森町議会 令和元年第2回 6月会議 2019年6月4日
会計年度任用職員制度導入に当たって
- 聞いた人
- 檀上美緒子 議員
- 答えた人
- 町長 梶谷惠造
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 檀上美緒子
一般質問の1つ目に入る前に、一般質問を予定していましたグリーンピア大沼への補助金交付についてが今裁判で争われている内容とは全く異なる補助金交付要綱に基づかない補助金交付を問うているにもかかわらず、裁判を理由に却下され……
議員の質問 11番 檀上美緒子
この件での質問却下がおととしから5回も繰り返されていることに強く抗議し、議員の質問をしっかりと保障することを強く求めます。では、1点目の質問に入らせていただきます。
議員の質問 11番 檀上美緒子
撤回しろということですか。
議員の質問 11番 檀上美緒子
記録に残さないということですか。
議員の質問 11番 檀上美緒子
それはいいです。言えたので、よろしいです。では、1点目に入ります。
議員の質問 11番 檀上美緒子
取り消すというのはちょっと言いがたい。事実を述べているのであって、それを取り消すという……
議員の質問 11番 檀上美緒子
だから、議論をするということではなくて、私の思いを、一般質問に臨むに当たって、そういう事実経過があった上でここの場に臨んでいるということを明らかにしたということです。
議員の質問 11番 檀上美緒子
わかりました。いいですか、それでは1点目に入って。
議員の質問 11番 檀上美緒子
事実ではありますが、今述べたことについては取り下げます。今の前段でお話しした件につきましては取り下げます。
議員の質問 11番 檀上美緒子
それでは、1点目、会計年度任用職員制度導入に当たってお聞きします。2017年の地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、来年2020年より臨時、非常勤職員等の制度が改正されます。そして、1、会計年度任用職員、これはフルタイムとパートタイムがありますが、2つ目、臨時的任用職員、常勤職の欠員の場合のみに限定されています。3つ目、特別職非常勤職員、これは専門的知見者による限定職が規定されています。この3つに明確に分類されました。そのうちの会計年度任用職員に該当が最も多く、最も今まで多くの問題を抱えてきた職種ですから、改正の趣旨をしっかり受けとめた制度改正が必要と思います。改正時の総務省からの通知には、各地方自治体における公務の運営においては、任期の定めのない常勤職員を中心とする原則を前提とすべきであるとしながら、臨時、非常勤職員は増加し、現状において重要な担い手となっていることから、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められ、今般の改正を行うとしています。しかし、昨年4月1日から民間ではそれまでに5年を超えて臨時、いわば非正規雇用を繰り返し、更新してきた場合、本人の申請で無期雇用に転換できるのに、会計年度任用職員にはその制限がありません。何年働いても単年度の有期雇用のままで済まそうとすればできるということですが、常勤職員が行うべき業務に従事することが明らかになった場合は、任期のない常勤職員や任期つき職員の活用を検討する必要があると通知文書に記載されています。以下質問いたします。1点目、同一労働同一賃金に沿って時給や手当の見直しをするべきではありませんか。2点目、休日や休暇、休業等で常勤職員との均衡を図るべきではありませんか。3点目、常勤同様の業務の場合、常勤か任期つきへ転換を図るべきではありませんか。制度導入、運用に当たって現場の声をよく聞き、働き方改革として不利益や後退することなく、労働環境改善に寄与するよう見直しをするべきと考えます。町長の所見を伺います。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
お答えします。今般地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、臨時、非常勤職員の会計年度任用職員制度への必要な移行を図ることとされました。当町におきましても、来年4月からの導入に向けて準備を進めているところです。さて、1点目ですが、会計年度任用職員制度の導入に当たっては、総務省が示したマニュアルに基づき、学歴、経験年数に応じた初任給の格付や再度の任用の際には、経験を積むことによって仕事の熟練度や能率が上昇することなどを考慮し、昇給を行うなど、現在の勤務条件を下回ることのないよう適切に制度設計を進めているところです。2点目ですが、休日につきましては常勤職員と均衡を図るよう制度設計を考えています。休暇、休業につきましては、労働基準法、育児介護休業法等の各法令に基づく適用要件にのっとり、かつ地方公務員法第24条第4項の規定に基づき、会計年度任用職員制度においては国の非常勤職員との間に均衡を失しないように考慮しなければならないこととなっておりますので、国の非常勤職員と同様に整備することを基本とします。3点目ですが、常勤職員が行うべき本格的業務の該当性については、個々の具体的な事例に即して判断するべきであると考えますが、制度設計していく中で常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、任期の定めのない常勤職員の活用について検討する必要があると考えています。現在臨時職員の従事する業務内容に常勤同様の本格的業務はないと考えておりますので、申し上げまして答弁とさせていただきます。以上です。
議員の再質問 11番 檀上美緒子
まず、1点目にかかわってですけれども、今現在かなりの常勤職員と臨時職員との時給、または日給の差が大きくあるかとは思うのです。とりわけ手当支給にかかわっても臨時職員と常勤者との差というのは非常に大きいかと思うのです。この3月で議員も幸いにしてというか、手当の部分については3.65から4.4カ月と改善が決まっていますけれども、臨時職員の場合は28日ですか、というような形でのすごく大きな格差が生じているわけです。そういうような部分にかかわっても、今回昇給の部分についてのお話は町長のほうからお話がありましたが、その単価といいますか、時給なり日給なりの格差の大きな部分、そしてまた手当の支給計算の上での格差是正、とりわけ原則は同一労働同一賃金ということですので、そのあたりの改善についてぜひ検討するべきだと思うのですが、そのあたりについてまず1点目、明確なご答弁をお願いしたいと思います。それから、2点目ですが、休暇、休業等については国並みにということで、非常にいいことだというふうにして思ってお聞きいたしました。とりわけ私自身が問題として感じているのは、休日扱いの部分なのですが、ここについては閉庁になっているところの勤務にかかわっては問題はないかとは思うのですけれども、閉庁にならない例えば病院だとか、さくらの園だとか、そういう部分において休日の取り扱いというのがとりわけ問題が、臨時職員と正規職員の間の中で問題があるのではないかというふうにして考えています。特に臨時職員の場合、基本的には月22日間の勤務日数というような規定になっていますけれども、こういうことからすると週休2日は確保されています。だけれども、祝日だとか、または年末の特別休暇、お正月のそういう部分についてはカウントされないというのがはっきりしているような状況になっているのではないかなと思うのです。数字的にいえば。だけれども、臨時職員の規則によれば、常勤の職員とそういう勤務時間等の部分については適用されるというような規定になっていますから、そういうことからすれば、そういう休日にかかわっても当然保障されなければならない部分だろうと思うのですけれども、その辺がきちんと保障されていない状況というのが現実にあるというような状況ですので、ぜひ今回の改定に当たってはここの部分の不公平も不均衡もぜひとも是正する方向で見直しをするべきではないかというふうにして思っています。それから、3点目なのですが、具体的事例があればということなのですが、ちょっと私びっくりしたのは、現在の状況としては常勤同様の業務はないと、臨時職員には常勤と同じような業務はさせていないというふうなご答弁だったかと思うのですけれども、それをまず1点確認したいことと、とすれば特に今回は職務の内容や責任の程度について常勤職員と異なるということをはっきりする必要があるだろうと思うのです。私に言わせれば、ほぼ同じような、例えば保育所だとか、先ほど言いましたさくらの園なんかでもそうですけれども、ほぼ常勤の方と同じような労働内容というか、業務内容をしているのではないかなというふうにして思っているのですけれども、そこの中にきちんと明確に臨時職員のあなたはここまで、常勤だからここまでというふうな形で明確に違う業務として指定されているのかどうかということもあわせてお聞かせ願いながら、現状では常勤と臨時が同様の職務をしていることはないというふうにおっしゃられているのかどうかということについてお聞きしたいと思っています。私は、ですからそういうようなことからいけば、常勤と同じようなことをしているのが現状ではないかなというふうにして思っているものですから、とりわけそこの部分において定数とのかかわりでいくと、森町の定数条例からいっても十分今言った特に2つを例に挙げましたけれども、そこの部分においては定数内でありながらも、非正規というか、臨時で雇われている方々が非常に多いので、そこの部分も含めて考えたときに、もっと常勤というような形で上げるということもぜひこの機会には考えるべきではないかなというふうにして思うのですが、よろしくお願いいたします。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
再質問にお答えいたします。今この制度は来年の4月1日からの執行に向けて、うちのほうでも鋭意取り組んでおる状況です。もちろん職員組合とのいろんな協議を経ながら進めていることでございますので、その点も議員はもうご理解していらっしゃるかなと、そのように思います。そういう中で、手当の差ですとか、そういうものも今現在多少なりとも差がある中で、業務的なもの等もあるわけでございますけれども、先ほどの1点目の部分については、これは勤務条件、現在の勤務条件を下回らないようにと、その方が意欲的に一生懸命業務に従事していらっしゃる方であれば、当然勤務内容に対する報酬の対価ということでは考えられる部分ではあるのかなと、そのように思います。ただ、全体を通して、そのポジションと申しますか、その職場、職場で判断するわけにはいきませんので、そういう全体の中で最終的な結論を出すということもこれはご理解いただければなと、そのように思います。また、そういう点でいきますと、2点目の病院やさくらの園の休日ですとか、そういったところなのですが、それについても当然先ほども申し上げました国の非常勤職員との間に、要するに国でも非常勤職員との間に均衡を失しないようにと、不均衡を生じないようにということで、これを考慮しながら進めている状況でございます。3点目でございますけれども、臨時職員の従事する業務内容、確かに作業内容はほとんど近いものがあると、そのように思います。違いは、責任ある、そういう立場であるかどうか、勤務同様のそういうふうな立場上、責任を持って最終的に万が一あったときには責任をとれる正職員の立場の人間の考え、それから作業の方法、それからいろんな配慮については、やはり臨時職員の方々とは差異があるものと、そのように思っております。そういった作業内容に勤務同様の責任をとらせることまでさせているという、そういう実態は現状にはないと、そのように考えていることを申し上げた次第です。いずれにしましても、来年の4月に向けて、新年度に向けてこの制度設計、まだまだ国のほうでも定まっていない部分もあろうかと思いますので、そういう動向も注視しながら、町としても制度を設計することを進めていきたいと、そのように思っております。以上です。
議員の再質問 11番 檀上美緒子
1点目なのですけれども、下回らないというのは最低条件ですよね。私が言っているのは、これを契機に、格差が現前としてある状況を幾らかでも縮めていくというような前向きな、それは労働組合の奮闘いかんかなとも思うのですけれども、町側としての姿勢も同一労働同一賃金という働き方改革ということを、ちょっと眉唾もありますけれども、言葉どおりに捉えれば、やっぱり格差を是正していくという、そこの立場というか、考え方がとっても大事だろうと思うのです。具体的に言えば、私も今回改めて計算してびっくりしたのですけれども、行政職の一番下の1級1号という行政職です。そこで月14万4,100円なのです。去年の人勧を受けての改正に当たった金額なのですけれども、それでいくと、計算すると時給でいくと約900円、日にちに換算すると7,200円になるのです。だけれども、臨時職員の場合、今現在森町の最低の時給というのは865円です。日給でいくと6,700円なのです。行政職の一番下の方と、臨時職員であれば年齢とか関係なくですよ、今の段階では。何年働こうが最低の、清掃だとか、一般事務補助だとか、介護補助だとかという方々の時給は今言った865円、6,700円という状況なのです。そして、さらに先ほども言ったように、手当の部分でいけば4.4カ月に対して1カ月という状況なのです、計算のカウントが。そういう不均衡を幾らかでも是正するということを今回の改定に当たって前向きに取り組むべき課題ではないかなというふうにして思うのです。そういう改善する、格差是正に努めるという答弁をぜひいただきたいものと思っています。それと、2点目の休日の部分なのですけれども、ここでの不均衡もきちんと、私は絶対働かせてはだめだということではないと思うのです。基本的に休日はとるということで、とれない場合には代休措置をとるとかというのが基本だとは思うのですけれども、どうしても人的にそれが難しい場合には休日出勤ということもあり得るだろうと思うのですけれども、そういうときにはきちんとした手当、割り増し賃金で働いていただくと、そういうような形も含めてきちんとした働くことへの保障というのをするべきではないかというふうにして思っているところです。そのあたりについてもぜひお願いします。それと、3点目の部分なのですけれども、作業内容が同じでも責任あるかどうかというのが違うのだと、責任とらせていないのだというような中身なのですけれども、そうなのかなというふうになる部分はなきにしもあらずですけれども、実際に何かあったときには実際に担当した者の責任というか、負い目というか、ありますよね、同じように。ですから、そういうようなことからいって、同じような仕事内容をしているのであれば、とりわけ先ほど言ったように定数内でやっている部分なので、私はできるだけ定数内の部分については引き上げていく、常勤にしていくという方向性をこの改正に当たってもぜひともやっていくべきだと思いますし、その違いを明確にするのであれば、きちんと働いている人たちにもそこの旨の違いを、責任感じなくていいのだよみたいな形で言っているのかどうかも含めてちょっと確認させていただければと思います。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
再々質問にお答えします。賃金については、今現在はいろいろと単価であったり、それから日給であったり、時間給であったり、いろいろな状況がございます。でも、この数年間、それから立場も含めてかなりの職員数改善はされておると私考えております。そういう中で、今後も正職員になりたい。結局賃金の差というのはそういうところに出てまいりますから、正職を希望する方には正職の道をきちんと与えながら、他の部署においても臨時職員を希望する方は臨時職員として今現在も進んでいる状況です。これは、制度設計によって来年の4月までいろんな希望に沿う場合もありますし、またもう少し考えなければいけないという部分も中にはあるかもしれませんので、最大限の努力はしていきたいなと、そのように思っております。また、休日でありますけれども、これはその職場、職場と陣容、人数の関係です。そういう関係で、また夜勤があったり、24時間体制の勤務の場所であったりと、これを通常の8時15分から5時15分の勤務とは比較できない部分がありますけれども、これにつきましても全体の制度設計の中でちゃんと満足、満足できるというのは難しいのかもしれません。十分理解できる内容に設計を進めていきたいと、そのように考えております。最後ですけれども、常勤職員同様という扱いですけれども、一番最初に申し上げましたように、私ども技術職、資格がないとできない、そういうところの職場はどんどん正職員にかえるようにこの数年改善してきました。それでないと技術者の確保ができない、そういう考えからで、これは新しい制度設計の中にも当然考えられて含まれていくと思いますので、そういった関係上は臨時職員のまま条件をよくしてくれというよりも、技術、能力を向上してくれるとその問題は解決すると私は考える次第です。ぜひご相談されてきている職員の皆さんに、みずからの技術をアップして、そして同じ仕事でも時間短く作業を速くできると、そういうことをしていただけるように議員からも提言していただきたいと思います。以上です。