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今金町議会 平成26年定例会(回は一覧で読めない) 2014年6月18日

空き家対策について

聞いた人
村瀬廣 議員
答えた人
町長 外崎秀人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 村瀬広

おはようございます。、 。 。久しぶりの一般質問なので 大変緊張しております よろしくお願いいたします私から、空き家対策について質問いたします。年々町内に空き家が多く見られるようになりました。これは所有者の移転、あるいは死亡によるもので、大半が町内に所有者がいないものと思われ、こうした空き家は今後もますますふえていく状況にあると思います。中には、長年放置され、傷みがひどくなり不審者が侵入したり、放火されるといった心配がありますし、屋根や壁などが強風の日には飛び散るといった非常に危険な状態にあり、付近の住民は大変心配しており、町としても対策が必要になってきていると考えます。6月10日の新聞に、道南木古内町は、老朽化で倒壊のおそれがある建物などを解消するため、空き家適正管理条例案を6月定例会に上程するとの記事が載っておりました。空き家は基本的には個人の財産、所有物であり、管理の責任を果たしていただかなければならないわけですが、町民の安全、安心を確保するためにも、対、 、 、策に向けた条例を制定し 実態調査を行い 早急な措置が必要であると考えますが町長の所信をお伺いいたします。

町の答え 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)

村瀬議員の一般質問にお答えをいたします。平成24年3月の定例会において、商店街の空き店舗問題対策を内容とする一般質問があり、答弁をした経過があります。この度は、全町全域における空き家対策ということかと理解し答弁をさせていただきます。結論は、隣接家屋があるか、隣の家があるかないかの物件と、家屋が密集隣接している市街化されている地域と、家や建物が点在している地域の区分け、さらには危険性や緊急性、そして、町づくり効果や公共性、公益性が担保され、住民合意が得られることを前提に、実態調査や問題解決に取り組んでまいりたいと考えています。、 。 、そのためには 前提条件のさまざまな課題の解決をしなければなりません まず空き家とはという整理をしなければなりません。基本は、現に住んでいない、何らかの利用もされていないという建物と定義されています。さらに、空き家のうち、適正に管理されず放置され、使い方が損なわれている建物は廃屋と言われています。議員の質問にありますように、管理されていないことにより、景観を損ねたり、倒壊や屋根・外壁の落下、火災発生の恐れ、犯罪の誘発、ごみの不法投棄、衛生の悪化、悪臭の発生、ネズミや野良猫の発生など、人の命を脅かしたり、他の財産などへの被害はもとより、防犯・防災において非常に大きな課題であるということでは、強く私も認識しているところであります。「空いている」ことではなく 「管理が不十分」な廃屋のような建築物が問題な、わけであります。空き家・廃屋の管理は、持ち主によって適正に行われるべきことでありますが、予防措置をとることや、解体撤去を所有者責務として行われていないのが実態です。、 、そこまで問題があるのに なぜ行政として町としても強く出れないのかというと管理責任を問う法的な根拠がないということであります。しかし、事故があったときの責任は、占有者もしくは所有者にあるとされ、損害賠償しなければならないことになります。行政としては、条例などを通じて、実態調査、立ち入り調査、助言・指導及び勧告・命令はもとより、緊急安全措置を講じるなどの対応をしている事例はありますが、功を奏しているに至っていない状況です。しかし、そうは言っても、これらのことは、防災の上からも措置を講じる重要な行政課題であることには変わりがありません。そこまでしても、管理や解体撤去ができないのか、しないのかを私なりに推察いたしました。一つは解体資金の問題、二つ目には利用・活用の問題、三つ目は引き受け手がいない、あるいは売買できないことの問題、四つ目は相続・権利等の問題、五つ目は税対策の問題の5点に注目をしています。さて、これらの中で、行政がかかわるとすれば、一つ目の解体資金の問題、五つ目の税対策の問題の部分ではないかと考えられます。実際に、解体資金の問題の解決策として、管理者が自ら解体処理する経費の一部を地方自治体が支援・補助している事例もあります。五つ目の税対策の問題は、解体撤去後において更地として管理することとなった場合には、通常200平米以下の住宅用地で課税標準額が6分の1となる固定資産税の軽減措置が適用されていますけれども、それがなくなります。そういうことに、 。よって税額が跳ね上がることから 躊躇しているのではと推察することもできます国においては、この点を問題視し、27年度の税制改正に向けて、家屋の解体後の一定期間における固定資産税の優遇措置を講じ、課題解決を図ることで検討しているところであります。まずは、全町全域における空き家・廃屋の調査を、調査基準を設けて行うことで事務検討いたします。解体撤去に関しての行政支援についても、個人財産への公的支援ということになることと、基準なしにすべての物件を一律補助とするのか、解体撤去及び撤去後の公共性だとか公益性の要素、さらには何かを生み出す発展的な解体への町づくり創生への期待など、今言った視点を持って、対象区分、あるいは基準づくりを含めた対策をしていかなければなりません。現在、今金町で奨励支援をしている住宅リフォーム助成事業には、撤去する視点ではなく、手入れをして長く使うという思いも含んでいることであります。今後においても、新たな空き家等の発生を未然に防ぐ対策も模索してまいります。行政が解体撤去を行うべきだと期待されている声は多く聞いていますが、逆に財産権の侵害として提訴されている事例もあることをご理解願いたいと思います。以上申し上げ、答弁とさせていただきます。

議員の再質問 11番 村瀬広

今、町長からこの対策についての答弁をいただきました。答弁の中で、事務検討ということで、その点については前向きな回答をいただいた、 、 、かなと思ってございますが そこでまず伺いたいのが 先ほども申しましたように木古内町の6月定例会の、条例案を上程し、その中でもって町民の協力を得ながら実態調査を行うということを言っていましたけれども、今の町長の答弁の中では、調査を行うということでは、その点は条例をつくるのが先なのかと私は考えていましたけれども、その点どう考えているのかと。それから、この空き家の適正管理関連条例としましては、全国的に、1年ちょっと前の数字では99自治体がいろんな条例で制定していますけれども、この内容等は、勧告、それから命令、公表、罰則、代執行と、かなり厳しい、町の予算もかかるものまでありますけれども、私は今の時点で、町がそれの対策に向けて大きな予算をつけることは大変難しいかなと思いますけれども、その条例をきちっとつくった中で、勧告あるいは最低でも命令、そしてできれば公表、この三つまで言っているのがこの99自治体中64が公表まで言っているということでは、その点まで踏み込んだ条例をつくってこの対策を進めるべきだと私は考えますけれども、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

町の答え 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)

答弁させていただきます。事務検討については、当然行っていかなきゃいけない責務だと思っておりますので、実施をさせていただきます。重要なのは、基準づくりです。これも全国、全道の事例、モデルケースがあります。今、木古内での話でありますけれども、木古内町長から昨日お願いしてファックスが届きまして、内容を見ましたら、全国のどこでもつくっているごく普通の条、 、 、 、 、 、例でありまして 先ほど私が言ったように 実態調査 立ち入り調査 助言 指導勧告、命令をすることができると 「町長、具体的に何か支援するとか何かは 「い。 」や、それは全くない」と、あくまでも条例をつくっただけですという話でありました。そういう事例。あと、議員がおっしゃった条例が先かどうかということについては、これは以前にも申し上げましたが、今金町には今金町安全で住みよい町づくりに関する条例っていうのを平成9年につくっています。この中に、町長の責務として、三つ目に犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関することと、こういうことから安全で住みよい町づくりに努めなきゃいけないよということをベースにしながら、先ほど一回目の答弁で申し上げましたが、24年3月に空き店舗対策、日置議員からいただいた質問のときにも申し上げましたけれども、そこを根拠として、根拠条例が今金町にもありますので、それに基づいて私はできることになるだろうという認識を持っています。さまざまなことができるかできないかということにつきましては、これも以前にも持ってきた資料、また今回も持ち出してきたんですが、例えば国的にも、全国的にも、自治法だとか民法だとかさまざまな法律があります。一つは、廃棄物の処理法に基づくいろんな規制の方法、措置の方法、やらせる、実際にね。行政でもやることもできます。道路法に基づく妨害排除の措置に対するあり方、それから建築基準法に基づく保安上の危険な建物に対する措置のあり方、消防法に基づく規制措置の対応のあり方、災害対策基本法に基づく応急公用負担のあり方、民法に基づく事。 、 、務管理のあり方と 全部これは法律に基づいて 先ほど言ったうような指導・勧告終いには行政もやることができますよと。最後に重要なのが、行政代執行による、どうしようもなければ行政でやると、とんでもなく危なくてどうしようもないのでやりますよと言いました。このすべての案件で一番困るのが、あくまでも行政がかわりにやるよと。かわりにやるけれども、その代金は、解体撤去するその代金はあなたが払いなさいということ、すべてになるんですよ。すべてをそこに限定されます。行政では全部出せないということになるわけです。ここがやっぱりすべての法律の中で隘路になっているんです。最後は請求するんですよ。請求して、どうしようもないから先にやってしまいます、行政が実際。それで請求したけれども、おれはそんなの払えない。あんた方勝手に壊したんでないかと、逆に訴えられる場合もあります。何でおれのやつ勝手に壊したんだと。いや、あなたとは合意を得たじゃないですか。いや、いいとは言ったけれども、金を払うとは言わなかったという事例もあるんですよ。最後は回収できないんですよ。これが先ほど私が言ったように、いろんな行政課題でありますけれども、なかなか実効、効果が、功を奏していないというのは、ここに問題があるわけで、これが一番隘路になる。きちっと地権者が理解をしていただいて、なおかつ、その一部についてはちゃんと私も払うだけ払いますと、そのかわり行政でも応援してくださいということになれば、行政はその解体になるときの一部を応援するという形は幾らでも私はとれる方法はあるわけありますけれども、基本ベースは、この問題については非常に重要な案件でありまして、まず合意を得ると、解体撤去の合意を得るということは絶対必要条件。そして、解体撤去した場合について、本人もそれなりの応分の責任の負担をするということは原則の形の中で進めていかなければ、残念だけれども行政としては手をかけれないと。先ほど言ったように、勝手に手をかけて訴えられるということもあるということもご理解いただければなと思っています。

議員の再質問 11番 村瀬広

以上で、質問を終わります。ありがとうございました。

出典:今金町議会 平成26年定例会(回は一覧で読めない) 2014年6月18日 議事録 PDF(10ページ) 間違いを知らせる