せたな町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月15日
昨年の12月議会における高橋町長に対する全会一致の問責決議に対する真摯な対応について
- 聞いた人
- 菅原義幸 議員
- 答えた人
- 町長 高橋貞光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 菅原義幸
質問に入ります前に一言お詫び申し上げます。のっぴきならない所用のために、議長に3時まで遅刻の許可をいただきましたが、皆様には大変ご迷惑をおかけしたとお伺いいたしました。重ねてお詫び申し上げる次第でございます。それでは町長に質問いたします。昨年の12月議会における高橋町長に対する全会一致の問責決議に対する真摯な対応について伺います。昨年の12月議会における高橋町長に対する全会一致の問責決議は、町民と近隣町村に大きな衝撃を与えました。①4期目満了間近の町長に、町民の税金を扱う立場として不誠実であり、職員に対する監督責任を問うとする問責を議会が全会一致で決議することは極めて異例であります。議員の中には、予算、決算に賛成している議員がいるにも拘わらず、例外なく全ての議員が問責決議に賛成したことの重大性を町長はどのように受け止めているのか伺います。②今日に至るまで問責決議に対する議会本会議での釈明は一言もありません。その上、新年度町政執行方針でも全く触れなかったことは、町長の議会軽視がいかに深刻な状況にあるかということを物語るものであり、真摯な対応を求めます。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
菅原議員の1つ目のご質問にお答えします。問責決議に至った原因が令和2年度せたな町一般会計補正予算第10号にかかわり、議員皆様にご審議いただくに足りるだけの説明が出せないことが原因でありました。この点につきましては、私自身この決議を重く受け止め、今後、職員に対する管理監督に努め、この様に議会からご指摘を受けぬよう町政執行に取り組む所存でございます。2点目ですが、1点目で答弁させていただいた通り、問責決議に対しては、重く受け止めましたことから一切釈明はいたしませんでした。また新年度町政執行方針については、問責決議を受けたことを念頭において原点に返り、真摯な町政執行について町民目線で熟考し決定したものであります。そこには議会軽視に係ることなど一点もございませんことから、ご理解をいただきたいと思います。
議員の再質問 11番 菅原義幸
それでは再質問を行います。全く想定外の大変失望せざるを得ない答弁でありました。在職15年を超える町長に税金を扱う立場の不誠実さと、職員への監督責任を全会一致で問責を行ったことは、事実上の不信任決議であり極めて深刻な問題です。ところが町長の答弁からは、真摯な反省の内容そのものが全く伝わってこないのは誠に残念であります。この4年間の町政を振り返ってみますと目に余るものがあります。違法な専決処分の強行にはじまって、旧三杉荘補助金返還、国民宿舎強行廃止、雅荘再開対応、恵福会過大補助金返還問題、定置網被害放置、違法後援会看板、山麓通線民地対応、個別施設計画対応、院長退職問題、衛生センター不始末、これは一部事務組合ではありますが組合長はあなたであります。パワハラ、喫煙、タイヤ受入れ、財務規則違反等々失態とも言える事例が枚挙に暇がありません。何らの釈明もせず、受け止めたから一言も言わなかったんだということは、あまりにも不誠実であります。深刻に受け止めたんであれば、その内容を率直に語り新しい年度の方針にも的確に生かすという思いが議会や町民に伝わってこなければ、真に反省したのかどうかということについて、私どもは判断することができません。改めて真摯な答弁を求める次第であります。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
お答えをいたします。12月議会で補正第11号で原案可決というところで、私はこの提案した際に、この点について謝罪をさせていただきました。そのあと問責決議をいただきました。議員釈明という言葉でございますが、私はこの場に及んで私から釈明、いわゆる弁解だろうというふうに思いますが、釈明をさせてほしいということは、逆に議員の皆さんに大変失礼なことであり、議会軽視に繋がるというふうに思っているところでございます。そうした意味から重く受け止めこのことをしっかり胸に、これからの責任を果たしてまいりたいということで、ご理解いただきたいというふうに思います。
議員の再質問 11番 菅原義幸
今のあなたの答弁で納得できる人がいるとすれば、むしろそのほうが不思議であります。一切釈明しないことが釈明だというその論理は、極めて欺瞞的であり、不誠実だということを厳しく指摘しておきます。これ以上、再々質問、再々答弁をやっても全く無意味でありますから次の質問に移ります。議会運営上不適切と認めながら、専決処分は適正とする詭弁を改め、違法行為を率直に認めることについて伺います。①12月議会で町長は、事業完了後、国の検査を受け、適正に執行されたことが認められていると答弁しました。地方自治法の専決処分の適、不適の判断は、国の検査の権限外の問題であり専決処分が適切だと認められたと主張するのであれば、それを証明する国の検査書類の写しを提出してください。②12月議会で町長は、自身が強行採決した専決処分は、議会運営上不適切な行為にあたることを認めました。この行為こそが地方自治法第179条第1項違反の本質であります。臨時議会招集時に自身の意思で議案を提出しなかったにも拘わらず、後付けで議会の責任に転嫁するのは許されない行為です。違法な専決処分を強行せずに、議会当日クラスター関連予算を含む補正予算に議案を差し替えるなどの適法的な措置を取らなかった理由を伺います。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
菅原議員の2問目の質問にお答えをいたします。1点目のご質問は、令和2年12月議会で菅原議員の質問にお答えした私の答弁についてと思います。その内容は、当該事業につきましては、若松・瀬棚地区米飼料利用促進協議会が国に採択された国庫補助事業であり、事業完了後には、国の検査を受け適正に執行されたことが認められておりますとしておりますと申し上げました。当該事業が国庫補助事業として適正に執行されたことについて答弁したものでございます。したがいまして、国が専決処分に対し適法、不適法について判断する立場にはございません。ご理解を願います。2点目のご質問にお答えをいたします。この事案に係る専決処分については、地方自治法第179条第1項の要件に基づき適切である旨の答弁をしております。専決処分に係る町議会上の手続きも適正に終わっております。当該事業の補正予算に係る専決処分に至った経緯について説明させていただきます。当該事業は、平成28年度に国の補正予算として措置されており、町としては3月31日までに補正予算を措置しなければならなく時間的に制約がございました。31日、午前10時開会の臨時会に議案の提出が出来ず、年度末で次の臨時会招集についても時間的に余裕がないことは明らかであり、また私が議長、産業教育常任委員長、副町長の4者協議の際、産業教育常任委員会で継続審査中の案件であることを理由に議案の提出を議会側から事実上拒まれ、議決しない旨の意思を表明されたものと受け止めました。このことから地方自治法第179条第1項の専決処分要件の議会を招集する時間的余裕がないこと、また議会において議決すべき事件を議決しないときにあたると判断いたしました。このことから本町における農業振興政策において、この事業は必要不可欠であることを勘案して地方自治法第179条第1項に基づき専決処分を行ったものでございます。ご理解をいただきたいと思います。
議員の再質問 11番 菅原義幸
再質問いたします。この問題で一般質問答弁、何回かやってきましたが、いよいよ町長の論理は破綻したなと、論理展開に極めて無理があるなというふうに思います。まず議会開催中に議案も出さずに専決処分を行うことを地方自治法は認めていません。それが許されるのであれば議会は不必要になり、町長の独断が許されることになります。専決処分を判断する権限のない会計検査院の検査を持ち出すこと自体、町長の論理の破綻を示すものであります。12月議会の答弁は、根底から狂っていると、噛み合っていない、ごまかしだという指摘をさせていただきます。②平成29年3月31日の専決処分は、地方自治法第179条第1項に違反していること。ここに本質があります。3億5,000万円というこの事業が数年前からの経過があったにも関わらず、直前まで担当課内でも情報が共有されていませんでした。議会への報告も3月定例会の2日前でありました。当然、翌日の委員会で審査は終わらず3月29日の委員会でも継続調査になりました。そのため3月31日の臨時会に議案を出さなかったのは町長自身の判断であります。我々は一切拒否するという態度はとっておりません。事実を作り変えないでいただきたい。これは強く抗議しておきます。どうしても必要だというのであれば、先ほど申し上げましたように議案を差し替えるか、追加議案の提出をすべきでした。臨時会を招集する暇はあったんです。前の日に招集をして翌日3月31日に開催されてるんです。物理的にも時間的にも十分余裕があったにも係わらず、臨時会を招集しておきながら、その臨時会に議案を提出しなかった、あなたの責任が全てであります。これは全く違法行為なので少なくともこれまでの答弁については訂正を願います。そしてもう一つ驚いたことには、議会手続上は不適切だったと前回まで認めていたんです。そして当時の議長しておりました私とあなたの間の合意文書の不適切だということをあなたはきっちり認めて、そのことがずっと既成事実となって昨年12月まで進んできているんです。にも係わらず今日この場でまた否定するんですか。ひっくり返すんですか。先ほど議会手続も適切であったと答弁しましたが、一体どこまで答弁をひっくり返すとあなた満足するんですか。行政の一貫性というのは、どこへ行ったんですか。責任を持った答弁を求めます。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それでは2回目の質問にお答えをさせていただきます。この問題につきましては、何度も議員とのやりとりがございました。私は一貫して179条に照らして適切に専決処分を行ったというふうに答弁をさせていただいているところでございます。国が認めたという部分については、これは事業が計画どおりやられているかどうかという、これは国の検査でございますので専決処分とは関係ございません。不適切と認めたのではないかということを言われましたが、これは30年5月17日に議会と町とが取り交わした5点の合意事項その1点目です。継続中の案件を議会の反対を押し切って専決処分するということは、不適切な行為であり、今後、常任委員会等で継続中の案件の専決処分は再び行わないこととするというところだというふうに思いますが、これは議会運営上のことでございまして、この179条の話をしていることではございません。したがいまして、今後、常任委員会等で継続中の案件の専決処分は再び行わないということでございますので、それ以降、私はこのとおり専決処分は行っていないということで、ご理解できるかと思います。お願いします。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
町長、私ね再質問でやめるつもりで原稿作ってきてないんです。再々質問の原稿は。今のあまりにも酷いですから、それは再々質問せざるを得ません。めちゃくちゃですよ今の答弁。全然答弁になってないじゃないですか。会計検査院が立派に検査を通ってるという答弁をしたのはあなたなんです。全然関係ない答弁したじゃないですか。結局12月議会で専決処分の適法性に対する反論の根拠として、会計検査の話を持ち出したのあなたなんです。自分で答弁したことを自分で平然と否定すると、一体どうなってるんですか。それからさっきの答弁支離滅裂ですね。議会手続自体も違法であったということを認めたのが、私とあなたの合意なんです。最初の答弁であなたなんて言いました。議会の手続も適切だし、専決処分も適切だとこう言ったんです。私とあなたの合意と、先ほどの答弁は全く整合性がないんです。合致しないんです。これは質問を重ねれば重ねるほど、あなたの答弁の論理の破綻というのが浮き彫りになってまいります。多分、再々質問に対する答弁も例の高橋流で本質をごまかした答弁になるでしょう。しかし回数のルールありますから4回目の質問はいたしませんが6月議会でまたやりますから、慎重に答弁してください。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
3回目の質問にお答えをさせていただきます。議員のご質問で会計検査院の検査というくだりがございました。このことについては、今議事録調べましたけれども、会計検査院というお話はしておりません。国の検査を受けたという話をしております。検査は、議事録にもありますとおり事業が適正に執行されたと、計画どおりやられてるか、やられてないかというそういう検査でございますので、これは適切にやられたということで、ご理解をいただきたいと、そういう答弁でございます。それから先ほどの不適切な行為という話なんですが、これは先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、これは議会と町、菅原議員と町ということになりますか5点の合意事項でございます。これは継続審査中の案件を議会の反対を押し切って専決処分することは不適切であると、今後このような専決処分は再び行わないということでございまして、このことが地方自治法の第179条に違反しているということではございません。と申し上げますのは、継続審査中の案件を専決処分をしてはならないということでは179条はございませんので、それはそういうことで、ご理解いただきたいというふうに思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
今の答弁は会議録に基づいて徹底的に精査して6月議会でまた改めて質問いたします。それでは3問目、雅荘再開の見通し、補助金返還に関する檜山振興局の書面の提示及び介護事業持続化基金、仮称でありますが、構想についてお尋ねいたします。①12月議会で町長は、雅荘が再開出来ないとは判断していないので、恵福会と相談すると答弁しました。これまでの相談内容と再開の見通しを伺います。②12月議会で町長は、再開を検討しているので補助金返還も迫られていないと答弁しました。そのことを裏付ける檜山振興局の書面の提出を求めましたが未提出であります。理由を伺います。③町長選挙が終わる9月まで補助金返還の心配はないとする話しがあるそうでありますけれども、事実でしょうか。④雅荘の利活用と当町における介護事業の持続化のため、財政調整基金の運用による介護事業持続化基金を設け、民間の事業所も参加する介護事業経営持続化協議会を設置することを提案しましたが、どう検討されたのか伺います。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それでは菅原議員3問目の質問にお答えいたします。まず1点目、北檜山恵福会理事長とは12月議会定例会以降、二度に亘って協議を行っておりますが、現段階では再開についての見通しが立っておりません。道高議員にお答えした内容と重複いたしますが、現在、再開に向けて北檜山恵福会が主体となり事業承継先を模索しているところでございました。町としてもこうした北檜山恵福会の動きに合わせ、再開の可能性など情報収集に努めているところでございます。2点目のご質問ですが、檜山振興局社会福祉課長名でいただいた文書を3月5日付けで、議会事務局に提出しております。それを見てもお分かりのとおり補助金返還の有無については、財産処分承認申請書を北海道に提出し、その内容に応じて判断されるものでありますが、先ほども申し上げましたとおり、現在、北檜山恵福会が主体となり事業承継先を模索しているところでありまして、そうした段階ではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。3点目のご質問ですが、そのような事実は全くございません。もし、おっしゃった方を教えていただけるのであれば、私のほうからきちんと説明をさせていただきたいと思います。4点目のご質問につきましては、12月定例会におきまして議員からご提案がありました基金と協議会の設置についてでありますが、基金については、社会福祉基金や担い手育成基金など既存の基金で十分対応できるものと判断しております。新年度から予定している介護従事者確保、定住対策事業などは、これらの基金を活用し介護サービスの安定的な供給が図られるよう努めてまいります。協議会につきましては、民間主体で設置提案ということでありましたが、一部の事業所からも持続的に介護提供体制を図っていくためにも、課題の共有、課題解決に向けての必要な対応策などを協議する場を設けて欲しいという声もありますので、協議の場の設置についてこれから検討をさせていただきたいと考えておりますことで、ご理解いただきたいと思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
再質問を行います。まず1点目でありますが、結局何も進展していないということですよね。丸々2年になるんです。4月からは3年目を迎えるんです。いまだにそういう答弁であれば、恵福会と協力をして再開のために取り組んでいるという答弁そのものが全く事実の裏づけのない、空虚なその場逃れの答弁だと言われてもやむを得ないだろうと思います。もともと恵福会は、これ以上経営できないからといって撤退したわけでありますから、恵福会頼みの事業打開というのは、実際上無理だという現状での判断をせざるを得ないと思います。今後、恵福会を例に挙げての打開策という理由は一切やめていただきたいと申し上げておきます。それから2つ目でありますが、社会福祉課長から書面が出たんだとおっしゃいましたね。そのコピーを私もらいましたよ議長を通じて。押印されていませんよね。印鑑押されてますかこれ。公式の行政文書とは言えません。こういう作業は、第三者であっても作りうる可能性があるんです。ただパソコン操作すればいいわけですから、真実社会福祉課長からのものであるとすれば、それを裏づける押印が必要です。もう一つ言っておきますが、私が求めているのは、社会福祉課長からの書面ではないんです。そういうことを言ってるんじゃないんです。ことは1億5,000万円の返還に係わる重大なやりとりでありますから、少なくとも振興局長名でせたな町長宛てに書面が出されなければ、これは議会として、そうかと了承するわけにはまいらないのであります。先ほどの答弁をなぞって見ても、再開の努力をしているうちは補助金返還を求められないんだと。この答弁一歩も出てないんですよ。それからもう一つ、新たな答弁内容がございました。それはせたな町からそうした諸手続の申請を待って道が判断するということなんです。せたな町が手続しなければ未来永劫に補助金返還しなくてもいいんですか。タイムリミットっていうのはないんですか。いつまでも塩漬けにできるんですか。だから町長選挙がある9月まで補助金返還はされなくてもいいという密約があるんではないかという話が出るわけです。出るには出るだけの根拠があるんです。私は、きっちりタイムリミット切ったらいいと思います。町長が再開する再開するって言ってるわけですから、やっぱり住民はいつ再開するんだろうということは依然として期待感あるわけです。それから少し前の確認ですから今日時点でどうなってるかわかりませんが、社会福祉法人恵福会のホームページご覧になりましたか、雅荘まだ募集してる。経営してることになってるんです。今日の時点で削除されてるかもしれませんが、少し前まで雅荘はこうだというホームページの掲載になってるんです。これはもしそのホームページを見て申し込む家族がいたとすれば、一体何じゃいと、どうなってるんだという話になりませんか。やってることがこういうことを言うと失礼な表現になるかもしれませんが、ちょっと支離滅裂なんですよ、むちゃくちゃなんです要するに。町長もっと真剣にやってくださいよ。真偽のほどはともかくとして、9月まで返還しなくてもいいみたいな話が出ること自体がもう終わってるんですよ。いまだにいつ再開するかの目途っていうのは立てられないわけでしょ、あなたの答弁聞いた限りでは。もう3年になるんですよ4月に入ったら。そんなに甘いものなんですか。あなたはそれじゃいつを決断するんですか。いつを目途にして結論を出すと、ここで明快な答弁を求めたいと思います。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
菅原議員の質問にお答えしたいというふうに思います。大変、菅原議員、心配していただいてるということにつきまして、本当にありがたいと思っているところでございます。振興局からの文書に印が無いということでございますが、これは今、道の規定で押印省略ということが通例でなっておりますので、これはそういうふうにご理解をいただきたいというふうに思います。9月までの返還はないと、これは先ほど答弁したとおりそういうことはございません。いつまで待ってくれるんだというご質問でありますが、これは財産処分承認手続という手続がございます。補助金の返還の有無等については財産処分承認申請書の提出をして、その書類の内容に応じて判断するということになります。財産処分承認申請書というのは、これは事業承継してもしなくても、これは提出しなければなりません。事業承継なった場合には、これ提出しても補助金返還ということにはならないということでございます。こうしたことで、これからもしっかり頑張って再開を目指して取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
再々質問に入る前に答弁漏れがありますから答弁させてください。いつまでに決断するんだということです。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
お答えいたします。これはいろいろ手を尽くしても事業承継ができないという判断した時点になると思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
私の質問に対する答弁ではないんです。それは了解できません。明らかにしてください。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それはこれからの動き次第ということで、いつまでということには答弁しかねるものでございます。ご理解いただきたいと思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
この質問も私再々質問を用意してないんです。だけど答えない以上は再々質問せざるを得ません。今の答弁になってないですよ。非常に不誠実です。時期を示さないんですから。別の言い方をすると時期を示せないということなんでしょうか。だから町長選挙がある9月までは閉鎖しないと、そういうことになるんじゃないかという話が出てくるんです。もう私はタイムリミット過ぎてると思います政治的には。町長が少なくても言いましたが、自分が財産処分の申請書を出さないうちは、道のほうでは動かないってこういう答弁でしょ。だからそれをいつまでやるんですかって聞いてるんです。示せないって、そしたら3年も5年も10年もなんですか。仮にあなたの町長やっているうちはと言う前提条件付けておきますけれども、そんなばかな話ないでしょうよ。それからこれは補助金問題だけが問題なんじゃないんです。再開してほしいという厳然たる地域ニーズがあるんです。自分の目の前に介護施設があるのに、そこに何で入られないんだと。町はどう考えてるんだというこの疑問にいつまでに答えるんですか。これはあなたのお答えがなければ、予算審査特別委員会でもさらに質疑は積み重ねる予定でおります。ついでにもう一つ言っておきますが、介護事業持続化基金構想、これはあなたがおっしゃるようなことを提起してるんじゃないんです。2億円の基金をしっかり目的基金として積立てて、それとリンクする形で民間参加の協議会を作ると、このことによってせたなの介護行政の将来を安定させるということなんです。もう一つ言いますと、雅荘再開の絡みとも密接にリンクする構想を私は持っています。それはここでは申し上げません。こうすれば再開できるなというプランはこの中にありますが、それはここで申し上げません。あなたのほうからも率直な答弁が何もないからです。究極の方法は全くゼロではないんです。これも状況によっては、予算審査の中で展開したいと思います。誠意のある再々答弁を求めます。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
この返還の時期については、今そういうことで努力しているところでございますので、その時期については申し上げられないということでご理解をしていただきたいというふうに思います。菅原議員おっしゃいました雅荘の再開をしてほしいということについては、私も議員と全く同じ考えでございます。そのために今、努力しているということでご理解をいただきたいというふうに思います。決して町民も町も、もちろん菅原議員もそうでしょうが、この補助金の返還をするということではないと。雅荘の再開を目指すということで、この部分についての意見は一致しているものというふうに認識をさせていただきました。基金についての話がございました。構想があるということですから、できればお聞かせいただきたかったというふうに思いますが、町の考えとしては今町で考えている対応につきましては、現状の基金でできると考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
それでは4問目、町道山麓通線の民地買収、早期完了に向けた町長の行政責任についてお尋ねをいたします。正式な起工承諾書を取らずに着工した町道山麓通線改良工事は完成後21年が経過しました。昨年7月町長は、民地の所有権移転交渉を突然、顧問弁護士に丸投げしました。弁護士は、その後、地権者との面談を拒否し今日に至っています。①そのため地権者は令和3年度の土地賃貸借契約の更新を拒否するなど険悪な事態に発展しております。この際、弁護士を解任し、直接、町長との地権者が誠意を持って協議することを求めます。②最近地権者は、平成25年の地権者と町長の覚書は偽造であるとする主張を展開しています。真意の判断はさておくとして、所有権移転登記手続を町が職権で行う内容に覚書を変更すべきではありませんか。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
