七飯町議会 令和4年第2回定例会 2022年6月13日
町発注業務の倫理規程と、このことに関する発注済み業務について
2022年6月13日、七飯町議会の一般質問で、平松俊一議員が「町発注業務の倫理規程と、このことに関する発注済み業務について」質問し、総務財政課財政担当課長 青山栄久雄が答弁しました。
- 質問者
- 平松俊一 議員
- 答弁者
- 総務財政課財政担当課長 青山栄久雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 3番 平松俊一
続いて3点目に移ります。町発注業務の倫理規程と、このことに関する発注済み業務についての質問であります。令和3年第1回定例会において、私は議員が経営に関わる会社が、町発注業務に参加することについて見解をただしたところ、理事者側の答弁は、倫理に関することは議会側に委ねられると考えるという趣旨の答弁がありました。当時、大中山小学校の暖房用燃料の納入と発注方法について、常任委員会の所管事務調査や同僚議員の一般質問が相次いで行われておりましたが、理事者側は釈然としない答弁に終始されており、いまだに町民の間に疑問点として話題されております。地方自治法第92条の2の規定により、議員は当該地方公共団体に対し請負をするもの等たることはできないこととされております。総務省からの通知にも、「都道府県総務部長におかれましても、貴都道府県内の市区町村の長及び議会の議長に対しても、本通知の周知をよろしくお願いします」との解釈を促してきております。この通知に関して、今現在、町はどのように理解し、今後の具体的な対処について改めて伺いたいと思います。1、今までこの件に関しては、プロパンガス納入契約について、常任委員会や一般質問での質疑等が何度かありましたが、今現在の町の対処状況について。2、発注済み業務に対し理事者側答弁では、新方式を検討したいとありましたが、このことについてお伺いをします。3点目、七飯町契約規則運用方針に議員が関与する会社が、入札や物品納入についての倫理規程を盛り込むことについて質問いたします。
答弁 総務財政課財政担当課長 青山栄久雄
それでは、3問目の御質問について順次お答えいたします。初めに、1点目のプロパンガスの納入契約についての現在の町の対処状況と2点目の発注済み業務に対する新方式の検討についてとありますが、関連がございますのでまとめて答弁いたします。プロパンガスの納入方法の見直しの件については、これまでも同僚議員からの一般質問を受け、その中で町の考えとしては、現在、町が別に行っている灯油、ガソリンなどといった燃料の購入方法と同様に灯油価格を設定し、町内全てのプロパンガスの供給業者が加盟する北海道LPガス協会七飯地区分会を交渉の窓口として協議を行い、協議が整い次第、令和4年1月から移行していきたいと答弁してございます。現在、北海道LPガス協会七飯地区分会とは、町の公共施設に納入する業者の選定、購入価格の統一、単価会計の際の方法等について合意をしており、令和4年1月から燃料の購入方法と同様な手続により、町にプロパンガスが納入されてございます。次に、3点目の七飯町契約規則運用方針に倫理規程を盛り込むことについてとありますが、御質問の中で平成30年4月25日付の総務省通知について、今現在、町はどのように理解し、今後の具体的な対処について伺いたいとございますので、その点も含めながらお答えいたします。初めに、地方自治法第92条の2の解釈については、令和3年第1回定例会での平松議員からの一般質問にお答えしている内容と重複する部分もございますが、この条文の見出しは、議員の兼業禁止とうたわれており、その条文の書き出しは、普通地方公共団体の議会の議員はと規定されているとおり、その主体は議員であり、条文の要旨としましては、議員に対して課せられた行為の制限となることから、議員が守るべき規定であると解釈されます。仮に、この条文が普通地方公共団体はとなっているのであれば、町が条例などで倫理規程を設けるなど、町としての具体的な対処を行うべきものと考えられますが、あくまでも地方自治法第92条の2の規定は、議員に対して課せられた行為の制限であるものと解釈されます。そのため御質問の倫理規程を設けるという趣旨であれば、議会側において一度協議していただき、議員提案による条例の制定、または七飯町議会基本条例の第21条議員の政治倫理に関する規程を改正することにより、倫理規程を設けることが可能ではないかと考えられます。また、地方自治法第127条失職及び資格決定の規定では、議員がこの法第92条の2の規定に該当するときはその職を失うとあり、この法第92条の2の規定に該当するかどうかは、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならないと規定されております。これらのことを踏まえますと、地方自治法第92条の2を遵守するための倫理規程、また総務省通知に対する町の理解、対処としましては、議員の行為の制限に関する事項を町側において定めるものではなく、本条の趣旨にのっとり、その主体となる議員側において御検討をいただき、議員の総意のもとで議会側から発議して提案されるほうがより効果的であるとともに、適切ではないかと町側は考えるところであります。また、3点目の質問で、七飯町契約規則運用方針に議員が関与する会社は、入札や物品納入についての倫理規程を盛り込むことについてとありますが、これも地方自治法第14条条例の制定及び罰則の第2項において、普通地方公共団体は義務を課し又権利を制限するには法令に特段の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないと規定されており、議員が関与する対象といえども契約に関与させないというその会社が、本来参加できる権利を制限することとなります。そのため内部規定である七飯町契約規則運用方針において、入札や物品納入に関する制限を課す倫理規程を設けることは、法の趣旨に照らすと適当とは言えず、もし規定するのであれば、条例において倫理規程を定めることが適切ではないかと考えられます。このことから、繰り返しとはなりますが、倫理規程を定めることについては、地方自治法第92条の2の本旨にのっとり議会側の発議により提案されたほうが、より適切ではないかと考えるところであります。以上です。
再質問 3番 平松俊一
2点再質問させていただきます。町内の業者で、統一した価格を出したものを買い上げをするという趣旨の答弁かと思いますね。それが新方式ということだと思うのですけれども、例えば水道の工事であると、水道管が破裂したとか、消火栓に車がぶつかって緊急を要する場合とか、隣の2市では組合に仕事を発注するようになっています。これは組合が、緊急的にすぐ部品を供給できるように在庫を持っています。それで各会社に発注するということが難しいので組合対応をすると、組合である場所に相当在庫を置いておいて、すぐ持っていって修理可能ということで組合方式というのはとっています。こういうことであれば分かるのですが、単純に競争社会のときに何か統一価格を設けて、それでその価格でどこの会社が入れても問題ないというその考え方そのものが、どうなのかなという気がしたので、今回質問させてもらっています。基本的に七飯町というのは、物品納入するときに80万円を超えるものは、入札を前提にしているのですよね。だからそれがあるのに、何か業者集まって統一価格出してくださいと、それで町は買い上げをしますということ自体が問題ないのかどうか、この点について答弁を求めたいと思います。もう1点、倫理規程の話なのですが、御説明のとおりです。議員側のほうにいろいろやるべきこともある。ところが自治体の中に幾つも、自治体の規定をうたっています。御説明のとおり、法律がありますので、例えば商売する権限を奪い取るような条例ではない。どういうふうに書いているかといったら、議員が関係している会社が請負工事に参加して、何だったかな、正式なあれではないのですけれども、辞退をお願いしますというような1文を追加しているところが幾つかあるのです。だめです、参加させませんとは書いてないのです。議員が関係する会社が請負のそういう仕事に関係するときには、なるべく辞退してくれませんかということを文書化しているところが、市・町であります。私がお聞きしたいのはそこなのですよ。規制することはできないのですけれども、やはり町民から見て、議員がこういう事業を取っているのはおかしいぞと、いろいろ疑われるようなことは避けるべきだという趣旨で規則にうたっている自治体があるということなの。当町はどのように考えるのか、再答弁を求めます。
答弁 総務財政課財政担当課長 青山栄久雄
それでは大きく分けて2点いただいておりますが、このことについて答弁いたします。前段、例えば、今、発注している組合ですか、これが例えば観光組合のように組合化されていれば、問題がないのではないかということになりますけれども、こちらについては町としても組合化というものがあれば望ましいのですけれども、逆に言うと、これは中小企業協同組合法によって設立された組合であれば、こちら当然、商業登記簿謄本に代わる、登記をし、それに伴って売上高とかそういうものは有することになって、逆にある程度まとまった組織として存続して、さらに税金を支払う業者になります。これがあるのであれば、町もそれに対応して目指したいところでありますけれども、これは今、そういうような組織はなく、町のプロパンガス業者が加盟する団体と、今、そこを交渉の窓口として納入先の選定、購入価格の統一化という形で進めさせていただいております。これについては、以前、令和元年あたりから総務財政常任委員会とかで、そういう流れの中で御報告して、今、現に行っている燃料や灯油といったような価格と新方式に同様な考え方でやっていきたいというふうにお示しとして、その中で得られた結果でございますので、そのような内容となっております。また、納入業者につきましては、これは統一価格という形でありますけれども、以前まではについても何についても、指名競争入札などにおいて行われておりましたけれども、全ての業者が加入して市場価格というか、町内で売られている価格より一般的に、比較的安い金額で入れられるものですから、このような方式を採用して行っているところでございます。また、このような特約方法については随意契約となっておりますけれども、契約の目的物に代替性がないということで、全加入業者が入ってものですから、そのような形での方法をとらせていただいております。次、倫理規程の質問でございますけれども、議員がおっしゃるとおり、こちらのほうでも複数の自治体の倫理規程上、政治倫理条例を拝見しております。こちらについては、議員がおっしゃるとおり、参加させないということよりは議員が指名された場合については、その請負については自粛するというような内容の書き出しとなっております。これがなぜそのような形でといいますか、これは92条2の法の趣旨の規程としましては、議員側において課せられた行為の制限でありますので、町側において、これを一方的に制定して、これでやってくださいというようなことを議員側のほうに拘束するのは、町側にはちょっとなじまないのではないかと、適切ではないのではないないかというような形でございますので、これはあくまでも議員側のほうで一度協議されて、御検討されて、そういう政治倫理条例、もしくは議会基本条例の中での政治倫理条例の規程がございますので、その中で解決されるのが望ましいのではないかというふうに捉えているところでございます。以上でございます。
再質問 3番 平松俊一
前回も今回も水かけ論になりますので、これで終わりたいと思います。