江差町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月12日
学校給食費問題について
- 聞いた人
- 横山敬三 議員
- 答えた人
- 教育長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 横山
はい。
議員の質問 横山
では、一般質問をさせて頂きます。2 件提出してあります。1 問目は『学校給食問題について』という題です。これは司法への手続きの進捗状況はていうことで私は 5 月 30 日に議長の方に提出致しました。その後、昨日今日の新聞によりますと、告訴したということが報じられております。そして先程の町長の行政報告にもそのようなことが述べられております。まず私は何故 5 月 30 日に出したかと言いますと、既にこの問題については第三者委員会の報告書は、3 月 18 日に提出されているものです。その当時の報道などによりますと、4 月に入ったらば、すぐ、その告訴がされるものというような報道がされてましたので、私どもはそこで真相が早期に解明されるものと期待しておりました。しかし、それを待ってましたが、ずっとその動きは無く、どのようになっているのかということはしばしば町民の方にもただされたものです。それで私がその 5 月 30 日にこの問題を提出を致しました。いろいろ、先程の、町長の行政報告によりますと、当初申し上げた告訴予定の時期から遅れましたのは、犯罪構成要件及び告訴状に添付する証拠資料の精査等について、司法側との事前相談に約 2 カ月半ほどの時間を要したものでありますが、いうようなことで書かれてますが、第三者委員会については、これ町村会の顧問弁護士もついてやってることですね。ですから、そういう手続き的な問題についてはかなりきちんとした検討がされてこの報告書がされてるものだと、私は認識しておりました。しかし、今この遅れた理由に証拠等の資料の精査等についてということ書かれてますが、あくまでもこの第三者委員会ってのは捜査権は実はない訳ですね。ですから、捜査に、いわゆる調査権、調査については限度があるんだということが書かれて、それだからこそ問題2も大変大きな問題である、3 千万以上の、それから多数の児童の給食に関わる問題でありましたから、金銭的にもそのご家族にも大変なご迷惑をかけてることでありましたから、これは早期にその解明がされるべきものだと、例えば江差町 2 町あるいは上ノ国厚沢部町などでの父兄との説明会などにおいても、まあ金額云々いろいろな問題ありますが、真相はどうなんだと、真相が分からなければ本当の解決にならないんじゃないかと、いうような厳しい意見も出ておりました。そういう中で今この町長の行政報告に証拠資料の精査等について司法側との事前相談に約 2 カ月半の時間を要したというようなこと書かれてますが、その具体的な内容などについて明確にまずお答え頂ければと思います。
町の答え 教育長
横山議員の 1 問目の給食問題の関係でございますが、質問の要旨が標記の件の司法の手続きの進捗状況はというご質問でございましたので、今後段にありました内容についての答弁の用意は致しておりません。内容等については先程町長から行政報告致しました文面にも書かれてる内容でございますので、是非ご理解を賜りたいと、このように思います。
議員の質問 横山
はい。
議員の質問 横山
ボタンは無いよ。
議員の質問 横山
はい。先程も私が申し上げましたが、私がこの質問書を提出したのは 5 月 30 日であります。3そのような時間的な差もあって、今のような答弁をまあされたのかもしれませんが、それでは全く町民の考えてるこの事件に対する、あれとは違うのかなと思います。進捗状況の中という私の意味は、どうして遅れたんですか、どうしてこんなに時間がかかっているんですか、この 5 月 30 日時点ではどうしてかかっているんですか、ということで聞いてる訳ですが、その内容について先程の町長の行政報告以上の内容についてもっと誠意をもって答えて頂きたいと思います。この問題は大変に、それこそ道内はもとより全国的なニュースにもなってしまい、江差町にとっては大変不名誉なことでもあり、もちろん、そのまずは児童の児童自身、あるいは家族、あるいは江差町民に対して、大変な大きな事件になったもんだと私は認識しております。ですから、これについては真摯に答弁、答弁ていうかな、真摯に対処してる町の、組合構成町である江差町の答弁が期待されるものと私は思っております。その辺をもう一度、町民の考え方などを推察して、答弁頂きたいと思います。