議員4点目の質問にお答えをさせていただきます。町道山麓通線未処理用地に係る地権者代表との交渉につきましては、地権者代表の社会的立場と早期解決を目指し、昨年7月に議会の理解をいただき交渉窓口を町顧問弁護士へ委任し、協議を行いながら交渉を進めているところでございます。決して、突然、丸投げをしたわけではありません。また顧問弁護士と地権者代表との面談については、地権者代表が相続協議を進めているとのことから、その推移を把握するため面談を控えていたということであり、面談を拒否しているものではないと確認しております。1点目の質問についてでありますが、令和3年度の土地賃貸契約については、当初、町は直接地権者代表と誠意をもって交渉を進めておりましたが、地権者代表から理不尽な要求が続き業務の支障となっていたことから、やむなく顧問弁護士への交渉委任に至った経緯でありますので、解任は考えておりません。交渉を顧問弁護士に委任してからも覚書以外の理不尽な要求が続いており、交渉に時間を要しておりますが、険悪な事態に発展しているという認識はしておりません。今後も引き続き、顧問弁護士とともに交渉を進めてまいります。2点目の質問でございますが、平成25年12月に締結した覚書は、当該用地の納税管理人であるなど相続人の中心的な存在である地権者代表と町の双方が合意し締結しております。これまでもこの覚書に基づき、平成14年度以降の当該用地の賃貸料を相手方が受け取られていることからも、これは偽造ではないということは明らかなものであります。現在、令和3年度の賃貸契約について協議中ではありますが、覚書の主旨から当該用地の売買が完了するまで賃貸契約が更新され、町は賃貸料をお支払いする内容となっております。また相続に関する親族間での協議については、地権者代表の申し出により覚書のとおりご本人が進めるということであります。以上のことから、今後、親族間での相続協議が整って代表相続人が定まった段階では、当然、町が責任を持って所有権移転登記の手続きをいたしますので覚書を変更する必要がないと考えております。町道山麓通線は、町道認定された道路法上の道路であります。ご承知のように町道としての供用は適正であり、今後も適切な維持管理と安全確保に努めてまいります。いずれにいたしましても、本件の解決に向けて引き続き鋭意交渉を進めていきたいと考えておりますことで、ご理解をいただきたいと思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
再質問いたします。町長は多面的に答弁されましたが、あまりにも事実誤認あるいは事実を言えない答弁内容が多岐にわたっておりますので、これは会議録を精査した上で後日の委員会なり、議会なりで再度検討を加えたいと思います。それで今とりあえず指摘しておかなければならない幾つかの点について再質問いたします。まず弁護士への委任問題なんですが、町長の答弁これは事実に反します。まず1点は、議会の承認を得て弁護士に委任したと、これ事実に反します。議会が了承する前に既に委任状を7月4日で出して、そして後付けで議会に報告をして、私は反対したんですよ。しかしほかの皆さんはそういうことなのかという経過があっただけでありまして、議会の承認を得て了承を得て委任したということについては、明らかに事実に反する答弁でありますから、これは訂正を願います。その際に私が指摘したのは、一体なぜ弁護士に丸投げしたんだと聞きましたら、相手方が弁護士に依頼し、弁護士が介入をしてきたから、こちらも弁護士に委任したんだという説明でありました。これは当時建設課長が出した書面で、きっちり残っております。ところがその時に本当かと聞きましたら、いや違ってましたという答弁してるんです。もう弁護士に相談してみようかなと思ってるという程度であって、弁護士に正式に先方が依頼したわけでもないし、ましてや先方が委任した弁護士がこの案件に介入してきたという事実はないっていうことなんです。さらにもう一つ言いましょうか。地権者が不法な要求してきたから、やむを得ず弁護士に委任したんだという言い方をしましたよね先ほど。これも事実に反することですよ。平成2年度の賃貸借契約は昨年の3月4日ですが、円満な中で協定交わされているじゃないですか。その書類も議会に出てるんです。何かその時揉めたんですか。双方合意の上できちんと合意してますでしょ。ただしこれ単年度ですから、間違っちゃいけないんですが単年度です。でその後、地代金の値上げ要求なんて出てませんでしょ。町長、過去の新聞報道を見ますと不当な値上げ要求されたから弁護士に委任したんだと、こういう答弁してますが、こういう事実に反することを公然と口にしちゃ駄目なんです。大体平成2年の契約が交わされて、それ以降一切あなたは交渉してないんですから、交渉していない理由を事実もないことを持ち出して、不当な要求したから交渉止めたんだという話になりますか。これ一つ一つやっていったら相当の分量になりますから、その程度の指摘にしておきますが、要するに弁護士に委任する根拠は何もないっていうことなんです。なぜならば一昨年10月29日の産業教育常任委員会の席上で、委員会側は担当者にご苦労させるよりも、決裁権者である町長が自ら地権者と話し合って腹割って早いうちに解決したらいいじゃないかと申し上げております。あなたもそうすると明快な答弁をしているのに、たった2回ですよ、あなたが地権者に会ったのは。後付けでいろいろなこと言って弁護士に委任したと。これでは町長としての矜持というものが無いじゃないですか。あなたの代になってからもう16年になるんです。しかもこの問題の発端は、正式に起工承諾書を取らないままに工事終わっちゃったということなんです。これが問題のそもそもの発端になっているんです。町道認定そのものが適正か適正でないかっていう話じゃないんです。新設工事を行う時に、民地の地権者の正式な起工承諾書を取らないままに手を着けちゃった、完成したと、ここに問題があるんです。あなたが町長をやってる時の話ではありません。しかし行政は継続ですから、あなたの全責任でこの問題は早期に解決しなければいけないんです。解決すべき中身はたった1点、民地の買収です。所有権移転登記です。単純明快なんですよこの問題は。複雑な問題じゃありません。その1点を町長は誠意を持って、あなたの政治責任で早期に遂行すべきであります。弁護士との話についても随分あなた違うこと言ってますよね。弁護士は話し合いを拒否してないと、こう言いましたけど、会わないって言っているんですよ。そういう文書を私たちは受け取ってるんですから、会いませんって。それから地権者は弁護士立会いの上で町長と話し合わせてほしいと、こういうことも書面で申し上げてるんです。それを弁護士断ってるじゃないですか。結局、去年の3月から行政側と地権者の話合いっていうのは全くないんです。もう一つ言っておきます。弁護士の言ってること相当無理あります。先ほど言いました起工承諾書、これは正しいんだっていう主張を展開しているんです。ところが行政側が一昨年の10月29日に出した議会への説明書類を見ると、これは印も押していないし、表紙もないし、決裁もないから正式の公文書とは言えませんと、議会に6月の時に承認してくれって言って提案したけれども、これは取消しますと、あなたのほうで正式に議会に、これは公式の書面とは言えないんだという報告書が出てるんです。それに対して弁護士は地権者にどういう答弁をしてるか。平成9年12月の時の起工承諾書は正式なものだということを地権者に言ってるんです。何で正式かというと似たような印鑑を使った他の書面があるから、これは実印じゃないです。認印です。単に認印の文書もあるから、したがって起工承諾書も正しいんだっていう論理になりますか。法律の専門家がそういうこと言いますか。もう一つある別の文書の三文判を押した書類そのものが正当な文書だということを証明されない限り、そういう論理は成り立たないんです。役所が三文判使ってポンポンと幾つかの書類作るという余地だってあるわけですから、これは覚書が正しいんだという論拠にはなりません。しかもおかしいのは委任者である町側が、これは正式な文書じゃないって言ってるのに、委任を受けた側が正しいんだと、こういう話がありますか。だから混乱するんです交渉は。むちゃ言ってるのは弁護士のほうです。それからもう一つ申し上げておきます。町長が委任したのは所有権移転登記に関する委任なんです。所有権移転登記に関する協議してますか今。1番新しい顧問弁護士からの文書を見ますと、もう所有権移転交渉のいの字も無いんですよ。いきなり土地の賃貸借契約新たに結びましょうという書面を地権者に送ってきてるんです。その内容たるやびっくりしました。令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とすると。何でこんな要求をするんですか。今まで去年もおととしも単年度契約更新なんです。単年度、単年度でやってきているその事実を踏まえた上で、こんな5年間も延長しろなんて話になりますか。その根拠を平成25年の覚書に求めるということになりますと、弁護士の言ってること二重、三重に支離滅裂です。今大事なことは、所有権移転登記を1日も早くやるためには、どうしなきゃいけないんだと、この話なんですよ。あなたがそこを弁護士に委任したんです。肝心要の業務をやらないで、締結不可能な条件を付けて土地の賃貸借契約の延長の話をする。だから地権者も駄目ですという返事してるんです。これはまとまらんと思いますよ私は。まとまらんかったらどうなるんですか。そういうわけでこれは、町長が決断しなければ解決しないんです。これ難しい問題じゃないです。単純明快に申し上げますが解決しないです。相手を幾ら悪く言ったとしても、それはあなたの自由ですけれども用地買収はできませんよ。用地買収する責任は誰にあるか。政治責任は誰が持つべきか。町長なんです。自分でやらないでおいて相手が悪い、地権者が登記するって言ったのに約束守らないって、そんなことで行政責任を免れることできますか。行政が必要で作った道路です。その時に民地がある場合に行政の責任で解決しなきゃならんのです。その責任あなたはなぜ全うしないんですか。新設されてから21年になりますけれども、そのうち15年半は、あなたが町長やってる時代の問題なんです。だからまさにこれは高橋町政の責任が問われる究極の問題だと私は申し上げておきたいと思うんです。総務課長を通じて私は申し上げてるんですが、総務課長から話聞きましたか。覚書をあなたは廃棄する意思がないという答弁を12月議会でされましたね。私は100歩譲って廃棄するという表現に抵抗があるのであれば、より合理的な、より正確な覚書に変化、発展させるということでどうだろうという提起をしてるんです。これは議会事務局長同席の上で総務課長に提起してますから。多分あなたのほうには、私の提起は通ってると思いますがね。いまだに返事がないんです。なぜ私はそういう提起をしたかというと、最初の質問に戻りますが、この平成25年度の時の覚書は偽造であるということを言ってるわけだから、偽造なら偽造でないものを作りましょうと。あなたが言えばいいだけなんです。先方が偽造だって言ってるんですから、ああそうですかと。それじゃ本当の覚書を交わしましょうよと。その新たな覚書を作る時に所有権移転登記は町の職権でやりますと、この一字を挿入して、それを締結すればいいだけなんです。だから問題はあなたの対応にかかってると私は思います。以上。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
2回目の質問にお答えをさせていただきます。菅原議員と町との間では、認識が随分違うなというふうに思って聞いておりました。議員が地権者からどのような話を聞かれているのか見当はつきませんが、そうしたことで聞いておりました。町としては21年が経過している問題でございまして、できるだけ早く解決をさせていただきたいと思って目下、努力を続けているところでございますが、残念ながらなかなか思うようにいかないということでございます。これは今、顧問弁護士を通じての交渉となっておりますが、これでもなかなか順調に進まないということですので、これは引き続き顧問弁護士の下で交渉をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。所有権移転登記を早くやるためにはどうするかということでございますが、これは覚書にもありますとおり所有権移転をする前に、その前段としてこの相続登記が行われなければならないということでございます。相続登記については、これは相続によって地権者代表を決めるということになりますが、これをやっていただかないと全て前に進まないということでございます。これは菅原議員もご理解いただけるものというふうに思っております。こうしてそれが決まりますれば既に土地の売買代金も決まっておりますし、所有権移転にすぐ取りかかれるということでございますので、これは町の責任でやらせていただきたいというふうに思います。ただそこまでまだ行っていないというところに問題があります。したがいまして覚書のとおり地権者が覚書に基づいて整理をしていただければ、町としては速やかにこの問題の解決が図られるということでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
これも私再々質問やるつもりがなくて、これ原稿用紙無いんです。答弁なってないじゃないですか。あなたの答弁が間違いであるという反論は、既に最初の質問と再質問の中で論破し尽くしてるんです。破綻した論理を何回持ち出すんですか。それで一言注意しておきますが、私は地権者と個別の話をしてそれを持ち出してませんよ、ただの一つも。地権者側からきた文書、書面これに基づいて質問を組み立ててるだけです。いいかげんなこと言わないでください。その書面というのは、議長にもほぼ同じ物が行っていると思います。ほぼというか100%議長にも行っていると思います。同様に所管の委員にも100%同じものが行っていると思います。既に地権者から来ている公開された文書に基づいて、それを分析し質問を組み立てているにすぎないわけですから、何か個別に地権者と話をしたみたいな印象を持つような、そういう答弁はこれは取消してください。私の名誉に係わりますから。議長あとで取消しさせてください。これは聞き捨てならん話なんです。おそらく再答弁でもまた同じこと高橋流で繰り返すんだろうと思いますけども、私もこの問題は、あなたが町長でいる限り解決しないなと思います。だって解決する方法論が何もないんです。全部弁護士に丸投げだと、弁護士は解決出来ませんよこういうやり方見てると。先ほどの答弁の1番大きなごまかしは、所有権移転登記は町がやるけれども、相続登記は地権者の責任だと、こういう組立て方したんです。それがあなたの最大のごまかしなんです。相続登記も含めて用地を買収する行政側に責任があるんです。これは開発の用地買収もしかり、北海道の用地買収もしかり、用地買収の前提として相続登記が完了しなければ、行政の所有権移転登記ができないわけですからワンセットなんです。あなたさっき一生懸命首縦に振ってましたけども、ねえ所有権移転登記だけは町の責任で、相続登記は地権者代表の責任なんだみたいなことを言ってますけども、それが結局解決を遅らせている最大の原因であるし、そういう覚書を交わしたところに解決を困難にしてる最大の理由があるわけだから、そこは改めてくださいよと言ってるんです。再々答弁でも、おそらく認める答弁しないと思いますけれども、これはまた機会を改めて、委員会審査もあるでしょうし、次の定例会もあるでしょうから、引き続き解決のための諸施策を提起するということを申し上げて再々質問を終わります。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
私は菅原議員、何度か本人にお会いしてるということでありましたので、そういう話をさせていただきました。それが誤解であるとすれば訂正させていただきたいというふうに思います。議員が今そういう認識でおられるという質問を展開いたしましたが、町は全くその逆での見解をしております。菅原議員以外の議員にも当然地権者からのお手紙が行っているというふうに思っておりますが、ほかの議員からは、このようなご意見はちょうだいしておりません。そういうことも合わせて私の誤解があったのかというふうに思っているところでございます。覚書につきましては、これはきちんとしたお互い確認をして捺印をした正式の覚書でございます。これに沿って、これをお互い履行していただくと、これはすぐ解決になるという話なんですが、なかなか覚書のとおりやっていただけていないというところで解決が延び延びになっているところでございます。町といたしましても、できるだけ覚書に沿って解決をしなければならないと、これが私の責任というふうに思っているところでございますが、ただいろいろと相談の中で議員からも相続協議についてのお話もございました。これについても私たちから申し上げさせていただきましたが、地権者からは、これは岸家の問題で触らせないよというお話もいただいておりまして、なかなか前に進まないという状況になっております。この辺も含めて議員のご意見もございましたので、これから弁護士とよく相談をさせていただいて、少しでも早く解決できるように努力をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。