森町議会 平成26年第1回 12月会議 2014年12月9日
介護保険福祉用具購入及び住宅改修に要した費用の支払いについて
- 聞いた人
- 堀合哲哉 議員
- 答えた人
- 町長 梶谷惠造
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 9番 堀合哲哉
では、質問をさせていただきたいと思います。表題は長いので、繰り返し読み上げません。本文に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。居宅要介護被保険者等の福祉用具購入費及び住宅改修費は、要した費用の100分の90に相当する額が支給されますので、介護被保険者の負担は1割となっています。購入及び改修に要した費用を全額支払いをし、後日9割分が戻る仕組みになっていますが、受領委任払い実施要綱にあるように利用者が当初から1割の費用で済むようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。また、支給の限度額の引き上げについても町長の見解をお聞きしたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
堀合議員のご質問にお答えいたします。介護保険法に定められました福祉用具購入及び住宅改修費の費用につきましては、質問にありますように全額自費で購入、改修後、介護保険負担分をご本人に支給する取り扱いとなっております。購入、改修に要した費用の全額を支払うことが困難なときは、介護保険負担分の受領の権限を事業者に委任することができる購入費等の受領委任払いについて当町においても要綱を整備し、対応できる体制を整えているところでございます。住宅改修につきましては、改修の事前申請をしていただき、改修工事終了後、書類審査などの後、支給決定をしております。受領委任払いを利用した場合、事業者が要した費用の全額を受領するまでに町を経由するために若干の日数を要することとなりますが、利用者が事業者の承諾をいただけるのであれば受領委任払いの利用は可能となっております。議員ご指摘の1割の費用負担につきましては、費用の支払いが困難な利用者の負担も考慮しながら、受領委任払い制度の中で対応していただきたいと考えております。また、支給限度額の引き上げにつきましては、引き上げ分は介護保険給付費の対象外となり、費用は町で負担することになりますので、現時点においては介護保険制度の中の限度額により対応していただきたいと考えます。以上でございます。
議員の質問 9番 堀合哲哉
先日子供議会見ましたので、子供のような素直な気持ちで今質問しているところでございますけれども、町長おっしゃったように基本的に1割負担で済むように最初10割出して、後から9割戻りますよというのは、やっぱり負担としては一時立てかえかもしれませんけれども、すごく負担を重く感じる人がいらっしゃるということなのです。だから、私質問したのは、表現も悪かったのですが、そういう戻るのではなくて最初から1割でいいよと、そういう仕組みを町でおつくりにならないのかなというふうに思うのですけれども、その点、仕組みとしてもう1割負担でやるということです。それとあと、もし今ある要綱をお使いになるのでしたら、今直したいという方に対して親切な説明を町が責任持ってやってもらえるということをしていただきたいというふうに思います。この要綱によると、事業者といいますから実際仕事をされる方だと思うのですが、その了承によってできる、できないが決まるというのではなくて、町でそれを認めてあげるという方向に、多分町長の答弁はそのように私聞こえてきたのですが、その辺もし違っていたら再度ご答弁をいただきたいと。よろしくお願いします。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
再答弁をさせていただきます。介護保険福祉用具の購入及び住宅改修、特に住宅改修の部分について堀合議員さんのご質問だと思うのですけれども、やっぱり町内の業者だけではなくて広くお客さんというか、改修を依頼した業者さんどこの業者にも対応しなければならないということから、1割のみということの固定を特別制定するというのはなかなか難しいのかなと、そのように思ってございます。そういう中で、地元の改修される方が費用的に非常に困難だということで、1割だけの費用負担で改修が可能なようにその業者に対しては町の窓口からはいろいろと説明ができますので、その辺はこの改修されるそういった方々には町に対して問い合わせ、もしくは何かのときにはきちんと説明して、そして費用の負担が少なく済むように取り組んでいきたいと、そのように思っております。以上です。
議員の質問 9番 堀合哲哉
ありません。