みんなの議会

森町議会 平成25年第1回 6月会議 2013年6月11日

請負代金の支払いについて

聞いた人
西村豊 議員
答えた人
町長 梶谷惠造

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 7番 西村豊

残すところあとわずかですが、質問をさせていただきます。請負代金の支払いについてでございます。町では、各種工事請負契約において契約書第31条に基づき、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならないとされております。現実的なことでいうと請負人、業者ですが、請求した日が月末であれば翌月の20日または25日になるのか、はたまた30日に入金になるのか、それともやはり翌々月の40日までになってしまうのかわからないのであります。当月の資金繰りにきゅうきゅうしているのが実情であります。だからといって、40日目に支払うとは書かれていないため、これもまたその月をまたいでの資金調整に困惑することになっております。町では、このような請負人の実情を知っていますか。また、代金の支払いに関する業者からの要望や苦情はあると思うが、いかがでしょうか。ご存じのように町内の経済は低迷し、各事業者は何とか底上げを図るべく日夜を通して業務量の拡大に奮闘しつつ、地域貢献につなげていこうとしております。そこで、これらの事業者がともに地域で繁栄していくためにも資金面の見通しをつけることは最重要課題と位置づけられるものと認識しております。今後40日以内の期限を見直すことができないのか、町長にお考えをお尋ねいたします。

町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)

西村議員のご質問にお答えします。町では、昨年6月に建設業者からの要望を踏まえて、資金繰りが円滑に行えるよう当時の前金払い制度を拡大し、さらに施工途中の資金の追加投入ができるよう中間前金払い制度を導入し、請負代金の6割を工事完成前に調達できるように改善いたしました。また、契約書に規定されております工事の完成に伴う支払い期限につきましては、①としまして政府契約の支払い遅延防止等に関する法律、②としまして建設業法第34条の規定に基づき、国土交通省に設置されている中央建設業審議会作成の公共工事標準請負契約約款をもとに森町建設工事執行規則別記(建設工事標準契約書式)の中で支払い期限は40日以内と西村議員ご指摘のとおりに規定されております。この40日以内につきましては、支払い期限ということで契約書自体の改正は考えておりませんが、町の資金調達を勘案しながら運用面において支払い期日が短縮できるよう配慮していきたいと考えております。以上でございます。

議員の質問 7番 西村豊

先ほどの町長の答弁の中に前払い金または工事途中の中間払いもできますよと、それも金額が6割ということでございますが、金額の大きい金額、例えば1,000万、5,000万、1億という工事であれば、これは当然前金または中間払いというのは受けるわけです。でも、我が町ではそういう大きな工事というのは少ないです。ほとんどが100万単位とか、200万とか300万です。これを中間払いを使いなさいということになったら、これもまた面倒な作業の一つでありまして、なかなかこの200万、300万に対しての中間払いの申し込みはやっていないと思うのです、我が町の業者は。金額の大きい2,000万、3,000万、これは当然前払いなり中間払いは申し込みいたします。でも、この小さい金額、町長もご存じのように10万円の支払いで困るよという人もいるのです、業者が。それが100万の入札を落として40日間、工期終わって40日間ですよ。いつ支払いになるのだとわからないのだよ。この苦労のこと、町長は誰が書いたかわからぬけれども、そういうものを読んでいるけれども、実際に資金繰りするということは大変なことよ。それで、僕は誤解のないように言っておきますが、決してうちの会社だけが有利になろうと思って言っているのではないのです。町に納入している全ての業者、この業者がきちっと支払えるよう決めてもらうことによって資金繰りができるのです。あるスーパー、聞いた話ですよ。これはまだ確認はしていませんけれども、町に物は売らなくてもいいと。何でと。いつ支払ってくれるかわからないのだという業者もあるわけですから、ですからそういうことも考えて、金額の大きいものはいいの。金額の小さいもの、さっささっさと流すことだ。こういうことをお願いしたいということなのです。それで、合併前に旧砂原町では支払い日を毎月第2、第4の木曜日に払っていたのです。支払いしていたのです。そうすると、例えば第2木曜日に支払いが入ってこないときは、それでは次は第4だなということで計画ができるということです。そういうことができるのかどうかというのがまず1点。それと、今資金繰り、町の資金繰りがきちっとしていれば支払いも早目にすることも可能ですよということの答弁でございましたけれども、できれば40日以内ですから、今もう40日はかかっていないのです。かかっていません。ただ、いつ入るのか、いつ入るのかというのだけがわからないわけですから、40日以内ですから次の日に払っても40日以内なのです。ですから、検定終わったらできれば次の日に払ってくれれば、お金は生きた使い道のあるお金になるわけです。ですから、そういう点を40日を見直ししてもらえるのかということの2点ですが、町長にお尋ねいたします。

町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)

熱い再質問をいただきました。私ももともと経営者でございましたので、西村議員もご存じのようにいろいろと町に対する工事関係では当然経審を受けたり、それから指名願いを出したりということで当然仕事を請け負う部分もございますし、当然その資金を調達する、その苦労というのが大変身にしみてわかってございます。また、ほかにもいろいろなほかの業者でも町に対して納入されたものに対する支払いに対する非常になるべく早いほうがいいという部分での話もございました。細かい部分につきましては、小さい金額であればあるほどやはり西村議員おっしゃいますように早目の対応というのは、これは検討が必要かなと、そのように思っております。ただ、また支払い日を決めるという部分について、これは内部的にもちょっと協議をしなければなりませんけれども、今現在でも40日、最大40日ですから年度末、年末やそういった時期にはやはり業者さんも大変だろうということで、ないものは支払いできないのですけれども、出納のほうに残がある場合にはなるべく早目にお支払いするような、そういう配慮をしていると思います。全体的にこの数年、町内だけではない、道南の経済は非常に疲弊してそういう悪影響が今ここのところに来ていると。そういった部分では、町としても何とか地元の業者さん、そういった商売をなさっている方々、救済していくのは当然のことだと思っておりますので、これは確実にできるというお約束はできませんけれども、その業態、また業種、金額等に応じましてこの支払いが可能かどうかを含めて検討していきたいと、そのように考えております。以上です。

議員の質問 7番 西村豊

町長、検討してもらえるということなので、今までも40日という日にちはかかってはいないのでしょうけれども、ただ先ほど同僚議員からもありましたように企業は人材なりという話もされておりましたが、各担当職員に書類とか検定とか請求書とかが来たらスムーズに流せと、判をもらいなさいと、早く。そして決裁をしてやりなさいというようなことを町長から話をしていただきたいなと、そう思っておりますが、どうでしょうか。

町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)

大変前職の悪口になるのかもしれませんけれども、私はなるべく出張しないようにこの庁舎の中で作業をさせていただいています。そしてまた、決裁については今は物すごい速いスピードでどんどん決裁しておりますし、担当者も一生懸命書類づくりして出してきておりますので、その点についてはご安心していただきたいと、そのように思いますことを申し上げまして、答弁といたします。以上です。

議員の質問 7番 西村豊

わかりました。

議員の質問 7番 西村豊

お昼もいっぱい食べましたので、それではちゃっぷ林館の指定管理状況についてお聞きいたします。指定管理制度では、協定書により管理業務の内容、町が支払う管理費用、事業計画などを定めるとなっており、最終の権限を残して指定管理者に管理の代行を委ねられております。メリットとしては、使用の許可などが可能であり、質の高いサービスの提供や経費の削減が図れるなどがありますが、デメリットとしては業務の範囲、仕様書などを詳細に協定しなければならず、弾力的な運営ができにくくなる可能性があると考えられます。そこで、管理と負担の区分については範囲を明確にして協定がされていると思いますが、ちゃっぷ林館では草刈り機の未整備やボイラーの老朽化が懸念されているほか、行政財産の使用の許可としては食堂や地元野菜販売の手続がわかりにくい事項の一つであります。以上、これらの事案を含め施設の管理運営について町と指定管理者とどのような協定をしているのか、また施設の有効活用に関しては指定管理者が弾力的に運営できないものかお尋ねいたします。

町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)

西村議員さんから、ちゃっぷ林館の指定管理状況についてご質問をいただきました。お答えいたします。ちゃっぷ林館の管理につきましては、町と指定管理者とで締結しております。ちゃっぷ林館の管理に関する基本協定書に基づき、指定管理者が施設の管理運営を行っております。この協定書は、指定管理者の募集要項等の内容を含んだ協定となっており、指定管理者における業務の範囲やその業務に伴う費用の負担区分のほか、施設の有効活用として本業務の範囲外の業務も実施することができることになっております。この本業務の範囲外の業務を実施する際には、事前に町に対して業務計画書を提出し、その計画書の内容が施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲内と町が判断した場合には指定管理者の自己責任と費用によりその業務を行うことができます。ただし、本業務の範囲外の業務でも施設内における食堂や野菜等の販売などの行政財産の目的外使用につきましては、法的に市町村長の許可権限として規定されているため、指定管理者が直接対応できない部分もございますが、指定管理者がより円滑な施設運営ができるように協力していきたいと考えております。以上でございます。

議員の質問 7番 西村豊

弾力的に運営ができるように町も進めたいということですが、今食堂、それから地元の野菜、農家の方々がたくさんつくったものを販売されておりますが、管理者と農家の個別に契約をしているのでなくて、いわゆるそこに町が絡まっていると、挟まっているということで、今の指定管理の業者は非常にやりにくいと。というのは、農家の人の物を預かって、物がなくなれば、たくさん今人が入っているのです。人が入れば物は売れるそうです。そうすると、品物がやはりなくなることもたまたまあるそうで、これがまた弁償しなければならないような仕組みになっているというのを聞いたのですが、それちょっと確認してほしいのですが、そこで物を売って10%の、1割の何かを指定管理ではいただいていると。この10%ではとてもやれないと。やはり農家の人方と直接指定管理者のほうと話をして、お互い商売ですから、それが10でなくて15%がいいのか、20%がいいのかはお互いに話をさせて町が余り絡まないような、弾力的にそういうことをやれるようにしてやればいいのかなと思っているのです。やはりたくさん入ると、どうしても物がなくなるという傾向があるそうです。それで、そういうことがないようにたくさん人を置くと10%ではやれないと言っておりました。それから、水道なのですが、今たくさん人が入っているもので、風呂にはやはりお湯と水、それにサウナがあるもので、水風呂で相当水道料金がかかるという話も聞いておりました。例えばボーリング工事をすれば150万から200万ぐらいで済むと、工事代金が済みそうだという見積もりなのですが、これがまた4カ月か5カ月で元が取れるというような話も聞いております。もしボーリングを掘って使える水が出れば水風呂、またほかの水にも相当使えると。そうすると、指定管理者も水道料金を安く抑えることができるよということがあるので、もし指定管理者のほうから工事の申請があれば町としてはどのような考えをするのかお聞きしたいなと思います。それから、もう一点ですが、指定管理者に関してなのですが、町長は当選されたときに民営3事業を白紙にされました。ですが、前町長はこの3事業を何とか指定管理もしくは民営化ということにしようということで一生懸命やっておりましたが、これもしそういう場合になったときに基本的な整備をきちんとしておかなければなりませんが、そういう問題も含めて仮称ですが、指定管理課などの部署を置いて専門的にそれに対応するということでございますが、町長はそういう考えがあるかないか、2点お聞きしたいと思います。

町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)

再質問、大きく2点、1つ目は2つございました。答弁させていただきたいと思います。この農家との……いろいろと今現在ちゃっぷ林館を指定管理していただいている業者につきましては、非常に前向きな取り組み、そして評判の良い運営をしていただいて感謝をしているところでございます。今後いろいろな西村議員さんご質問のとおり、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、権限等につきまして、また施設に対する仕様等につきましても非常に弾力的に相談をさせていただきながら今現在も運営をしていただいておりますけれども、その売り場、行政財産、町内の野菜農家さんですとか、そういう方がお使いになっている部分の仕様についてでございますが、直接お話しできる、きっともってお話の内容からすると商品が品切れになってしまうということなのですね。そういったときに補充をしていただきたいという、そういった要望なのかと思いますが、その部分の連絡等については町としても直接お話しする分には差し支えがないのかなと、そのように思っております。ただ、そこに入るいろいろな業種の方々に対する許可につきまして、やはり町の財産としてその場所が公平に扱われることをまず考えなければならないかなと、そのように私思っております。個人的な建物を自分で運営する分につきましては、その営業をされる業者が直接契約したり、そういったことが非常にやりやすい部分だなと、そのように思うわけでございますが、そういった公平性を求める見地から一応この行政財産に対する許可としては現状どおりにまず進めていきたいなと。ただし、その販売業者さんとのいろんなやりとりについては、それは直接受けていらっしゃる指定管理者の方々が連絡して商品の補充ですとか要望はしていく分には私は差し支えないと思いますので、考えていただきたいなと思っております。さらにまた、水道の料金が高くつくと。当然たくさんの方が入浴すれば、水もお湯も多く使いますから、水道料金はかさんでいくわけなのですけれども、例えば新しく井戸を掘ったとして、今現在も何かそういった相談は来ているようでございます。その掘った井戸の水の供給先をお風呂だけに限定するのか、できれば当然飲料にはきちんと殺菌して安全な水を使っていただきたい。これについては、お風呂に対するものについても当然でございます。まず、別々に供給が可能かどうか、施設の中身についても町側でもかなり途中で手を入れているようで、100%はっきりした水のルートが判断されておりません。いろいろな調査の中で進めていく中で、もし安全で、それと間違いなく使用するお客さんに対する衛生的な水が供給できるのであれば、その部分的なお風呂場とかサウナに対するそういう水に対してもこれは検討していくべきだろうなと思っているところでございます。ただ、そういったものの水の管理ですとか、そういった部分に対する費用も考えたり、当然ろ過したり滅菌したり、そういった費用もそれは指定管理者のほうで持たなければなりませんので、もちろん施設のそこまで専用に水を供するとなれば、その施設に対する改善の費用も全てご負担いただけるということであれば、これは少し考えてみなければならないなと思っています。いずれにしましても、きちんとした計画を提案していただければ担当課のほうにちょっと検討させて進めたいと、そのように思っております。そしてまた、もう一点の民営化に対しての専門の課を置いてこういった指定管理者ですとか、いろんな今後の対応をしてはどうかという議員のご提案でございますけれども、今現在の担当部署においても大体何とかカバーできるのかなと、そのように思っております。これが町有で、そして指定管理させる、そしてきちんとした町側でもそれに対する管理をしなければならない、そういった状況になった場合には、これは検討していかなければならないとは思うところでございますが、今現在ではちゃっぷ林館、それからパークゴルフ場ですか、その2カ所ぐらいしかございませんので、今現在では必要がないのかなと、そのように考えるところでございます。以上でございます。

議員の質問 7番 西村豊

いいです。

議員の質問 7番 西村豊

はい。

出典:森町議会 平成25年第1回 6月会議 2013年6月11日 議事録 PDF(27ページ) 間違いを知らせる