みんなの議会

江差町議会 平成27年第1回定例会 2015年3月10日

無戸籍、無住民登録について

聞いた人
折戸幸博 議員
答えた人
町長、町民福祉課長、副町長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 折戸

議長。

議員の質問 折戸

はい。私としましては、今回はひとつ質問していきたいと思います。内容につきましては、あの無戸籍・無住民登録の方々についての、町としての考え方をある程度お聞きしていきたいと思います。全体に、実は昨年の11月25日に朝日新聞さんなのですが、その中で実は全国に戸籍がない方が279人おるという、あの結果が出まして。あのただこの中で、集計を法務局、法務省の法務局や自治体からの申告をまとめたというで、279名と。ただ、回答あった187、これは全国の1割となっております。そこであの、このところではですね実はあの二つ戸籍と実は住民票関係っていうのは、総務省と法務省という二つのところに関連してくるところなのですが。二つとも共通しているのは正規な行政サービスが受けることができない。それであの生活に関しての支障受けているという風な事例が出ております。そこで、私としては第1点、この去年の7月から行われたこの調査に対して全国的に1割だったということから、江差町としては回答されたのかどうか。どのような、そして回答されたとしたらどのようなあの回答されたのかっていうのがまず第1点でございます。それと、第2点につきましては、例えばあのそこのところでは、その関係では住民票管轄の総務省につきましては、2008年7月にこの戸籍が無い方でも住民サービスを受けられるように、ある一定の条件を基に自治体の裁量で住民票を発行するように通知したという形になっております。で、問題は例えば42考えられるのは、小学校入る児童さんが住民票、戸籍がない場合に関して、そういう風なことができない、義務教育受けるし、だから色々な事例がこうやってあるとは思うんですが、あのそこのところでですね、例えば住民票が無い方、戸籍が無い方に関して、何らかの検討か何かがかつてされたかどうか。そして今されているかどうか。そこの点についてお聞きしたいと思います。

町の答え 町長

折戸議員のご質問にお答え致します。全国的に無戸籍のため結婚や就職で不利になるケースが相次ぎ、昨年7月に無戸籍者の実態調査を法務省が実施し、照会を受けたところでございますが、本町における無戸籍者の取扱は該当なしで報告しております。平成20年7月7日付けで出生届の提出に至らない子にかかる住民票の記載について、総務省自治行政局市町村課長名で都道府県住民基本台帳事務担当部長宛ての通知があったところでございます。これは認知調停などの手続きが進められているなど、将来的に戸籍の記載が行われる可能性が高いと認められる場合に、市区町村の判断により職権で住民票の記載を行うことができるというものですが、民法第772条の嫡出推定制度や無戸籍児を戸籍に記載するといった法的にも複雑な手続きとなります。住民票の取得や児童手当の申請等でそのようなケースが判明した場合、所管の法務局と連絡を取り、対応したいという風に考えております。

議員の質問 折戸

はい、議長。

議員の質問 折戸

はい。あの内容的にはあのかなりある程度検討されている、たりっていうことはわかりました。あのこれちょっと関連してくるのですが、この実態を把握するっていうのはかなり難しいと思います。一つは、あのよく一番多い例えば住民票届けてないっていう中には、結構あのDVによって逃げて、旦那とかに追っかけられないためにという風な形であの登録してないっていう事例っていうのがかなり多いという風な形であの聞いております。そこでですね、そうい43う風な部分があるから、町の方で単独でなかなか調べていくことがかなり大変なことだと思います。そこでですね、前回の質問で取り上げた点と関連してくるんですが、いわゆる町内会なり住民によっての情報をこうやって得る方法。それともう一つはですね、単なるひとつの町民福祉課サイドじゃなく、色々なケースの部分があるから、横の連携、それぞれのあのDV関係とか、あのそういう風に考えられるあの事例によって、やはりあのひとつの大きな検討みたいな形はやっていかざ、やっていかなければならないのかな。あのこれは町だけではなく、例えば外の人権擁護関係とか、そういう風な形の中でのあのバックアップ体制、そういう風なのも作っていかなければならないかと私はこうやって思うんですが、如何でございましょう。

町の答え 町民福祉課長

あの先ほど町長の方で申し上げた通りですね、あの該当の方については今までのところは無かったという状況にありますけれども。あの各種サービスを受けられないとか、あの住民票が無くて困るような結婚とかですね、そういう部分で困るというような状況がありますので、あの戸籍担当の部署だけではですね、なかなか解決っていうこともできませんので、関係各課とですね連携を取りながら、それからあの戸籍については法務局と連携を取りながらですね、取り進めていきたいと思っております。あとちょっと町内会の方に情報を提供するということに関しましてはですね、ちょっとあのプライバシーの保護の問題がありますので、ちょっと慎重に検討させて頂きたいと思います。

議員の質問 折戸

はい。あのラストなのですが、町内会に情報提供するというよりは、町内会の方に情報を提供してもらう、ということなのです。個人情報保護法があるから、例えばこの人は戸籍あるかどうかわかんないけど、住民票があるかどうかわかんないよ。住民票があるかどうかわかんないよっていうこと自体は、これは避けなければならない話なのですよ。ただあの疑い、あの来た時に隠れている、これこういう人、何て言ったらいいのかな。あのある程度、言っていく中44であの例えば、それぞれの所の、何て言ったらいいのか、職員とかが色々こうやって交流していく中で、あの一つの気づきみたいな形の情報をとっていくっていう、そういう風なところに心、まずは心がけて。実際的に今度情報交換するっていう風な形になったら、それこそ実際的にあの法的な部分があるので、検討していかなければならないっていうことになるかと思うのですよ。だから、あのそこのその部分を、検討して頂く、頂ければという風、ことを考えています。一応、心身こういう風な形で調査関係に関して行っていることを理解しましたので、更にそれを大きく念頭の中において、一緒に考えていきたいと思います。

議員の質問 折戸

はい、ごめんなさい。

町の答え 副町長

あの、町長もそれから担当課長も言った通りでございまして、まだあの事例は具体にはちょっとありませんけども、今日は折戸議員の方で、きちっと念頭に置いた状況で情報収集、そういった形であの行わなきゃない、このように思っています。宜しくお願いします。はい。

議員の質問 折戸

はい、以上。

出典:江差町議会 平成27年第1回定例会 2015年3月10日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる