江差町議会 令和4年第2回定例会 2022年6月9日
児童手当法の一部改正について
- 聞いた人
- 小林くにこ 議員
- 答えた人
- 町長、町民福祉課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 小林
私からは、児童手当法の一部改正について2点ほど伺います。例年、6月に児童手当受給のために提出する現況届が原則廃止になりますが、例外的に今後も届け出が必要なケースがあります。国の想定では、別居中であるとか、住民票と住所地が異なるなどのケースを想定していますが、原則廃止の最終手段(「最終判断」)は自治体になります。そこで伺います。今回の改正に伴い、今後も提出が必要なケースをお知らせください。また、届け出が不要と判断されていても、家庭内の事情の変化などにより必要となるケースもあると思いますが、そのような家庭をどう把握していくのか伺います。
町の答え 町長
小林議員の、児童手当法の一部改正についてのご質問にお答えをさせていただきます。小林議員のご質問のとおり、児童手当法の一部改正により、毎年6月に児童手当を受給している全ての方に提出いただいていた現況届は、市町村が公簿等で所得情報等の支給要件に係る情報等について確認ができる場合には現況届の提出を省略することができるとされており、江差町においても受給者の利便性の向上などの観点から、原則、現況届の提出を不要とさせていただきました。さて、今回の児童手当法施行規則の一部改正に伴い、今後も提出が必要なケースは、とのご質問でございます。6月号広報でも周知させていただきましたが、配偶者からの暴力等により住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方や、離婚協議中で配偶者と別居されている方など、住民基本台帳などで確認できない方々が現況届の提出が必要になってくる場合があります。次に家庭内の事情の変化など、そのような家庭をどう把握していくのかというご質問でございます。児童手当の支給月は、6月、10月、2月の年3回が支給月となっています。支給決定通知の案内時にリーフレットの同封、町広報や町ホームページなどで周知しなが2ら、児童手当受給世帯の家庭内の事情の変化の把握に努めてまいりたいと考えておりますのでご理解願いたいと思います。
議員の再質問 小林
はい。再質問させていただきます。すべからくそうなんですが、申請されなければ何もできないというのが現状ではないのかと思います。まあ、環境が変化する、別居している、離婚協議中であるとか、そういったときにお母さんはお仕事をしてたり、お子さまの面倒を見てたりで、こういった情報をですね、なかなか掴みづらいのかと思います。そういったことを考慮してですね、健診時、こどもの健診時や予防接種の履歴などで、住所地の確認などをして、能動的に必要な方へしっかりと支給されるよう努めていただきたいと思いますが、お考えを伺いします。
町の答え 町民福祉課長
小林議員からの、家庭内の事情の変化などを押さえつつ、きちんと情報を発信していくようにというご質問でございます。先ほど町長の答弁でも答弁させていただきましたが、今回、6月の児童手当支給のときに、まず全世帯に対してリーフレットを入れるなどして周知しているところでございます。小林議員からの、健診時に、ということでございます。健診時が、まあ5歳児健診だとか色々あるんですが、そこにはお母さんたちが来たりするということもありますんで、健診時だとか、江差町で作成している子育て情報誌というのがあるんですけども、そちらにも載せつつ情報提供していきたいというふうに考えておりますんで、よろしくお願いしたいと思います。
議員の再質問 小林
はい。では2問目させていただきます。