七飯町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月10日
自衛隊募集への七飯町の個人情報提供問題について
- 聞いた人
- 上野武彦 議員
- 答えた人
- 情報防災課長 庭田昌輝
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 上野武彦
3問目に行きます。自衛隊募集への七飯町の個人情報提供問題についてであります。令和5年9月の定例会でも質問しておりますけれども、七飯町は令和5年2月、18歳の男女246人、22歳の男女175人の個人情報を、本人が望まない場合に除外する除外申請も実施せずに提供していたことが判明しておりました。その後、七飯町はこの除外申請の制度を設けたということになっておりますが、以下の点についてお伺いいたします。1点目、今年度は自衛隊への名簿提供に際して除外申請を設定して取り組んでいるのか。どのような形で除外申請の周知を行ったのか。今年度の名簿提供に関して、18歳と22歳の名簿提供はそれぞれ何名で、除外申請はそれぞれ何名あったのか。2点目、名簿提供は閲覧とは大きく異なり、自衛隊への入隊そのものに七飯町が協力したと受け止められかねない問題であります。そのような内容に関して、町はどのように認識しているのか、お伺いいたします。3点目、岸田首相は、憲法に自衛隊を明記することを国民投票にかけると発言し、軍事費の大増税、アメリカ軍の指揮系統に入るなど、アメリカの軍事体制に組み込まれ、アメリカの起こす戦争に引き込まれようとする動きとなっております。そんな折、住民を守ることが第一の使命である自治体が、そうした戦争への道に協力することがあってはならないことではないかと思いますが、町長の考えを伺います。以上です。
町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)
それでは、順次お答えしてまいります。まず、1点目、除外申請の取組に関してですが、昨年11月より除外申請の受付を開始し、広報ななえ、町公式ホームページ、町公式LINE、七飯町くらしの情報アプリにて周知を行いました。その結果、22歳到達予定者1名から申請があり、その方を除いた18歳到達予定者229名、22歳到達予定者187名の合計416名の名簿を本年2月に提供しております。なお、今年度につきましては、8月より除外申請の受付を行っておりますが、現在のところまだ申請はありません。続いて、2点目、名簿提供に関する町の認識ですが、昨年の答弁と重複してしまいますが、自衛隊法施行令第120条で、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されており、自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条第1項で、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されている- 37 -とおり、市町村の法定受託事務として定められております。さらに、令和3年2月5日付防衛省・総務省連名通知にて、「自衛官及び自衛官候補生の募集に関する必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと」と通知されていることから、この名簿提供は法令に基づく適正な事務であるというふうに認識をしております。最後に3点目に関してですが、これまで繰り返し答弁してございますとおり、町としては、防衛大臣からの法令に基づく正式な依頼に対し、国からの法定受託事務として法令に基づいて適正に事務を執行しておりますので、御理解願います。以上です。
議員の質問 11番 上野武彦
今、答弁されておりますけれども、自衛隊への名簿提供、これは本来、自治体の任意の形で、協力するかしないかというのは判断できる問題だというふうに思っています。そういうことで言えば、多くの自治体がこれまでは協力をしておりましたけれども、今、その問題についていろいろ検討し見直した結果、いろいろ対応も変わってきております。例えば、道内では紋別市がこういうふうにやっております。名簿提供はこれまでやってきておりますけれども、これについては、23年に個人情報の問題に照らし合わせると、明確な根拠をもって名簿を提供できるというふうには言えないという判断を下して、23年に閲覧に戻しております。それから、北海道の赤平市、それから三笠市、この二つの市では、対象者全員に自衛隊に情報提供をする旨の通知文と同時に、除外申請を求めるというか、その文書を郵送しております。それから、東川町、ここは、対象者全員に自衛隊に情報提供をする旨の通知とともに、除外申請の文書を同時に郵送しております。その結果、東川町は、これに関して、対象者の40%が除外申請の申請をしております。こういうことを考えると、一概にこれまでのように情報提供をすることは、本当に考え直さなければならない問題ではないかと思います。というのは、七飯町は、今回、除外申請の取組をしておりますけれども、除外申請を申し込んだのは22歳の1名だけであるということでした。これは、一つは、今の情報の提供の仕方では、十分対象の住民に除外申請の制度の問題が理解されるような形で伝えられていないのではないかというふうに思われます。その辺について、検討する余地がないのか、まずお伺いしたいと思います。
町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)
ただいま再質問がありました周知の方法なのですけれども、こちらの対象者の年齢なのですけれども、若年層の方々であることですから、対象者全員に郵便等で送付するよりも、ホームページやLINE等のデジタルツールを活用した周知のほうが、費用対効果の面でも有利であり、対象者本人のみならず、御家族や友人、知人などにも広く制度が認知されるものというふうに考えております。なお、今年度より除外申請の期間を3か月延ばしまして、今年8月1日から受付を開始しまして、受付期間を6か月間としておりますので、その6か月間の間で十分に周知を行いたいというふうに考えております。以上です。
議員の質問 11番 上野武彦
今の答弁では、周知方法、これはホームページとかいろいろな形で努力はするという方向は打ち出しておりますけれども、やはり今の国の動きを見ますと、本当に自衛隊というものが、これまで考えていたような災害復旧のための組織とか、そういう認識ではもう対応できない問題になってきている。というのは、今の政府は専守防衛の自衛隊は憲法第9条第2項、戦力に該当しないとしてきたのが今までの政府の姿勢でありました。しかし、今、自衛隊については、国際法上、一般的には軍隊として取り扱われるものと考えられるとい- 38 -うふうに政府自身が発信しております。それから、自衛隊が軍隊であり、自衛官は兵士であると、これも政府自身が認めております。これは憲法上は、今、違反にはなりますけれども、政府の今までのそういう自衛隊に対する考えが基本的に変わってきているということがあります。自衛隊法第52条では、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努める」というふうに記されております。第53条には、「服務の宣誓」ということが行われることになっております。つまり、自衛隊というのは、もう軍隊としての扱いになっている。そういうことになりますと、一命を賭してでも、自衛隊というのは、入隊に際しては意志決定をしなければならない組織になってきているということだというふうに思うわけです。ですから、そういう自衛隊に対して、従来のほかの一般企業が就職のために募集をするということとは全く違う、そういうレベルのものだというふうに思います。そういうことで言えば、こういった自衛隊への自治体の名簿提供というのは、これまでの認識を一変しなければならないような事態になってきているのだということを認識する必要があるのではないかというふうに思います。先ほども言いましたけれども、除外申請の方法です。広報とか、ホームページとか、そういうところで申請する、努力をするというだけで対応するような問題ではない。要するに、自治体が、こういった戦争する軍隊に町民を動員することに協力するというレベルの問題になりつつあるというふうに思うわけですよ。そういうことで考えると、ここで、そういう住民への周知徹底、これは除外申請にしても、本当に十分、住民に納得してもらえるような情報提供が求められているのではないかというふうに思いますので、一考をお願いしたいなというふうに思います。今後の対応について、これまでのような形ではなくて、もっと徹底的にそういった情報提供をした上で、取り組む必要があるのではないかと。私は、基本的には、情報提供はこういう状況の中ではしてはならないというぐらいに思っておりますので、いずれにしても、住民に納得してもらえるような、そういう取組というのは、先ほど言いました赤平とか、そういうほかの自治体では対応を変えてきているということを考えて、七飯町もこういう方向を真摯に考えてみる必要があるのではないかというふうに思いますので、答弁をお願いします。
町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)
自衛隊が軍隊であるかですとか、自衛官が兵士であるかですとか、自衛官、自衛隊の実態につきましては、町としてはお答えできる立場ではございませんので、お答えは控えさせていただきます。こちらの名簿は、町としては、国から委託された事務の一部として名簿の提供を行っているにすぎず、町として自衛隊を紹介している、自衛官の募集に直接協力しているということではございませんので、御理解願いたいと思います。あと、周知の方法なのですけれども、昨年度の周知の結果、除外申請は1件のみでしたけれども、この事実をもって周知が足りていないというふうに捉えるのか、それとも、周知は足りているけれども、除外を希望する方が少ないのか、そのどちらかなのかは、現段階では判断しかねるところではございます。今後、検証の上、やはり周知不足という結論に達した場合は、赤平市、三笠市、東川町のように、個別通知のほうも検討したいとは考えておりますけれども、費用も発生する関係上、この場ではっきりと明確な答弁を申し上げるのは難しいことを御理解願いたいと思います。以上です。───────────────────散 会 の 議 決───────────────────