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七飯町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月6日

自衛官募集への七飯町の個人情報提供問題について

聞いた人
上野武彦 議員
答えた人
情報防災課長 庭田昌輝

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 上野武彦

3問目に行きたいと思います。自衛官募集への七飯町の個人情報提供問題についてです。令 和 5 年 6 月 5 日 付 の 道 新 で 、 道 内 の 札 幌市、旭川市、帯広市、千歳市の4市が自衛官募集に協力する目的で、18歳から32歳までの住所、氏名、年齢、性別などの個人情報6万2,000人の名簿を自衛隊に提供していたことが報道されておりました。この4市は自衛隊に師団、旅団の所在地であることが判明しております。従来、自衛隊員が各市町村で住民基本台帳を閲覧して個人情報を収集しておりましたが、昭和29年に自衛隊法施行令120条で「防衛大臣 は 、 自 衛 官 ま た は 自 衛 官 候 補 生 の 募 集 に 関し、都道府県知事または市町村長に対し、必要な 報 告 ま た は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で きる」としたことを受け、平成30年度から各市町村に対し、防衛大臣名の依頼文書が出されるようになっております。七飯町はどのようになっているのか確認したところ、令和2年9月、当時の中宮町長と自衛隊函館地方協力本部長との間で個人情報に関する覚書が交わされており、町長が任命した3人で構成される七飯町個人情報保護審査会で承認されたとして、その年から町内の18歳と22歳の個人情報を自衛隊に提供してきたことが明らかになっております。令和5年には18歳の男女246人、22歳の男女175人の情報を提供しています。そこで以下の点について伺いたい。1、このような内容は、議会での審議を経ていないが問題はないのか。2点目、個人情報保護審査会が自衛隊に個人情報を提供すべきとした理由は何か。3点目、他の自治体では、本人が個人情報の提供を望まない場合は「除外申請」ができるとしているが、七飯町はこうした制度も実施していないが、人権無視といえる状況ではないか。以上です。よろしくお願いします。

町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)

それでは、順次お答えしてまいります。まず1点目、あらかじめ町議会における審議が必要ではなかったかという御質問ですが、まず自衛官募集事務については、自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務とされており、議員の御質問にありましたとおり、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は自衛官の募集に関し、必要があるときは市町村長に対し資料の提出を求めることができる」と規定- 34 -されています。また、令和3年2月5日付防衛省、総務省の連名通知にて、「自衛官の募集に関して必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上特段の問題を生じない」というふうに通知されています。以上のことから、この情報提供は法令に基づく適正なものであり、また地方自治法第96条に規定されている地方公共団体の議会の議決に付すべきいずれの事件にも該当しないため、町議会における審議、議決は必要なかったものと捉えております。次 に 2 点 目 、 個 人 情 報 保 護 審 査 会 に お い ても、個人情報の提供を可とした理由についてですが、令和2年9月に開催された当審査会については、コロナ禍であったため書面開催となっておりましたが、覚書の案に対する特段の意見はなく、委員3名とも承認との回答を書面にていただいております。最後に3点目の除外申請に関してですが、議員のおっしゃるとおり当町ではこれまで実施しておりませんでしたので、次回の提供に係る対象者より提供を望まない方に配慮し、本人の申請により対象者情報から除く除外申請を実施したいと考えております。また、その周知方法につきましては、広報ななえに掲載するほか、該当年齢である若年層の目にもとどまるように、ホ ー ム ペ ー ジ や S N S な ど の 広 報 媒 体 も 活 用し、対象の方に情報が届くよう周知を図ってまいります。以上です。

議員の質問 11番 上野武彦

今お答えいただきました。自衛隊法の件なのですけれども、従来自衛隊員が各市町村で住民基本台帳を閲覧していたという状況がありました。その後、このような自衛隊法の改正がありまして、これは平成30年から云々というのと令和2年からということで違いがありますけれども、平成30年からは防衛大臣名で市町村に出されたのではなくて当時の都道府県知事に対して要請文という形で出しておりましたのを、その後、平成30年から各市町村に防衛大臣名での依頼文書を出すようになったという経過があります。依頼文書ですのでこれは強制ではなくて、各市町村が独自に判断して対応できる、そういうものなのです。ですから、これに応えるかどうかは市町村の判断によるわけですよね。その判断をこのように個人情報審査会が書面でオーケーしたという経過の中で、この間ずっと情報提供してきているということです。これについては、ここでも触れてますけれども、もう少しこの情報審査会、個人情報審査会の判断がどういう理由で可としたのか、これについては審査会にきちんと確認をして本日の答弁に、答弁していただきたいなということで質問しているわけですよ。その辺について、もう一度その辺の問題について確認をしたいなというふうに思います。それから、個人情報の保護に関する立場から言えば、このように個人情報審査会がこの情報を、それもとにかく除外申請もなしに情報を提供するということを行ったということ自体が、本来の個人情報審査会の役割を果たしてないという審査会であったのではないかというふうにも思います。その辺について、再度、これは町長のほうにちょっとお答えいただきたい。

町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)

それでは、再答弁させていただきます。まず再度審査会の判断を仰ぐべきではないかという御質問だったと思うのですけれども、実はこの令和5年4月から法律の改正がありまし- 35 -て、この審査会をしていた当時の令和2年9月の時点においては、七飯町の個人情報保護条例という条例を基に審査会を開いていたのですけれども、国のほうで個人情報の取扱いに関して各自治体がばらばらにするのではなく、国のほうで個人情報の取扱いを一元化して決めましょうということで、法律の改正がありまして、令和 5 年 4 月 か ら そ の 法 律 が 施 行 さ れ て お り ます。それに伴って七飯町個人情報保護条例も廃止されております。今新しくこの4月から審査会条例はあるのですけれども、この4月から国のほうで個人情報の取扱い一元化されることになった結果、各地方公共団体が設置する審議会等は、個人情報の適正な取扱いを確保するための専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要である場合のためのものであり、個別の事案の法に照らした適否の判断について、各市町村がそれぞれ審議会へ諮問を行うことは、先ほども言いました国のほうで個人情報取扱いを一元化したという法改正の趣旨に反するものであるということで、基本的には審査会に再度かけるということは認められておりませんので、御理解願いたいと思います。2点目の審査会の役割を果たしていないという、除外申請に関してですけれども、除外申請に関しては、これは法律で義務化されたり、必ずやらなければいけないものではないのですけれども、こちらのほうは、先ほども申し上げましたとおり、望まない方に配慮する上で除外申請 の ほ う は 実 施 し た い と 考 え て お り ま す 。 また、その除外申請をすることに関して、改めて個人情報保護審査会のほうに情報提供として、審査会に情報提供していきたいというふうに考えております。以上です。

議員の質問 11番 上野武彦

今の答弁で、従来の個人情報審査会の役割が法改正で変わってきている と い う こ と な の で す が 、 そ う い う 状 況 の 中で、こういう個人情報の提供に関して、今後どこが主体になってこういった問題を判断をするのかということについて、もう一度ちょっと確認 し た い の で 、 ひ と つ お 願 い し た い と 思 い ます。よろしくお願いします。

町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)

今後、先ほども申し上げましたとおり、国のほうで個人情報の取扱いに関する決まりを一元化されたので、今後は国のほうで設置している個人情報保護委員会というところで4月以降は取決めをしていると、判断するということになっております。以上です。

議員の質問 11番 上野武彦

そうしますと、自治体の独自の判断とかそういうことは反映されないということになるということですか。その辺だけ、最後確認したいと思います。

町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)

個人情報の取扱いに関してですけれども、国のほうで取扱いを一元化されて、自治体のほうで個別に適正かどうかを自治体のほうで判断して取り扱うこととなっております。なので、最初に申し上げましたとおり、法令に基づく適正な情報提供ですということで、委員会のほうにも問合せはしているのですけれども、委員会のほうからも個人情報保護法上、法に基づく適正な場合、個人情報を提供してもよいということで回答をいただいておりますので、そちらに基づいて町のほうでもそういう解釈の下で提供しております。以上です。

出典:七飯町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月6日 議事録 PDF(33ページ) 間違いを知らせる