せたな町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月13日
前保健福祉課主幹の不正行為に対する代表監査委員の見解について
- 聞いた人
- 菅原義幸 議員
- 答えた人
- 代表監査委員 残間正
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 菅原義幸
2問目の質問に入る前に一言だけ申し上げておきますが、余計なこと言わなくたっていいんです。法に基づいてきちんと監査の本来的仕事を果たしてくださいよって私言っているんだから、わかりましたでいいじゃないですか。それでは第2問に入ります。前保健福祉課主幹の不正行為に対する代表監査委員の見解について伺います。①雄心会から受け取った公金を5カ月間に5回にわたって役場から持ち出して手を着けていたことは、横領そのものであると判断せざるを得ません。代表監査委員の見解を伺います。②昨年4月上旬以降9月8日まで毎月納入されていなかった事実をチェックできなかった原因がどこにあったのか伺います。③本件について町長は単なる公金の不適正な処理で済ませました。その結果、町民から厳しい批判が出ていますが、代表監査委員としての受け止め方を伺います。
町の答え 代表監査委員 残間正
それではご質問の案件についてお答えさせていただきます。ご質問の事案については、令和4年12月7日、令和5年2月6日の2回、随時監査を実施し、監査結果につきましては2月13日付で町長及び議長宛に報告をさせていただきました。また第2回臨時会での諸般の報告により議員の皆様におかれましてもすでにご承知のことだと存じます。1点目のご質問でありますが、不適正な公金処理等が行われた内容については、随時監査を通じて事実確認をしており、原因と思われる諸問題を把握したところでございます。議員がおっしゃる横領という見解については、それぞれで様々なそういう捉え方や考え方があろうかと思いますので、私の立場から軽々に物事を申し上げるものではないとそのように考えてござます。また今回の処分については、町長の諮問機関であるせたな町職員懲戒処分審査委員会の意見をもとに町長が決定したものであります。その内容に対して疑義を申し上げるには至らなかったというふうに存じております。今後におきましたは、再発防止に向けて取り組んでいただきたいと考えているところでございます。2点目のご質問でございます。監査では毎月例月出納検査を実施しており、提出された資料に基づいて全会計における歳出伝票の点検、歳入については各会計毎の全体の動き、計数の確認、予算に対しての収入額や収入事実の確認などをさせていただいております。今回の事例では、地方自治法第231条及び地方自治法施行令第154条に定められている歳入の調定処理を怠っていたために発見が困難な状況であったと考えております。また保健福祉課内においては、収納事務を現金で扱う流れであったことや担当課における財務会計システムによる定期的な収支の確認、照合などがなされていなかったことが挙げられます。さらに前主幹に任せきりの状態で内部牽制組織が有効に機能しておらず、収入処理の状況を早期かつ正確に把握できず不適正な公金処理等を未然に防止することができなかったと思われます。続きまして3点目のご質問です。私のところにも町民からの厳しい声が寄せられてございます。このたびの事案は、管理職という立場の職員が起こし、町民の皆様には行政に対する信用を失墜させ、多大なご心配やご迷惑をおかけしている状況でございます。監査委員としても今回の事案を大変遺憾に思っておりますし、今後の監査の実施にあたりコンピューター利用監査技法など、より効率的かつ効果的な手法を順次用いてまいります。今後は、理事者責任のもとでしっかりとした職員教育を行っていただきながら、2度とこのようなことが起きないよう町民の信頼回復に向けて真摯に基本的な法令順守の管理体制を確立していただきたいと考えてございます。また2月17日付で新たに策定されました公金等取扱事務管理適正化方針に基づき、職員意識の徹底や危機管理能力の向上、さらには適正な組織及び管理体制の整備に全力で努めていただくことを強く願ってございます。以上です。
議員の再質問 11番 菅原義幸
それでは再質問を行います。軽々に判断するわけにはいかないとする監査委員の答弁、これまた断じて納得できないということを申し上げておく次第であります。この問題で町長に対する町民の批判は極めて厳しいものがあり、これが横領でなければ何が横領かという声が相次いで出されております。私の見解は次の5点であります。第1点、前主幹は3月分から7月分までに雄心会から受け取った公金、合計約160万円を4月から8月まで毎月計5回にわたって役場から持ち出しました。第2点、町長は一貫して公金を家に持ち帰った事実はあるが、自己のお金と区別して保管していたので横領にはならないと弁解しています。しかし会計責任者の証言によって、発覚後、前主幹が弁済した現金は小銭1袋と札束2袋であり、保管せずに手を着けていた事実が判明しています。第3、町長が不適切行為が明確になった9月28日の翌日、副町長の指示に基づき、翌日、早急な会計処理をしたとしています。しかし実際の姿は、未納が発覚した9月8日の翌日以降20日間にわたって前主管は違う科目に入れてしまったかもしれないとする虚偽説明を繰り返した上で、財務会計システムまで不正に操作し、横領の隠蔽工作まで行っていたのであります。第4点、町長は本人が全否定しているので横領ではないと断定しています。しかし昭和25年6月の最高裁判決は、受託者がその金銭について委託の本旨と違った処分をしたときは、横領罪を構成するとしており、前主幹が出納室に納めずに役場から5回にわたって持ち出したことが横領罪を構成することを示しています。第5点、さらに町長は、事実解明に必要な行政情報を個人情報だとして公開せず、町政に対する町民の批判と不信感を増大させました。町長に対して、横領を単なる不適正行為にすぎないとする誤った謝罪を撤回した上で、再発防止策と町長の任命責任、監督責任を明確にすることを求めます。以上の5点は、去る3月2日の議会調査特別委員会の調査報告書において、町長が横領を単なる不正行為にすぎないとしている点を曖昧にしていることに反対して、私が提出した少数意見報告書の見解であります。町長は、担当課長の顛末書など行政情報を議会に公開せず、真実の解明に背を向けておりますので、監査委員の権限に基づいて厳正な監査を行うことを改めて求める次第であります。
町の答え 代表監査委員 残間正
ただいまいろいろご意見をいただきました。私としては、随時監査をやらせていただいた中で、いろいろ疑問、確認そういう諸点がございました。しかしそれをもって今回の事案が明らかに横領であるという明言できるそういう状況には至ってございません。したがって今回の軽々にというのはそういう意味でございます。監査についても、随時監査で2回、明確に確認をしてございますので、改めて監査をするという考えは持ってございません。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
再々質問を行います。感想を一言だけ言いますと、それじゃ監査委員の役目というのは何なんですかと。そういう疑問を申し上げざるを得ません。これほど明確で争いの余地のない事案について、何で軽々に結論を出すことができないという判断になるんですか。町民からは、なぜこういう事案を早期に発見できなかったのかという点が一つと。それからこれが横領でなければ何が横領なんだという率直な疑問が出てるわけです。これほど明確な基礎的事実が明らかに全て揃っているのに、判断を回避するとすれば、それは監査委員の職務の誠実な遂行を怠ったものであると指摘せざるを得ないのであります。私が心配しておりますのは、真面目な町職員から、こんなことで町民から職員が白い目で見られるとモチベーションが下がってしまう。はっきり横領だという結論を出してほしいという意見が寄せられております。さらに側聞するところによりますと、昨年4月1日に町の組織機構図に氏名が掲載されていた職員のうち、定年退職者9名も含め、年度途中で退職する職員を含めた合計数が20数名に上回っているということであります。私の得ている情報では25というふうに思いますが、このほかにも消防職員3名が退職するそうであります。これは役場の機能と町民の今後の安心安全を考えたときに大変憂慮される事案であります。退職そのものに第三者が安易に口を差し挟むべきではありませんが、今後のせたな町を思うときに大変複雑な思いに駆られていることも事実であります。そのことを申し上げた上で最後に1点だけ再々質問を行います。地方自治法第198条の4で、監査基準の策定は監査委員が定めるものとされておりますので公表を求めたいと思います。以上で再々質問を終わります。
町の答え 代表監査委員 残間正
今回の事案については、私も報告を受けた時に本当に耳を疑うような事案でございました。特に若い職員も含めて既存の職員に大きい影響を与えるということについて非常に危惧をして、それについては、先ほどの菅原議員のご意見と同様でございます。基本的に、そういうことを踏まえておりますけども、先ほど後段に出た監査基準については、それぞれ制定してございますので、それについては結構だとそのように思っております。よろしくお願い申し上げます。
町の答え 代表監査委員 残間正
申し訳ございませんでした。監査基準については提出することをいたします。