みんなの議会

七飯町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月6日

赤松街道の樹木伐採と町内の建築限界支障木について

聞いた人
平松俊一 議員
答えた人
環境生活課長 村山德收、土木課長 笠原泰之、副町長 工藤稔

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 10番 平松俊一

それでは、最後の4問目に移らせていただきます。赤松街道の樹木伐採と町内の建築限界支障木についての質問であります。8月の初めに国道5号沿いの大木が鳴川地区で、道路管理者により10本伐採されました。また、町内にも多くの建築限界を支障している箇 所 が 存 在 し て お り ま す が 、 こ の こ と に つ いて、次の点について伺いたいと思います。1点目、この大木10本、なぜ伐採されたのかについて。2点目は、伐採決定までの経緯について。3点目は、道路管理者が今まで処理した落ち枝や落雪事故について。4点目、赤松街道を愛する会などの保存活動との管理体制について。5点目、町としての赤松街道への考え方・方針について。6点目、将来に向けてどのように保存・利活用 を 行 っ て い く の か 、 町 が 町 民 、 関 係 者 と 検- 24 -討・協議することについて。最後7点目、町道の建築限界についても同様の対処をすることについて。よろしくお願いします。

町の答え 環境生活課長 村山德收

それでは、1点目のなぜ伐採されたのかですが、道路管理者である函館開発建設部において、国道敷地内のケヤキの枝が折れて落下し、隣接地の駐車場に止めてある車にぶつかり、車が損傷するという国家賠償請求の事案が発生したこと。今回は車への物損事故で済んだが、今後人身事故になる可能性も高く危険であること。また、秋には落ち葉により排水等の詰まりにより道路排水の清掃が何度も発生していること。大雨や強風が発生した場合、排水詰まりによる道路冠水や、枝が折れて歩道を含む道路敷地内に落下する可能性があり危険であること。冬には枝等に氷雪、氷着し落下する危険があること。及び樹木が20メートルを超える大木であり、剪定での対応では限界があることなど、国道としての安全確保や維持管理上の課題がある。そのため、歩行者等道路利用者への安全確保を優先とするため、やむを得ないが伐採したいとのことでございました。2点目の伐採までの経緯については、1点目でお答えした趣旨の環境緑地保護地区等内行為通知書が函館開発建設部函館道路事務所から提出され、町は7月12日に受け付け、7月21日に函館開発建設部函館道路事務所へ伐採しても差し支えないとの趣旨で通知しております。その際、当課において、役場関係課をはじめ赤松街道を愛する会、町民、関係者と伐採に関する相談、協議を図らず、国道としての安全確保や維持管理上の問題があること、歩行者等道路利用者への安全確保を優先するための内容から、伐採して差し支えないとの通知に至ったものでございます。3点目の道路管理者が今まで処理した落ち枝や落雪事故について。函館開発建設部の情報によると、当該ケヤキによる国家賠償事案は令和5年1月25日に1件発生してございます。その他、落雪や落ち葉等による苦情も寄せられており、これらの苦情等に対応するため、過去から入念な維持管理を行っていたところであり、令和4年度は着氷落とし4回、落ち葉清掃5回を実施しているとのことです。4点目の赤松街道を愛する会などの保存活動との管理体制については、赤松街道を愛する会は、函館開発部のボランティアサポートプログラムによる赤松のこも巻き、こも外し体験や清掃活動による赤松街道の保全整備と沿道の美化に関する事業や、赤松を観察し結果を記録する学習会による赤松街道などの自然整備についての研修に関する事業のほか、赤松街道沿道の市街化に伴う町並み形成、沿道住民の要望や道路における工事等で赤松などの伐採、移殖、補植等の必要が生じた場合、その行為についての諮問を受け意見を述べるなどの保存活動を行っております。赤松街道を愛する会は町民の有志で組織する団体であり、環境生活課が事務局を担っておりますので、赤松並木の保全に関する活動においての情報共有などを密に行ってまいります。5点目の町としての赤松街道への考え方・方針 に つ い て は 、 日 本 の 近 代 農 業 発 祥 の 地 と して、七飯町に七飯官園が設置され、明治天皇が行幸されたあかしとして歴史的にも大変貴重な赤松街道であると認識しておりまして、その保全・保存活動について、できる限り続けてまいりたいと考えております。6点目の将来に向けての保存・利活用というこ と で す が 、 街 路 樹 は そ の 町 の シ ン ボ ル で あり、街路樹としての大きな機能として、環境保全機能、交通安全機能、防災機能、景観機能などがありますが、その一方で、老朽化による倒木、落枝による交通事故や電線の破損、歩行者への危険等、道路空間に適した維持管理が不可欠となっております。赤 松 街 道 の 街 路 樹 は 七 飯 町 の シ ン ボ ル で あり、これまでの歴史と街路樹としての機能を維持するための管理や保存についての環境緑地保護事務取扱を定め、赤松街道を愛する会をはじ- 25 -め関係部署の意見を伺い、検討・協議するとともに、道路管理者とも管理や保存について、ともに進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

町の答え 土木課長 笠原泰之(土木課長は2023年12月まで)

私からは7点目について答弁いたします。町道の建築限界についても同様の対処をすることについてでございますが、町道の町が管理する樹木につきましては、交通に支障のないよう 剪 定 等 を 行 い 維 持 管 理 を し て お り ま す 。 また、民有地から町道に越境する樹木の枝等については、交通に支障がある場合は、地権者に枝の剪定を行うようお願いしております。なお、所有者が不明である場合等については、町が越境部分の枝の剪定を行う場合もありますので、御理解願います。以上でございます。

議員の質問 10番 平松俊一

今回この赤松街道のケヤキ10本というのは新聞紙面にも大きく取り上げられました。残念だったのは、町長のコメントに問題があったのかなと思います。何か自分の知らないうちに切られてしまったという非常に私は残念なコメントだったと思いますが、この点については、この後、調査特別委員会をつくることになってますので、そこで改めて質疑されていくものと思います。今回のこの4問目、最後の町道についてのことだけ再質問させていただきますので、よろしくお願いします。結局国道沿いの歴史的な木、これが民間の財物に障害を与えるという基本で伐採をしたということになってますが、例えばここの裏というのですか、警察署から上に上っていく、七中に向かって上っていく道路も昔は立派な桜の木とかがあったのですけれどもね。歩道建設のときに伐採をしたりとかしてました。歴史的な木という判断がされていたわけではないでしょうけれども、町道に支障するもの、例えば町の保有のものもあれば、個人保有のものもあるわけですね。今最後に土木課長が答弁されましたけれども、町道に支障しているものは町のほうから地主さんに言って、町でも切れるという解釈でよろしいのですか。ここを確かめたいのです。道路境界の中にかなり生け垣だとかそういうの入っているところ多いのですけれども、実際に除雪車の人も困っているし、子供たちも自転車で擦れ違えないだとかで支障しているところ、こういうところに、大きな木が危ないので切りま し た と い う 理 屈 を 通 す の で あ れ ば 、 も っ ともっとやらなければ駄目なところたくさんあると思うのですけれども、その点についての再質問をしたいと思います。

町の答え 土木課長 笠原泰之(土木課長は2023年12月まで)

民法の改正によりまして、令和5年4月から土地を越境した枝は原則今までは土地の所有者に枝を切除させることができるとしていたもののほかに、所有者に枝を切除するよう、所有者の所在が分からない場合 や 急 迫 の 事 情 が あ る 場 合 な ど に 、 枝 の 剪 定を、例えば道路にかかっているものであれば道路管理者が切除することができるということになったものでございます。今後、町道に民有地から越境して、例えば交通に支障がある場合等においても、この民法の改正を踏まえながら、例えば所有者に何回お願いしても切っていただけないだとか、あとは所有者を調べてみたけれども分からない、所在がつかめないという場合は町で対処するという考えでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

議員の質問 10番 平松俊一

そういった場合の予算措置というのはどういう形を取られるお考えなのでしょうか。町が切るという結果になったときですね。

町の答え 土木課長 笠原泰之(土木課長は2023年12月まで)

民有地の、町道に今限っての話なのですけれども、町がその民有地の枝を切ることになった場合の対処につきましては、切る予算というのは町で当然直接やる場合切るのですが、民法上はその所有者に切った費用を請求することができるような今つくりに- 26 -はなっております。今後そういう場合に、町から切った枝の土地の所有者に請求ができるかどうかというのは、なかなかほかの町の事例とかも調べましたけれども、ないものですから、ちょっとその辺今後検 討 ・ 研 究 し て い き た い と 考 え て お り ま す ので、よろしくお願いいたします。以上です。

議員の質問 10番 平松俊一

何年も前なのですけれども、私同じ質問一回しているのですね。このときには、土木課からの答弁は地主さんにお願いをして切ってもらいますという答弁で終わっていた。今度は切れるようになりましたというと こ ろ ま で は 一 歩 進 ん だ わ け で す ね 。 と こ ろが、結構ありますよ、これ。建築限界に入っているというのはね、幅的にも高さ的にも。だから、これを全部やるのかといったら、危ないところから順番にやっていくということになるでしょうけれども、やはり予算をどうするのかということは必要になるかと思います。そんな5万円、10万円で済むような話でないと思いますよ。結構太くなっていたり高くなっていたりする木がありますから。これはやはり条例制定とか何かそういうことを、実際にお金を取れるか取れないかはちょっと先の話になるかもしれま せ ん け れ ど も 、 こ れ き ち ん と し た 町 の 方 針持ってないと、また曖昧なまま行ってしまうような気がするので、再度答弁を求めたいと思います。条例制定とかそういうところまで向かうお考えないのかどうかですね。

町の答え 副町長 工藤稔

ただいま平松議員のほうから御指摘ありました関係につきましては、今担当課長からも、道内の他市町村の状況等をまずは研究・研究してまいるということでお答えをさせていただきましたけれども、そちらの状況もいろいろと調査をして、その上で町としての取扱い、どのような形がよろしいのか検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

出典:七飯町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月6日 議事録 PDF(23ページ) 間違いを知らせる