みんなの議会

八雲町議会 令和4年第3回定例会 2022年9月7日

情報公開のあり方

聞いた人
佐藤智子 議員
答えた人
町長 岩村克詔、総務課長 竹内友身、新幹線推進室長 鈴木敏秋

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

午後の部お疲れ様です。それでは一つ目の質問から入らせていただきます。情報公開のあり方は。新幹線トンネル工事発生土の成分などを求める「情報公開請求」を町に求めた際、大部分が黒塗りで出てきたと当該町民の方から聞かされ、実際の書類も見せていただきコピーさせていただきました。42 枚中 35 枚が真っ黒、全面が真っ黒でまともなのは7枚しかありません。およそ情報公開とは言えない提出の仕方で驚きました。『八雲町情報公開条例』第6条第1項に「非公開情報」として個人情報に充てるものは非開示でいい、開示しなくてもいいという部分がございますが、この度は、それ以外の情報も伏せられているわけです。この条例の八雲町情報公開条例の前文や八雲町自治基本条例に照らして、本来、情報公開はどうあるべきだと考えているのでしょうか。町長のお考えをお伺いします。

町の答え 町長 岩村克詔(町長は2025年9月まで)

議長、町長。

町の答え 町長 岩村克詔(町長は2025年9月まで)

佐藤議員の1つ目の質問にお答えいたします。八雲町情報公開条例は、町の保有する情報の公開を請求する権利を定めるとともに、町政に関する諸活動を町民にわかりやすく説明する責務を明らかにし、もって、町民の町政への参加を促進し、公正で民主的な町政の推進に資することを目的としております。町の保有する情報の公開にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をする必要があるほか、公開情報と非公開情報が混在している場合には、可能な限り区分し、非公開情報の部分を除いて公開する「原則公開」の精神に立って条例全体を解釈し、運用しなければならないものと考えております。また、まちづくりは、町行政に任せるだけではなく、町民も政策を提言するなど、積極的に関わっていくことが求められるものでありますので、町に蓄積された情報は町民の共有財産であるとの認識を持ち、町が持つ様々な情報を町民と共有することが重要であると考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

そうするとですね、今の町長のお答えからすると、今回の新幹線トンネル工事発生土の情報公開のあり方は間違っていると思いませんか。

町の答え 総務課長 竹内友身(総務課長は2025年9月まで)

議長、総務課長。

町の答え 総務課長 竹内友身(総務課長は2025年9月まで)

今の佐藤議員のご質問ですけれども、経過から説明させていただきたいと思います。総務課で情報公開審査会の事務局を携わっていますから私のほうからご説明させていただきたいと思います。今回、新幹線工事に関する公開請求があったわけですが、新幹線の推進室としてはですね、その中の大部分の文書が機構が作った資料であるということで、機構から取得したものがうちにあるという内容です。うちとしてはそういった第三者の文書ですので、機構に対してこの公開対象文書ということで、意見照会しています。意見照会して機構からの回答が黒塗りの部分ですが、それを意見書ということでいただいておりまして、その中で機構の意見を尊重したかたちで一部公開ということで決定して公開したという流れになっております。それで、その後相手方から不服申し立てがありまして、そこで情報公開審査会というものを開いて、委員の方々が審査した結果ですね、あくまでも個人情報に関する部分以外は、全部公開でいいという意見でございましたので、その答申どおりですね、町のほうは公開決定ということで、個人情報以外はそのあと全公開というかたちになっておりますので、まずは経過の説明ということでお願いします。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

審査会を経て町のほうでは審査会の答申に従って情報を提供したと言っていると思いますけれども、その黒岩の協定書というのは1条から 14 条まであるんですよね。それでこの不服審査請求を行った結果出てきたものは、その協定書の一部を2条から8条まで写したものを2枚だけ出してよこしたということでございまして、42 枚中2枚しか、もし単純に考えるとしたらですよ、42 枚もあったものがこんな短縮したかたちで出てくるのはおかしいんじゃないでしょうか。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議員がおっしゃられる部分については、認識の違いがありまして、私どもとしては当初その方から請求があったときに、文書の公開にあたって、どの文書が本人の方としてはということで口頭で聞き取ったわけであります。その中で黒岩の受入地に関して、昨年議論になりました案件に関わっての文書が見たいということでありましたので、それに関わった文書を特定して先ほど総務課長から申しましたが、その文書において機構の情報が基盤でありますから、機構のほうにどのように考えますかということで意見照会した結果、事業の施工上支障があるということで、不開示にしてほしいというような意見があった中で、町として判断してそのような結果になりました。ですので、決して請求者の意図とは違ったということで私たちが対応したという思いではないということであります。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

それで実際に協議した内容が町と機構が協議した内容が一切出てきてないわけですよ。それ 10 文書あるというのが、この最初の文書から分かるわけです。一つ目が、令和2年 10 月8日の調書および資料、二つ目が令和2年 10 月 26 日報告・打合せ記録および資料、③が令和2年 11 月 13 日報告・打合せ記録、④が令和2年 11 月 24 日報告・打合せ記録、⑤令和2年 11 月 30 日報告・打合せ記録および資料、六つ目が令和2年 12 月3日協議記録および資料、七つ目が令和3年1月 13 日報告・打合せ記録および資料、⑧令和3年3月 18 日報告書および資料、九つ目が令和3年4月7日報告・打合せ記録および資料、⑩が令和3年5月 24 日会議録および資料って、10 種類の日付がはっきりした文書があるはずなんですね、協議をしたとか役場の誰々と機構の誰々が話をしたというのは印字したものがあるはずなんです。それが一切、個人情報を記載されているものはもちろん伏せていいというのは条例にもありますし、通念上そうでありますが、それ以外は審査会は公開をしなさいって言ってるのに、その協議事項の資料は一切出てきていない、これはどうしてなんですか。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議員が今おっしゃりました文書については、言葉の違いかもしれませんが、基本的にはお出ししました。ただ、お出ししたけれども、10 の文書をお出ししましたが、機構との意見照会の中でこの内容についてはまだ公表してほしくないという意見だったので、いわゆる黒塗りをさせていただいた中で公表したということでありますので、まったく提示していないということではなくて、黒塗りのかたちで提示したということであります。それで今言われたなぜその公表しなかったかという部分でいきますと、私どもが当初今言う黒塗りという部分では、審査会に諮る前の段階であります。今議員が指摘された公表するべきだというのは、その公表した結果に対して審査請求があった中で審査会として公表してもよろしいのではないかというような答申だったということでありますので、時系列的に時差がありますので、その辺はご理解を願いたいと思います。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

審査会のね、答申のとおりに出すと言いながらそれができていないというのが問題であると思いますし、審査会のほうでは機構自体にも参加人として意見を聞いてるんですね。それでその審査の結果は意見交換や協議内容などが公開前提となった場合に、具体的な損害の発生までは想定されないが、率直な意見の交換や議論がしがたくなるという懸念があるだけではなく、社内で正式に承認されていない情報を公開した場合に、誤った情報が流れ出る可能性があるって、これは機構の意見ですけれども、それで基本的に協議や打ち合わせの内容及び使用した資料においては、相手方や文書の内容に関わらず、意思形成過程情報ということで非公開というのが鉄道運輸機構としての一貫した方針であるというのが鉄道運輸機構の方針ですが、鉄道運輸機構としては役場と機構がいろいろ協議したり、打ち合わせしたりしたものは、意思形成過程情報という意味合いでちょっと出さないでくれとなったと思いますが、審査会の審査結果ではもう決まったことではあるから、意思形成過程情報にはあたらない、だから公開するべきだというのが審査会の答申ですよね。でもその協議事項は一切明らかにされてない。それはおかしくないですか。間違ってないですか。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

申し訳ございません、私の説明不足でしょうけれども、時系列的な差があります。議員がおっしゃられるとおり機構の姿勢としては、今議員がおっしゃったとおりだと思います。そういう中で私どもは当初の情報公開請求にあたって、機構から今言われたような意見を寄せられて町としては今後の事業に支障がおよぶ恐れがあるという部分については、いわゆる黒塗りさせていただいたと。ただしその後に請求者から審査会への請求があって、改めて審査会で審査した中でですね、それは公開してもいいのではないかということであったということでありますから、時間的な差で当初は黒塗りでそのときはそのときとして町としては機構の意見を尊重したと。それで審査会の意見があったのちは審査会の意見も踏まえて、町としても改めてどうするかという判断、採決といいますが、採決の段階では公表すると決定したということでありますので、最初に置いては黒塗りでありましたが、最終的には公表するというかたちで決定しているという流れです。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

黒塗りで出てきたら不服審査請求をしたのであって、それで不服審査請求の結果が答申されたのは5月 12 日、それで町が決裁書を出したのは5月 26 日で、審査会の結果を受けて出したわけだけれども、そのあとに6月1日に出した書類というのが単なる協定書の写しだったということで、協議事項は一切出ていないですよ。だから時系列のずれとか関係ないでしょ。そうじゃないですか。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

何度も申しますが、時系列的に二つの請求があったわけです。当初の情報公開請求と、それに基づいて議員が言われる情報公開の審査請求があったわけです。それで当初のいわゆる議員が指摘しています黒塗りの文書は、昨年の 10 月14 日に黒塗りというかたちで一部の公開決定をして請求者に対してその後執行したわけです。その後それを見た中で今議員がおっしゃられるような審査請求があって、6月1日にいわゆる今言われた2枚ということですが、6月1日の2枚というのは、町が改めて公開を決定しましたという文書でありまして、それに全ての書類を添付して送る、そういうことではありませんので、また改めてあくまでも閲覧の請求でしたから、閲覧をしてよろしいですよという内容の文書通知をしたというものが2枚だったということであります。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

そうすると当初の請求人に対しては、これから改めてその協議事項等の書類が配布されるということなんですか。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

もうその先ほど言いました二枚の文書というんですか、それで閲覧可能ですということで通知していますので、請求者にはその趣旨は十分伝わっているところであります。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

閲覧可能だというふうに伝えてあるので、その協議事項は見ることができるということなんですね。確認です。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議員がおっしゃられるとおり、閲覧可能な状態になっています。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

最初に戻りますが、そもそも最初の情報提供の仕方が自治基本条例や情報公開条例に反していると思いませんか、こんな出し方で。これだと機構に出さないでくれと言われたから町もそれに従ったという受け止めになりますよね。どうですか。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議員、考え方としては議員と私とまったく違いはないと思いますが、町民の権利として情報公開請求すると、その中で情報を見させていただきたいという権利については守らなければならないと思います。しかしながら、今回の事例でいきますと、新幹線推進室の新幹線トンネルの関係の文書、資料についてはですね、その基盤が全て、鉄道運輸機構の情報、資料、データに基づくものであります。ですので、新幹線のこれらの書類の出もとであります、機構のやはり意見をですね、聞かなければならない、聞くことを制度としては設けてあります。これは町民の権利もそうですが、その情報を有している方の権利も当然尊重しなければならないということでありましょうから、それに基づいての制度でありますが、それによって先ほど議員が言われた機構としての情報公開にあたっての姿勢である回答がうちにも寄せられたということであります。その中で、事業の遂行に支障が出る恐れがあるということからすればですね、町として現段階では事業を推進に支障がある、それを逆に言ったら町が開示した中で支障があってはそれはいかがなものかという中で総合的に判断させてもらったということで、決して町の権利をないがしろにしたということではなく、情報の出もとである第三者の方の意見というかそれらの方の権利も尊重しなければならないという判断だったということであります。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

そうするとその最初にこれを出したときには、機構の意向を重んじなければ事業に支障が出るかもしれないと思ってこういう出し方をしたけれども、今は審査会はその個人情報以外の情報は出しなさいという答申もしたということで、考え方は変わったということですか。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

考え方が変わったというか、この案件についてはですね、審査会の意見を反映したという中で、審査会の意見も機構のほうには審査会として通知してあります。そういう中で審査会が通知した中で機構からも特段意見が寄せられたことでもありませんし、その時点ではおおむねその事業についても解決の方向性も見えてきておりましたので、機構としてはなにも意見を寄せるということもなかったのかと思いますが、それ等の中で町としては改めて公開をしてもよろしいのではないかということで考え方を改めてしたということであります。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

そうすると、たとえば私が同じような情報公開請求をしたとしたら、こんな真っ黒なものではなくてちゃんとしたものを提供していただけるということですね。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

情報公開請求の案件が、今議論になっている案件と同じ案件であれば、通常に個人名や法人名以外の特定の個人情報的なもの以外は公開ということになると思いますが、ほかの工事やほかの案件に関しては、また同様に機構への意見照会をした中で、機構からの意見を聞いて町として判断するということになりますので、どのようなかたちで公開できるかについては、これは案件ごとでありますので、現段階ではお答えのしようがないというところであります。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

八雲町自治基本条例、町の最高規範だとされています。行政の基本第 34 条の2、行政は情報共有及び町民参加を基本とした透明性の高い行政運営を行わなければなりませんとあります。町民をないがしろにしないような情報提供をお願いしたい、機構に忖度することなく、町の判断で適正な情報提供・情報共有を求めてまいります。

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

議長、新幹線推進室長

町の答え 新幹線推進室長 鈴木敏秋

言葉として、私の認識が間違えでありましたらお詫びしますが、決して私どもとしては機構の立場を忖度したつもりはありません。機構が事業遂行に支障が出る恐れがあるという中で、町としてそれを公開した場合に、機構の業務にたとえば工事がストップするだとか、そういうようなことが私どもの事務の一環で起こってしまった場合に、これはとても私どもとしては責任がとれないということを簡単にいえば判断して、当時はそのように決定したわけです。決して忖度というようなことではなく、町として主体的に判断したというふうに考えております。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

議員の質問 2番 佐藤智子

審査会の答申では、町の主張は単なる懸念に過ぎない、意思形成過程情報とは認められないということで公開しなさいとなっていますので、恐れないで公開していただきたいと思います。次に移ります。

議員の質問 2番 佐藤智子

議長、佐藤。

出典:八雲町議会 令和4年第3回定例会 2022年9月7日 議事録 PDF(40ページ) 間違いを知らせる