せたな町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月10日
特定空家等対策
- 聞いた人
- 江上恭司 議員
- 答えた人
- 町長 高橋貞光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 3番 江上恭司
議長の許可がでましたので、2点質問をさせていただきたいと思います。まず最初に平成26年11月19日に空家等対策に関する特別措置法の成立が通って、そして26年11月27日に公布された。今回の特別措置法という問題なぜ行われてきたかという目的の中で、適切な管理が行われていない空き家が防災衛生環境地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを鑑み、地域住民の生命、身体また財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り合せて空家等の活用の促進をするものと目的で書かれております。その中で、この特別措置法の中で空家対策が二つに分かれております。空き家等と、もう一つが特別空家等という二つに分かれています。まず最初に、特定空家等の対策についてお伺いしていきます。特定空家等対策は著しく保安上危険となる恐れのある状態。また衛生上有害となる恐れのある状態。著しく景観を損なう状態。その他周辺の生活環境保全に図るため放置することが不適切な状態にあると規定されております。そういう中で、更にこの法案の中では、これに対する首長市町村長の権限が大きく拡大されております。立ち入り調査権、空家等情報の利用権、特定空家除去等、そしてその他の施策になっております。そこでまた、財政上の税制上も特典がありこれを進めることが必要ではないかと思います。当町においても昨年空家対策の実態調査が行われたと聞いてますが、特に、特定空家になっているところについては、最近の異常気象、大雨、大きな風、台風その他によって住民に被害が出ることが考えられ、特別措置法に対してこれをどのように取り組んでいく考えを持ってるのか。まず1点目。2点目として、空家対策、特定空家以外の空家対策をどのような形で行なっていくか。これは今、先ほど目的で述べたように管理されてない特定空家以外の空家、たくさんあります。この活用をどうしていくかと。これ先ほどの大野議員の質問の中でまちづくりの問題で利用しているところもたくさん出ております。その辺を含めた考え方をまずお伺いいたします。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
江上議員の質問にお答えします。まず特定空家等についてでありますが、昨年11月27日に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、去る5月26日には全面施行となり、特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針、いわゆるガイドラインが示されたところであります。特定空家等について、特別措置法では4つの定義がございますが、まず1つ目は倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、2つ目は、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、3つ目は、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、4つ目は、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、このいずれかの状態にある空家等が特定空家等と定義されているものであります。このガイドラインでは、特定空家等及びその所有者等に対する市町村の対応については、次のような流れになっております。まず、必要に応じての立ち入り調査を行う。次に、特定空家等の所有者等への助言または指導を行う。次、勧告の実施、その次に命令、そして最終的には、代執行という流れになっております。特定空家等を今後どうしていくのかという点につきましては、空家等の実態調査を昨年度実施したところでありますが、国のガイドラインが示される前の調査であるために、ガイドラインに沿った形での集計作業をこれから進めていくところであります。次に、特定空家以外の空き家の活用方法についてでありますが、議員もご存じのことと思いますが、空き家バンクという制度がございます。この制度は、空き家の賃貸または売却を希望する人から申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する人に紹介するという内容であります。空き家を放置することなく有効活用ができ、移住の交流拡大と定住促進による地域の活性化を図ることができる仕組みでもあります。まちとしては今後、地元の不動産物件取引業者と連携をしながら協定を結び、物件の情報集約や調査、案内、契約などの手続きがスムーズに安心してできるよう、空き家バンク制度の構築に向けて検討をしてまいりたいと考えておりますことで、ご理解を願います。
議員の再質問 3番 江上恭司
2回目の再質問として、去年調査したときには、まだ国の法律ができていなくて、調査はしたけれど、それでまず調査した内容、空き家がどのぐらいあるのか含めて聞きたいのと。それと特定空家についてはさっき言われた4つのガイドラインでこれから実態調査を行うと言われましたが、この法律に基づいて対策を立てる場合、市町村は基本趣旨に即して、空家等対策計画を定めなければならない。そしてその他その作成及び実施に関する協議会を組織するとなっています。6条、7条で。都道府県はそれを援助するという形になっているので、その辺については、うちとしてはどういう形で計画を作り、協議会を作っていくのか2点目にお伺いいたします。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
まず、この空き家の本町における状況でありますが、全体では418件、内訳は北檜山区が164件、瀬棚区39件、大成区215件となっております。これをこれから新しいガイドラインに沿って、特定空家等とそれ以外の空家に分けることになろうかと思います。先ほど議員の質問にありましたように、市町村による計画の策定等が必要になってまいります。これにつきましては、国が示されている施策の概要のとおり、まちも進めていくことになろうかと思います。以上でございます。
議員の再質問 3番 江上恭司
国のこの法律に基づいた形のあれで進めていくという答弁ですけど、具体的にいつごろまでにこれをやるとする考えがあるのかどうかというのと。もう一ついわゆる空き家と言われるところが418件、ただ特定空家との関係はまだ決まってないから、空き家についての利用方法はやっぱり早急に検討していただきたい。というのは、先日農協の理事者方とお話ししたときに研修で来る人とか、仕事で来る人とかが、なかなかアパートやなんかがないと。そういう点でぜひそういう対策をとってくれて、行政のほうでそういう空き家を利用出来るならやってほしいという話も、先日農協との理事の懇談会の中で話が出てましたので、ぜひその辺を含めた対策を早くお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
お答えをいたします。そうした一連の国のガイドラインに沿った計画の策定等につきましては、出来るだけ早くやりたいと思っております。空き家バンクにつきましても、これは、ことし中にしっかり対応したいと考えているところでございます。先ほど利用をしたいというような状況もあるというお話がありました。我々としてもその情報につきましては把握しております。利用出来る空き家につきましては出来るだけ利用していただけるようにそういうことでこれから進めてまいりたいと思います。また特定空家につきましては、これはさまざまいろいろな難しい問題もございます。最終的には代執行という形になろうかと思いますが、残念ながらこの解体費用が所有者に求めるということになっておりますが、なかなかこの辺は難しいということでございまして、代執行は進まないのではないかと危惧されているところであります。この点につきましては、国の財政措置等を町村会としましても、要望しているところでございまして、その辺の財源の確保ができなければなかなか進まないという事情もございます。なるべくそうしたことが解決されるようこれからもいろいろと努力してまいりたいと考えておりますことでご理解願います。