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せたな町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月13日

せたな町社会福祉協議会運営事業補助金の運用実態と人件費全額補助について

聞いた人
菅原義幸 議員
答えた人
代表監査委員 残間正

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 菅原義幸

せたな町社会福祉協議会運営事業補助金の運用実態と人件費全額補助について代表監査委員にお尋ねします。①せたな町議会せたな町社会福祉協議会運営事業補助金に関する調査特別委員会の調査によって、幹部職員の違反採用、不適切勤務、文書偽造、不適切出張など町補助金の使途に関する驚くべき実態が次々と明らかになりました。解明された一連の不適切行為について、今日までどのように監査してきたのか監査内容を伺います。②社協会長は、これまで解明された一連の事実について補助金の使途に関しては不適切な部分はないものであります。これは昨年11月17日議長宛の回答書でありますが、としているだけでなく、昨年4月13日以降、参考人質疑に背を向け、補助金使途の解明は事実上中断しています。監査委員として、町補助金の使途について今後どのように監査されるのか伺います。③せたな町の直営組織ではない社会福祉協議会に人件費を全額補助することは改めるべきだと判断しますが、代表監査委員の見解を伺います。以上であります。

町の答え 代表監査委員 残間正

それではご質問にお答えをいたしたいと思います。1点目と2点目のご質問については関連がありますので合わせてお答えさせていただきたいと思います。補助金の監査につきましては、これまで財政援助団体監査、決算審査、定期の監査などにおいて抽出監査により行っております。令和3年度事業分のせたな町社会福祉協議会運営事業補助金に関する監査は、令和4年8月5日の決算審査において決算数値の確認、実施事業の分析、不用額の精査などについて提出された資料により実施したところでございます。また令和4年8月31日付で、その結果を町長に対し令和3年度各会計歳入歳出決算審査意見書を提出させていただいております。当該年度にかかる決算はすでに終了しているものと考えてございます。監査内容についてでありますが、これまでも町補助金等交付規則、運用規程、せたな町社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱、こういうものに基づきながら補助金の対象経費となっているか、算定根拠は合理的であるか、適正な事務手続きを経て補助金が支出されているかなどに重点を置き監査を行ってきておりまして、今後も必要であると監査委員が認めた監査手続きにより実施していきたいと考えてございます。また今後の補助金の運用にあたっては、ご意見があったような部分も含め従来以上に担当課と援助団体が連携の下で事業内容をしっかりと吟味しながら補助金の申請から交付、さらには効果測定、事業評価、これを正しく行い年度末の補助金の精算、返還事務など適切な指導助言の下で取り進めていただきたいとこのように考えてございます。続きまして3点目のご質問であります。今後の社会福祉協議会のあり方について調査特別委員会継続中の昨年8月に社会福祉協議会から改善計画が出されました。機構改革等の見直し、ゼロベースでの経営合理化、各種事業等のPDCAサイクルが機能する体制構築、そういうものが基本方針として示されております。すでに率先して取り組まれている項目があるようでございます。まずは自ら改革しようとする改善計画の下で新たな社会福祉協議会の動きを見守りながら今後に期待をしてみたいとそのように考えております。また組織の改革に取り組まれてもどうしても自主財源が足りない部分等々については、町が補助するということについてはやむを得ないと考えますが、社会福祉協議会自らが各種福祉受託事業を前向きに取り組むなど自主財源の確保により固定的な人件費の縮減に努めていただくことを強く願ってございます。最後に町民の目に見える形での積極的な取組姿勢が肝要と存じます。以上でございます。

議員の質問 11番 菅原義幸

その前に今答弁されておりません問題をどうなさいますか。私文書で通告をし、監査委員も十分準備されていたものと思っておりますが、答弁欠落してます。

議員の質問 11番 菅原義幸

それが一つ。それから補助金の使途に関する実態が次々と調査特別委員会の調査によって明らかになってきたんですが、監査委員自身がどのように監査してきたのか、その内容を答弁していただいておりません。2つです。

町の答え 代表監査委員 残間正

ただいま2つ漏れてるということでございました。この社会福祉協議会の監査については、非常に私、監査担当も含めて神経を使っております。それから援助団体の監査にあたっては、実施する前に必ず従事者の共通の視点を持つということで、きちんとミーティングもやって、これは歴代の議選の監査委員さんもご承知の通りでありまして、かなりそこら辺については、ほかの部門の倍以上の時間を費やすようにしておりますし、それから頻度、これも大体3年に1回が多いんでありますが、社会福祉協議会については、2年もしくは連続ということでその内容を確認するということに意を配ってまいりました。私の立場としては、監査委員に就任して約10年ちょっとになりますが、この社会福祉協議会の監査は在り方も含めて、ある意味ライフワーク的な捉え方をしておりまして、やはり町民の皆様方の活動の内容、目に見える活動内容にしてほしいとか、それから自主財源をきちんと確保するための積極的な事業に取り組んでほしいとか、そういうことをここ10年来ずっと監査において話をしてまいりました。これはそのとおりでありまして、担当課等についても間違いのないところであると思います。また令和3年決算審査におきましては、各種受託事業そういうものに積極的に取り組んでほしいだとか、それから会員の確保も含めて自主財源の確保に対する対策をきちんとやっていただけないかというようなことを、社会福祉協議会の事務局、それから会長さんもいらっしゃったと思いますが、そういうふうにお願いをしてございます。どういうふうに監査をやってたかっていうご質問でございますが、この財政援助団体に対する監査というのは、監査対象は、法文上は財政援助に係るものでそれに関連した事務に限られる。これは法の199条にきちんとその旨記載されておりまして、やはり社協なら社協の独立性というか、ガバナンスそういうものも尊重するという意味も法的にはあるんでしょう。そこら辺の事を踏まえて私ども監査委員は監査をしております。したがって、ここに指摘された点も含めて、これは大事なことでありますので、今年、来年以降の監査においてもきちんと留意をしていかなければなりません。残念ながら監査委員の監査というのは事後処理の確認の監査にどうしてもなってしまう。ここを今までは申し上げてきたんですが、やはり一定の限界はあったのかなというふうに考えているところであります。ここで話をして先ほど答弁したんですが、適切な指導助言のもとに取り進めていただきたいと考えておりますということでご答弁申し上げましたが、やはり社会福祉協議会の運営、今回は改革プランを出してございますけれども、それを的確に実施していくということについては町の指導が欠かせません。これは監査がそれを担保するというのは、それは到底無理な話であります。やはり町のほうできちんとした機能性を持って導いていくということが欠かせないのではないかと思っております。それから2点目のご質問の全額補助についてでありますが、これは私、言外にそのように遠回しに言ったんですが、私は基本的に人件費補助、町からの人件費補助、これについては過年からそういう形は改めるべきという発言をしております。というのは、やはり事業をきちんとやって事業実績に応じて補助金を交付すると。目に見える形でやったという町民の納得的な、そういう要素も必要ではないか。今までどっちかっていうと人件費枠をいただくと、結果的にそれがずっと繰り返されてきた。今回その調査委員会でいろいろ議員さんの皆様方が論議されました。それを踏まえて、社会福祉協議会は8月、改善計画を立てて、そして1月の広報でこういう中身でやりますという、言うなれば背中に看板を背負って、そしてバッターボックスに立ってる状態。私はその段階をもうちょっと時間を貸して見守ってやってもいいのではないかと、そんなふうに思っております。当然、町のほうから補助が一定額がなければ運営はできません。しかし、やはり全額ということではなくて、きちんとやったら補助金をつけてやるよというような方向性を打ち出してもいいのではないか、そのように考えているということでございます。そんなことでご理解いただきたいと思います。

議員の質問 11番 菅原義幸

今の答弁でいいんですか。

町の答え 代表監査委員 残間正

失礼いたしました。先ほどの答弁漏れの内容でございますが、令和4年度、令和3年度の事業年度分の決算審査におきましては、決算数値の確認、不用額の精査こういうものを中心に行っております。数値の聞き取りを行っておりますが、議員おっしゃっておりました幹部職員の違反の採用だとか、適切な勤務だとか、文書偽造こういうものについての内容についての監査は行ってございません。以上です。

議員の質問 11番 菅原義幸

声が小さくて聞き取れなかったんですが、監査はしていないという答弁でしたか。

議員の再質問 11番 菅原義幸

それでは再質問を行います。監査委員は地方自治法第199条第1項において、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するとされております。また第2項では、行政事務一般についても監査を行うことができるとされております。第3項では、監査に当たっては、地方自治法、第2条第14項における最小限の経費で最大の効果を上げること。第15条の組織及び運営の合理化、規模の適正化を図らなければならないとする規定の趣旨について意を用いるべきことなど、行政事務の適法性、能率性の向上を図る観点の重要性が強調されております。さらに第7項では、必要があると認めるときは、補助金その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で、当該財政的援助に係るものを監査することができるとされており、第7項では、出納その他の事務の執行で、当該財政的援助に係るものを監査することができるとされております。さらに第8項では、関係人の出頭を求め、関係人について調査し、帳簿書類その他の記録の提出を求めることができることも明記されております。特別委員会の調査で明らかになった幹部職員の違反採用、不適切勤務、文書偽造、不適切出張については補助金の運用に関わる案件であります。ところがこれらの指摘に対して、社協高野会長は、何ひとつ否定できなかったにもかかわらず、補助金の使途に関しては不適切な部分は無いものでありますとして、全否定する回答書を昨年11月に議長あてに提出し、参考人質疑を拒否しているために特別委員会の調査は未だに終了していません。その結果、令和3年度の町一般会計決算審査特別委員会が招集できず、決算が認定されないという異常な事態に発展しております。現在の社協は、財政援助団体としての適格性を著しく欠いておりますので、地方自治法上の監査を的確に行うことを改めて求める次第であります。③についてですが、新町になってから社協に対する人件費の補助率は85%で推移していましたが、使い込み事件発覚後の時期から95%となり、平成28年度からは100%補助になりました。行政組織でもないのに人件費の100%補助はあり得ません。100%補助を続けるのであれば、管理職以外の社協の全スタッフを直接町職員と採用し直営で行うほうが不適切行為を防げるし、最小限の経費で最大限の効果を上げることができるとする町民の指摘もございます。新年度において100%補助を解消すべきだと考えますが、改めて監査委員の考え方を伺っておきます。以上であります。

町の答え 代表監査委員 残間正

ただいま地方自治法上の監査委員の責任、職責等々についてのご意見をいただきました。それについては、私ども監査委員としての大切な矜持でございますので、それをきちんと守るということについては、いささかも揺るぎないそのように思ってございます。私ども本多監査委員も同じでありますが、監査基準にある正当な注意を払って、その職務を遂行するという立場は常に確認しているところであります。今回これらの不祥事があった、その指摘のあった部分については調査の委員会の推移をもう少し見てもいいのではないかというふうにこちらでは思っていた。ただ令和3年度の決算の補助金の戻入額の確定については、きちんと精査できるものは精査するようにということで、私のほうから次長のほうに指示をしていた、そういう経過がございます。いずれにせよ、ただいまいただいたご意見については、きちんとお受けしたい、そのように思います。2点目のことについては、先ほど私答弁したとおりでございます。それ以上のものそれ以下のものはございません。何度も申し上げますが100%補助というのが、今までややもすれば社会福祉協議会の人件費の枠をいただいたと、そういう緩みに繋がっていたのかもしれません。そういう意味で社協のほうで改善計画を立てて、ゼロベースから改善していくということを町民の皆様に約束したわけでございますので、その推移をきちっと見守るということを考えているということを答弁させていただいたということでございます。100%補助の扱いについてはいろいろな事業をやれば、その事業の中で人件費の部分は吸収できる。ほかの町村なんかも結構そういうふうにやっておりますので、そういう仕組み、町のほうと協議していただいて一歩でも二歩でも改善に向けて進んでほしいとそのように願っているところであります。以上です。

議員の再々質問 11番 菅原義幸

再々質問を行います。ただいまの再答弁。大変疑問であります。監査委員の矜持について云々されておりましたが、それであれば、なぜきちんと監査しなかったんですか。監査しなかったことの理由に全くなっていないということを率直にご指摘申し上げる次第であります。推移を見守ってもいいのではないかという判断そのものに大変大きな判断の誤りがあるということを指摘する次第であります。社協会長は、社協だよりの新年の挨拶で営利を目的としない社協の財源は補助金等がなければ運営できないとして、人件費100%補助金は当然だと言わんばかりの主張を展開しています。さらに改善計画を作成したとしていますが、社協会長の公式の見解は、不適切行為を一切認めておりません。一体何を改善したと言うのでしょうか。さらに議会において不適切行為の解明もまだ終わっていないのに、議会からのご指摘の問題は全て改善しましたと、よく言えたものであります。昨年12月の私の町政報告において、町民の皆さんから寄せられた13項目の改善策を提起しました。しかし社協の改善計画なるものには、全く反映されておらず、愛情銀行からの取崩し、支所の廃止など後ろ向きの計画すら含まれております。心ある町民からこのままでは社協は悪くなるばかりだという声や、解散して出直したほうがいいという声さえ出ています。その一方で町長は、何の反省も説明もなしに補助金を議会に提案し続けており、多数の議員も町長の態度に追随をしております。私は社会福祉協議会は、町民の信頼と参加によって成り立つ町民にとってはなくてはならない組織であり、本来の在り方に立ち戻ることが必要だと考えております。補助金の不適切行為の実態解明について地方自治法に基づく厳格な監査を行うことを改めて求めまして再々質問を終わります。

町の答え 代表監査委員 残間正

監査を実施するかどうかっていうのは、監査委員の判断に委ねられている。そのように私は理解しておりますので、今後きちんと認識をしたら監査をするということになろうかと思います。ご意見については重々尊重しておきたいと、そのように思います。以上です。

出典:せたな町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月13日 議事録 PDF(119ページ) 間違いを知らせる