みんなの議会

七飯町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月3日

町発注案件に関する入札執行と随意契約について

聞いた人
平松俊一 議員
答えた人
土木課長 佐々木陵二、総務財政課長 俉楼司、教育次長 扇田誠、総務部長 釣谷隆士

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 3番 平松俊一

2問目これで終わりまして、3問目に移らせていただきます。町発注案件に関する入札執行と随意契約についてであります。地方自治体の発注案件の契約は原則として一般競争入札によると、地方自治法第234条第2項で義務づけられております。また、指名競争入札及び随意契約は法に定められた場合のみ行うこと- 14 -ができ、競争入札を行っても落札しない場合などは、随意契約に移行することができるとも地方自治法施行令で定められております。一般競争入札を正しく運用すれば予算の無駄がなく、極めて公平かつ透明な制度ではありますけれども、手続が煩雑で、小規模事業者には参入しづらいデメリットがあるとも言われ、また談合が常態化すると競争入札のメリットが全く生かせないため、談合防止策が極めて重要となる制度でもあります。町財政が逼迫しているということを鑑み、経費節減の一丁目一番地である入札執行と随意契約に関する次の点について伺います。1点目、当初予算で発注予定の年度内で一番発注金額の大きい案件、いわゆる一番工事のみを全く条件のない一般競争入札にするということについて。2点目、地元企業を優先的に落札させる、これ町長の方針ですが、この効果について。3点目、随意契約を採用する基準について伺います。4点目、一般競争入札による一社入札が発生した場合について伺います。5点目、指名競争入札で辞退があって、一社入札になった場合について伺います。最後6点目、地方自治法第92条の2の解釈と運用についてお尋ねをいたします。

町の答え 土木課長 佐々木陵二(土木課長は2021年9月まで)

答弁の前に1点お伺いしたいのですが、通告前段の中で地方自治体の発注案件の契約は原則として一般競争入札によると、地方自治法第234条第2項で義務づけられているとありますが、地方自治法第234条第2項では、条文を読み上げますと、前項の指名競争入札、随意契約又は競売りは、政令に定める場合に該当するときに限りこれによることができるとなっておりますので、一般競争入札につきましては地方自治法第234条となりますので、234条での御質問であると解釈し、お答えしてよろしいでしょうか。

議員の質問 3番 平松俊一

お願いします。

町の答え 土木課長 佐々木陵二(土木課長は2021年9月まで)

では、1点目、3点目につきましては、七飯町の入札制度の概要といたしまして工事関係でお答えいたしますが、制限つき一般競争入札では、予定価格が5億円以上24億7,000万円未満、地域限定型一般競争入札では補助事業においては130万円以上5億円未満、町単独工事においては1,000万円以上5億円未満、指名競争入札では130万円以上1,000円未満、随意契約では予定価格が130万円未満、このほかの随意契約といたしましては、設計変更や追加工事等で発注した工事と切り離すことが著しく困難または不利となる場合は、受注者と随意契約する場合があります。入札制度の概要といたしましては、金額で発注方法を取り決めておりまして、議員御質問の一番工事という表現は何を示しているか分かりませんが、事業費が1番大きな工事ということでの質問ということでありましたら、その工事だけを条件なしの一般競争入札にすることはいたしませんし、発注金額の大小にかかわらず説明どおりの概要で運用してまいります。2点目につきましては、地元企業を優先的に落札させているということはございません。各種入札制度を利用し、法令遵守で入札を行っております。町発注工事を町内業者が受注することは、地元発注・地元雇用・地元調達の観点からも地域の発展のためには必要なことだと思いますし、七飯町の社会循環の観点からも大変効果的なものと考えております。4点目につきましては、過去に平松議員の一般質問等で幾度となくお答えしておりますが、一般競争入札においては公告を出した時点で、入札競争原理が働いておりますので、1社入札になったとしても何の問題はございません。6点目につきましては、地方議会の議員は地方自治法第92条の2により兼業を禁止されております。その概要は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役執行役員もしくは監査役もしくはこれに準ずるべきもの、支配人及び清算人たることができないとなってお- 15 -ります。請負の範囲につきましては、兼業の禁止は普通地方公共団体の議会の議員が、当該普通地方公共団体との間において利害関係に立つことを禁止し、議会運営の公正と事務の執行の適正を保障することを目的とするものであるとなっております。したがいまして、建設工事に関しましては兼業に抵触し、禁止されている事項に該当するものと思われます。建設工事関係の答弁といたしましては、以上となります。

町の答え 総務財政課長 俉楼司(総務財政課長は2021年3月まで)

それでは、私からは3点目、5点目、6点目の答弁をいたします。まず、3点目の随意契約の基準でございます。随意契約とする場合は、地方自治法、地方自治法施行令、七飯町契約規則及び七飯町契約規則運用方針により適正に執行しております。具体には、地方自治法施行令第167条の2第1項の第1号から第9号までの各号に該当する場合、随意契約が認められております。次に、5点目についてお答えいたします。指名競争入札の執行の際1者を除いて他のものが入札に参加しない場合、または入札を辞退した際における1社の入札の取扱いについては、該当入札者は入札参加者が1社しかいないことを知り得ないことから、競争性は確保されていると考えるのが妥当であり、該当指名競争入札は有効に成立したと認めることが適当であると、地方公共団体の契約制度を実務的な留意点に触れ解説している地方公共団体の契約実務の要点などに記載がされております。ただし、前日までに他者が参加しないことの意思が事前に確認できた場合は別の業者を指名し、改めて指名競争入札を行うこととなります。次に、6点目の地方自治法第92条の2の解釈と運用についてお答えいたします。地方自治法第92条の2は、地方公共団体の議会の議員の兼業を禁止するものを定めたもので、議員は議会の審議、議決を通じて当該地方公共団体の事務や事業に影響力を持つため、議員個人として直接的利害を持つことを禁止し、一般住民から不審や疑惑を招くことを排除し、議会の公正な運営を確保するため、個人において直接請負をすること、当該地方公共団体に対する請負業が法人の全体の業務量の半分を超える法人の役員に就くこと自体を禁じているものでありますので、町の立場としては法の趣旨にのっとり、適正に対処しているところでございます。以上でございます。

議員の質問 3番 平松俊一

3点目の随意契約のところで、教育委員会のほうに質問をしたいのですけれども、大中山小学校のプロパンを入札をせずに随意契約でやったと。これについて前に質問をしたときに、教育委員会のほうの答弁としては、小学校の設備を行った業者の指定業者は町内に1社しかなくて、そこと随意契約をしたという答弁がありましたけれども、今回の民生文教常任委員会の報告書にも同様なことが報告されています。ここではプロパンガスの供給と設備の保安業務を併せて契約することについては、液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化の法律の規定によりプロパンガスを供給する業者が、設備の保安業務を行うことが定められているということで、同じ説明になるかと思うのですけれども、そこの解釈についてお尋ねをしたいのですが、非常にちょっと分かりづらくなるかもしれませんけれども、例えば私は一応電話でですが、プロパンの幾つかの協会とかそういうところに聞いたことでの質問なのですが、例えば小学校のプロパンの設備をつくった業者が、そのままその設備を持っているものであればこの説明は当たると、指定業者がそこに入れるというのは合っていると。ただし、設備の工事が終わって町のものになっているわけですから、その設備にガスを入れる業者は、どこかが決まったら、そこで責任持ってやることなので、設備施工した業者の指定店でなくても構わないという解釈だというふうに私は説明を受けましたので、この点について教育委員会の判断を求めたいというのが一つ。それから、最後の6点目の議員の兼業禁止と、これの説明では個人、議員個人の経営している会社が請負は禁止されていると。ただし、法人とい- 16 -う言葉使いませんでしたけれども、恐らく法人の役員ということになると思いますので、それは数量で、例えば会社全体の売上げの半分を超えなければ問題ないという御説明だったと思うのですけれども、そこを確かめたい。これは平成30年の4月25日の通達です。発行したのは総務省自治行政局行政課長、宛先は各都道府県総務部長、「地方議会に関する地方自治法の解釈等について」という通知です。これは今、私が説明しましたこととちょっと違うのだな。例えば、議員が役員をしているときに、会社の売上げを50%超えなければいいのだという町の判断、こういうことに対していろいろあちこちから質問が来たということなのでしょうね。それに対する回答の通知ということで、「各都道府県総務部長におかれましては、貴都道府県内の市区町村の長及び議会の議長に対しての本通知の周知をよろしくお願いします」という前文があります。それで地方自治法第92条の2等の解釈について、議員は当該地方公共団体に対し請負をする者等足ることはできないこととされています。これは議会運営の公正を保障するとともに、事務執行の適正を確保することを趣旨とするものですと。わざわざこういう文書が送られてきているのですけれども、これとの合致というのはどうなのか、御答弁を願いたいと思います。

町の答え 教育次長 扇田誠

まず、大中山小学校に設置しているプロパンガスのガスバルクにつきましては、岩谷産業の供給品でございまして、当時、地域の事業会社でございますイワタニ北海道が、北海道から設置許可を受けて今現在設置されているとございまして、プロパンガスの卸元でございます岩谷産業株式会社が継続的売買契約を締結している燃料業者は、町内では現在契約している1社のみとなってございます。これにつきましては、当時から教育委員会の判断としましては、災害時にも近距離にある、また町内で卸元の契約している業者を1社ということでございますので、随意契約を行っているという判断でございます。以上でございます。

町の答え 総務財政課長 俉楼司(総務財政課長は2021年3月まで)

それでは6点目の御質問について、私のほうから御答弁してまいります。まず、議員の先ほどおっしゃっていた直接請負をすることを禁止するというような法律の解釈でございますけれども、ここは個人においては大きい小さいにかかわらず、直接請負をすることを禁止するというものでございます。また、先ほど御答弁申し上げましたけれども、当該地方公共団体に対する請負量が法人の全体の業務量の半分を超えるような法人の役員に就くこと自体を禁止しているというようなつくりでなってございます。ただ、そこの私、約半分と申し上げましたが、過去の判例の中で47%だとか45%程度で、そこは法律に抵触しているというような最高裁の判例がございます。これも承知をしているところでございますが、それらにつきましてはそれぞれのケース・バイ・ケースであると思いますので、ここでは何の事項についてのお話かというところもありますので、約半分ということで御答弁させていただきました。以上でございます。

議員の質問 3番 平松俊一

教育委員会のほうにお尋ねをしたのは、答弁としては、設備は岩谷産業のものだという答弁に聞こえますけれども、これ町が発注して町のものではないのですか。町のものになったら、町はそのプロパンを納入する業者を改めて選んで、選ばれた業者が町の設備にガスの充塡をする、そしてそれに対する責任を負うという解釈ができないかということなので、もう1度答弁を求めたいと思います。それから、総務課長のほうにもう1度お聞きをしますけれども、なかなか判例を挙げてもきちんと出てこない問題なので、確かに難しい御答弁になるかと思いますけれども、先ほど読み上げました総務省から出ている通知これが出された後、いろいろな自治体で自治体側も議会側もかなり倫理条例みたいなものをまとめ上げてきているのですよね。- 17 -いろいろな表現があります。例えば、議員が代表者でなくて、配偶者の方を代表者にしてやってもだめだとか、二親等以内血族又は同居の親族として経営されている会社、これもだめだという自治体もあります。こういうことに対して七飯町はどう判断されるのかという質問ですので、もう1度答弁をお願いしたいと思います。

