるわけでありますけれども、床上の水についたという状況の中では、いま私どもが知り得ている部分の中では、国がいうところの40だとか20%以上のもの、2階建てになりますと面積が大きくなりますからその比率が低くなりますので、そういう意味では、ここに該当するような要素では、今回拾えるものはないのかなという認識は私なりにとっておりました。そういうことから、例えばですけれども、この前、函館市の災害見舞金の新聞のあれが小さくコメントが出ていました。半壊の部分の中に、床上浸水も函館市は拾っています。拾っていますけれども、金額は本当に微々たるものなんですね。そういうことも含めて、今回、この前の臨時議会でお願いした支援の幅を相当大きくしまして、それがここでいうところの、内規で示すところの例えば全壊、半壊の金額、当然住宅の半壊、仮にそれが床上にしても10万円と規定していますけれども、今回、町の支援としては明らかに床上になった家については、見舞いでなくて復旧、いままでの住めるような状況に近い状況に戻しましょうと、それに応援しましょうと、見舞いではないんですね。応援しましょうということから、それについては、見舞いも含めて少し金額を上げて、いわゆる上限30万円まで支援できる形をとるわけでありますから、そちらの方に当然いろんなことを含めて支援の目を向けたということでご理解をいただきたいと思います。
議員の再質問 8番 岸徹也
わかりました。一応ご存じだと思いますけれども、私も発言しますけれども、内閣府の防災担当の方から、水害における判定基準というものは出されている。これはご存じだと思います。床上から1階の天井に着くまで、これがたしか全壊認定です。床上1メートルぐらい、この程度で大規模半壊。そして、床上になると半壊。床下は、これはその内閣府の方ではそういう認定はないと。これは多分ご存じだと思います。今金町の災害見舞金の内規の中には、半壊でも見舞金はあると。そういう私は認識でおりますので、そうなると、今回の災害というのは対象の家屋というものは数件、私はあるんじゃないかなと。町長はそれ以外で支援をしているんだと。ただ、その見舞金というものと、建物のいろいろ支援の部分というのは、やはり意味合いは違うのかなと。見舞金というのは、あくまでもそのご苦労の慰めの部分というものがやはり強いわけですから、まちとしての被災者に対しての慰めの気持ち、額としてはそれほど大きくはないが、そういう要素というのは私は含まれていると。家屋に対して、修繕するための支援というものとこの見舞金の意味合いは、若干私は違うのかなというふうに考えますけれども。ちょっと余り時間がないんですけれども、町長、もしそのことについてあれば、一言お願いします。
町の答え 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)
いま申しましたように、被災の状況等によって判断をしなきゃいけない。そういうことも含めて、見舞金よりもこの支援の方が当然私は望ましいということから、新たな制度として今回提案していったという経過を持っております。ちなみに、私も南西沖地震のときに、共済議員として私が共済組合を代表して査定をさせていただきました。そのときも、いろいろ勉強させていただきながら、明らかな状況というものは、わかる範囲内で査定を当然するわけでありますけれども、そういう経験上から含めて、今回については、この半壊というレベルの部分、20%以上、内閣府で示すようなそういうレベルのものかという認識としては、私も現場、あるところも見ておりますけれども、話も聞いておりますけれども、そこまでは達していない状況。そういうこともトータルで考えて、あれもこれもということになりませんので、今回については、復旧の支援ということに目を向けて今回の制度をつくったということでご理解いただきたいと思います。
議員の再質問 8番 岸徹也
なかなか話は理解はできますけれども、次に行きたいと思います。残りの1、2、3、5番、これは農業関係になりまして、これはまとめて再質問の方をさせていただきたいと思います。私が言いたいのは、最後の5番で条例改正が、この農業災害に特化した条例を制定するということが必要ではないかというところが大きなところではあるんですけれども。やはり今金町の農業者、基幹産業であるこの農業をしっかり自治体として守るという言い方が適切かどうかわかりませんが、やはりさまざま支援をして、今後も永続的に希望を持って農業をしていただきたいと。この思いというのは、私も町長も多分変わらないんだと思うんですね。その支援の仕方については、町長は、私の印象ではその都度支援をしていくんだという、そういう印象です。私は、条例をしっかりつくって、その災害に備える。条例をつくるということは、それに対して、農業者に対しての教育という言い方はおかしいかもしれませんけれども、例えば周知も含めて、こういうことを町はしっかり取り組んでいるから、安心して農業を続けてもらいたいんだという、そういう研修というか、広報というものも、これは当然必要になってくるだろうと思います。ちょっと続けて言いますけれども、この項目の小項目の3番、この3番について、これは農業者自身も受益者負担、こういうものをやはり今後は求めていかなければならないのかなという思いは私もあります。これ農業者から反発が来ることを覚悟で言っていますけれども、やはり、いま各自治体でもそのような制度をつくっているというのが主流でもありますし、何でもかんでも町が、自治体がすべてを復旧、直していくんだということも、やはり町の財政的なものを考えても大変厳しいものもあると。ただ、これ当時つくられたこの条例、規則なんですけれども、かなり昔のものですので、いまの時代に即していない部分というのは当然あると思うんです。また、農業者に対しても、もう時間をかけて周知をしていくという、そういうことも必要なのかもしれません。再度お聞きしますけれども、受益者負担も含めた、これには時間をかけて、例えばアンケートも含めて、さまざまな広報活動を含めたそういうものも、例えば町財政の説明、タウンミーティングなんかも含めたものも私は必要ではないかなと。特化することはやらない、さまざまな災害全体に対してカバーするような、そういう支援が必要なんだと、そういうお話でしたけれども、基幹産業をしっかり守っていくんだと、安心して、先ほども言いましたけれども、農業を続けてもらいたいと、そういう思いをやはり農業者は期待していると思うんですね。まちは、いま現在においてもしっかりと動いていただいているし、支援をしていただいているということは十分理解はしていますけれども、さらに踏み込んだ、そういうことも今後においては必要ではないかなと思います。町長、考えをお願いします。
町の答え 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)
まず、この間、私が町長になってからも、その前の町長さん方も含めて、さまざまな、例えば利子補給に例をとると、災害のたびにさまざまな手当てをしてきているわけであります。それは、先ほど言ったように、利子補給にしても、大雨災害なり冷害なりさまざまな項目をうって、12年、13年、14年、15年って、毎年のようにさまざまな対策、対応をとってきていると。都度都度とってきているわけであります。議員が提案する条例については、基本的には条例というのは大きな定義を書いたり目的を書いたりする形なんですね。具体的には、やっぱり規則なんですよ。施行するための規則を設けて、そこに細部について補助率がどうだとか、こういうものに支援するだとかっていう部分になるわけであります。そのベースを考えた場合に、やはり最終的には規則でもってある程度整理していかなきゃいけないと。思いは条例できちんとうたうわけでありますけれども、そう考えた場合に、災害復旧という例でありますけれども、今回質問にあるように、国が、いわゆる国も法律をつくったんです。国も法令をつくった。私が答弁にも書いていますが、法律をつくったものにのっとって、具体的に行うためにこの規則をつくって、その規則にのっとって全国の市町村、都道府県はこれに準じてやりましょうやと。あくまでも、親法は当然あるわけです。支援しますという基本のものがあるから、町村でつくらなくてもそういう認識を持っている。都度都度、その対策をとっているということが一つ言えると思います。最も重要なのが、その規則の中でも、小さいものはそれぞれ町村で支援することは可能だよということから、今金町も全国の自治体も3万円以上40万円以内については対応しなさいと。それ以外は、国で拾う、都道府県で拾う可能性がありますという話なんですよ。ですから、それをどんどん出してくださいと。ただ、該当するかしないかはわかりませんよ。そういう思いの国の条例が当然あるわけで、それに基づいて自治体も今金町も規則を設けて、これでもって私は拾えるという認識を持っています。残念ながら、農業者という限定した条例ということの思いが岸議員にはあると思いますけれども、私は今回の事例を含めて、農業者のみならず、町民全体が被災を受けた、何らかの形で、見舞いではないですけれども、いろんな不安を生じたりさまざまな被災を受けているわけでありますから、そこをやっぱりトータルで考えていかなきゃいけない。ときどきにさまざまな実態、状況に応じた形の支援も、これまでに私はしてきていると思いますし、今回、何度も申し上げますが、先ほどから、いままでは備品なんかは支援の対象にならなかったわけでありますけれども、少しでもその状況、実態に応じて支援していこうということは、そのために理事者と議会がいろいろその時の状況、状況において議論しながら、審議してある程度支援策を練っていく、支援策を講じていくということが、私は重要ではないかなと。できる限り、そういう方向性にこれから持っていかなきゃいけないという認識を持っています。もう一点は、負担の問題でありますけれども、私も認識はそう持っております。極力行ってくださいと。ただ、その辺の極力の支援の基準みたいなものがなかなか難しい要素がありました。一覧表もつくりましたけれども、個人に帰属するものについては、それは個人でお願いしますと。ただ、生産者じゃないですけれども、2つの組織といいますか、個人も含めて、農業者含めて、それと加えてその川なりさまざまな用排水路が、多くの方々が利用に供するということで、公共性みたいなものがあるとすれば、そこはしっかりと拾っていこうと。ただ、いま言った受益者負担の部分については、そこは難しいんですよね。2軒だから、2軒ですみません、町で応援しますから少し負担をお願いします。50%なり60%以内で負担しますということはできますが、施設の方はその流域がありますから、何軒で割るか、何軒で負担するかというのはとても難しいんですよ。そういうことから、うちの職員は考えて、できればここを全部拾いませんかということから、こういう形にいまなってきているという状況もできればご理解いただければなと。費用負担の明確な基準は持っていますけれども、それを当てはめてどれだけ、これは半分ですよ、これは60%以内ですよということがしっかりと整理ができるかということは、議員おっしゃるとおりに、私もそれに向けていかなきゃいけないと。そうすると、今回示したこの一覧表の部分の中で、民地とかさまざまなものについても、可能性としては私は出てくる可能性があるのではないかと。いまのところは、この基準でやらせていただいておりますけれども、この基準で当面行こうかなと思っていますが、バッテンのついているところについては、少しくそういう協働性みたなものを含めて、協力性を図っていくことがあればなかなか、そういう方向に持っていく。ただ、ここの書いているように、いま言ったように、河川とか排水路で原因のものについては、これ公共性があるので、何ぼ個人のものであっても、それは拾っていきましょうと。相当幅広い拾い方をしているわけでありますけれども、やっぱり災害はこの農地、農業分野でなくて、いろんなところにいまこれから波及しますので、そちらの方もトータルでやっぱりこの機会にぜひ目を向けていかなきゃいけないという私も認識を持っているし、議会の皆さんについてもそちらの方にもぜひ目を向けていただければありがたいかなと思っております。
議員の再質問 8番 岸徹也
今回、さまざま資料も含めて、あと農業関係中心に大変わかりやすい私は答弁、説明書をいただいたなというふうに思っています。整理されたんだと思うんです。これがもとになり、今後それがいまの時代に、これからの防災、そういったものにどう合っていくのか、合わないのか。課題があるのであれば、やはり解決しなければならないし、そういった思いというのは、多分町長も一緒なんだろうと思っています。最後になりますけれども、繰り返しになりますが、私は受益者負担というものも、いきなり、じゃ、来年からやりますとかそういうレベルの話ではなくて。
議員の再質問 8番 岸徹也
最後、ちょっと。質問です。
議員の再質問 8番 岸徹也
最後、これ押してから続けてもいいですか。
議員の再質問 8番 岸徹也
わかりました。
議員の再質問 8番 岸徹也
じゃ、一言だけお願いします。
議員の再質問 8番 岸徹也
そういうことですので、いろいろお伺いしました。そして、農業者はいま出来秋の豊穣の秋ということよりも、大変心配している秋に現実なっています。町長から、最後もし希望が持てるような、そういった話があれば、農業者が明るい前を向けるような話があれば、最後お願いします。
町の答え 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)
非常に被災された方々について希望の言葉ってなかなか難しいわけでありますけれども、何よりもやっぱりとれて初めて、収穫して初めて被害状況が明確になっていきますし、そのことによって落ち込むことなく、来年度の生産に結びつくような励ましの声も、これから私の方でかけてまいりたいと考えております。
議員の再質問 8番 岸徹也
終わります。