みんなの議会

江差町議会 令和4年第4回定例会 2022年12月14日

インボイス導入の影響は

聞いた人
小野寺真 議員
答えた人
町長、財政課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 小野寺

なかなかそこに結びついていないという部分が本当に私も町内会やって実感しておりますので、4番目に移ります。インボイスの件ですが、これは午前中質問ありましたが、なるべくダブらないようにと思います。私としては、影響がどういうふうに出てくるのかなということで、2つお聞きします。国の方では、先立て新聞等マスコミにも出ておりましたが、小規模事業者には猶予処置が検討されているとおりますが、基本的な制度設計には変わらないので、やはり先程午前中もありましたが、インボイス導入された場合の町内業者の影響というのは、本当に心配です。江差町がどこまでやれるかというのは別としても、きっちり農業漁業も含めて、商店、それから個人事業主、建設関係、1人親方なども含めて、そこはしっかりと江差町として町民の暮らしを守るという意味で、影響調べる必要があると思うんですが、どのように認識されているかというのが1点。それからもう1つ、これは直接関わる問題ですが、江差町、町ですね、役場、これは、直接関わってきます。総務省もいろんな依頼文といいますか、通達と言いますか、出しております。端的にお聞きしますが、自治体として、自治体として、どのような影響が考えられるのか、お聞きしたいと思います。

町の答え 町長

小野寺議員の4問目、インボイス導入インボイス制度の影響についての答弁をさせ10て頂きます。インボイス制度は、消費税の仕入れ税額控除の方式として令和5年10月から開始されることになり、課税売上額が1千万円以下の事業者はインボイスを発行するための登録は不要ですが、取引先から発行を求められた場合は、税務署に登録をして、インボイス発行事業者になることができることになっております。さて、町内事業者への影響についてのご質問でございますが、消費税課税事業者数や課税売上額1千万円以下の免税事業者の数までは把握していませんが、インボイスは、仕入れにかかった消費税額を証明するための請求書などで、その請求書などに記載された消費税額を控除して、消費税を納税することになります。その請求書などの書類がなければ控除できませんので、インボイスを発行しない免税事業者に対して、一方的に低い取引価格を設定したり、取引を停止したりすることなど、優越的地位の濫用にあたり、法に抵触することになりますが、このことも懸念されると言われています。また、引き続き取引を希望する事業者や今後の事業拡大を見込んでいる免税事業者であっても、インボイス発行事業者になると、結果として課税事業者になってしまいます。議員ご案内のとおり、政府では3年間の時限措置として免税事業者が、新たに課税事業者になった場合の納付額を、受け取った消費税額の2割に抑える検討に入った旨の報道が11月末にあり、まだまだ見えない部分もあります。いずれに致しましても、インボイス制度は、税務署がしっかりと国民や事業者に対し周知していくことはもちろんですが、事業者がインボイス発行事業者になるか、このまま免税事業者になるかを選択できるよう、組合員や会員を抱える農協、漁協、商工会や会計事務所などと連携しながら、制度の周知徹底や相談などが図られるよう進めて参りますので、ご理解願いたいと思います。2点目のインボイス導入による自治体の影響に関するご質問でございます。地方公共団体のインボイス制度への対応に関しましては、施設使用料、入場料、広告掲載料など地方公共団体が売手となって事業者と課税取引を行う場合や、事業者から物品の調達を行う場合など地方公共団体が買手となる立場からの検討に加え、消費税の申告義務が生じる特別会計と生じない一般会計の違いについての検討が必要とされています。町と致しましては、関わる事業者がインボイス制度開始後に不利益が生ずることの無いよう、来年3月までに税務署への登録申請を終え、10月以降インボイス制度へ対応することとしているところございます。議員ご質問の自治体としての影響につきましては、現時点において大きく2点あるものと捉えております。1点目として、特別会計、一般会計問わず、町から事業者へ発行する納付書等が登録番号、適用税率、消費税額を追加したいわゆるインボイスの要件を満たし、その写しを7年間に渡り保存する必要があります。112点目として、港湾整備事業特別会計がこれまでは課税売上高1,000万円以下のため、免税事業者に位置付けられていましたが、インボイス制度に対応することにより課税事業者として消費税の申告義務が生ずることとなるものでございます。以上でございます。

議員の質問 小野寺

はい。分かりました。1点目については、今の町長の答弁、やむを得ないなと思います。直接的という部分ありませんが、しかし、いろんな影響が出てくると思います。しっかり、その点、把握は必要かなと、今も延期してくれとか、中止してくれとか、そういうのも本当に出てきております。しっかり影響について、把握してもらいたいと。2つ目について、再質問させてもらいます。売り手、町が売り手となれば、それは適正にインボイスを発行しますと。これは、当然だし当たり前だし、説明が分かりました。問題は、町が買い手の場合、確認したいと思います。これは担当課長になるでしょうか。町が買い手ですから、相手が適格請求書を発行するかしないか、インボイス出すか出さないかと2つに分かれますが、確認したいのは、町が買う、つまり相手が仮に適格請求書発行事業者でない場合も、排除することはないと、いうことについて確認したいんですよ。実は、ご存じかと思うんですが、道外のある自治体でこういうことがあったんです。インボイス制度の登録がない場合、水道局及び下水道室発注の工事等の受注が出来なくなります。ということを6月だったかな、ばっと出したんですね、そうしましたら、国の方でいろいろ問題になりまして、慌てたんですが、総務省財務省でいろいろ法制度を見たら、それは適当ではないと、当たり前と言えば当たり前なんですが、適当ではないということは、改めて見解を出しました。それで改めてお聞きします。町が物品購入、入札もそうですね、の場合、相手が適格請求書を発行、つまりインボイス発行事業者でなくても排除することはないということについて、確認したいと思います。

町の答え 財政課長

ただ今のインボイス非対応に対する町としての姿勢に関するご質問ですが、町はあくまでも非対応だということを理由を持って、排除する考えは持ち得ておりませんので、ご理解をお願い致します。12

出典:江差町議会 令和4年第4回定例会 2022年12月14日 議事録 PDF(9ページ) 間違いを知らせる