町の答え 教育長
内容につきましては町長の行政報告の内容のとおり、告訴の事実であるとか、処罰の意思であるとかっていうのはそこに記載のある通りであります。確かに私ども 3 月の 18 日の報告会、組合議会、その後の町の議員協議会等で 4月早々には告訴したいということの意思をお話をしてました。告訴状を提出するだけでは、必ずしも受理ということになるかならないかが一番の大きな争点でございまして、やっぱり受理されなければ本来の真相解明には行かないという部分、でございました。そこは私自身の少し認識の甘さもあったかもしれませんけれども、この間、2 カ月半かけたのは、事前に少し相談を弁護士さんを中心に相談をさせて頂いて、受理して貰えるような第三者委員会の内容であるとか、そういうことを事前に相談をしてきたものと、このように理解をしております。第三者委員会に提出された資料だけではなくて、伝票であるとかっての原本整理ですとか、それらの精査に時間がかかったと。おかげで昨日提出したら即受理ということでですね、2 カ月半程度の相談の中での受理というのは、あの専門家に言わせると非常に速い受理の決定だと、このようにも伺っておりますことを申し添えて、一つ是非ご理解を賜りたいとこのように思います。
議員の質問 横山
はい、3 問目。4
議員の質問 横山
先程も申し上げましたが、この第三者委員会の中には専門家である弁護士もついてやってることです、その方が委員長になってらっしゃいますね。で、そこでいろいろな資料を組合、あるいは関係者から徴収してそして一応の報告書ってものは出されてる訳ですよ。それが、あのですから私はその中ではあの十分なあの資料、あるいは、資料が、整っているものだと思います。そうでなければ、この第三者委員会で出したいろんな結論、それほどまだまだ不十分な内容のもとで検討されたってことになるってことに、こう理解されますが、そのようなことでこの第三者委員会は成されたんですか。2 カ月半、短いなどと言いますが、この専門家が弁護士がついてですよ、しかも相当な資料をあるいは当人たちからもいろんな話なども聞いて、確かに捜査権は無い訳ですがね、それはこちらの方で後はいくらあれしようと思っても無理だという、無理っていうかな、それの得られる限りの資料を基に根拠を基に報告書は成されてるものだと思います。そうでなければ、この報告書自体が全く、不十分な資料に基づいて出された報告書であるっていうことに繋がりますね。そういう、それを基にいろいろな、職員、あるいは組合長の処罰等もされてる訳ですよ。そういうまだまだ不十分な中でこういう処分がされてる、処分まで終わってるというようなこと、であれば、じゃあこの第三者委員会の報告書ってそんな不十分なものだったと、いうことに繋がると私は考えますが、担当者として如何考えますか。
町の答え 教育長
第三者委員会はご指摘の通り捜査権もございませんけれども、3 月の 18 日の報告書の後にもご説明申し上げましたように 9 人の委員の皆さんが真摯に活発な意見交換をしながらですね、まとめた報告書でございますので、それは大変な報告書であると、このように認識しております。今、お手元に差し上げてある行政報告の中身につきましても、告訴事実あるいは処罰の意思もですね、全て第三者委員会で出された話がベースになって、そのように告訴内容にもなっている訳でございます。ただ、2 カ月半遅れたっていう部分については、私どももっと本当に早く出したいということでですね、警察にも、司法にも、顔を出したことあります。弁護士さんの方にもそういう要請もして参りました。ただ、意図的にこれを遅らせる云々なんてことは決して必要が無いことでございまして、住民の皆さんが真相5解明っていうのは私達も同じことですから、一日も早くですね、告訴したいという部分で今日まで来たことについては是非ご理解頂きたいと思ってます。行政報告の最後にも書いてございますけども、今後、真相解明に司法に対してはですね、全面的な協力を図っていきたいと、このように、意図的なことは無いってことだけはですね、是非、議員にもご理解を頂きたい。このように思います。
議員の質問 横山
はい。
議員の質問 横山
はい。意図的な、意図的に遅らせたなどとは私は一言も発しておりませんよ。