みんなの議会

せたな町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月10日

介護認定者の問題について

聞いた人
江上恭司 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 3番 江上恭司

では2つ目の質問をさせていただきます。介護認定者の問題についてです。今年の4月から第6次の介護保険制度が始まりました。せたな町も第6次介護保険事業計画をことしの3月まで作って、これを4月から実施している計画の中で、今までと違って大きく変わった点が要支援者という人たちの問題が今度は今まで要支援者1、2という認定受けていた人方が介護保険から外されて、訪問介護、通所介護を介護保険給付から外されて市町村での主体である地域支援事業の中の新しい介護予防、日常生活支援総合事業というのを受けて、ボランティアや民間の人方と一緒になってこの人方をケアするという形で介護保険から外された。せたな町では介護計画の中にも書いてあるように平成26年には、要支援者1が105人、要支援者2が62人、合わせて167人、26年にはいた。その人方が現在でもその人方の訪問介護55名、通所介護40名の人がサービスを利用している。今後の計画も見てみますと150人前後で、その要支援者という人は推移していくだろうという計画が出されている中で、介護度が1から5が今度要支援者、いわゆる少しでも寝たきりを防ぐために、軽いうちからいろんなことをやって寝たきりを少しでも防ぐという目的で作られたんですが、残念ながら今回この介護保険から外されたと。そういう点で、これにはすぐにやれということではなくて3年間の余裕があるよという中で、せたな町では2017年4月、最後の年から地域支援事業の中の新しい介護予防日常生活支援事業に移すとなっています。それで、今までは介護保険からそれらの給付が出てたのが今度は市町村負担額になる。昨年14年までは市町村の上限が決められていた。2%という形で。15年からそれが取っ払われると上限が。そういう点からいって今までどおりするとなったら市町村の負担が増えていく。そういうことを考えるなら市町村の格差も出てくるだろうという問題含めて、やはり要支援者の人方も非常に厳しい生活の中で、今までどおりのサービスや利用料でやってもらうような形の事業を展開できるのかどうかというのが一つ目の問題です。それから二つ目の問題で今回大きく変わったのが、利用料の2割負担と補足給付金が打ち切られる問題であります。個人所得が160万以上あれば2割負担になる。年金がということです。また、低所得者が介護施設を利用する場合、食事医療費を軽減する補足給付、これの縮小、打ち切りが出てきた。そういう中で入所者本人が低収入、少ない年金であっても世帯分離している配偶者が住民税課税の場合、それから預金等が単身であれば1,000万円、2世帯であれば2,000万円を超える場合、それから障害者年金、遺族年金を非課税年金の収入とみなすという形で、いわゆるお金を持っていれば補足金は打ち切ります。これをどういう形で町村としては、それを進めていくのか。その辺をまず最初にお伺いいたします。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは2問目の質問にお答えをさせていただきたいと思います。江上議員のただ今の質問、若干いただいていた質問とニュアンスが違うというような状況もございますので、まずはいただいた質問に沿って答弁をさせていただきたいと思います。介護保険法が改正され、要支援1、2の方を対象とした予防給付のうち訪問介護、通所介護を介護予防、日常生活支援総合事業として、国が定めた2017年4月までに実施することになります。現行の介護保険事業所が提供する訪問、通所介護サービスと地域を主体としたボランティアなど多様な支え手による訪問、通所型サービス、配食等の生活支援サービスなどの実施を考えており、要支援1、2の方と介護支援専門員とで話し合い、利用者に即したサービスを選択して利用することとなります。前段については、今後、介護保険事業所を指定し、専門的な知識が必要な身体的介護、生活援助、機能訓練等について依頼することになりますので、現行の単価を基準にして利用者負担については、大きな差異が生じないよう今後検討していきたいと考えております。また、後段の今後構築して行くことになる町内会等のボランティアによるサービス、例えば買い物とかゴミ出し、調理や配食、安否確認、サロン活動などにつきましては、専門的な資格や知識が無くても行えるサービスと捉えており、ボランティア団体、町内会、女性団体、福祉教育関係機関、商工建設業者からなる委員で構成された、せたな町生活支援ささえ合い協議会の中で、サービス内容と料金の整備についての協議が始まったばかりでありますので、詳細につきましてはこれから決定していくことになります。次に2つ目のご質問でありますが、平成12年の介護保険制度の創設以来、所得に関わらず介護サービスの利用者負担は1割となっていましたが、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度なる負担を避けるとともに、高齢者世代での負担の公平化を図るため、一定以上の所得のある第1号被保険者の利用負担割合が2割に改正され、本年8月から実施されます。この負担割合は、被保険者本人の前年の課税年金収入、合計所得、住民税課税状況と被保険者の世帯の住民税課税状況等から決定し、介護サービスを利用する際に確認できるよう介護保険負担割合証を交付する準備をしております。また、特別養護老人ホーム等を利用する被保険者の食費、居住費については本人負担が原則となっておりますが、住民税非課税世帯の利用者には、申請に基づき一部を補足給付しています。在宅で生活している方との公平性を図るため一定額以上の預貯金を保有している方、課税されている配偶者のいる方は、この制度の対象外とするよう改正され、これも本年8月から実施されます。国が示したとおり、本人の申告を基に被保険者の所得を確認することになりますが、申請書に配偶者に関した事項も記入してもらい、預貯金などの写しの添付を求め判断することになります。もし仮に不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え、プラス最大2倍の加算金を課すことができるよう法律で定められておりますので、本制度について十分説明をする必要があると考えております。以上でございます。

議員の質問 3番 江上恭司

今一つ目の問題で、要支援者の場合選択制で、そして身体的な介護サービスその他を含めては専門的なところで今まで通りやってもらいます。そして今作られている協議会によってボランティアやいろんな形でのゴミ出しを500円にするとか、そういう形で今までと変わりない形で料金も設定していきたいという答弁されていますが、選択制であろうと何であろうと実際に市町村が今度負担増えてくるんです。介護給付から。そういう問題で心配されるのは上限額が取っ払われた。そしたら市町村の負担が増えてくる。そういう点で今までどおり増えてもやるという考えなのかどうかという問題と、例えばワンコインでゴミを出します。これは特別資格がなくてもできるボランティアで出来ることです。だけど実際に通所介護やってて、ゴミだけ頼みますということにはならないわけでしょ。総合的な形での介護でゴミ出しも入るということを考えたら、本当にそれらの料金でやれるかどうかって問題は、やはりもっと検討する必要があるんでないかと思います。それから二つ目の問題として施設に入ってる人含めた補足給付の打ち切りの問題。本人申告です。もし本人がでたらめな申告した場合、加算金含めてありますよっていう話なんですけど、実際に施設に入ってる人方は高齢で、判断できないと思うんです。どういう内容か含めて、その辺はきちんと家族や後見人含めた人を交えた形での説明をして、申告してもらうような形にしないと本人に申告書をやって出しなさいよとはならないと思います。その辺の対策もきちんとしていただきたい。必ず家族や後見人含めた問題のわかる人と一緒にできるような説明をしていただきたいということを2点目に質問して、答弁お伺いいたします。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは2回目の質問にお答えをいたします。まず、町内会をはじめいろいろとの支援をする支え合い協議会、この支え合い協議会がきちんと体制をとって機能するような仕組みを、これからを作らなければならないと考えて協議を始めておりますが、これは、かなり十分な準備をして対応をしなければ、この十分なサービスを提供できないということになります。まずこれが一つ難しい部分であると思います。しかし制度がこういう状況でございますので、町内会はじめ、各そうした団体のボランティアをしっかりと構築していくという努力をさせていただきたいと思います。それから補足給付の関係でございますが、これは、先ほど言いましたように利用者の申請であります。この罰則規定もありますことから、利用者がしっかりと判断できない場合も当然ございますので、これはしっかり丁寧に対応して、あとでそういう問題が起こらないように取り組みたいと思いますが、ただこれはあくまでも本人の申請でございますので、なかなか正確に把握をするのは難しい作業になると思いますが、しかしそういった制度でございますので、あとあとそういった間違いのないように、そうした事案が起こらないように丁寧に対応してまいりたいと思います。

議員の質問 3番 江上恭司

3回目に入らせてもらいます。僕、要支援者の問題で町村の財政負担が増えるんでないかと。増えても今までどおりやっていくっていう問題含めて、それから支え合い協議会を作ってこれからいろいろな形で進めるといいますが、やっぱり無償ボランティアは無理です。長続きしません。そういう点ではきちんと有料含めた形でのボランティアをしていかないと、これ一時は無償でできますけど、長続きするとしたらこれはできなくなるので、その辺きちんとしていただきたいという問題と。もう一つは先ほどの所得の1,000万、2,000万の問題で、本人申告出しましたと。こういう申告です。それに対して町は、例えば預金を調べるとかそういうことを含めたことはするべきじゃないし、しないと思うんですけどその辺の答弁をもう一度お願いして、終わらせていただきます。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは3回目の質問にお答えをいたします。まず町村の負担が増えるのではないかと、要支援1、2の関係につきましてそういう質問がございました。これにつきましては、国のほうでは交付金において対応するということにしておりますが、ただ、これもまだきちんと全体像が見えてないというのが実態でございます。したがいまして、我々としては利用者にサービスが提供できないという事態だけは避けなければならないと思っておりますので、その辺できるだけ国にしっかり要望してまいりたいと思いますが、しかし不足の部分については、これは当然まちがやらなければならない。そうした事業であると考えております。ただ今回3%以内という上限を撤廃されておりますけれども、それで当町におきましては、残念ながらそういう意味では上限額が増えないという試算になっております。これにつきましては、高齢者の75歳以上の伸び率を勘案して算出するとなっておりますが、現状、高齢化率は上がっているものの高齢者人口がマックスとこういうことで、伸び率が見込めないということからそういう状況にあるということをご承知いただきたいと思います。それから預貯金は申請ということになります。まちとしては、この貯金がいくらあるのか。あるいはこの預貯金に含まれるものとしては有価証券であるとか、金、銀、投資信託、タンス預金というものが含まれますが、この部分についてしっかりと家宅捜査をするというような状況にはなりませんので、これは本人の申請を尊重する。丁寧にこの事業の説明をしながら申請書を書いていただくことになるのではないかと思います。それと重要なのは要支援1、2に対応するボランティアの関係でございますが、これは一番難しい部分になるのではないかと思います。当然、地域の町内会の皆さんにも大きな役割を果たしていただかなければならない。しかし町内会のない地域もあるわけでございまして、そういった部分をどうカバーしていくかということにつきまして、これから十分検討を加えながらしっかり対応していかなければならないと思っているところでございます。

出典:せたな町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月10日 議事録 PDF(24ページ) 間違いを知らせる