みんなの議会

七飯町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日

空き地の環境保全の強化について

聞いた人
田村敏郎 議員
答えた人
環境生活課長 磯場嘉和、民生部長 杉原太

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 田村敏郎

それでは、通告に従いまし て 、 大 き な 設 問 を 三 つ 用 意 し て ご ざ い ま して、1番目からまいりたいと思います。空き地の環境保全の強化について。空き地の環境保全に関する条例は、住民の生活の安全と公衆衛生の向上を意図した評価できるものと思うが、空き地の雑草等が放置された管理不全地が散見される。そこで、次の点について伺いたい。1、町が把握している管理不全地は何カ所あるのか。2、雑草等の除去勧告や除去命令をした件数と、それに従わないものの件数について伺います。

町の答え 環境生活課長 磯場嘉和(環境生活課長は2021年12月まで)

1点目の町が把握している管理不全地は何件あるのかですが、平成30年度実績で、町から空き地の草刈りを案内している件数は560件でした。うち、町に依頼のあった件数は335件で、残りの225件については、管理者みずからが草刈りを行うなど、自己で処理を行っております。しかし、草刈りの時期が遅かったり、回数が少なかったりで、土地の隣接地に居住している住民から、管理不全の苦情のあった件数が31件ありました。町が現地を確認しまして、空き地の管理者へ草刈りのお願いをした結果、24件は草刈りが終了しており、町が把握している管理不全地は7件です。2点目の雑草等の除去勧告や除去命令をした件数と、それに従わない者の件数ですが、条例第4条に「空き地の管理者に対して必要な措置をとることを勧告又は命令することができる」と定めております。管理不全地の多くは、町外の所有者のため、現況写真を添付した文書を送付したり、電話連絡などでお願いをして、勧告、命令などは行っておりません。空き地の環境保全に関する条例は、住民の生活の安全と公衆衛生の向上に寄与することを目的に、昭和55年に制定されました。制定当初から先進的な取り組みと評価され、その後、他の 市 町 村 で も 同 様 の 条 例 が 制 定 さ れ て お り ます。今後も、空き地の管理者へは、管理不全な状態にならないよう維持管理していただくようお願いするとともに、場合によっては勧告、命令などもしてまいりますので、御理解くださいますようお願いいたします。

議員の質問 5番 田村敏郎

今ちょっと聞き漏らしたのですけれども、確認したいのですが、全体で560件あったと。そのうち、勧告が31件で命令が24件という、そういう考え。そこ、もう1回ちょっとお願いします。

町の答え 環境生活課長 磯場嘉和(環境生活課長は2021年12月まで)

もう一度、ではそこの部分、話したいと思います。空き地の草刈り、最初案内しているのが560件ありました。それで、町に最初草刈りしてくださいと依頼あったのが335件。あと残りの225件は自分で草刈りしますよということで草を刈っていると。だけれども、草刈りの時期が遅かったりだとか1カ所刈らないとかということで、苦情があったのが31件。うちからまた再度、草刈りちゃんとやってくださいということで案内した結果、24件は草刈りが終了していて、最終的に7件が町で把握している管理不全地ということです。先ほど、勧告、命令の件数ということなのですけれども、勧告、命令については、まだそこまでの措置はしていなくて、現況の写真を撮って、改めてこういう状況なので草刈りをしてくださいということで話をして、おおむねそこを見て草刈りの依頼があったり、自分で刈ったりということで処理をしていまして、勧告、命令は今のところ行っておりません。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

この俗にいう草刈り条例の第4条、この中には勧告または命令というような文言があるということで、必要だけれどもしていない、あるいは勧告という意味合い、どういう状況の場合は勧告なのか、それからどういう状況の場合は命令なのか。例えば勧告を2回以上言った場合には命令をしなければだめだとか。というのは、やはり規則のほうでは、勧告書あ る い は 命 令 書 と い う 様 式 を き ち ん と つ く って、そして流れ的には終了報告書を上げなさいということです。30日以内に。確かに今の説明であれば、流れ的にはこう来て、苦情があったものに対しては24件終了しましたしという、そういう流れはわかるのですけれども、条例上から言えば、これは必ず苦情来た部分も不全地という、隣接してこれはもうだめだといった場合には、何とかしてくださいということで町にいく。そうすると、町が現地を見て、これは不全地だから、何とか刈ってくださいという流れはわかるのですが、条例上では、きちんとやはり勧告をする、あるいは命令をする。そして、そういう書類を出した以上は30日以内にやったかやらないかきちんと報告書を出してくださいと。完了報告を出してくださいという、そういう一つの流れになっているわ け で す か ら 、 今 の と こ ろ は そ の 勧 告 命 令 はや っ て お り ま せ ん と い う 今 答 弁 で し た け れ ども 、 実 際 上 、 ど う い う 状 況 の と き に 勧 告 を 出す、あるいは命令を出す。そういう何か基準というか、そういうものがあるかどうか、ちょっとお知らせ願いたいと。

町の答え 環境生活課長 磯場嘉和(環境生活課長は2021年12月まで)

議員おっしゃるとおり、条例第4条に「空き地の管理者に対して必要な措置をとることを勧告又は命令をするこ と が で き る 」 と い う こ と で 定 め て お り ま して、規則のほうで様式ももちろん定めております。そ こ に い く ま で の 段 階 と い う 形 で 、 写 真 を撮って、現況写真を撮って、いわゆる勧告に近い形にはなるのでしょうけれども、こういうことで苦情が来ていますよだとか、管理不全で今後まだ伸びが出たりだとか、害虫があって発生したりして、非常に困るので刈ってくださいということで、所有者の方にそういう訴えをしているのです。そうすると、大体所有者の方がその時点で、自分の管理地なので、そこは迷惑かけられないということで、大概の方は草刈りをしてくださるような状況です。たまに、まれにあるのが、相続か何かで土地の所有者が変わっていたとか、それから所有がわからなくて、自分のものだとわからなかったのでということで刈ってなかったということもありますし、そういう方、年に1回しか刈れなか っ た と い う と き も タ イ ミ ン グ も あ り ま す ので、その辺でやっているところはあるのですけれども、今のところは、勧告の様式に捉われてそこの規定でいくというよりは、写真だとか、そういうのを現状を見てもらって刈ってもらうというところにとどめているというところでご- 5 -ざいます。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

非常に、行政的にはやわらかいサービスだなというふうに思いますけれども、基本的には条例がある。そして、7件がそのままになっているという、そういう状況の中では、やはり条例的には問題あるというか、本来の草刈り条例の目的からすれば、やはり行政として一歩踏み込みが足りないのではないのかな。これはなぜかと言いますのは、勧告だとか 命 令 と い う の は 、 行 政 が す る と い う こ と になっているのです。ということは、この、私条例見てますけれども、罰則がないのです。行政で命令を出しておいて、それに従わないものが何件かあるとなると、それはそれでいいのかという話です。そして、まずその問題が一つと、それから大体草が成長して、最大になって、大分秋になるとってなると、5月から9月が、大体5カ月間が一番こう成長する盛り。条例見ますと、大体年2回刈るよという話になってますよね。条例の文面の中には出てないですけれども、草除去手数料の備考の中には、「この表に定める額で雑草等の除去を2回行うものとする」。これは町があっせんしてやる場合は、2回分を見てやりますよという話ですけれども、条例の中には回数が全く出てきてない。や は り 5 月 か ら 9 月 の 5 カ 月 間 で す け れ ども、この間に一番伸びるのです。今の時期、9月 に 入 っ て か ら 刈 っ て い る と こ ろ も 恐 ら く ある。それは、そういう状況は仕方がない部分もあるかもわからないのですけれども、一番、7月、8月の成長、草の成長期には放置されて、大分成長がとまったときに草を刈るという、そういう状況が現にある。そうであれば、やはり草刈り条例の本来の趣旨がなかなか生かされてい な い 。 環 境 的 に も 、 非 常 に 悪 く な っ て し まう。あるいは害虫が出てくるというようなことで、もう少しこの部分の条例に対する見直しというか、2回なら2回という明示をするとか、あるいは勧告または命令、これに従わない者についてはこういう罰則をかけますと。きついかもわからないですけれども、やはり町民がお互いに住みやすい環境をつくろうという、こういう立派な条例ある以上は、やはりそれに積極的に協力していくというのも町民の責務でありますから。特に町内に住んでいる方はいいですけれども、町外の方というのは、自分たちの土地がどういうふうになっているかというのもわからないわけですから。やはりそういう 、 き ち ん と し た 条 例 に 見 直 し て い く と い うか、そういう考えがあるかどうか、ちょっとお聞きいたします。

町の答え 環境生活課長 磯場嘉和(環境生活課長は2021年12月まで)

罰則を設けてないのではないかということでございますが、そのとおりでございまして、罰則は、函館市の条例なんか見ると、行政代執行まで載っているところもあります。では、そこまで実際やれるのか と い う と 、 な か な か そ こ も 難 し い の か な と思っているところでございます。また、2回刈りの件については、例年5月の連休明けぐらいに所有者の方に全部案内をかけて、6月と8月の2回刈っている状況でございます。そのところがやはり一番伸びるということ。9月過ぎれば、大分おさまってくるので、伸び盛りのその6月。また盆前の8月ということで、ここで一斉に刈るので、そのときに刈らないで、要は1回刈りで7月に刈って、それでおさめてしまうというところの人がいるので、やはりどうしても、管理不全になってますよということになって、うちからまた案内を出してというところはあります。そこも全面、面積が広 く て な か な か で き な く て 、 道 路 縁 だ け 2 回刈って奥のほうは1回とか、その方によって管理の仕方もどうしてもいろいろとあるので、そこはうちのほうも粘り強く、こういう状況なので、周りは刈ってますから刈ってくださいという 形 で 話 を ず っ と し て い る と こ ろ で も あ り ます。また、条例の、もっと強化したほうがいいのではないかというところの話ですけれども、大概の人はうちのほうで文書送って、写真も送っ- 6 -てこういう状況ですと。確かに遠方の方がほとんどなので、そういう方は。見せると承諾してくださって、その年は1回かもしれませんけれども、次の年からは2回になったりという形です。大体の方は協力的で、毎年恒例で、やってくれていないという方はほぼいないような形ですので、これからもそういう形で、写真を撮って現状をその所有者の方に訴えて、納得していただいて、こういう条例、せっかくの条例、確かにありますので、皆さんに草刈りを浸透していただきたいということで考えております。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

今の説明、わかります。確かに、事務の流れ的にはそういうことでいいのではないかと思うのですが、条例上はやはり勧告、命令という表記を使う以上は、それに従わないものというものを当然……。条例というのは性善説、法律だとか、そういうものは性善説かもわからないですけれども、やはり従わないものはそれでいいのだという、今度逆に行政がそういう認識かということになるのです。したがって、やはりもう少しこの部分は、実際罰則を適用する、しないではなくて、罰則をこれこれすることができるとか、そういう流れでやはり条例の中には勧告だとか命令を、行政の命令ですから、やはりそれに従わせるのだという、そういう強い形の中で、することができるとかという、そういうものをきちんと盛り込むことによって、かなりこの草刈り条例も、私は生きてくると思うのですけれども、最終的にどうですか。

町の答え 民生部長 杉原太

この草刈り条例につきましては、昭和55年に制定して平成12年に改定しているのですけれども、この評価できる部分と私ども考えているのは、実はこの草刈り条例自体は、草刈りの手段を町にお願いすることができるということで、草刈り手数料ということもあって、平米数によって分けられてまして、年2回刈りを町に頼むことができるということで、先ほど課長が申し上げたとおり5月連休明けぐらいに草刈りの該当する土地の所有者の方に草刈りに関して1年間管理してくださいという通知を差し上げて、その中で、自分でできるのが大変だ、遠くにいるから行けないとい う 方 に つ い て は 、 町 に 直 接 申 し 込 む こ と によって草刈りができますよという、実効性のある条例というのがこの条例の特徴だということでして、その中で、先ほど言った割合でどうしても残ってしまった、自己管理だったのだけれども、残ってしまった31件、そういう部分に関しては、現実的にその近隣に住まわれている方も、やはり草刈ってもらわなければ、勧告してもそのまま放置されても困るわけでして、より実行性があるようにということで、丁寧に現地の写真などを撮って、遠隔地の方だとかにも所有者にもお送りをして、電話番号がわかる場合には説得するように、指導するようにお電話も 差 し 上 げ て 、 そ の 中 で 最 終 的 に 7 件 が 残 って、その部分に関しても土地の所有者が変わっているとか、いろいろなものがあるのですけれども、町としてはなるべく草刈りしなければならないとか残らないように指導しているというような現状でして、これはまた時代が進むととも に そ の 草 刈 り の 対 応 も も ち ろ ん 議 員 が お っしゃるとおり変わってきているわけでして、今後そういう部分では勧告なんかも、勧告、命令なども、より指導力が高められるように、条例の見直しはもちろん、罰則も含めて考えていきたいというふうには思いますので、御理解いただきたいというふうに思います。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

わかりました。課長と一緒に、事務の流れ、対応というのはわかるのですけれども、私がさっきから言っているのは、この五十何年につくった条例そのものの形態とい う か 、 流 れ 的 に 罰 則 が な い の は 、 や は りちょっと片手落ちでないかと。そういうものをもう少し積極的に取り入れる中で、必ずしもそういう罰則を私は振りかざしてどうのこうの、強制的にどうのこうのではなくて、罰則の表現- 7 -にも「することができる」というようなやわらかい表現もあるので、条例を完成させるためにも、勧告だとか命令が入った以上は、やはりある程度罰則規定も表記すべきでないかという、そういう話なのですけれども、もう一度お願いいたします。

町の答え 民生部長 杉原太

そういう部分も含めて、条例を進化させるというか、精査していきたいと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

次にいきます。

出典:七飯町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる