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せたな町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月8日

町道山麓通線の民地買収早期完了に向けた町長の考え方について

聞いた人
菅原義幸 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名の「町道山麓通線」は議事録の表記です。議事録では「町道山麓通線」(2021-06-08)と「町道山麓線通」(2021-06-09)の両方が使われている。どちらが正しいかは議事録から決められない

議員の質問 11番 菅原義幸

それでは通告書に基づいて町長にお尋ねいたします。第1問、町道山麓通線の民地買収早期完了に向けた町長の考え方について伺います。町道山麓通線の民地買収早期完了に向けた町長の考え方について、①起工承諾書を取らず着工し町道に認定したことは不当行為であり非を認めるおつもりはないかどうか。②平成25年の覚書は、他の相続人の同意がなく岸勉氏も令和3年2月1日付弁護士宛の手紙で無効を主張していることから白紙に戻すという考え方はないか。③交渉を委任した弁護士が、新年度契約未締結のまま賃貸料の受け取りを求め、地権者は売買、賃貸を拒否するに至りました。町は弁護士を直ちに解任する考え方はないか。④町長が地権者と直接交渉し、町の職権による所有権移転登記と岸家所有地の高度利用の検討について合意する考え方はないか。以上の4点について端的にお答えください。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは菅原議員のご質問にお答えいたします。町道山麓通線の民地買収早期完了に向けた基本的な考え方について答弁します。地権者代表との交渉については、地権者代表において覚書を遵守されない状況で、覚書に定めのない不当な要求が続いたことから直接交渉を断念し、議会の理解をいただき交渉窓口を町顧問弁護士へ委任し交渉を進めてまいりました。今回の未処理用地に関する考え方については、産業教育常任委員会での継続調査案件でありますので、委員会での答弁と同様の内容となりますが、お答えします。まず1点目のご質問についてでありますが、6月3日の産業教育常任委員会でもご説明したとおり、町道山麓通線改良工事着工にあたり、全相続人から工事については承諾を得ていたことを関係書類をもってご説明させていただいており不当な行為ではありません。2点目のご質問でございます。平成25年12月に締結した覚書は、当該用地の納税管理人である地権者代表と町の双方が協議のうえ合意し締結しておりますので、片方が一方的に破棄できるものではありません。今後におきましても双方がこの覚書を誠実に履行することが未処理用地の早期解決にあたり、重要と考えておりますので覚書を破棄することは考えておりません。3点目のご質問でございますが、覚書では売買が完了するまで賃貸借契約が継続されることとなっておりますので、顧問弁護士を通しまして、令和3年度分の賃貸料の支払いについてのお知らせを送付いたしたものであります。顧問弁護士におかれましては、法的な見地に基づき、地権者代表との交渉や様々なアドバイスをいただいておりますことから、今後も顧問弁護士と共に解決に向け、交渉を進めてまいります。4点目のご質問でございますが、地権者代表との交渉につきましては、現在、顧問弁護士に委任しております。顧問弁護士へ委任する前には私も2度ほど直接お会いし、早期の相続登記をお願いしたところですが、地権者代表のお立場を考慮したとき、顧問弁護士から直接面会は控えるよう助言を頂いていることから、お会いすることはありません。所有権移転登記については、職権において実施いたすことは当然と考えております。しかし登記に必要な関係書類は地権者代表において準備をしていただくことと、その協力についてご提案しておりますが、地権者代表がそれを拒否されております。また地権者所有地の高度利用につきましても、お話しは伺っておりますが、これは売買の条件ではありません。高度利用の検討については、地権者所有地が未相続であるため所有権移転登記後の検討事項と考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。

議員の再質問 11番 菅原義幸

想定どおりの答弁でした。そこで再質問を行います。まず一つ申し上げておきたいのは、起工承諾書は提出されませんでした。したがって先ほど起工承諾した旨の書類があるかのような答弁をいたしましたがこれは事実に反します。取消しを強く要求します。もし承諾をいただいているというのであれば承諾書を提出してください。承諾書の提出なしに、いかなる意味においても承諾をした書類があるということは事実に反する答弁であります。これは強く町長に申し上げておきます。次に覚書の問題でありますが、この覚書そのものに無理があるんですよ。どこに無理があるかっていうと、これは実現することが不可能な記述があるんです。そのことをあなたは承知でもし締結したとすれば、それは応じた側にも大きな責任はあると言わざるを得ません。それは何か、全部で11人の相続人のうち1人の相続人に他の10人の相続人から登記に関係する書類を集める約束をするということ自体が無理があるんです。全国各地に散らばっていて、書類収集に関する経費だけでも膨大なものになります。そのことの解決抜きに、私がやりますと言ってはいはいという覚書を交わすこと自体が行政側の責任放棄と言わざるを得ないのであります。この登記関係の書類を各地に散らばっている関係相続人から収集する作業は極めて困難な作業でありまして、買収責任を有する、ようするに売ってほしい側が公の行政の立場で専門の予算を担当者を配置し、しかるべき予算を計上して公的な立場で進めなければ進むものではありません。これは開発局や北海道が進めている仕事の内容であり、せたな町も遵守すべき内容であります。自らの責任を放棄するような覚書にしがみつくということは究極の行政の責任放棄と言わざるを得ません。根本から改めること強く求める次第であります。次に弁護士の問題に移ります。弁護士の言ってることめちゃくちゃですよ町長。ああいう答弁するから一言言っておきますが、平成9年の岸三五郎さんとの起工承諾書の問題ね、これは弁護士のほうは虚偽のものじゃないという答弁なんだという意見を地権者のほうに書面で送っているんです。町のほうは、これを否定してるんです。正式の公文書とは言えないんだと。その根拠もはっきりさせてますね。決裁も無い、印鑑についても不確か、証書もないと。公式に一昨年の10月29日の常任委員会で、これは公式の文書とは言えませんということを議会側に説明してます。これと真っ向から反する見解を弁護士が振りかざしているというのは、いかがなものですか。それから先ほど覚書の中で土地の賃貸契約は継続するんだというふうに書いてるって言ってましたね。これも事実に反する答弁ですから、これも撤回してください。5年間、平成26年から30年まで5年間契約するということは明確になってます。ところがその5年間の賃貸契約の期間の中で、所有権移転登記ができない場合には、甲と乙がつまり町と地権者が改めて協議をして契約を更改するものとする。町長、大事なことは賃貸契約を継続するっていう協定じゃないんです。覚書は、継続の文言というのは、ただの1つも入っていません。確かめてください。契約を更新するというふうになってるんですから。ここをしっかり答えてくださいよ、再答弁で。6月3日の時の常任委員会でも指摘しましたが、平成26年から5年間の賃貸契約が終わった後には、単年度ごとの契約を締結してきてるんです。単年度ごとの契約書無しに賃貸契約は成立しません。ずっとあなたもおっしゃるように継続しているというなら、何で単年度ごとの契約書を新たに締結したんですか。そういう前提で考えますと今年度のつまり令和3年度の契約というのは、まだ締結されていないわけです。だから弁護士が契約は継続しているんだという前提に立って5年間の契約書を送りつけて判子押せということをやりましたから、これは反発されたわけです。加えて令和3年度の単年度賃貸契約が書面として成立していないにも関わらず、令和3年度賃貸料4万3,000円、弁護士事務所に受け取りに来てくれと、こういう手紙を送っているんです。弁護士事務所に来れないんだったら町に取りに行ってくださいという内容なんです。これ町のほうで4万3,000円弁護士に渡したんですか。令和3年度の賃貸借契約無しに町の予算を支出したんですか。これは町長しっかり答えてくださいよ。支出命令書の支出文書というのは、令和3年度の賃貸契約書だと私は思います。この点に触れて明快な答弁を求めたいと思います。そういうふうに弁護士が展開している論理は無理があるんです。その無理のある弁護士の論理展開が一つの引き金になって決裂したなと私は見ています。去年、弁護士に委任した時に私は明確に反対してるんです。これは法律問題ではないんだと。町と地権者が腹を割って協議をして、速やかに合意に到達すべきものだと。たった2回しか話し合いもしないで、弁護士に言われたから丸投げしたんだというあなたのその態度に問題があるんですよ。確かに反社であり、暴力団であり、やくざだと、私は怖いんだ、恐ろしいんだということなんでしょうけれども、そういう態度だからダメなんです。だってせたな町には暴力団排除条例という立派な条例があるじゃありませんか。あなたはそれを遵守する先頭に立たなきゃならん責任があるんです。それからもう一つ、私は地権者本人から誓約書とりまして12月議会で皆さんにお配りしたとおりです。あの誓約書は、私宛てになっておりますけれども、当然、行政側に対しても、行政側の全ての職員に対しても有効な書類だと私は考えています。あれに違反することがあれば法的な訴えも不可能ではないというふうに思っています。したがって町長が弁護士に言われた何か起きるかもしらん、とんでもないことになるかもしらんという心配は気宇にすぎません。したがって町長は勇気をふるって、友達にそういう人間がいないから私はちょっとおっかないんだという答弁してましたけれども、そこは町長、公権力あなたは持っているんですから、町民の代表者として毅然たる態度で地権者に臨んでいただく必要があるのではないかと。それがあなたの最小限の責任であり仕事だと私は考えております。以上申し上げましたが改めて答弁を求める次第であります。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

答弁をさせていただきます。工事承諾書の関係でございますが、町道山麓通線改良工事実施にあたり11名の相続関係のうち8名は工事への同意を前提とした相続に係る証明書を受領しております。残り2名については、工事については復命書により異議ないというふうに確認がされております。そういうことでこれはこの言われる不当ということではございません。続きまして弁護士の関係でございますが、これは令和2年度の賃貸契約以降、覚書にない要求が頻繁に続き、その対応で担当者の業務に支障が出てきたことから顧問弁護士へ委任をさせていただきました。弁護士は法的な根拠を持って交渉をされていることから、議員が心配するようなことはございませんが、相続には時間がかかるというふうに考えているところでございます。登記できない覚書の関係でございますが、登記できない時はどうするんだということにつきましては、覚書において登記が終了するまで賃貸契約を継続していくということになっておりますので、これについても問題はございません。そういう議員おっしゃるような方でありますから、これは排除条例を前提としてことをしっかり遵守しながら対応していかなければならないということで、毅然とした態度で対応させていただきたいというふうに思っております。なお先日、議会に届いたお手紙の内容では、町長を脅してやろうかというような内容も含まれていたということもありましたので、これは安心してというわけにはまいりません。しっかり対応したい、毅然と対応したいというふうに思っているところでございます。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

4万3,000円については支出はしておりません。それから登記の関係でございますが、これは先ほど答弁差し上げておりますが、その協力について町はさせていただきたいというお話を相手方にはしておりますが、地権者代表は、それはこちらの問題だから手を出すなということでございます。

議員の再々質問 11番 菅原義幸

答弁漏れとして正したい事柄もありますが、前に進める意味で再々質問に入ります。前後いたしますが、わかりやすい問題から入ります。先ほど令和3年度の賃貸料4万3,000円、町は出していないとおっしゃいました。それは当たり前なんです。令和3年度の契約書が交わされていないのに町の公金出せないんです。ならば伺いますが、なぜ弁護士は弁護士事務所に令和3年度の4万3,000円を受け取りに来てくださいという対応したんですか。どこからのお金なんですかそれは。加えて弁護士事務所に来て受け取れないのであれば、担当課に寄って受け取ってくれと、こういう内容なんです。担当課で出せるんですか契約書無いのに。つまりそういうことを弁護士は地権者とのやりとりの書面の中で公然と主張しているわけです。これ本当は再々質問ではなくて、再答弁の中で正確に正したいところなんですが、一応一つ譲っておきます。答弁してください。それから覚書の解釈の問題なんですが、これは極端に一方的な解釈しているんです。そういうことだからこの覚書は遵守されないんです。それは何かというと、未来永劫に未登記の場合は賃貸契約をするという内容になっておりません。5年間の中で所有権移転登記を完了させるということを前提にした覚書でありまして、例外規定として5年間で所有権移転登記終わらなければ、甲乙が改めて協議し更新をすると、こうなってるんですよ。いいですか町長。これも再質問の繰り返しになりますけれども、契約の継続なんていうことは一言も書いてないんです。改めて協議をするということが一つ。協議が整ったことを前提に更新をするということなんです。協議もしていない、更新もされていないで契約書もなくして、なんで俺のところに地代金取りに来いと、しかも法律の専門家がそういうことを言っちゃいけませんよ。しかもその前提として、令和3年度から始まる5年間の契約書を地権者に送って、さあ判子ついて返してよこせと、これでは腹を割った交渉にならないんです。結局、感情的な対立、神経を逆なでしまして感情的な対立をかもし出すことになるんです。私は、こういうことになるかなというふうに想定してました。つまりこの交渉を何か理屈で、法律を振りかざして交渉しようとしてもそれはいかないんです。もちろん法に基づき、規則に基づいて遵守した処理をしなければなりません。それは当然のことなんです。違法、無法なことはやっちゃいけません。しかし交渉事なんだから、それは公と乙が腹を割って譲るべきは譲り、譲れない物は譲らない、真摯な協議をやった結果、合意に到達するのが協議というものなんです。弁護士は、町長でもないのにそういうことできますか。あなたがやらなきゃ決まらないんです。ついでに言っておきますが、ここにおられますからはっきり名前出しますが、原総務課長、建設水道課の補佐時代に大変ご苦労されたということは聞いてます。体まで害して奮闘されたようであります。それから前建設水道課長の丹羽課長ですが、今事務局長ですけど、大変ご苦労されたということも、私は知っております。それで町長、部下職員に黙ってみすみす苦労させるあなたの感覚が問題だって言ってるんです。建設水道課の原補佐あるいは建設水道課課長の丹羽課長が在任中に決裁権を持っていないわけですから、多少の話をしても結論は出ないんです。それでいろいろな経過が出てきたということなんです。特に私が驚きましたのは、前にも申し上げましたが、一昨年の6月3日の産業教育常任委員会に平成13年度までの3年分の賃貸料を遡って払うために6月議会に補正予算を出すから委員会として了承してくれという提案をあなたはしてきたんですよ、覚えてますでしょ、文章残ってるんだから。その時、私は反対の論陣を張ったんです。ダメだそれは、26年からの契約書が15年からの契約がなされて、既に清算が終わっているのに、そのあとで遡って3年間出すと、こんな話あるかと言って私は反対しましたよ。結果あなた方もそれを受け入れることになったじゃありませんか。6月議会に追加支払いの補正予算は提案しなかったんです。私言いますと、なんだと町は地権者の不当な要求に押されて、地権者と組んで、議会や町民に間違った方針を押し付けるのかと、私はそう思いましたよ。ぐるになっちゃいけませんよ、町長。毅然たる態度で戦わなきゃダメなんだ。だから私もその時に覚悟して発言してるんです。行政としては13年度以降の追加賃貸料払おうと考えて委員会に提案したんだけれども、菅原委員が強力に反対しましたと。強行に反対した結果、町としても提案しないことにいたしましたと。菅原委員が賛成してくれれば、まとまったんですよねって、言われるだろうなということも確認をして私は持論を展開しました。全然それは構わないですから正論なんだから、ところがあなた方はどうしたか。そこが問題なんです。その日のうちにこれは追加で払わないことに決めたと。ずっとあとになって委員会に報告してましたね。ところがすぐ相手方に報告していないわけです。少なくとも相手方は、町側が追加料金を払うという前提で6月議会の補正予算これを出すんだと。そのための前捌きとして委員会に案件を出すんだということまでは知っていたのではないかなと思います。私は確認しておりませんけれどもね。そういう前提で出てきたものを何で相手方にダメになりましたと、町の考え方変わりましたと速やかに報告して了解取れないんですか。私は原総務課長から聞いた話では、ずっとあとになってから、相当程度あとになってから地権者本人から建設水道課長が確認を求められて、こともあろうに遅れた理由は忙しかったからだという答えをしたというふうに聞いております。本当にそう答えをしたのかどうか、私は丹羽課長に確かめていませんから、総務課長から聞いたという限りで申し上げておりますが、仮にそうだとしたら、これが反社や暴力団の人間でなくても、それは怒りますよ。6月3日の話をなんで速やかに報告しないんだと、忙しいから話し遅れましたっていうことあるかと。つまりそういう一つ一つの間違った対応の積み重ねが今日に至ってると私は思います。前後して申し訳ないんですが、起工承諾書を出せないわけですよ。でも私は起工承諾書を出してくださいって言ってるんです。それに代わる書面はあると。代わる書面なんかないんですって、そこはあなたは最大の欺瞞行為を働いてるんです。これは許されません。いかなる意味においても起工承諾書に代わる書面というのは存在しません。にもかかわらず登記関係書類を以って承諾した書類なんだというのは詭弁であり、行政としては絶対にやってはならない行為なんです。裁判所に持っていったって通りませんよ。起工承諾書そのものも無くて、着工したんですから、8人から書面もらってると、8人はおろか1人も無いでしょうよ。それを起工承諾書をもらったというふうに言い張るところに、あなたの展開している論理の無理があるんです。最初から無理を通そうとするから最後まで辻褄が合わなくなるんですよ。あなた主張の展開というのは、別段、町道山麓通線の問題だけではなくて、ほかの問題が大体そういう論理で、私もあなたと16年間付き合ってきて、こういう考え方の持ち主だということはよく勉強をさせていただいておりますから驚きません。しかしそれは通用しません。町長無理なんです。承諾書が無いという事実の上に立って、そこは手落ちがあったと、その上に立って一つ前に進めたいと思うので協力願えないかと、こういう言葉を言えば解決するんです。承諾書を取ってないのに、書類あるぞと、やっちゃうからダメだって言うんです。おそらく再々答弁でも、いやそれでいいんだっていうことあなたおっしゃると思いますが、しかしそれは間違いだということをこの場で改めて申し上げておきたいと思うんです。それで弁護士の問題にもう一遍移りますけれども、町長、弁護士に任せておいたって何年経ったって解決しませんよ。これは行政執行者が、つまり町長の職にある者が、直接向き合って生の言葉で協議をして合意に達する以外にないんです。私はぜひ解決の大道に立つように、あなたに特段の要請をしたいと思います。特に、あなたの任期はあと余すところ2カ月余りであります。既に16年も在任しているわけでありますから、この問題くらいは解決してくださいよ。そして町民が安心、安全に山麓通線を利用できるように行政が解決をするというのが、最小限の責任だと思うんです。これは決して議会の責任ではありません。任期残り僅かとなりましたが、ぜひあなた残されている職務、職責、万全を期されますように特段申し上げまして、この問題の質問を終わります。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えを申し上げます。(答弁取消)これからも粘り強く交渉を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

はい。

議員の再々質問 11番 菅原義幸

会議録精査を求めます。重大な答弁内容ですから、しっかり答弁の事実を確認する必要があると思います。以上です。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

議長、予算はありますから。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

だから要するに取りに来ていただければ、それは契約してお支払いするということになりますから、当然、順序はそういう…

出典:せたな町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月8日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる