歌志内市議会 平成23年第1回定例会 2011年3月18日
(1)医療費の窓口払いと医療費の減免制度について/(2)住宅リフォーム制度事業について
2011年3月18日、歌志内市議会の一般質問で、有恵洋子議員が「医療費の窓口払いと医療費の減免制度について」「住宅リフォーム制度事業について」について質問し、市民課長 松井敬道、市立病院事務長 加津武、建設課長 柴田一孔が答弁しました。
- 質問者
- 有恵洋子 議員
- 答弁者
- 市民課長 松井敬道、市立病院事務長 加津武、建設課長 柴田一孔
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 10番 有恵洋子
一般質問を行います。本来なら引き続き行うところを、休憩をとっていただいて、心の準備をしなさいという意味かなと思って、ありがとうございます。1番、医療費の窓口払いと、医療費の減免制度についてです。住民にとって、健康を損ねた折には、医療費や保険料の心配をしないで治療に専念できたらとだれもが思うことだと思います。しかし、現実には、医療費や保険料が生活費に占める割合─ 148 ─が年々高くなり、重たい負担で大変な生活を強いられているのが現状ではないでしょうか。せめて病気のときぐらい、健康を取り戻すために安心して治療を受けたいものだと思うのは私だけの思いではないと思います。ここ数年、仕事を失い、生活が困窮し、その上、健康を害して、医療を受けたくても受けられず大変な事態になった事例や、さまざまな援助や制度の利用で窮地を切り抜けることができたという事例の報告をよく耳にする昨今です。このような事例から、当市の医療問題の実態をお尋ねいたします。①、当市の住民から、医療費の支払いのことで相談を受けた事例はどのような事例がありますか。②、無料・低額診療制度の内容や実態をどのように把握されていますか。また、当市の実態はどのように把握されていますでしょうか。③、国民健康保険法の第44条の適用を受けた実態は、ここ数年の推移はいかがでしょうか。2番目です。住宅リフォーム制度事業についてです。各地で住宅リフォーム制度を利用して、まちの活性化につながり、住民にとっても、補助を受けて住宅改修ができると喜ばれていると、新聞等の報道から情報を得ています。当市でも、この制度を利用してリフォームされて喜ばれている方もおりますが、また、制度を受ける条件のハードルが高く、受けられなかった事例もあるようです。22年度には、前年度より住宅改修費の要件緩和を行われましたが、より一層の制度の利用を図られたらと考えるところです。制度を十分活用できるようにするためには、当市の住民の年齢層、住民の生活実態等を考慮し、制度の緩和等について再考を願いたいと考えるところです。そこで、①、これまでの制度の利用状況はいかがでしょうか。何件で、総利用額は、また、業者の件数はいかがでしょうか。②、条件を緩和してはいかがでしょうか。以上です。よろしくお願いいたします。
答弁 市民課長 松井敬道(市民課長は2014年3月まで)
私から、件名の1、医療費の窓口払いと医療費の減免制度についての①の当課に関係する部分と、②、③について御答弁申し上げ、①の市立病院に関する部分につきましては、病院事務長から御答弁申し上げます。①の住民からの医療費の支払いで、どんな相談事例があるかとの御質問でございますが、医療費の支払い相談につきましては、国保担当の窓口では、今年度、家族の入院により高額の医療費負担が見込まれることから相談に見えた方が1件ございました。この方の場合、病名が特定疾患等にも該当せず、また、課税世帯で失業等による収入の減によるものでもなかったことから、高額療養費制度の自己負担限度額の支払いで済みます減額認定証の手続を行っております。次に、②の、無料・低額診療制度の内容と実態をどのように把握しているかとの御質問でございますが、無料・低額診療制度につきましては、経済的理由により医療を受けることが困難な方々に対しまして、無料または低額な料金で診療を行う制度で、北海道の公式ホームページによりますと、平成23年2月末現在で、社団法人、社会福祉法人、医療法人が運営いたします31の病院、診療所が、社会福祉法第2条に基づく実施医療機関となっております。次に、③の、国民健康保険法第44条の適用者の実態はとの御質問でございますが、国民健─ 149 ─康保険法第44条では、保険者が世帯主からの申請によりまして、災害や事業の休廃止、失業等により医療費の一部負担の支払いが困難であると認めたときにつきましては、一部負担金を減免または徴収猶予することができることとされております。保険者であります空知中部広域連合では、過去5年間に、この制度により、一部負担金を減免または徴収猶予した事例はないとのことでございます。なお、この制度につきましては、国の生活困窮者の基準が必ずしも明確でなかったため、昨年9月に、厚生労働省保健局長通知により、その基準を生活保護水準以下を最低基準とするよう通知がされたところでございます。これを受けまして、空知中部広域連合では、その基準を生活保護基準額の1.2倍に相当する額まで基準を緩和いたしまして、本年4月1日から適用することとしております。以上でございます。
答弁 市立病院事務長 加津武(市立病院事務長は2016年3月まで)
私のほうから、1の①について御答弁申し上げます。平成22年度において、当院の窓口で医療費の相談を受けたのは、現在のところ1件でございます。その内容につきましては、受給中の年金で毎月の入院費を支払うのが困難との相談でありました。その後、入院患者様の保証人である娘さんと話し合い、分割により一定額を納めていただくこととし進めておりましたが、本年2月に退院され、その際に残金全額を支払っていただいております。以上であります。
答弁 建設課長 柴田一孔(建設課長は2018年3月まで)
私から、2番目の住宅リフォーム制度事業につきまして、①と②を御答弁させていただきます。①、これまでの制度の利用状況でございますが、お答えいたします。住宅改修助成事業の利用状況でございますが、助成事業は平成21年に要綱を定め、50万円以上の改修工事費用につきまして10万円の助成とし、同年8月1日より助成事業を開始しております。これまでの利用状況につきましては、平成21年度は4件で40万円の助成、工事費は567万円で、塗装業2件、建築業2件でございました。また、平成22年度は、現在のところ14件で140万円の助成、総工事費は1,365万円で、塗装業3件、建築業10件、板金業1件でございます。したがいまして、合計18件、180万円の助成とともに、総工事費は1,932万円となっております。なお、平成23年度については、10件分として100万円を予算計上しております。次に、②の制度の条件緩和をしてはいかがかということの質問に対しまして、御答弁申し上げます。制度の条件緩和についてでございますが、平成22年6月に助成制度の内容を緩和いたしたところでございます。緩和内容は、平成21年度対象外としておりました、床内部または天井の塗装工事や、車庫、物置、または塀等の外構工事を新たに助成対象としたところでございます。この制度は3年間として実施しているところで、今年度は最終年度となっております。現時点での助成内容や対象額、また助成額の変更は考えておりません。なお、今後、耐震改修促進計画に基づいた新たな助成制度の創設を検討しているところでございます。この制度を含めて、本事業の対応も考えてまいりたいと考えております。以上でございます。─ 150 ─
再質問 10番 有恵洋子
再質問いたします。今の市立病院、それから、市民課でしたね、その窓口のほうでは、わずかな人たちの相談件数があったようですけれども、実質的には、口に、行動に出さなくても、医療費で大変な人たちが実際にはいるというのが、今の歌志内だけではなくて、全国的な実態ということでは押さえていかなければならない問題だというふうに私は思います。そこでなのですけれども、例えばこれですけれども、市立病院の医療費の滞納額を見てみましても、すべての金額とは言わないまでも、その中には、今、ちょっと調べてみましたら、22年度末ぐらいまでで320万円ぐらいの滞納額があるようですけれども、これは先ほど申しましたように、すべてとは言わないけれども、その中には、やっぱり支払いが困難という方もいらっしゃる、いないとは言えないと思うのです。そういうことからも、今の、この住民の生活の実態、とても厳しい、厳しければ厳しいほど体がだんだんむしばまれていくというのも比例していく場合もあるのではないかと思うのです。その点では、この問題は本当に慎重に、そして、住民の皆さんにいろいろな制度を知っていただく、それと同時に歌志内市でのいろいろな制度の改善がすごく求められる、今のこの時期ではないかというふうに思います。そういうことを前提にしながら、②の問題なのです。無料・低額診療の内容や、実態の上では、今、松井課長からのほうも、いろいろとホームページを調べてか、いろいろ説明がありました。確かに、どこの病院でも適用されるものではなくて、広域医療法人だとか、それから、社会福祉法の第2条に基づく医療機関という点がありますね。そういう点でなのですけれども、歌志内の中で、現実に何件受けているのだろうという質問の中では、先ほどの質問ではちょっと明らかにされなかったのですけれども、その点、改めてもう一度聞きたいのですけれども、歌志内の中でこういう制度を受けられている方というのは全然キャッチされていないか、それとも、ある程度わかっていらっしゃるか、その点は病院とか、それから、市民課のほうの関係でいかがでしょうか。
答弁 市民課長 松井敬道(市民課長は2014年3月まで)
無料・低額診療ということで、広い意味と狭い意味があると思いますが、狭い意味での、法律を受けて、適用を受けている病院の医療を受けている方ということでとらえますと、私どものほうで今、実際に把握している方はございません。
答弁 市立病院事務長 加津武(市立病院事務長は2016年3月まで)
当院においても、そういう御相談があったことは、今までございません。
再質問 10番 有恵洋子
なかったという点ですけれども、現実には、無料・低額診療を受けて、決して数は多くないけれども、あるのです。私が、友の会とかの会員をしている勤医協の実態をちょっと聞いてみました。神威診療所では、2009年度では12件、診療日数では93日とあります。それから、2010年度では14件の137日、日数、これはこのように金額もあらわれていますけれども、このように、お金がなくて大変という人たちがいて、医療を受けている、その中で、健康を改善された方もいらっしゃるし、その後、保険をかけて医療のほうにつながったという方も現実にいるのです。このように、実態が、歌志内の中ではないわけでなくて、医療費で本当に困難な方がいらっしゃるという点は、やっぱり担当課として、この問題は厳しく見詰めていく必要があると思うのですけれども、このような実態で、例えば歌─ 151 ─志内にとっては市立病院と、それから勤医協しかないのですけれども、勤医協のそういうところに電話等で実態を聞いたというようなことは今まではないのでしょうか。その点お尋ねします。
答弁 市民課長 松井敬道(市民課長は2014年3月まで)
御答弁申し上げます。今ほどおっしゃいました、勤医協さんのほうで診療を受けている方ということで、先ほど、広い意味と狭い意味ということでお話ししましたが、勤医協さんの神威診療所のほうは狭い意味の部分では入っていなくて、広い部分での無料診療だと思いますが、その部分で勤医協さんのほうに直接電話をかけて、何件ぐらい御相談があったとか、そういうことについては把握をしておりませんでした。
再質問 10番 有恵洋子
私は、質問する上であえて言いたいのですけれども、決してこの問題、勤医協の病院を宣伝するつもりでここでお話を出している気持ちは全くありません。たまたま、歌志内市立病院と勤医協、二つの医療機関しかないという点、そして、先ほど前段で申しましたように、住民は、病院にかかるのにすごい不安を持ちながら病院に行く人、また、行きたくとも躊躇している方が少なくないということから、私はこの問題を出した、提起したということを改めて言っておきたいと思います。無料・低額診療で、これは、長く受けられるわけではないのですね。一月だとか二月、場合によっては6カ月ぐらいなのですけれども、あくまでも、これは元気になることは前提だし、と同時に、もしも仕事がなければ、早く体を治して、仕事についてもらうということ。それから、保険がなければ、できるだけいろいろなことを工夫しながら、早く保険を取得してもらう、そういうことが前提で、勤医協では病院受けたくても受けれない人、また、収入はあるのだけれども、本当に聞いてみたら、生活保護法に本当にすれすれの線というそういう人たちに対して行っているのです。だから、歌志内は、多くの皆さんは知っていらっしゃらないかもしれないけれども、このように医療費で大変な思いをされている実態、そして、その人たちは医療を受けて回復されている方もいらっしゃるし、また仕事に復帰できた方もいらっしゃる、また、現在もまだ大変な思いもされている方もいらっしゃる、こういう実態が歌志内にもあるということを知っていただきたいし、担当課としても、これを一層一層、中身を詳しく押さえていただきたい、その思いで私は質問をいたしました。このような立場の中で、私はあえてもう一度聞きたいのは、健康保険法の第44条の中身なのです。第44条の中身の中には、特別の理由がある被保険者で、この方たちは医療機関に行きたくとも行けない状況の場合には、相談によっては、一部負担を支払うことが困難な人はそれを認めるということがあるわけですね。ここも、担当者としては、また歌志内の皆さんの健康を守るという上では、国の制度であるから、国民健康保険法ですから、この制度を知っていただくということも大切。本来なら、知っていただくと同時に、歌志内独自の減免制度を持つべきだと私はそれも主張したいのです。主張したいけれども、今、いろいろな点でちょっと無理だなという思いもあるので、私は、ここの制度を本当に多くの人たちに知っていただくと、最悪の最悪は、こういう一部負担を支払わなくても病院にかかれることもあるよということを皆さんに知っていただきたいというふうに思うのです。その点は、市立病院の窓口でもそうだし、市民課の方も、この問題は多くの市民に知らせていただきたいという思いがあります。そういう点で、今回の答弁の中には、これは広域で行っている問題ですけれども、今までは生活保護法基準以下の人たちに適用だけれども、このたび4月からは1.2倍に相当する額ま─ 152 ─で緩和するという、ここは一つ前進だというふうに押さえるべきだと思います。これもやっぱり、今までは皆さん何も知らなくて、今このように、ここの中でやりとりをしながら、初めて4月1日から適用されるということがわかったわけですけれども、この問題は、1.2倍といいますと、ほかの面で考えると、児童生徒の就学援助制度の率と同じぐらいかなというふうに思って聞くのですけれども、この問題で、歌志内の皆さん、少しでも医療の上での安心といかないまでも、何とか、病院にかかるのに何かの手助けになるのかなという思いをしていただくためには、全市に知らせることがすごく大切かと思うのですけれども、その点では担当者はどのような方法をとられるのでしょうか。
答弁 市民課長 松井敬道(市民課長は2014年3月まで)
市民の周知の仕方ということでございますけれども、今回、この部分、緩和されております。先ほど御答弁しましたけれども、今までは生活困窮者の範囲が必ずしも明確でなかったと、個々に判断するというような部分がありましたので、その部分がある程度明確になりました。生活保護以下ということでありまして、広域連合としては1.2倍まで緩和するということになりましたので、その部分につきましては、広報、または納税通知書等に何らかの周知の部分を入れていきたいというふうに思っております。ただ、根本的な部分で変わっていない部分がありまして、これも一時的なもので、恒久的なものでないものですから、恒久的に所得が低い方とか、そういう方については、今、現状の制度の中ではちょっとまだ該当にならないものですから、失業しただとか、災害等で急に所得が減少しただとか、そういう方については該当になるのですけれども、恒久的な部分についてはまだちょっとなりませんので、その部分もきちんと周知をしたいなというふうに考えております。
再質問 10番 有恵洋子
ちょっと話が前後いたしますけれども、1.2倍に今、緩和されようとする、その前段の話をもう一度させてもらうのですけれども、今、担当課長は、災害だとかがあった場合に該当するような答弁だったと思うのですけれども、私、それは、それに限らない、この44条の中身を見る限りでは、それだけではない、やっぱり本当に生活が困窮というか、今は生活保護法の基準以下という言葉が出てきましたけれども、災害とかそういうことだけではなくて、本当に生活困窮する場合にはここを適用できることだと思うのです。というのは、全国とはちょっと言ったらまずいけれども、全道的に見て、ちょっと地域、私忘れてしまって失礼なのですけれども、ほかの地域では、これを適用して受けている患者さんがいるのです。北海道に……、ちょっと団体名が出てこないのですけれども、その大きな団体で調べたら、この空知、中空知管内はゼロだったのです、利用者が。だけれども、ほかの地域は、この問題で、この項を使って、44条を使って、病院に行かれている方がいるのです。その辺、なかなか知らせられていない、住民側が知っていないということがあるのです。窓口に来て、患者さんに伝えて、そこで44条を適用して医療機関をかかったという事例があるのです。本来なら、きちんと私がここで、どこそこの地域と言えばもっともっと説得力があるのですけれども、ちょっと私、ここら辺不十分でした、今リアルにできないですけれども、でも、空知管内は、これを適用された患者さんがいないことは、これは事実でした。でも、ほかの管内はいるという、そういう点では、ここの適用の仕方を、やっぱりもっともっと医療に困っている人の立場に立つべきだと、そのように思います。そういうことをお話ししながら、今回は広域連合の中で1.2倍という点が出たので、これは一つ前進と思いますので、これは一層、この問題は国民健康法の中で決められている問題で─ 153 ─すから、困っている方たちを少しでも救うという立場をとるべきで、先ほどは、広報だとか、それから納税通知書ですか、そこでお知らせするということですか。私は、それも大切だけれども、病院にかかったときに窓口でお話ししたりすること、また、健康保険に加入されたときに、それもお知らせすることとか、やっぱり多くの人たちに目にする耳にするという手段をとるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。
答弁 市民課長 松井敬道(市民課長は2014年3月まで)
先ほど、私の答弁の中でちょっと誤解をされたのかなと思いますが、災害だけということではなくて、失業等という部分で、失業とかそういう部分は該当になりますので、ただ、恒久的なものではないとことで、3カ月とか、最大でも6カ月ですので、収入が激減したとかそういうときでなければ該当しないという意味ですので、受けとめられ方がもし違いましたら、その辺よろしくお願いします。そして、あと、広報、納税通知書以外にも、窓口だとか、そういうところで周知すべきでないかということでございますが、あらゆる機会にできる限りのことはやっていきたいというふうに思っております。
再質問 10番 有恵洋子
最善の努力というか手段をとって皆さんに徹底させていただきたいと、それは強く要望したいと思います。次に、大きい2番目の住宅リフォームの件に移ります。この制度ができたことによって、多くの皆さん、リフォームできて喜ばれている状況が今の数字の中からうかがえました。ですけれども、まだ、歌志内市が当初予算を持った21年度では、予算を持った金額まで達していないと言ったら間違いなのかしら、多くの皆さんがここをまだ目いっぱい利用できていないという点は、やっぱりハードルの問題があるのではないかというふうに私は押さえます。50万円以上の工事にならなければだめでしたよね。今回は、22年度からですか、住宅の改修費の要件の緩和で、先ほど答弁ありましたように、住宅だけではなくて、住宅の周りやら、床、天井の塗装、そういうところまで緩和されたことはいいことだと思うのです。だけれども、利用する側からすると、できるだけ出費を少なくしてリフォームをしたいというのは、今のこの御時世からすると、だれもが思うと思うのです。そういう点で、私は提起したいのですけれども、工事費の何%を助成する、だけれども、そうすると、上限が幾らでも、上限があるのかないのかでは大変なので、上限を持ちつつも、工事費の何%の助成をという手段はとれないものか、その点お尋ねしたいのですけれども、いかがでしょうか。
答弁 建設課長 柴田一孔(建設課長は2018年3月まで)
まず、最初の助成の、ハードルが高いので利用率が少ないということでございますが、21年度につきましては300万円の予算で4件という実績でござますが、これにつきましては国の交付金事業で行っておりまして、8月1日ということで時期が後半になっておりますので、それ以降に、いろいろ住宅の外部ということになりますと、ちょっと工期的な問題もあったのかなということが少なかった要因ではないかなと思います。22年度につきましては、当初、10件分の100万円ということで、既にそれを超えまして、皆様方の御理解をいただきまして50万円の補正をしたところでございまして、今現在、14件ということでございます。額につきましては50万円ということで、20%の約10万円ということで助成、この事業を始めたところでございます。─ 154 ─今、議員さん言われた、額の、いわゆるハードルをもうちょっと緩めるということでございますが、近隣市町村がそうだから、うちもこういうふうにしたよということではないのですが、やはりある程度の効果といいますか、それを考えた場合に、今現在、屋根の塗装をしても足場を組んでということになりますと、かなりの金額にもなりますし、そういったことも含めて50万円ということで、それに対して50万円以上の場合は10%としたところでございます。額の検討につきましては、先ほど御答弁させていただきましたが、今年度3年間の最後の年でございまして、今、来年度に向けて耐震改修のほうの助成も検討を今しているところでございまして、その中で、この事業のあり方といいますか、そういうことをちょっと検討したいということで考えておりまして、本年度につきましては、予算、今、審議されている状況の中でございますけれども、10件分100万円ということで実施したいというふうに考えております。
再質問 10番 有恵洋子
よそのまちのことと、歌志内のまちのことと、いろいろなことで条件が違うから参考にならない面もあるかもしれないけれども、でも、業者が喜び、利用者が喜び、それがまちの活性化につながるということであれば、その点はやっぱりやり方もひとつ、よそのまちの方法も参考にするのもいいのかなというふうに思うのです。歌志内、財政難ということがあるから、何でもよそのいいところを取り入れたくても取り入れられない部分はあるのですけれども、例えば、極端な話が、今、災害に遭ってしまった残念なまちで、宮古では、20万円の工事だったら10万円の助成と、それですごく殺到したと。これは本当に私たち利用者にとっては本当に喜ばしいことだけれども、大歓迎だけれども、市の財政を考えれば、そこはどこのまちでもまねはできないなという思いもありますけれども、そういうことを前提にしつつも、ハードルを下げることによって、例えば20万円でも工事ができる、20万円の10%を助成するとか、30万円で10%をするとかというふうにしてすると、あそこもここもというふうにしなくとも、家の部分的なところを30万円達成すれば、そこで工事費助成いただける、でも、最高限度はここまでだよということを押さえながらすると、50万円達するためには、仮に、床を直したけれども、まだ足りないから、では、例えば塀までかかって、塀までしなくとも床全部でとか、これは極端な話です、例ですから。そのように、自分のうちの家計に見合った金額でリフォームする。そうしたら、利用者も喜べるし、それによって業者もそこで仕事を得ることができるという面では、私は、50万円という金額よりもハードルを下げて、工事費の割合から助成という方法も一つの手ではないかと。私は、いろいろものを見たのです、メモってくるのを忘れてしまって、地名は言えないのですけれども、そういう実態があるのです。だから、そこでは、ある業者は、もう閉店しようと、業者やめようと思っていたところが、お客さんにたくさん来てもらえて閉じなくて済んだという事例もあるのです。そういう点での、また歌志内の業者と他の業者とのいろいろな違いはあるけれども、やっぱり利用者が喜べる方法を考えるのもまちの活性化につながっていくのでないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
答弁 建設課長 柴田一孔(建設課長は2018年3月まで)
意義ある意見ではないかなと思いますので、その意見をいただいておりますので、額の緩和という部分も念頭におきまして、以降、先ほど言いましたように、─ 155 ─耐震改修の促進計画を創設する際に、今後の住宅改修の一部助成の関係も、額のいわゆる緩和、あるいは他の条件の緩和も含めて検討をしてまいりたいと思います。
再質問 10番 有恵洋子
今、担当課長からすごく前向きな答弁をいただいたので、ありがたく思っております。ぜひ、それを実のあるものにしていただきたいと思うのですけども。もう一つ確認なのですけれども、今回、これを始めたのは、きっかけは、交付金の関係からこの制度を始めましたよね。それで、これから続けるかどうかという点で、先ほどちょっとお話あったのですけれども、ちょっと私聞き漏らした点があるので、もう一度言葉での上で確認したいのですけれども、先ほどは耐震も考えていきたいという答弁がありましたけれども、このリフォーム制度は今後も継続するという考えのもとの答弁というふうに受けとめてよろしいでしょうか。
答弁 建設課長 柴田一孔(建設課長は2018年3月まで)
そういうことでございます。今後も、まだまだ利用者がいると思いますので、その状況を見ながら、できる限りの継続をやっていきたいなということは考えております。
再質問 10番 有恵洋子
歌志内は、公営住宅が多くて民間住宅が少ないという、他市にない特徴というかあるのですけれども、でも、今、市でも分譲を行い、マイホームを持つ方がふえてきたという点、その点では、マイホームを持つ方に対する援助と言ったらいいのか、お助けマン的な、やっぱりそれもすごく大切だというふうに思うのです。一方では、公営住宅に入らないで、古くから自分の住宅で頑張っている方もいらっしゃる。それはやっぱり、そういう方たちに対しても手を差し伸べて、住宅のリフォームをして、少しでも快適な生活を送られるようにしていただきたいという、その思いから私はこの質問をいたしました。今回は、医療の問題で大変困っている方も中にいらっしゃるということも多くの方に知っていただきたいし、そこにもっともっと光を当てていただきたい、それから、歌志内の住宅という点で、民間住宅が少ない中でも、そこにきちんとやっぱりもっともっと光を当てて、皆さんの快適な生活を、市がお助けマン的な役割を果たすべきだという立場から質問をいたしました。時間は余っていますけれども、この間、いろいろとありがとうございました。