森町議会 令和3年第1回 12月会議 2021年12月7日
町有地の残置物処理の責任について
- 聞いた人
- 檀上美緒子 議員
- 答えた人
- 町長 岡嶋康輔
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 檀上美緒子
それでは、2問目お願いいたします。町有地の残置物処理の責任について。さきの森町議会8月会議で賃貸借していた尾白内地区の町有地の残置物処理に関わる責任として、町長お一人の9月分給与10%減額案を提出されました。しかし、町長一人の減給処分で済ませることはできない、この間の経過と問題点、責任の所在や具体的な解決策を明らかにする必要がある、町民への丁寧な説明があるべきなどということから、出席の全議員が反対いたしました。そして、残置処分の1,865万円の補正予算は放置できないとして可決され、残置処理作業は9月下旬から始まっています。しかし、9月議会での私の一般質問で、全ての部署における総点検も責任の処し方についても町長からはっきりした答弁がなく、尾白内の残置物処理の責任についてもいまだ音沙汰なしの状態です。残置物の処理のめどが立っている中、ほぼ終了していますが、改めて尾白内地区の町有地の残置物処理に関わる経過とこの間の問題点、責任の処し方について明らかにすることは、森町議会8月会議での出席議員全議員の町への意見、議決に応えることです。10年以上も前の経過や責任まで明らかにすることは無理かもしれませんが、少なくとも最近の状況については明らかにするべきではありませんか。1、2017年、借地借家法の関連で契約年数(建物の堅固さに関わらず最低30年)という指摘を受けてから森町財産規則第35条の改正をしていません。2つ目、2018年の契約が1年間で、代表者も保証人もなし、これはずっと継続になっています。3点目、2019年の契約書の誤り、本来であれば土地賃貸借契約なのですが、建物賃貸借契約となっています。そして、30年にしていること。代表者や保証人も引き続きなしという状況になっています。この3点の経過とその責任の処し方について、町長の所見を求めます。
町の答え 町長 岡嶋康輔
お答えします。1点目、森町財産規則改正の件でございますが、ご指摘の貸付期間に係る規定のほか、貸付料算定基準の改定等も併せて現在担当課で作業中であります。2点目、平成30年の契約における賃貸借期間を1年間とした理由でありますが、建物の所有を目的とした土地の賃貸借期間については、おおむね2年間をめどに契約の更新を行っておりましたが、これが不適切である旨、当町の顧問弁護士から当時指摘を受けたところです。これを是正するため、担当課において作業を開始しましたが、事務処理に相当な時間を要することが見込まれたため、平成30年度を準備期間に充てることとしました。よって、平成30年度に契約更新を迎える案件については、その賃貸借期間を暫定的に1年間と定め、令和元年度から適正な賃貸借期間にて契約を締結することにしたものであります。また、契約書に代表者氏名が記載されていない点については、以前より屋号のみの記載で契約を交わしてきた経過がありますので、当該契約についてもこれを踏襲したものです。連帯保証人に関しましては、当該賃借人に対して連帯保証人を立てないということを契約上認めておりますので、この時点において連帯保証人を立てるよう、特にお願いや催促はしておりません。3点目、令和元年度の契約書の誤りについてですが、これは契約更新案内の送付時に誤って表題の違う契約書を同封してしまったものであり、貸付期間の30年間は借地借家法を根拠としたものであります。また、代表者名がないという点については、前段で申し上げたとおりでございます。また、連帯保証人に関しましては、当該変更契約書の提出時において賃借人ご本人との会話が難しい状況でありましたので、特にお願い等はしておりませんでした。次に、責任の処し方ですが、以前からの引継ぎの案件でございますが、これらについては現職の私町長が責任を負うものと考えております。また、職員に対しましては、適正な事務処理について今後徹底する旨、そして懸案事項に関しては早期に報告し、情報共有する旨を周知したところであります。以上です。
議員の質問 11番 檀上美緒子
経過については、大体事実としては分かるのですけれども、例えば具体的に2017年に指摘されて、今現在担当課で修正を行っているということなのですけれども、今回もそうなのですけれども、国保税の条例なんかもそうですけれども、人事院勧告のあれもそうなのですけれども、国のほうでそれこそ変更しましたよ、変更になりますよというときには、その都度随時そこの部分に関わっては即議会にかかっているわけです、条例変更という形で。なのに、この賃貸借の部分に関わって、借地借家法が変わっているのはもっと前の話であって、それが気がついたのが2017年ということなので、その間、それこそかなりの経過を要しているのだから、分かった時点でできるだけ早急に変えるというのが本来の行政としての、それこそそれに基づいて条例化されていくわけですから、国の法律が変わったらそれに準拠して変えていくというシステムになっているわけですから、その辺りの時間のロスというか、時間差というか、そこについて私は非常に問題を感じているところなのです。そして、にもかかわらず、そういう指摘をされていて、森町財産規則の部分で何も変えていないのですけれども、2019年には30年とするというふうな形で出てくるわけです。だから、その辺の、いわば借地借家法と規則からすれば、上位法規とすれば借地借家法ですから、下位の町の管理規則が変わっていなくても、上位のほうがそうなっているから、それに基づいてやるのですというのはそれなりの筋が通るのかも分からないのですけれども、先ほど言ったように国が変わったら当然下の部分も変えるという流れからすると、それを即やって変えていくというのが筋ではないかというふうに思うのです。ですから、その辺りの業務において、やっぱりちょっと怠慢さというか、不十分さというか、あるのではないかというのを指摘せざるを得ないのですけれども、その辺りお願いしたいと思います。それと、代表者と保証人の部分なのですけれども、これも今町長がお話しされたように長年、1年目だけですから、代表者、きちんと氏名はっきりしているのは。2回目の契約更新から連帯保証人も代表者名もなくなっていくわけですけれども、それがまかり通ってきたというか、今までもそうだったから踏襲したのだというのは、町民税の延滞の部分で、それこそ監査委員が指摘した、単に踏襲してきただけだというふうな問題を指摘しているわけですけれども、やっぱりそこで指摘されているのですから、ただ、今までそうだったから引き続きそうやるということではなくて、果たして本当に契約書なり規則にのっとっていったら、保証人をつけるということがはっきりしているわけです。この問題のときに認識が甘かったというか、なかった。連帯保証人の必要性についての認識が、重要性の理解が不足だったということなのですけれども、それで済まされますかという話なのです。それこそそれも含めて私は職務怠慢ではないかなというふうに指摘せざるを得ないわけです。そうすると、職務怠慢なり注意義務違反ということであれば、それこそ処分の該当になるわけです。そして、私はこの間これだけではなくて、今延滞金の話もしたのですけれども、それだけではなくて、いろんな部分で今までそうやってきたから引き継いでやってきたのですという形で、そのツケがどっと今明らかになってきているというのが森町の町政において非常に大きな負担というか、問題になってきていると思うのです。ですから、やっぱりそこの部分について、責任は責任としてきちんと取るのだというはっきりした姿勢、そしてこれで責任を取って、こういうような悪しき慣習についてはきっぱりと卒業するのだと。今回限りでこれからはきちんとやっていこうということをはっきりさせる上でも、私はきちんとした、町長一人の処分という形ではなくて、やるべきではないかなというふうに思っているのです。その上で1つ言いたいのは、今年の3月に農林課の問題で処分というか、責任の取り方を明らかにしていますよね。町長と副町長と担当職員が1か月の10%減、担当課が戒告処分というふうな形でやっているわけです。そのときはそうだったのだけれども、今回のこの問題においては、町長一人だけで終わらせるという。事実に関わっての経過も含めての明らかにするという部分はこれからしてもらわなければならないと思うのですけれども、責任においても今年の3月の農林課との対比も含めて、私は余りにも今回の部分に関わっては町長一人で終わらせるということには納得できないのですけれども、いかがでしょうか。
町の答え 町長 岡嶋康輔
お答えいたします。いろいろな今までの全協ですとか定例会、そして臨時会において、様々な答弁の中で私からも責任の処し方というところでお話はさせてきていただいております。変わらず、私は町長がこういったことは責任を取るべきだなというところは変わっておりません。就任時に懸案事項説明というところを必ず町長は受け、その懸案事項に対してどのような方向性を出していくか。その中でやはり町長の指示、采配というものは、大きくそれぞれの担当課に影響を及ぼすものと私は考えております。現時点では、やはりこういったものは見直し、ただしていくのだという指示を私は出させていただきました。その中で、しっかりと多くの課題に対してそれぞれの担当課、課長はじめ係長、多くの職員が応えていただき、様々なものをただす方向で現在も進んでいるところでございます。先日の農林課の処分の案件とは、今回の件に関しましてはなかなか同じく判断することは私は難しいのではないのかなというふうに考えております。明らかな事務の中でのミスというところに対しての処分と、長きにわたる町長と各担当課との関係性に関わる事務の手続の流れ、時代の流れ、そういったものを越した物事の発生の中での今回のこのような案件に関しては、やはりここは一線を引いて現時点では判断すべきだなと私は考えており、先日ご提案させていただきました私の減額案というところでご提示させていただきました。議員の皆様から議決は否決をされましたが、そこはしっかりと今後も町長として担当課並びに全職員に指示を出し、懸案事項説明も1年に数回できるような体制、話をしやすいような体制、そういったものをまず深め、情報共有を一緒に図っていく中で同じような問題が起きないようにしていくことがまずは一番取るべき町長の責任であるというふうに考えておりますので、その辺今後もしっかりとやらせていただきますことをここでお話しさせていただきますので、どうぞご理解いただければと思います。以上です。
議員の質問 11番 檀上美緒子
農林課の部分と今回とは違うということなのですけれども、それはそうなのですけれども、ただ私は長年にわたってやっていたから引き続きやるということがやっぱり職務怠慢になるのではないですかということを言いたいのです。それが町税の延滞金の部分で、それこそ監査委員がいみじくも指摘したわけです。漫然とやってきているという指摘を。そうではなくて、やっぱり担当として受け取ったときに、今までこうだったけれども、やっぱりこれはおかしいなとか、これは変えなければならない。法規上、規則上いっても、やっぱりまずいのではないかなと、おかしいなというふうなことが働かないと、うそだ。うそと言ったらあれですけれども、それがそれこそ本当に町民に対して責任を持った行政の公務員としての務めではないかなと思う。今までこうだったから、引き続きこうやりますということで済ませていいことではないと思っているのです。ですから、私はもう退職されたりとか亡くなった方も含めているわけですから、そこまでさかのぼって明らかにするということは、責任を取ってもらうということは、それは不可能に近いでしょうけれども、少なくともここに上げた1、2、3点についてはその時点で指摘もされているわけですから、そこでやっぱり変えていくということを取り組まなかったということは職務怠慢に当たると思うのです。そういう点からいけば、町に対する被害総額からいけば、農林課の与えた額と今回の尾白内の部分では全然雲泥の差なわけです。そして、しかも先ほども言いましたけれども、この問題だけではなくて、あれもこれもそれもという感じで、グリーンピア大沼については私も前から言っていますけれども、今年になって下水道の問題とか駒かんの問題だとかも含めて出てきているわけですよね。やっぱりそこにおいては認識不足だったとか知らなかったとか、何それと、理由になるのという、本当に首をかしげたくなるような理由が出てくるわけです。だから、やっぱりそこに責任というか、自覚というか、それを私はしっかり町職員の皆さんには持っていただきたいし、それをきっぱりと全職員に対してもこういう問題があったのだと、そういう自覚というか、反省を促す上でも、町長一人で責任を負って終わりというのは、8月会議での議会の討論や議決に関してでも応えるものではありませんので、その辺りについてぜひ検討していただければと思うのですけれども、再度お願いいたします。
町の答え 町長 岡嶋康輔
お答えいたします。繰り返しの答弁にはなりますが、本案件に関しましては今後の体制をしっかりと職員に周知し、あるべき姿をしっかりただして、今後の未来に向けた行政につなげていく。それが何よりの町長として、そして職員全体としての責任として思っているところでございます。そして、先ほども少しお話しさせていただきましたが、少なくとも私が町長に就任した後の担当課からの懸案事項、ヒアリングのときには、今お話にある様々な案件は課題であるというふうに、直すべきことであるというふうに担当課の認識はあったものと私は考えております。檀上議員おっしゃるとおり、知識不足であった点、そして勉強不足であった点はご指摘いただいても、それは仕方のないことなのかなというふうには考えておりますが、今後さらに情報共有を深め、そして担当課、町長部局共にしっかりと認識を深めて今後の対応に当たっていくと、そのようにさせていただきたいと思いますので、どうかご理解いただければなと考えております。以上です。