七飯町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月4日
ICT情報通信技術を活用した教育の推進について
- 聞いた人
- 田村敏郎 議員
- 答えた人
- 学校教育課長 柴田憲、教育長 與田敏樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 7番 田村敏郎
2問目に参ります。2問目、ICT情報通信技術を活用した教育の推進について。令和6年度七飯町教育行政方針に、ICTを活用した教育の促進についてうたわれているが、次- 8 -の点について伺いたい。1、GIGAスクール構想の学習端末による具体的な学習内容及び学習成果の利活用について。2、学習端末により得た児童生徒の個人情報の利用目的を定め、保護者にも周知しているのか。3、学習端末の管理等の委託業者との利用規約内容について。
町の答え 学校教育課長 柴田憲
1 点目でございますが、先日、同僚議員からの御質問にも答弁してございますが、学習内容としましては、AIドリルなどのほか、ツール的な利用もされているところでございます。ICTを活用した教育は、AIドリルなど、児童生徒の学習進度や到達度に応じて柔軟に学習ができ、また、重点的な指導が可能になる個別最適な学びと、学習発表など自らの学習成果を活用して、他の子どもと共同しながら学ぶ共同的な学びの実現によって、今までの教育では伸ばしにくかった資質・能力の育成や知識の習得について、適用がしづらかった一部の児童生徒に対する効果など、多様な子供たちを誰一人取り残さない教育につながっていると考えております。2点目でございますが、教育委員会では学習用端末に係る個人情報の利用目的を現時点で定めておりません。ただし、意図を持ったデータ収集などを行っていなくても、取り扱う個人情報やその利用目的について具体的に定めることが必要であると判明したことから、学習用端末等における教育データの利活用につきましては、今後速やかに利用目的を定め、明示していきたいと考えております。3点目でございますが、GIGAスクール運営支援センター整備事業として、学習用端末に対する相談業務や保守などを民間事業者に委託しております。委託業務においては、教育委員会として、個人情報やデータの収集は指示しておらず、また委託者に対しても契約に当たり、業務を遂行する上で知り得た情報、資料、秘密、個人情報等について、契約終了後も含めて、第三者に漏らすことのないよう求めております。以上でございます。
議員の質問 7番 田村敏郎
教育行政方針のこの部分についてですけれども、基本的には、ICT教育推進委員会を中心に対応しますという表現だと思うのですけれども、この委員会というのはどういう構成で、役割というのはどういったようなことをなさっているのか、そこら辺をまずお願いいたします。
町の答え 学校教育課長 柴田憲
七飯町ICT教育推進委員会でございますけれども、こちらは、本町における学校ICT教育を統一的に推進するために必要な調査及び研修会等を行うため設置したものでございます。委員会の構成でございますけれども、まず、町立学校長の代表1名、町立学校教頭の代表1名、各学校に主幹教諭が配置されておりますけれども、主幹教諭。あとは、学校の情報教育の担当教諭もしくは教務主任ほか、情報教育有識者若干名と、教育委員会の学校教育指導主事、そのほか、事務局として教育委員会学校教育係が参加している委員会でございます。以上でございます。
議員の質問 7番 田村敏郎
これについては、全体で何名くらいで、それからどのぐらいの、月1回とか、あるいは学期に1回とか、あるいは何かがあったときに開くとか、そこら辺の年間を通じた活動状況について教えていただきたいと思います。
町の答え 学校教育課長 柴田憲
こちらの委員会には、当初より、ICT教育スタートしたときに設置されたものでございまして、当時、複数回会議等を行っておりました。人数は、現在、教育委員会の事務局を除いて19名で構成されております。今の委員会の活動状況ですけれども、近年は、ほぼ学校現場のほうにタブレット、学習端末等の活用が進んでいることから、今現在は年1回程度開催しているところでございます。以上でございます。- 9 -
議員の質問 7番 田村敏郎
そうすると、タブレットを使った教育というのは、各学校に任せているということだと思うのです。小学校、中学校それぞれ、学校の考え方で授業に学習端末を生かした授業を行っているという考え方でよろしいのでしょうか。
町の答え 学校教育課長 柴田憲
こちらの、まず、七飯町の各学校で行われているICT教育は、例えばアプリの導入等もございました。そういったことで、各町立学校の意思統一を図って、七飯町の子供たちが、学校によって差が出るようなことのないように、なるべく共通化を図って、ICT教育を進めていこうという形で進めております。その中で、やっぱり各学校で先生ごとの取組方や活用方法が異なっていきますので、そういったことをこの会議の中で、いろいろ問題点ですとか情報を出して、そういったことで共有化を図って、よりいいものは取り入れていこうということで、各学校に全部任せ切りということではありません。各学校の特色を生かしながら、こういった会議を持つことで、意識の共有を図って、いいところは伸ばしていこうという考えで進めてございます。今、七飯町におけるICT教育の姿というのも、令和5年度、昨年度ですけれども、情報活用能力系統表ということで示させていただきました。こちらは、小学校及び中学校の学習指導要領にのっとって、情報活用能力、これは世の中の様々な事案や情報を結びつきとして捉えて、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり、自分の考えを形成していくために必要な資質・能力という、ちょっと長い言葉なのですけれども、こちらを系統立てたもので成っておりまして、こちらを低学年、中学年、高学年、中学校に分けて、それぞれA、B、C――A、知識及び技能、B、思考力、判断力、表現力と、C、学びに向かう力、人間性等として考えるための技法を示して、各学校の方に提案しております。こういったものを統一した教育委員会の考え方を示すことによって、各学校が、それに自校の様々な特色を加えて、ICT教育を推進していくという形になっておりますので、御理解いただきたいと思います。
議員の質問 7番 田村敏郎
それで、昨日、同僚議員の質問の中にもありまして、答弁の中にもありましたけれども、捉え方が違っていたら言っていただきたいのですけれども、小学校6年までは小学校で、中学は3年間。そうすると、子供1人、児童が6年間使って、中学、生徒になったときには、また別な学習端末を使うのか、1年生から中学卒業するまで同じ学習端末を使っていくのか。そこら辺の学習端末の利活用というのですか、使い方、当然中学校に入ったり、小学校からいろいろあれすると思うのですけれども、1人の子供に対する1個の学習端末がどのような流れの中で、小学校で切れてしまうのか、あるいは中学校まで、小学校1年に入ったらずっと使われていくのか、そこら辺の学習端末の使われ方について教えていただきたいのですけれども。
町の答え 学校教育課長 柴田憲
まず、貴重な時間をいただき大変申し訳ございませんでした。それでは、お答えいたします。昨日、同僚議員からの質問で、中学校3年生が卒業したとき、その端末はどうなるのかというお話がありましたけれども、私の方で、新1年生が使用するというお話、答弁をさせていただきました。細かく御説明いたしますと、今、田村議員の再質問にもございましたとおり、中学校3年生を卒- 10 -業した端末は新1年生、中学校1年生が新しく使うような形になります。同時に、小学校6年生が卒業したときには、その中のデータを初期化して、新小学校1年生が使うという形になりまして、中学校は中学校の中での活用で、小学校は小学校の中での端末活用という形になってございます。再質問の中でありましたデータなのですけれども、基本的に端末自体は小学校6年間、中学校3年間、義務教育学校は9年間使いますけれども、例えばその中でいろいろつくったものですとか、撮影した画像ですとか、そういったものは端末の方に残ります。例えば、共有フォルダというものもありまして、そこに保存したものも小学校の間は使うことができます。ただ、こちらのほうは、小学校を卒業するときには全て消えるような、アカウントというのですけれども、小学校のアカウントと中学校のアカウントは異なりますので、中学校に移ったときは、新たに新端末となりますので、そこで新たにまた自分の新しい端末を使っていくことになりますので、特段、小学校と中学校間でのデータのやり取りというのは今のところ発生していないということでお答えします。以上でございます。
議員の質問 7番 田村敏郎
分かりました。小学校は小学校で1年から6年。そして6年、卒業したら端末はまた新たな新1年生にという循環をする。中学も同じ考え方で3年間でやっていくということになりますと、それぞれ、6年生が終わると消すといいますか、消去する。そして中学に行ったら、3年からおりてきたものをまた新たに使う。こういう中で、今のところは小学校から中学校まで一貫した個人情報というのですか、そこを受け継いではいけないという、個人が、小学校6年で、中学校へ行ったときには、今まで蓄積した情報というのが、個人は持っていけないという考え方でいいかどうか、まず1点目。それから、子供たちのテストだとか、いろいろなものが端末の中に入っているわけです、いろいろ個人の集積した情報が。これらは消えるということですからいいのですけれども、ただ、その間の取扱いというのですか、例えばテストなんかします、端末を使ったテストで、その端末の中に点数が出たり、それが例えば集積されたり、共有フォルダを使うとほかとの比較だとか、いろいろできると思うのですけれども、要するに個人の学習端末のその集積されたものが6年で消える、中学3年で消えるのは分かるのですけれども、それと一方で、さっき言ったように、連動していかないのか、せっかく小学校1年生から、3年生まで個人の学習したものが集積されて、本来であれば、私は、教育的には一番理想ではないかと思うのですけれども、なかなか今の段階ではそうはいかないという考え方ですけれども、将来的には、連動してずっと行くことができるのかできないのか、あるいはそういう方向に向かいつつあるのかということをまず1点、聞きたいと思いますけれども。それからもう一つ、それに関連して、その間に漏えい、漏えいということもないと思うのですけれども、例えば履歴が出てきます、いろいろなものが。そういうものが他人の目に、他人と言えばおかしいですけれども、触れることが可能だと僕は思うのです。そういったようなものについても勝手に見られるということが可能なのかどうか。そういうものと、もう一つには、先ほどもいろいろ出てましたけれども、学習発表もそうですけれども、学習だとか進度だとか、そういうものもいろいろ端末の中に入ってしまうと、私から言わせれば、漏えいの可能性があるのかどうか、そこら辺が、一番心配するのは、本人もそうですけれども、それ以上に、私は保護者ではないかと思うのです。通常の学習であればいいのですけれども、特に進度だとか、あるいはいろいろな道徳に対する考え方の作文であるとか、特に心の状態なんかが漏れはしないか。学習の態度だとかというものが、学校の先生からアドバイスか何かが端末に入って、こうしたほうがいいとか、これはこうだからとか、そういうものも全部見られる可能性があるのではないか。そこら辺の対応策というのですか、そういうものがどういうふうになっているの- 11 -か、そこら辺もあれですけれども。特に、不登校、引きこもり、そういう人にも私は学習端末を渡していると思うのです。ですから、七飯町の児童生徒、対象者には全部学習端末が渡っているということになれば、なおさらいろいろな問題というか、先ほどの話であれば、父兄に対してどうのこうのという話になれば、個人情報の利用目的を定めているのかいないのか分からないです。保護者にも周知しているのか、定めていないと先ほど聞いたのですけれども、必要だから定めなければ駄目なのだという話で、そうすると今の段階では漏れていると言えばおかしいのですけれども、極端な話をすると、御自由にどうぞみたいな感じの状態ではないかと思うのです。そこら辺について、早急にやりたいというのは分かるのですけれども、今まで何年かたって、こういう構想の中の教育というのはたっていますけれども、その間、そういう意識がなかったのかどうか、その対策というのをどういうふうに捉えていたか。この中で私ちょっと調べたのは、七飯町情報公開条例の施行に関する七飯町教育委員会規則、平成12年4月1日の施行ではこういうことを言っているのです。私これ何で言っているのかというと、教育委員会が管理する児童生徒の個人情報など、どのように管理を実際しているのか、ここが一番、私は今大事な時期ではないかと思うのです。何か規則なんかに基づいているのかどうか。先ほど言ったような教育委員会規則では、七飯町情報公開条例施行規則(平成12年規則)第4号の規定の例による。町の条例の例による。それで果たしてこういう児童生徒の個人情報が教育委員会として十分に保護できる。足りないと思うから定めたり、保護者にきちっとした形で明示したりという先ほどの答弁だとは思うのですけれども、当時、平成12年ではそういったような考え方で。例によるからいいのだとは言っていないのですけれども、例によるからという、そこで止まっている。ただ、今の時代の流れは非常に厳しくて、やはり教育委員会の責任というのはかなり重くはなってきているんです、今までとは違って。前は、ペーパーのときはさほど私も気にしてないと言えばおかしいのですけれども、気にはならなかったのですけれども、今こういうような、拡散するとかいろいろなことが新聞、テレビで話題になっている中では、しっかりとした、特に子供、児童生徒の個人情報を特に集積しているという、ここが大きな課題になっているのではないかと思うのです。ですから、先ほど言ったことと、今の教育委員会の、児童生徒の個人情報を守るという意味で、どういったような考え方をお持ちなのか、それをお聞きしたいと思います。
町の答え 学校教育課長 柴田憲
それでは、順次お答えしてまいります。まず、データを持っていけるか、いけないかということにつきましては、技術的なことでお話をしますと、データですので、それを移動させるということは物理的にはできます。ただ、全校生徒の、約2,000人近いデータを1回抜き出して、別の端末に移管するという作業が発生しますので、今現在、七飯町としてはデータの移管はやっておりません。あくまでも小学校は小学校の中で端末をほかの学校に持っていったりとか、そういったことはしないように、学校の中での端末の移動ということで、技術的にはできるのですけれども、実際にそれをやるかということでは、なかなか現実的に難しい面が、時間等もございますので、やっていないということで、御理解をいただきたいと思います。テスト情報とかデータとかは漏えいしないのかということですけれども、テスト情報ですとか、端末を使っていくと自動的に端末の中に保存されていくと思われます。思われますというのは、アプリケーションによってどのように保存されていくのかというのは、いろいろなアプリがありますのであれなのですけれども、基本的には端末の中に残るか、もしくはクラウド、グーグル社のサーバーに残るか、どちらかの形になります。こちらにつきましては、基本的には教員も含めて、パスワードで管理しておりますので、そうい っ た こ と で 、 パ ス ワ ー ド に よ っ て セ キ ュ リ- 12 -ティーを担保しているというような形となっておりまして、現在、いわゆる外部からの侵入ですとかといったことで、パスワードが出たとか、中身をのぞかれたという事例は発生しておりません。また、ほかの市、町の情報でも、特に情報漏えいが疑われる事例というのは、特段私どもの耳には入っていないところでございます。今、個人情報、定めていないということですけれども、こちらについては、従来より七飯町のほうでは、個人情報のほうは外に出しておりません。端末の中に集まるデータとか、個人的な履歴とかといったデータも、私どものほうで特に収集しておりません。定めなければいけないという、一番最初の答弁で私が申しましたのは、個人情報保護法が、令和5年4月1日施行の改正個人情報保護法によって、こちらのほうで、今までどおり、私どもは従来よりデータのほうは外に出さない、ほかの活用はしないということで扱っておりましたけれども、さらに、利用目的を特定して、それを本人、この場合、子供のほうに示さなければいけないというような改正個人情報保護法が施行されました。それで、私ども通知いただいておりますけれども、教育データを利活用する場合ということでいただいておりました。ただ、私どもは認識としては、教育データを、例えばいただいたデータを解析のためにほかの業者に渡したり、もしくは保守を行っている業者のほうで解析したりとか、そういったことはしていないので、私どもは、特にそういった個人情報は、児童生徒の個人情報はそういう形で使っていないということで、そういったことで対応しなくても大丈夫だと認識しておりましたが。ただ、タブレットにつきましては、例えば先ほどお話ししたように、例えばインターネットを見ると、どこのホームページを見たという履歴が残ったりします。また、先ほど言ったテスト、ドリルの結果とかは残ります。これを児童本人が知らない、説明を受けないままに、タブレットの中にたまっていくということが、個人情報保護法上望ましくないということで、端末に教育用データが残りますけれども、それは悪用とかはしません、学習とか進度とかということに使いますということをちゃんと示さなければいけないというようなことが判明いたしましたので、ただタブレットを使うだけでも、そういったことを示さなければいけないということが判明したので、利用目的を定めていきたいという形で答弁をさせていただいたところでございます。今のお話の下に、平成12年から法律のほうがというお話もございましたけれども、改正個人情報保護法のときに、七飯町教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則も廃止しております。理由は、七飯町のほうで、七飯町個人情報保護法施行条例が可決されておりますけれども、そちらの中に教育委員会の内容も含むということで、教育委員会独自の個人情報保護のルールは、この時点でなくなっております。ただ、先ほどの繰り返しになりますけれども、タブレットを使うだけでも個人情報が自動的に集まってしまうということから、タブレットに関しましては、こういう形で個人情報が集まりますよというお話を児童生徒にしていかなければならないということで、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。
議員の質問 7番 田村敏郎
町の条例の中にというか、町の条例で対応していくということで、教育委員会の規則といったようなものをなくしたというか、一本化したということだと思うのですけれども、基本的に、町の条例で対応が可能なのかどうかなのです、私が聞きたいのは。というのは、なぜかというと、町の条例というのは、町民ですから、児童生徒から皆入ると思うのですけれども、私は児童生徒あるいは乳幼児、福祉関係の人方、特性がある個人情報をそれぞれお持ちではないかと思うのです。それを特定しないで、町民一本で、くくりの中で本当に対応できるのかどうか。特に、こういうGIGA構想の中で端末学習を展開している中で、果たして、今の町条例の部分の中で、一本化した中で、本当に個人情報を守り切れるのかどうか、ここら辺の見解をまずお聞きしたいと思います。- 13 -それから、二つ目は、先ほど説明ありましたけれども、学習成果の解析です。これは業者に出していませんということは、裏返せば学校の先生が自ら解析をしてという話なのか、あるいは、こういうことを言えば失礼かもしれませんけれども、集めたデータは外に出していませんというだけの話なのか。そうであれば教育的に私はかなり問題あるのではないかと思うのです。したがって、せっかく集めたデータをどう解析して、その子にどう反映させて、どう能力を伸ばしていくかというのは、これは大きな教育の目標です。そういうことを考えると、その解析をしているかどうか、あるいは内部の先生だけでやっているのかどうか、そこら辺のお話をしていただきたいと思います。それからもう1点、気になるのは、この間、新聞に出ていましたけれども、協定を結ばれました。そういう中では、どういうようなことが書かれているかというと、不登校の児童生徒の学習支援だとか、災害だとかといったようなものは当然ですけれども、それ以外にも今言ったような不登校の児童生徒の学習支援といったようなものにも幅広く対応するように、協定を結んで頑張りたいというような。そうするとなおさら、そこを疑うわけではないですけれども、なおさら個人情報が広範囲になっていく中で、どう守っていくのか、その子の個人情報を、使わないと言えばそれまでの話ですけれども、やはりそこら辺をしっかりと、どういったような形で利用、規約内容というのですか、これは、委託業者、機種なんかを点検する業者だとか、そういう人方だとか、協定を結んだ業者との個人情報の約束というのですか、こういったようなものがだんだん、私は教育委員会の範囲、いろいろ子供の可能性を求めるがゆえに、どんどん広がっていくのではないかと思うのです。そこら辺の対応策を教えていただきたい。そして、先ほど課長も言っていましたけれども、知らない間に情報が子供たち、集まるから、そこら辺の利用目的、そこら辺をしっかりとやっていくと。前段には定めていないし、必要だということで、具体的にいつ、そういうものを明文化して、子供たちというか、保護者が納得するような段階まで、委員会がやっていくのかどうか、いつそういうものを明文化していくのか、そこら辺を教えていただきたい。ですから、保守点検する業者がもしいれば、そういうところとどういうふうな、先ほど説明あった改正の個人情報、これについて、発注先のパートだとか非正規職員だとか、そういう人方まで責任が及ぶと。したがって、会社とのやり取りだけでなくて、どれだけ末端の人方にも、そういう指導を業者としてやっていくのか、万が一そういう問題があった場合に、やっていくのかどうか、そこまで求めているのです、国は実際。ですから、そういう業者、あるいは協定結んだ業者と、どういったような個人情報の取扱いをしっかりと。対象は、先ほど言ったようにアルバイトであろうがパートであろうが、とにかくそれに従事した人、そういう人方にもどういったような、教育をしっかりとして、万全な体制で臨んでいるのかまで求められているということを考えれば、出していないのならいいのですけれども、しっかりとそこらへんを酌み取った上で対応しているのか。そして、先ほど言ったように、町の個人情報の条例で本当に対応できるのかどうか、そこら辺をお知らせ願いたいと思います。
町の答え 学校教育課長 柴田憲
順次お答えして参ります。漏れがあったら御指摘いただきたいと思います。まず、データを守り切れるのかというところなのですけれども、こちらのほうは、情報セキュリティーの部分が非常に大きくなってございます。私どもは一応、先ほどパスワードによるセキュリティー、あと学校のサーバー等も通常のセキュリティー対策をしております。それが万全かと、必ずか、100%かと言われると、世の中、今、新聞報道とかでもいろいろな情報の漏えい等の話も出ておりますけれども、今現在、私どもが取れる手段は取らせていただいているというところで御理解をいただきたいと思います。学習の状況の解析で、学校のほうでしていないのかと、外に出していないけれども、外ではやっ- 14 -ているのではないかということですけれども、こちらにつきましては一切、学校のほうも私どもも特に収集はしておりません。児童生徒の端末にデータは入ったままで、それを集約したり、集めたりということは一切しておりません。ただ、例えば、先ほど個人情報のお話にもありますけれども、これをこういうふうに使いますと、同意が得られれば出せるものですけれども、私どもはまず出しておりませんし、今のところ出す予定もございません。単純にデータは端末のほうに残っているという状況でございます。あと、連携協定で、不登校等もありまして、どう守っていくのかというところでございますけれども、まず、通常の学習端末の保守につきましては、町内の事業者に委託をしているところでございますけれども、こちらのほうは、データを一切保存しておりません。いろいろトラブルの解消上、リモート等で中身を見ることはできるのですけれども、保存等はしておりませんので、データはあくまでも児童生徒の端末と、いわゆるグルーブル社の中のサーバーというか、その中にあるだけで、私どもですとか、委託業者が保管をするということはございません。閲覧もできるだけで、しておりません。こちらのほうでは、そういうことをしないようにということでお話をしております。必要最低限のときにだけ、そういった作業のときに見てしまうということはありますけれども、こちらのほうからはそういう指示はしていないところでございます。練成会グループの連携協定につきましては、現在、教育支援センターレインボーのほうで、学習用端末を使ってオンライン授業を視聴しているというところで、児童生徒の端末を接続して、練成会グループの、いわゆる塾の講師の、先生の授業を見るという形になりまして、接続だけになりますので、こちらのほうから練成会グループにデータをお渡しするとか、そういったことはしておりません。定めるということで、個人情報の目的を定めるということ、いつ頃かということですけれども、今後、まず校長会のほうにお話をさせていただいて、その中で、個人情報の目的というのが、簡単に一言でまとめるものではなくて、各自治体が、定めていないところもあるのですけれども、そういったことで苦労しているところでございます。こちらの方は、他市町の状況を見ながら、七飯町の状況も加えて、どのような形で示せばいいのかというのを、まず、校長会のほうとお話させていただいて、場合によってはICT推進委員会のほうにも諮っていくことで、作業を進めさせていただきたいと思います。保護者の方には、先ほどより繰り返していますけれども、集めることが駄目ではなく、改正個人情報保護法の、集めることが駄目ではなく、ちゃんと説明をしなさいと、こういう目的、例えばいじめの調査のためにやるものです、成績のためにやるものです、進路のためにやるものですということを示せば、集めることは全く問題がありません。それを公表しなさいということになっております。通常の学校活動の部分については、当然教員のほうが口頭で子供たちに示して、日々の活動を行っているところでありますけれども、タブレットにつきましては、そこが至らない部分で、集まってしまうので、そこを示さなければいけないということで、私どもで定めるという形で、個人情報の保護については一貫して、私どもは一切外に出すとか、利用しないような形で進めているところでございます。こちらの方は、七飯町全体にいろいろな個人情報がありますけれども、その中で、まず、町民の皆さんの情報とかを守られているところでございます。教育委員会の、子供たちに係るデータもその中に当然含まれるということで、その辺は七飯町全体で守っているという形になっていると思います。定めなければいけないというのは、あくまでもタブレットが勝手に集める部分、こちらのほうを私どものほうで、いろいろな個人情報があるので、いろいろ多岐にわたるものですから、その辺を整理して定めさせていただきたいと思います。最後に、契約の関係でございますけれども、最初に答弁いたしましたとおり、契約のほうで、いわゆる個人情報等は一切漏らさないようにということで、今回の個人情報保護の関係が判明したと- 15 -きも、まず私どものほうで、口頭でしっかりと事業者のほうに、個人情報の取扱いについて指導というか、確認をしております。重ねて、今後、必要な記載事項、いろいろな従業員の対する対応等については、契約更新時に、そういったことも踏まえて、反映させて対応していきたいと考えております。以上でございます。
議員の質問 7番 田村敏郎
分かりましたけれども、一つ、解析していない、あるいは業者と協定を結んでいるけれども、一方的に見るだけだとういうようなあれで、特段、契約を結ばなくても、教育委員会のほうでブロックしていますということだと思うのですけれども、やはりそういうものもしっかりと明文化していく必要があるのではないかと思うのです。やっていないことを明文化するというのも、これはまたおかしな話かもしれませんけれども、やはり対象とするのは、こうこうこうだというのは一般的ですけれども、こういうことはしませんよ、できませんよということも、明文化することは私、一番大事ではないかと思うのですけれども、最後に、そこら辺、教育長、どういうふうにお考えなのか、そこら辺ちょっと。
町の答え 教育長 與田敏樹(教育長は2024年9月まで)
いろいろな御指摘ありがとうございます。データの利用というのは功罪ありまして、個人情報が漏れるという罪のほうもありますけれども、一方では、それを活用することによって、昨日の同僚議員からあった、特性のある子供たちの特徴をしっかりと引き継げるというような功のほうもあります。基本的に、個人情報となると、守るということが全面に出まして、活用のほうが消極的になりがちなのですけれども、教育に関しては、しっかりと個人情報を守りながら、その子の可能性を生かせるような活用の仕方というものをしっかりと考えていかなければいけないだろうと思っています。その大前提として個人情報保護法があり、町の条例がありますけれども、基本的にはそれで守られていますけれども、では、教育委員会として、個々の子供たちの個人情報をどう扱っていくのだということにつきましては、今日、この一般質問が出ました。全ての保護者の方々に周知される可能性もあります。そういうことを考えたときには、しっかりと今回の問題について、利用目的も含めて、保護者の同意を得られるような形で対応していきたいと思いますし、その時期については、速やかにやっていきたいと思います。校長会、それから、課長のほうから出ましたけど、ICT検討委員会、その中で、保護だけではなくて、今申し上げたように、せっかくのデータを、その子のためにどうやったら活用できるのかということも含めて検討していきたい。ただ、活用のほうについては先になると思います。とにかく子供たちの情報、データを守るということをまず最優先でやる。その中には、今の委託している業者との間の契約について、不備がないのかということも全部検証させていただきたい。それから、練成会との連携協定の中で、不登校の子供たちが画像を見たときに、そのときに個人情報が漏れる可能性がないのかということも改めて検証させていただきたいと思っております。今、御指摘いただいた内容につきましては、子供の将来にとって非常に大切なことだと思いますので、速やかに対応していきたいと思いますので、ぜひ、そうことで御理解いただきたいと思います。以上でございます。