町の答え 教育次長 扇田誠

まず、ガスバルクにつきましては、所有権は町にございます。ただ、随意契約については、法律においては充塡する業者が保守を請け負うということでございまして、一般家庭と違いまして、学校は総延長で1,000メーターぐらいガス管ありますので、これについてはやはり保守を一体とした町内で唯一の売買契約している1社にしたということでございます。以上でございます。

町の答え 総務部長 釣谷隆士

それでは、92条の2の関係でございますが、議員おっしゃる自治体の中では、そういう倫理条例等の部分でそういうものを決めている自治体もあるという話ですけれども、自治体というよりも議会基本条例等の議会側の決めではないかというふうに私は考えております。思っております。そもそも論の話でございますが、地方自治法92条の2というのは、議員に課せられた制限でございます。それを守らなければいけませんよというそういうところで、自治体に対してというか、町自体がその制限を受けているとか、それをどうしているということではなく、議員の部分に対しての制限が課せられている。それに対して抵触する場合には、議会の議決をもって議員の資格というものをどうするかというもの、そういうことを議会の中でやっていかなければならないと定めておるのが127条に定めてございます。それの発議権、発案権というのは、議員に専属するというふうに解釈の中に記載されているものがありますので、町側にそこの部分までの権限がないと。そういう部分までを解釈を求められてもどちらかというと、それは議員に課せられたそういう使命であるというふうにしか答弁のしようがございませんし、町側としましては法にのっとった執行していくという答弁以外に、答弁のしようがないというふうに御理解いただきたいというふうに思います。以上です。

議員の質問 3番 平松俊一

最後に、1点のみ質問をさせていただきます。これは例えば、次の選挙に立候補を考えている方が会社経営をなさっていると、それで町との取引がある。こういった場合に奧さんを代表者に代えて、自分は役員ではないのだということで町との取引は50%以内であれば、問題ないという解釈ができるかどうかと、こういうことのまとめの質問になると思います。倫理条例だとかそういうのは、確かに議会側にあります。それも承知しています。ただ、同じように自治体側も決めている自治体があるということで、先ほど述べました。議会側にあるというのは、おっしゃるとおりで分かりました。確認ですけれども、今、言いましたように、誰かが議員になる場合に、自分が経営者だったのだけれども奧さんに代表権が移って、自分は会社の経営に携わっていないということが認められれば、それは解釈で普通にやれるという答弁だったと思いますけれども、間違っていませんか。

町の答え 総務部長 釣谷隆士

ほかの自治体の決めがどうなのかということ、ただ、法の解釈ですので、地方自治法ここ曲げるわけにはいきませんので、書かれているとおりでございますので、そこのところは町がこれを超えて、国の法律を超えてそこのところ制限をかけるだとか、そういうことには基本的にはならないものと。そこのところをや っ て い る 自 治 体 の ケ ー ス と い う の は 、 私 はちょっと把握してございません。それは個人的には勉強してみたいと思いますけれども、答弁としては、地方自治法に定められたとおりに執行していくものと、それ以上のことは答弁申し上げられませんので御理解ください。以上でございます。

議員の質問 3番 平松俊一

おっしゃっていること半分分かるのですけれども、会社経営をしている人が議員になる、なった、それで役場との取引がある。そうするとちょっとまずいので、奧さんなりお父さんなり子供なりに代表権を移して、実際には自分で会社経営をしていますけれども、代表者になってないから大丈夫だという解釈ができるかどうかということを聞いている。その解釈ができるのかできないかで、答弁願いたいと思います。

町の答え 総務部長 釣谷隆士

何度も同じ答弁になりますが、その分は前の答弁のとおり、92条の2の次にございます127条の規定により、そこのところの発議権というのは議員にあるということが定められてございますので、その解釈と判断は議会でするべきものということですので、私のほうからの答弁にはできないということで御理解いただきたいと思います。

出典:七飯町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月3日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる