みんなの議会

江差町議会 令和4年第2回定例会 2022年6月9日

ヤングケアラーについて

聞いた人
小梅洋子 議員
答えた人
町長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 小梅

私からは1問のみ。ヤングケアラーについてお伺いいたします。18歳未満の子どもが家族の世話などを日常的に担うヤングケアラーに関する事が、この頃マスコミで頻繁に取り上げられております。幼いきょうだいの面倒を見たり、家事の手伝いなどは当たり前のことで、私はその時の体験が大人になって今に至るまで、ずいぶん生かされていると、今でも思ってます。ケアラーに対する法律上の定義は無いようで、それぞれの感じ方もあり線引きの基準も難しいと思いますが、ケアラーと判断されるのは、どの程度の労働負担行為をいうのでしょうか。道ではケアラー支援の条例を施行し、相談や対面窓口を開設する方針との報道もありました。江差町でも福祉計画策定に向けたアンケート調査で、ケアラーと思われる子どもが3.3%「ある」と回答されていましたが、今後詳しく調査するのでしょうか。また、支援策としては「相談窓口があればいい」との回答が多かったですが、その対応はどうなってますか?もしも近くに気になる子がいたら、当面、どこに連絡したらいいですか。伺います。

町の答え 町長

小梅議員のヤングケアラーについてのご質問にお答えをいたします。小梅議員もご承知の通り、北海道では令和4年4月1日に、北海道ケアラー支援条例が施行され、この条例を実効性のあるものとするための推進計画を策定するとされております。また、北海道の条例では、規定されるヤングケアラーとは、高齢、障がい、疾病その他の理由により援助を必要とする家族、友人その他の身近な人に対し、無償で介助、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する18歳未満のものとされております。さて、北海道が策定する推進計画の中で、道民、事業者、関係機関、支援団体、市町村の連携のあり方と各々の役割について示されていることや、北海道が取り組む基本的な施策として3点掲げられております。1つ目として「普及啓発による道民理解の促進」では、ポスターやリーフレットの2普及資材の作成や、認知度向上のためのシンポジウムの開催、2つ目に「ケアラーの早期発見及び相談の場の確保」では、振興局ごとにケアラーの相談に応じる人材の育成や研修会の実施、3つ目に「ケアラーを支援するための地域づくり」では、地域のケアラー支援体制の構築、ヤングケアラー同士の悩み相談の場としてオンラインサロンの開設やヤングケアラー実態調査などの事業が進められる予定となっております。このように北海道が行なう育成研修や相談の場の確保、ヤングケアラー実態調査などを活かしつつ、且つ具体的な取り組み内容を把握したうえで、江差町としてヤングケアラーの把握も含め、必要な取り組みや支援策を検討してまいります。また、相談窓口の対応は、とのご質問でございますが、北海道から通知のあった資料では、ヤングケアラー支援を実施するにあたっては、連携先として高齢者や障がい者の事業所、民生委員児童委員協議会、学校などと情報共有しながら進めることになっております。このため、情報共有の協議体は、江差町要保護児童対策地域協議会が適していると思っておりますので、事務局である江差町町民福祉課にヤングケアラーの相談窓口を設置する方向で検討してまいりますのでご理解いただきたいと思います。

出典:江差町議会 令和4年第2回定例会 2022年6月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる