みんなの議会

せたな町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月8日

町道山麓通線の民地買収早期完了に向けた町長の考え方について

2021年6月8日、せたな町議会の一般質問で、菅原義幸議員が「町道山麓通線の民地買収早期完了に向けた町長の考え方について」質問し、町長 高橋貞光が答弁しました。

質問者
菅原義幸 議員
答弁者
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名の「町道山麓通線」は議事録の表記です。議事録では「町道山麓通線」(2021-06-08)と「町道山麓線通」(2021-06-09)の両方が使われている。どちらが正しいかは議事録から決められない

質問 11番 菅原義幸

それでは通告書に基づいて町長にお尋ねいたします。第1問、町道山麓通線の民地買収早期完了に向けた町長の考え方について伺います。町道山麓通線の民地買収早期完了に向けた町長の考え方について、①起工承諾書を取らず着工し町道に認定したことは不当行為であり非を認めるおつもりはないかどうか。②平成25年の覚書は、他の相続人の同意がなく岸勉氏も令和3年2月1日付弁護士宛の手紙で無効を主張していることから白紙に戻すという考え方はないか。③交渉を委任した弁護士が、新年度契約未締結のまま賃貸料の受け取りを求め、地権者は売買、賃貸を拒否するに至りました。町は弁護士を直ちに解任する考え方はないか。④町長が地権者と直接交渉し、町の職権による所有権移転登記と岸家所有地の高度利用の検討について合意する考え方はないか。以上の4点について端的にお答えください。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは菅原議員のご質問にお答えいたします。町道山麓通線の民地買収早期完了に向けた基本的な考え方について答弁します。地権者代表との交渉については、地権者代表において覚書を遵守されない状況で、覚書に定めのない不当な要求が続いたことから直接交渉を断念し、議会の理解をいただき交渉窓口を町顧問弁護士へ委任し交渉を進めてまいりました。今回の未処理用地に関する考え方については、産業教育常任委員会での継続調査案件でありますので、委員会での答弁と同様の内容となりますが、お答えします。まず1点目のご質問についてでありますが、6月3日の産業教育常任委員会でもご説明したとおり、町道山麓通線改良工事着工にあたり、全相続人から工事については承諾を得ていたことを関係書類をもってご説明させていただいており不当な行為ではありません。2点目のご質問でございます。平成25年12月に締結した覚書は、当該用地の納税管理人である地権者代表と町の双方が協議のうえ合意し締結しておりますので、片方が一方的に破棄できるものではありません。今後におきましても双方がこの覚書を誠実に履行することが未処理用地の早期解決にあたり、重要と考えておりますので覚書を破棄することは考えておりません。3点目のご質問でございますが、覚書では売買が完了するまで賃貸借契約が継続されることとなっておりますので、顧問弁護士を通しまして、令和3年度分の賃貸料の支払いについてのお知らせを送付いたしたものであります。顧問弁護士におかれましては、法的な見地に基づき、地権者代表との交渉や様々なアドバイスをいただいておりますことから、今後も顧問弁護士と共に解決に向け、交渉を進めてまいります。4点目のご質問でございますが、地権者代表との交渉につきましては、現在、顧問弁護士に委任しております。顧問弁護士へ委任する前には私も2度ほど直接お会いし、早期の相続登記をお願いしたところですが、地権者代表のお立場を考慮したとき、顧問弁護士から直接面会は控えるよう助言を頂いていることから、お会いすることはありません。所有権移転登記については、職権において実施いたすことは当然と考えております。しかし登記に必要な関係書類は地権者代表において準備をしていただくことと、その協力についてご提案しておりますが、地権者代表がそれを拒否されております。また地権者所有地の高度利用につきましても、お話しは伺っておりますが、これは売買の条件ではありません。高度利用の検討については、地権者所有地が未相続であるため所有権移転登記後の検討事項と考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。

質問 11番 菅原義幸

想定どおりの答弁でした。そこで再質問を行います。まず一つ申し上げておきたいのは、起工承諾書は提出されませんでした。したがって先ほど起工承諾した旨の書類があるかのような答弁をいたしましたがこれは事実に反します。取消しを強く要求します。もし承諾をいただいているというのであれば承諾書を提出してください。承諾書の提出なしに、いかなる意味においても承諾をした書類があるということは事実に反する答弁であります。これは強く町長に申し上げておきます。次に覚書の問題でありますが、この覚書そのものに無理があるんですよ。どこに無理があるかっていうと、これは実現することが不可能な記述があるんです。そのことをあなたは承知でもし締結したとすれば、それは応じた側にも大きな責任はあると言わざるを得ません。それは何か、全部で11人の相続人のうち1人の相続人に他の10人の相続人から登記に関係する書類を集める約束をするということ自体が無理があるんです。全国各地に散らばっていて、書類収集に関する経費だけでも膨大なものになります。そのことの解決抜きに、私がやりますと言ってはいはいという覚書を交わすこと自体が行政側の責任放棄と言わざるを得ないのであります。この登記関係の書類を各地に散らばっている関係相続人から収集する作業は極めて困難な作業でありまして、買収責任を有する、ようするに売ってほしい側が公の行政の立場で専門の予算を担当者を配置し、しかるべき予算を計上して公的な立場で進めなければ進むものではありません。これは開発局や北海道が進めている仕事の内容であり、せたな町も遵守すべき内容であります。自らの責任を放棄するような覚書にしがみつくということは究極の行政の責任放棄と言わざるを得ません。根本から改めること強く求める次第であります。次に弁護士の問題に移ります。弁護士の言ってることめちゃくちゃですよ町長。ああいう答弁するから一言言っておきますが、平成9年の岸三五郎さんとの起工承諾書の問題ね、これは弁護士のほうは虚偽のものじゃないという答弁なんだという意見を地権者のほうに書面で送っているんです。町のほうは、これを否定してるんです。正式の公文書とは言えないんだと。その根拠もはっきりさせてますね。決裁も無い、印鑑についても不確か、証書もないと。公式に一昨年の10月29日の常任委員会で、これは公式の文書とは言えませんということを議会側に説明してます。これと真っ向から反する見解を弁護士が振りかざしているというのは、いかがなものですか。それから先ほど覚書の中で土地の賃貸契約は継続するんだというふうに書いてるって言ってましたね。これも事実に反する答弁ですから、これも撤回してください。5年間、平成26年から30年まで5年間契約するということは明確になってます。ところがその5年間の賃貸契約の期間の中で、所有権移転登記ができない場合には、甲と乙がつまり町と地権者が改めて協議をして契約を更改するものとする。町長、大事なことは賃貸契約を継続するっていう協定じゃないんです。覚書は、継続の文言というのは、ただの1つも入っていません。確かめてください。契約を更新するというふうになってるんですから。ここをしっかり答えてくださいよ、再答弁で。6月3日の時の常任委員会でも指摘しましたが、平成26年から5年間の賃貸契約が終わった後には、単年度ごとの契約を締結してきてるんです。単年度ごとの契約書無しに賃貸契約は成立しません。ずっとあなたもおっしゃるように継続しているというなら、何で単年度ごとの契約書を新たに締結したんですか。そういう前提で考えますと今年度のつまり令和3年度の契約というのは、まだ締結されていないわけです。だから弁護士が契約は継続しているんだという前提に立って5年間の契約書を送りつけて判子押せということをやりましたから、これは反発されたわけです。加えて令和3年度の単年度賃貸契約が書面として成立していないにも関わらず、令和3年度賃貸料4万3,000円、弁護士事務所に受け取りに来てくれと、こういう手紙を送っているんです。弁護士事務所に来れないんだったら町に取りに行ってくださいという内容なんです。これ町のほうで4万3,000円弁護士に渡したんですか。令和3年度の賃貸借契約無しに町の予算を支出したんですか。これは町長しっかり答えてくださいよ。支出命令書の支出文書というのは、令和3年度の賃貸契約書だと私は思います。この点に触れて明快な答弁を求めたいと思います。そういうふうに弁護士が展開している論理は無理があるんです。その無理のある弁護士の論理展開が一つの引き金になって決裂したなと私は見ています。去年、弁護士に委任した時に私は明確に反対してるんです。これは法律問題ではないんだと。町と地権者が腹を割って協議をして、速やかに合意に到達すべきものだと。たった2回しか話し合いもしないで、弁護士に言われたから丸投げしたんだというあなたのその態度に問題があるんですよ。確かに反社であり、暴力団であり、やくざだと、私は怖いんだ、恐ろしいんだということなんでしょうけれども、そういう態度だからダメなんです。だってせたな町には暴力団排除条例という立派な条例があるじゃありませんか。あなたはそれを遵守する先頭に立たなきゃならん責任があるんです。それからもう一つ、私は地権者本人から誓約書とりまして12月議会で皆さんにお配りしたとおりです。あの誓約書は、私宛てになっておりますけれども、当然、行政側に対しても、行政側の全ての職員に対しても有効な書類だと私は考えています。あれに違反することがあれば法的な訴えも不可能ではないというふうに思っています。したがって町長が弁護士に言われた何か起きるかもしらん、とんでもないことになるかもしらんという心配は気宇にすぎません。したがって町長は勇気をふるって、友達にそういう人間がいないから私はちょっとおっかないんだという答弁してましたけれども、そこは町長、公権力あなたは持っているんですから、町民の代表者として毅然たる態度で地権者に臨んでいただく必要があるのではないかと。それがあなたの最小限の責任であり仕事だと私は考えております。以上申し上げましたが改めて答弁を求める次第であります。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

答弁をさせていただきます。工事承諾書の関係でございますが、町道山麓通線改良工事実施にあたり11名の相続関係のうち8名は工事への同意を前提とした相続に係る証明書を受領しております。残り2名については、工事については復命書により異議ないというふうに確認がされております。そういうことでこれはこの言われる不当ということではございません。続きまして弁護士の関係でございますが、これは令和2年度の賃貸契約以降、覚書にない要求が頻繁に続き、その対応で担当者の業務に支障が出てきたことから顧問弁護士へ委任をさせていただきました。弁護士は法的な根拠を持って交渉をされていることから、議員が心配するようなことはございませんが、相続には時間がかかるというふうに考えているところでございます。登記できない覚書の関係でございますが、登記できない時はどうするんだということにつきましては、覚書において登記が終了するまで賃貸契約を継続していくということになっておりますので、これについても問題はございません。そういう議員おっしゃるような方でありますから、これは排除条例を前提としてことをしっかり遵守しながら対応していかなければならないということで、毅然とした態度で対応させていただきたいというふうに思っております。なお先日、議会に届いたお手紙の内容では、町長を脅してやろうかというような内容も含まれていたということもありましたので、これは安心してというわけにはまいりません。しっかり対応したい、毅然と対応したいというふうに思っているところでございます。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

4万3,000円については支出はしておりません。それから登記の関係でございますが、これは先ほど答弁差し上げておりますが、その協力について町はさせていただきたいというお話を相手方にはしておりますが、地権者代表は、それはこちらの問題だから手を出すなということでございます。

質問 11番 菅原義幸

答弁漏れとして正したい事柄もありますが、前に進める意味で再々質問に入ります。前後いたしますが、わかりやすい問題から入ります。先ほど令和3年度の賃貸料4万3,000円、町は出していないとおっしゃいました。それは当たり前なんです。令和3年度の契約書が交わされていないのに町の公金出せないんです。ならば伺いますが、なぜ弁護士は弁護士事務所に令和3年度の4万3,000円を受け取りに来てくださいという対応したんですか。どこからのお金なんですかそれは。加えて弁護士事務所に来て受け取れないのであれば、担当課に寄って受け取ってくれと、こういう内容なんです。担当課で出せるんですか契約書無いのに。つまりそういうことを弁護士は地権者とのやりとりの書面の中で公然と主張しているわけです。これ本当は再々質問ではなくて、再答弁の中で正確に正したいところなんですが、一応一つ譲っておきます。答弁してください。それから覚書の解釈の問題なんですが、これは極端に一方的な解釈しているんです。そういうことだからこの覚書は遵守されないんです。それは何かというと、未来永劫に未登記の場合は賃貸契約をするという内容になっておりません。5年間の中で所有権移転登記を完了させるということを前提にした覚書でありまして、例外規定として5年間で所有権移転登記終わらなければ、甲乙が改めて協議し更新をすると、こうなってるんですよ。いいですか町長。これも再質問の繰り返しになりますけれども、契約の継続なんていうことは一言も書いてないんです。改めて協議をするということが一つ。協議が整ったことを前提に更新をするということなんです。協議もしていない、更新もされていないで契約書もなくして、なんで俺のところに地代金取りに来いと、しかも法律の専門家がそういうことを言っちゃいけませんよ。しかもその前提として、令和3年度から始まる5年間の契約書を地権者に送って、さあ判子ついて返してよこせと、これでは腹を割った交渉にならないんです。結局、感情的な対立、神経を逆なでしまして感情的な対立をかもし出すことになるんです。私は、こういうことになるかなというふうに想定してました。つまりこの交渉を何か理屈で、法律を振りかざして交渉しようとしてもそれはいかないんです。もちろん法に基づき、規則に基づいて遵守した処理をしなければなりません。それは当然のことなんです。違法、無法なことはやっちゃいけません。しかし交渉事なんだから、それは公と乙が腹を割って譲るべきは譲り、譲れない物は譲らない、真摯な協議をやった結果、合意に到達するのが協議というものなんです。弁護士は、町長でもないのにそういうことできますか。あなたがやらなきゃ決まらないんです。ついでに言っておきますが、ここにおられますからはっきり名前出しますが、原総務課長、建設水道課の補佐時代に大変ご苦労されたということは聞いてます。体まで害して奮闘されたようであります。それから前建設水道課長の丹羽課長ですが、今事務局長ですけど、大変ご苦労されたということも、私は知っております。それで町長、部下職員に黙ってみすみす苦労させるあなたの感覚が問題だって言ってるんです。建設水道課の原補佐あるいは建設水道課課長の丹羽課長が在任中に決裁権を持っていないわけですから、多少の話をしても結論は出ないんです。それでいろいろな経過が出てきたということなんです。特に私が驚きましたのは、前にも申し上げましたが、一昨年の6月3日の産業教育常任委員会に平成13年度までの3年分の賃貸料を遡って払うために6月議会に補正予算を出すから委員会として了承してくれという提案をあなたはしてきたんですよ、覚えてますでしょ、文章残ってるんだから。その時、私は反対の論陣を張ったんです。ダメだそれは、26年からの契約書が15年からの契約がなされて、既に清算が終わっているのに、そのあとで遡って3年間出すと、こんな話あるかと言って私は反対しましたよ。結果あなた方もそれを受け入れることになったじゃありませんか。6月議会に追加支払いの補正予算は提案しなかったんです。私言いますと、なんだと町は地権者の不当な要求に押されて、地権者と組んで、議会や町民に間違った方針を押し付けるのかと、私はそう思いましたよ。ぐるになっちゃいけませんよ、町長。毅然たる態度で戦わなきゃダメなんだ。だから私もその時に覚悟して発言してるんです。行政としては13年度以降の追加賃貸料払おうと考えて委員会に提案したんだけれども、菅原委員が強力に反対しましたと。強行に反対した結果、町としても提案しないことにいたしましたと。菅原委員が賛成してくれれば、まとまったんですよねって、言われるだろうなということも確認をして私は持論を展開しました。全然それは構わないですから正論なんだから、ところがあなた方はどうしたか。そこが問題なんです。その日のうちにこれは追加で払わないことに決めたと。ずっとあとになって委員会に報告してましたね。ところがすぐ相手方に報告していないわけです。少なくとも相手方は、町側が追加料金を払うという前提で6月議会の補正予算これを出すんだと。そのための前捌きとして委員会に案件を出すんだということまでは知っていたのではないかなと思います。私は確認しておりませんけれどもね。そういう前提で出てきたものを何で相手方にダメになりましたと、町の考え方変わりましたと速やかに報告して了解取れないんですか。私は原総務課長から聞いた話では、ずっとあとになってから、相当程度あとになってから地権者本人から建設水道課長が確認を求められて、こともあろうに遅れた理由は忙しかったからだという答えをしたというふうに聞いております。本当にそう答えをしたのかどうか、私は丹羽課長に確かめていませんから、総務課長から聞いたという限りで申し上げておりますが、仮にそうだとしたら、これが反社や暴力団の人間でなくても、それは怒りますよ。6月3日の話をなんで速やかに報告しないんだと、忙しいから話し遅れましたっていうことあるかと。つまりそういう一つ一つの間違った対応の積み重ねが今日に至ってると私は思います。前後して申し訳ないんですが、起工承諾書を出せないわけですよ。でも私は起工承諾書を出してくださいって言ってるんです。それに代わる書面はあると。代わる書面なんかないんですって、そこはあなたは最大の欺瞞行為を働いてるんです。これは許されません。いかなる意味においても起工承諾書に代わる書面というのは存在しません。にもかかわらず登記関係書類を以って承諾した書類なんだというのは詭弁であり、行政としては絶対にやってはならない行為なんです。裁判所に持っていったって通りませんよ。起工承諾書そのものも無くて、着工したんですから、8人から書面もらってると、8人はおろか1人も無いでしょうよ。それを起工承諾書をもらったというふうに言い張るところに、あなたの展開している論理の無理があるんです。最初から無理を通そうとするから最後まで辻褄が合わなくなるんですよ。あなた主張の展開というのは、別段、町道山麓通線の問題だけではなくて、ほかの問題が大体そういう論理で、私もあなたと16年間付き合ってきて、こういう考え方の持ち主だということはよく勉強をさせていただいておりますから驚きません。しかしそれは通用しません。町長無理なんです。承諾書が無いという事実の上に立って、そこは手落ちがあったと、その上に立って一つ前に進めたいと思うので協力願えないかと、こういう言葉を言えば解決するんです。承諾書を取ってないのに、書類あるぞと、やっちゃうからダメだって言うんです。おそらく再々答弁でも、いやそれでいいんだっていうことあなたおっしゃると思いますが、しかしそれは間違いだということをこの場で改めて申し上げておきたいと思うんです。それで弁護士の問題にもう一遍移りますけれども、町長、弁護士に任せておいたって何年経ったって解決しませんよ。これは行政執行者が、つまり町長の職にある者が、直接向き合って生の言葉で協議をして合意に達する以外にないんです。私はぜひ解決の大道に立つように、あなたに特段の要請をしたいと思います。特に、あなたの任期はあと余すところ2カ月余りであります。既に16年も在任しているわけでありますから、この問題くらいは解決してくださいよ。そして町民が安心、安全に山麓通線を利用できるように行政が解決をするというのが、最小限の責任だと思うんです。これは決して議会の責任ではありません。任期残り僅かとなりましたが、ぜひあなた残されている職務、職責、万全を期されますように特段申し上げまして、この問題の質問を終わります。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えを申し上げます。(答弁取消)これからも粘り強く交渉を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

はい。

質問 11番 菅原義幸

会議録精査を求めます。重大な答弁内容ですから、しっかり答弁の事実を確認する必要があると思います。以上です。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

議長、予算はありますから。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

だから要するに取りに来ていただければ、それは契約してお支払いするということになりますから、当然、順序はそういう…

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

昨日の最後の一般質問の私の3回目の答弁で議会として誤解をされるとのご指摘がございましたので訂正して再答弁をさせていただきます。これからも粘り強く交渉を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

質問 11番 菅原義幸

質問に入る前に一言申し上げます。実は私、来年で初めて議会に籍を置いてから50年になります。それで途中、中抜けの時期もありましたけれども、これまで一般質問を2日間に跨ってやったというのは今回初めてでありまして、特に考え深い定例会になるのかなと思います。昨日の石原議員の一般質問に対して町長は通告外だとして関連質問を拒否し、議会運営委員会からダメ押しを出されました。また私の再三質問に対して事実に反する不適切答弁を行い、先ほどございましたとおり、事実上、全面撤回するという前代未聞の失態を町長はおかしました。町長の議会軽視は頂点に達しており、この場から強く抗議するものであります。町道山麓線通について言えば地権者から起工承諾書も取らずに着工し、町の登記責任を地権者に転嫁した上で、地権者との交渉責任まで弁護士に丸投げしました。弁護士は賃貸契約未締結にもかかわらず、賃貸料の受け取りを地権者に迫るなど理不尽な交渉を進めた結果、地権者から買収の賃貸も拒否されるという最悪の事態を招きました。この事実を引退して質問者が再反論不可能な再々答弁の場面を狙って町長は一方的な見解を長々と展開しました。その発言は、議会に対する町民の誤解を誘発するものであり不信任決議や辞職勧告決議、最低でも問責決議に値する重大な内容であり、このような言動は断じて許さないことを厳しく指摘して次の質問に入ります。第2問、違法な専決処分の責任の取り方について町長に伺います。3月の予算審査特別委員会で平成29年3月31日に町長が行った専決処分の違法性が明らかになりました。①議会開催中に、議会を開く時間的余裕がなかったと現実無視の主張を行った上に、議案も出さずに議会が議決すべき事件を議決しなかったという虚偽の理由を作り上げて専決処分を強行したことは、地方自治法第179条第1項の規定に明らかに違反する行為です。当日の議会で、追加議案や議案を修正するなど適法的な措置を講じなかったのは何故でしょうか。②自身が役員である会社に1億5,000万円という巨額の補助金を支出する畜産クラスター事業について担当課内で情報を共有せず、直前まで議会に報告しなかったのは何故ですか。③町長選に出るのであれば、町民への謝罪と違法行為の是正が必要だと考えますが、町長の見解を伺います。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

菅原議員のご質問にお答えします。来年50年を迎えるということでお話がございました。まずはおめでとうございます。長年の議員活動に敬意を表する次第でございます。それではご質問にお答えをいたします。1点目の専決処分に係わるご質問については、菅原議員から過去4回に渡りご質問をいただいております。今回も同じ答弁をさせていただきますが、この事案に係る専決処分については、地方自治法第179条第1項の要件に基づき適切であり、専決処分に係る町議会上の手続きも適正に終わっていますことから違法ではございません。2点目の質問です。畜産クラスター事業について、担当する農務課内で情報の共有はなされておりました。この事業に係わる議会への説明や報告経緯については、クラスター事業を実施する若松・瀬棚地区米飼料利用促進協議会の設立が平成29年2月16日、当該事業の計画認定に係わる申請書を2月20日に提出したことにより、当該事業の実施見込みが立ちましたことから3月1日に産業教育常任委員会への説明をしたところです。このことから当該事業の実施については、議会に速やかに報告していると考えるところです。3点目ですが、この事案に係る専決処分については1点目に答弁したとおり、地方自治法第179条第1項の要件に基づき適切であり、専決処分に係る町議会上の手続きも適正に終わっておりますことから、ご理解をいただきたいと思います。

質問 11番 菅原義幸

その前に私の1項目目の質問に全く答えていないんです。再質問に入る前に答弁漏れを是正してください。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

同じ答弁になりますが、これは質問者である菅原議員と一部平行線になっている部分でございますが、町は地方自治法第179条第1項の要件に基づきまして適正に行っているということでございます。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

何ですか。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それは時間的な余裕がなかったということと、提案を拒否されているということでございます。

質問 11番 菅原義幸

再質問を行いますが、元来再質問に入る状態じゃないんですよ議長、言っておきますが、私が最初の質問1項目で聞いたのは、地方自治法第179条第1項の規定に明らかに違反する行為だから当日の議会で追加提案あるいは議案の修正、こういう適法的な措置をなぜ取らなかったのかと聞いているんです。これ答えてないですからね。答弁不能、答えることができないという事態だと私は理解します。それで申し上げておきますが、時間的余裕がなかったとさっき言いましたが、時間的余裕はあったんです。前の日に臨時会招集してるんですから。30日に招集して31日に臨時会が開かれているんですから時間的猶予はありました。問題は何かって言いますと議案提出しなかったことなんですよ、クラスター事業のね。1億5,000万に関わる議案を出さなかったんです。出さなかった理由については、町長は自分で判断して出しませんでしたと、こういう答弁を3月定例会でやったわけです。その時に当時の産業教育常任委員長であった現真柄議長が何と言ったか。私は産業教育常任委員会開く用意してましたよと。だけどあなたが議案出さないと言うからあえて開かなかったんだと。これは政治生命にかけて発言しておきますと。非常に重い発言を予算審査特別委員会の本会議で発言してるんです。この重みをあなたはどう感じますか。つまり議案を出さなかったというよりも議案2種類用意してきて、最終的に1億5,000万円の予算が入らない方の議案書をあなた自身の自己責任で提出したわけです。議案提案権あなたにあるんですから、にもかかわらず議案を提出する時間的余裕がなかったっていうのは全くの詭弁です。そういう答弁は我が議会において断じて通らないということを申し上げておきます。それじゃどういう手続きを取ればよかったのかということなんです。これは最小限当日、本会議開会してるど真ん中で専決処分やりますなんてことやっちゃったらダメなんです。これが典型的な地方自治法違反の中核的なあなたのアクションなんです。これは法律違反です。じゃどうすればよかったのか。議案修正すればよかったんですよ。そして既に提出している議案書を取下げて1億5,000万の項目が入ったものを差し替えとして出せば、これはセーフです。提案者の権利、権限ですから、それ受けざるを得ません議会としては。なぜそうしなかったんですかって聞いてるんです。それから100歩譲って追加の提案をするということで、専決処分強行するくらいなら、これは出させてもらいますよと言って出せばいいんです。しかも議案は実践的にでき上がっちゃってるんですから。これからパソコンを作動させて新たに議案書を作り上げなきゃならんと、そういう問題ではないんです。出せばいいだけなんです。そのことをしないで専決処分やりますって言うから違法だって言ってるんです。これは地方自治法第179項第1項に明確に違反しますから、あなたが幾ら何十回、何百回合法だと言ってみても、これは違法なんです。60キロ制限の道路を75キロで走って、いや合法だと、違反してないんだと言ってるのと同じなんです。これはこの場で私は全責任を持って申し上げておきたいと思うんです。改めて申し上げますけれども、当日の議会で追加提案や議案を修正するなど適法的な措置を取らなかった理由を再度、明確にしてください。次に、直前まで議会に報告しなかった理由は何か。28日に報告したからいいんだっていう答弁です。これはむちゃくちゃなんです。28日というのは、3月定例会開会前日ということになりますよ。要するにこの重要な案件を前日まで報告していなかったというこの事実を私は問うてるんです。大体この事業は数年前からずっと進行していた問題じゃないですか。私が全員構成による特別委員長を29年に入ってから就任して、最初の特別委員会で必要な書類、関係案件20項目にわたって取り寄せました。初めて議会としてクラスター事業の全容がわかったんです。それまで所管の委員会に出した資料はたった1枚です。それで産業教育常任委員会何を判断すれと言うんですか、しかも提出された20の、正確には19なんですけれども資料を紐解きますと、数年前からこのクラスター事業の構想というのは進んでいて、協議会を作りましたけれども、協議会正式に名前申し上げておきましょうか。若松・瀬棚地区米飼料利用促進協議会こういうものが結成されておりますけれども、ここには振興局やせたな町も入ってるんです。29年2月28日に初めて入ったんじゃないんです。せたな町も入っているということは、当然議会にも報告していただかなければ3億5,000万に上るこの事業の正確な調査、所管の委員会としてできますか。どうですか町長。私はそういうことを言ってるんです。しかも担当課の中でも情報共有されていなかったんです。当時の農務課長おっしゃってましたけれども、初めてわかったのは29年1月の例の不祥事を起こした職員の方が役場を去るということの中で、事務引継ぎをやった時点で初めてわかりましたって言うんです。これは事実ですからね。情報を共有し畜産係長も含めてこういう問題があったのかということになったわけです。町長これね異常です。私こんな組織、こんな役場の在り方っていうのを考えられないんです。土台3億5,000万という非常に大きなプロジェクトを組んで、そこに国、道を通じて町経由して協議会へ支出されて、最終的には事業主体である高橋畜産に交付される1億5,000万円の予算、これが課の中で共有されていなかったんです情報が。あなたどう思いますか。ですから私は直前まで議会に報告しなかったのはなぜなのかと聞いてるんです。何も理由言ってないでしょ。直前に報告したんだっていうだけであって、直前まで報告しなかった理由というのは、最初の答弁では一言半句もしてないんです。これは再質問というよりは、最初の質問に対する答弁漏れということでやりたいぐらいなんですが、そこまでで留めておきます。それから申し上げておきたいのは、その所管の委員長に29年の3月議会の中で、所管の委員長に何度も調査を要請しました。こういう答弁をしてるんです。特に所管の委員長にしますと、確かに1度、当時の副町長と複数の方が自宅に来まして、早く調査終わってほしいという要請を受けたことは事実のようなんです。しかし当時は認定こども園の問題でしたか、他の案件で非常に所管の委員会で難儀しておりまして、私もそちらのほうに関心を寄せておったということがあるんですけれども、私は決して真柄委員長が意識的に調査をサボタージュしたというふうには受け取っていないんです。土台こういう新規案件は、定例会を開く前までに報告をして了解をもらっておかなきゃいけない問題なんです。直前に紙切れ1枚出して認定しろって、他の案件もいろいろあったのであなたが期待するようには調査が進んでいなかったとしても、それを所管の委員長の責任に転嫁することができますか。このことも委員長の名誉のために私は申し上げておきたいと思うんです。それから私ね許しがたいのはこういうことなんです。当時の一般的な宣伝どういうふうにされていたかっていうと、若い人がせっかく取り組んでいる畜産クラスター事業に議会が反対したんだいう宣伝がされているんです。今でもそう信じてる方はおります。行政側が発信したという断言はしませんが、そう印象を持たれる言動を集会等においてやってるんです行政側は。クラスター事業は正しいんだと。議会の反対は間違っているんだというスタンスで受け取れる、そういう情報を発信したということが私は大きな問題だと思うんです。議会は畜産クラスター事業に反対したことなど1度もありません。だいたいクラスター事業の予算なんて議会に提案されたことが1回もないんですから、ない案件に議会が何で反対しようがあるんですか。徹頭徹尾事実と違う宣伝がなされている。大変残念であります。私たちが問題にしたのは今は亡くなりました江上議員も言っておりましたが、現職町長が法人の役員になってる。取締役に籍を置いてる、これが問題なんだという指摘されておりませんか。私、会議録持っているんです。彼はこの世におりませんけれども、大変大事な指摘だなと私は思います。何度も申し上げますけれども、町長が役員をやってる会社が補助金をもらうことは違法ではないんです。私はそんなこと言ってません。しかし1億5,000万円という巨額な補助金を議決も得ないままに違法な専決処分でぶちこんでしまう。この感覚、判断どうなのかっていうことなんです。つまりあなたに対する政治的、道義的責任を私は問うているんです。当たり前だということになりますか。私はもっと事前に速やかに報告しながら実は自分が会社役員になっている事業ではあるけれども議会の皆さんどうですかと、一言言っていれば、多分、江上議員も相談を受けたその段階で、町長これあんた役員やってたらまずいよと。ならばせめて補助金決定される以前に役員を辞めておいたらどうかというような助言、発言を可能であったのかなと私は思ってるんです。そういうことに対して全く不注意です。不用意です。無防備です。そのことを私は指摘しているんです。町長は答弁で1億5,000万円は、若松・瀬棚地区米飼料利用促進協議会に交付されたんだと言ってますが、それはそこを経由しただけの話です。協議会は協議団体であって事業の実施主体でないんです。改めて申し上げますけれども、事業主体は高橋畜産じゃないですか。高橋畜産の3億5,000万の畜舎新築の事業やったわけじゃないですか。その事実をあなた否定できますか。見え透いたごまかしは私は止めていただきたい。最終的に補助金は、高橋畜産に全額交付されている事実をお認めなっていただきたいということを申し上げておきます。もう一つ今まで触れていなかった問題について改めて触れておきたいと思います。地方自治法第179条第3項の規定にはどうなっているか。専決処分を行った場合には、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならないという手続き規定があるんです。この手続き取りましたか。これは完了してないんですよ。ただ私がそういう質問すると、次は、町長が再答弁で言うことは大体わかってるんです。私は議案を出しましたよということなんです。出したんだから専決処分の手続きは、これは済んでますという答弁されますでしょ。それは予想できるから反論しておきますあらかじめ。この案件は上程されなかったんです町長。上程されないで、結果、審議未了廃案ということになってるんです。なぜ上程しなかったのか。専決処分そのものは違法だという議論を当時の議会運営委員会が結論を出したからなんですよ。したがってこれは上程するに値しないと、あなたから送付を受けた議案は本会議に提出されなかったんです。提出されない以上は承認手続きは取られていないし、もちろん承認もされていないわけです。ですから何か先ほどの答弁で手続きは完了してるみたいなこと言いましたが全く完了しておりません。必要な事務の手続きは取られていなかったということを申し上げておきます。ついでに申し上げますが、平成28年度及び平成29年度せたな町一般会計決算は、これも上程されず未承認なんです。決算書は確かに出しましたよ。それを議論しなかったのおまえたちじゃないかという答弁されると思うんですけれども、それはそうなりません。議会は真剣に議論して結局はクラスター予算を議決されていないし、議会を通っていないんだからこれを減額修正して決算書を出し直しなさいと。それに対してあなたが従わないで俺は出さないと言ったから、結局は28年度決算書、29年度決算書、決算これは上程されないで議論自体がされなかったんです。だから認定されたわけではないけれども不認定でもありません。議会通過してないってことです。ただし29年に限っては、いろいろな経過ありましたけれども特別会計、病院事業会計だけは審査しようじゃないかということで100歩譲って議会側は決算審査を行ってるんです。これは異論もあるんです。どういうことかっていうと特別会計や事業会計の大元になっている一般会計の審査が終わらないのに、そこから補助金や様々な基金が出されている特別会計あるいは病院事業会計審査できるかということなんです。これも一理あるんです。あるけれども、それはクラスター予算の事業の認定、不認定にかかわらず審査できることだからということで、1歩も2歩も3歩も4歩も譲歩して特別会計事業会計の決算審査だけは上げたんです。そういう議会側の現実的な柔軟な配慮ということをあなたは受け止めるべきなんです。改めて申し上げますけれども3月31日の臨時会当日、議案差し替えあるいは追加議案の提出という合法的な方法を用いなかったために、決定的な違反行為を引き起してしまいましたが、なぜ合法的な適法的な手段を採用しなかったのか、答弁されておりませんから改めて再質問におきまして答弁されますように強く要求しておきたいと思います。以上で再質問を終わります。

質問 11番 菅原義幸

私の申し上げてることに反論があれば答弁の中でしていただきたいということです。

質問 11番 菅原義幸

事実であれば何も答弁はいりません。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは答弁をさせていただきます。当該事業の補正予算に関わる専決処分に至った経緯について説明させていただきます。当事業は、平成28年度の国の補正予算として措置されており、町としては3月31日まで補正予算を措置しなければならなく時間的制約がございました。31日午前10時開催の臨時会に議案の提出ができず、年度末での次の臨時会招集についても時間的に余裕がないということは明らかであり、また私が議長、産業教育常任委員長、副町長の4者協議の際、産業教育常任委員会で継続審査中の案件ということを理由に、議案の提出を議会側から事実上拒まれ、議決しない旨の意思を証明されたものと私は受け止めました。このことから地方自治法第179条第1項の専決処分の要件の議会を招集する時間的な余裕がないこと。また議会において議決すべき事件を議決しないときに当たると判断いたしました。このことから町における農業振興政策において、この事業は必要不可欠なことを勘案して、地方自治法第179条第1項に基づき専決処分を行ったものでございます。また追加議案や議案の修正等については、4者協議の際、産業教育常任委員会で継続審査中の案件であるということを理由として臨時会への議案の提出を拒まれている状況の中、これは私も考え及びませんでした。次の課内で共有されてないというご指摘については、議会に対する畜産担当主幹が主に担当しておりましたが、事業等の状況は上司に報告されており情報の共有はされておりました。なお担当主幹が退職するにあたり、平成29年1月23日農務課内で事務引継が行われたという経緯がございます。それからこの議会になぜもう少し早く報告してなかったのかということにつきましてですが、実は協議会の設立というのはこれは2月16日でございます。それから2月20日クラスター計画認定申請を出しております。2月28日になって内報で受理されているということで速やかに議会にこの旨を報告させていただいたということでございます。そのほかの専決処分の手続きについては1問目で答弁させていただいているところでございます。この議会の手続きということでご指摘がございましたが、これは専決処分については第179条第2項により町長は次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならないとしておりますのでこれは平成29年4月27日、第3回臨時会で提案をさせていただいております。これ議員おっしゃいましたように審議未了になっているところでございます。したがいまして議会への手続についてはしっかりやらせていただいており、完了をしているという認識を持っているところでございます。

質問 11番 菅原義幸

再質問の中身の確認ですか。

質問 11番 菅原義幸

ただいま議長から再質問の確認を求められましたので簡単に申し上げます。議会は拒否をしておりません。にかかわらず町長の自分の思い込みで議案提出しなかったことを、議会側に責任転嫁して地方自治法179条第1項の合理化を図ろうとすることについては断じて許されないと。そういう立場から質問しているものでございます。以上です。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

先ほども答弁いたしました。これは継続中の案件ということを理由に議案の提出を議会側から事実上拒まれ、議決しない旨の意思を証明されたものと私は受け止めたところでございます。そういうこと地方自治法第179条第1項に沿って専決処分をさせていただいたということでご理解いただきたいと思います。

質問 11番 菅原義幸

簡単に再々質問を行っておきます。町長の思い込みで議会が拒否したという決めつけは断じて認められません。その論法で進めるんであれば、これからも議会が拒否したという架空の事実を作り上げてどんどん専決処分につき進むという可能性があるわけです。これは絶対許されないことだということを申し上げておく次第であります。なお町長に求めますが、議会が議案の提出を拒んだという事実を立証する責任はあなたにあります。そういう事実はないんですから、思いこむのは勝手ですが、思い込みということと、事実、議会側が拒否したという挙証責任と混同しないでください。再質問はそれで止めておきますけれども、私はこういうことを申し上げたいんです。行政手続に間違うこともあるんです。人間のやることですから間違いは絶対ないとは言いませんし、多いよりは少ないほうがいいんですが、問題は間違ったときの取るべき態度の問題なんです。素直にここに間違いがあったと、足らざるところがあったと、その上で、その責任を明らかにし、非を認めて再び繰り返さないということが大事なんです。高橋町長は、いろんな問題について非を素直に認めるっていうことができない町長なんです。これはもう本当に期待外れです。いろいろな理由や答弁ごちゃまぜの理由をくっつけて合理化を図ると。それと私はなぜ妥協できないかというと、そういうことが許されてしまうと、それが先例になって同じことを繰り返しても非を咎めるができなくなる。これが議会議員の立場で容認できない最大の理由なんです。これ以上言うとくどくなりますけれども、これで終わっておきます。町長には、ぜひ誤りは誤りとして率直に認めた上で、その誤りを是正した上で5選に向かっていただきたいというふうに思います。再々質問を終わります。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

ただいまの議員のご指摘はしっかり受け止めて肝に銘じておきたいというふうに思います。しかしながらこの件に関しましては、何度も繰り返しておりますが、適正に行ったという認識をしております。またそして平成30年5月17日の議会との合意につきましても、これはしっかりと合意をさせていただいたところでございまして、このことからも専決処分についての問題については終わっているという認識でおります。

答弁 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

質問者と私のやり取りですから。

質問 5番 熊野主税

議事進行。

出典:せたな町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月8日 議事録 PDF(16ページ) 2021年6月9日に続く(議事録 PDF) 間違いを知らせる