森町議会 平成26年第1回 6月会議 2014年6月10日
2、町営住宅について
- 聞いた人
- 黒田勝幸 議員
- 答えた人
- 町長 梶谷惠造
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 15番 黒田勝幸
それでは、町営住宅についてでございます。町営住宅の運用と有効活用について以下お尋ねいたします。(1)、町営住宅入居者が家賃滞納を46カ月、126万4,010円の滞納があり、その後再三にわたる納税指導を行ったのにもかかわらず、未払いの状態が改善されなかったので、明け渡しを求める法的措置をとると議会に説明がありました。森町営住宅管理条例では、家賃は当月分をその月の月末までに納めなければなりません。家賃3カ月以上滞納したとき、直ちに退去するように請求するがありますとなっております。また、連帯保証人もつけております。条例に従ってやれば、こんなに大きい滞納額にならないと思いますが、いかがですか。(2)、荷物だけあって、本人は他町にいる息子や娘のところに住んでいて、何年間もいない入居者がおります。実態を知っておりますか。(3)、家族が1人になっても3DKに入っている方がおります。3DKは、家族の多い人たちのためのものだと思います。家族が少なくなったら、有効活用の観点からも住みかえを検討してみてはいかがでしょうか。以上です。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
黒田議員のご質問にお答えします。まず、1点目についてですが、森町営住宅管理条例第42条第1項第2号において、家賃を3カ月以上滞納したときは当該住宅の明け渡しをすることができると規定されており、さらに森町営住宅使用料滞納整理処理要綱第2条及び第3条において、家賃の滞納額が3カ月以上の者に対して催告書の発送及び納付指導を行い、滞納が6カ月分となった滞納者については連帯保証人に納付指導依頼書を送付することができるという規定があります。議員ご指摘のとおり条例、要綱にのっとった事務をしていれば、このような滞納額にならなかったと判断されるところでありますが、担当課は催告書の送付及び納付指導を行い、その結果誓約書の提出並びに滞納額の一部の納入もあったことから、本人の納付意思があると判断をいたしました。ところが、滞納者においては誓約の不履行と同時に、連絡もとれなくなり、結果として滞納額も膨らんでしまったところでございます。今後は、昨年から既に取り組んでいるところでありますが、条例、要綱にのっとり、連絡保証人への依頼並びに納付指導を徹底してまいりたいと考えております。次に、2点目についてですが、入居の手続による長期不在の届け出や収入申告時に家族の確認などは聞き取りしておりますが、議員のご質問にあります荷物だけあって、他町に住んでいる方の実態については、出稼ぎなどによる長期不在が数件あることは聞いておりますが、詳細については確認されていないところであります。次に、3点目の住みかえを検討してはいかがとのご質問ですが、町としても実情に合った形で一戸でも多くの住宅を困窮者の方に提供したいと考えているところでございます。議員のご質問のとおり、3LDKに家族数が減っても住んでいる入居者はおりますが、住みかえには本人からの申し出と住みかえ先の空き住戸があることが条件になり、この場合にも町からの強制はできないのが実情であります。今年の春にも3階の3LDKから1階の1LDKへの住みかえを実施しております。黒田議員のご提案のように、条件が整った場合においては入居者の希望に応えるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
議員の質問 15番 黒田勝幸
町長、今町営住宅の管理条例、施行規則、このことの内容を言っていました。このとおりやっていないから言っているのだ。滞納の一部納入あったと、それはわかった。だけれども、これだけためておいて、おかしいでしょう。何で条例に従ってやらないのだと言っているのだ。実はここに資料あるのだけれども、これ役場からもらった資料、平成20年の資料、町営住宅入居している滞納者の最高滞納額幾らですかと私担当課に言ったの、20年のときに300万あるのだ。当時の町長に言ったの、そしたら俺知らなかったと、そう言っているのだ。やっていることがおかしいでしょう。町長になったばかりだからしようがないのだけれども、これが実情なの。しっかり行政やってもらわなかったら困るのだ。今までの職員がこうなの。いまだに改善されていないの。だから、同じこと質問しているのだ。条例に従ってやりなさい。一部払ったからいいとか、町民だから。民間ならそんなことしておかないのでないの、町長借家持っていたら、そういうふうにする、しないでしょう、手続とるよ。入りたい人がいるのだから、やらなければだめだ。決まりに従って。このとき水道どうなっているのだと聞いたのです。ここに書いてある。当時の課長は、水道料金については3カ月滞納すると20日以内に払わない人に来るように要請して、滞納者と支払いの相談をしますと、それにも応じない方は水道をとめますと言っているのだ。水道課はそういうことをしているのだ。だから、町営住宅もしたらいいのでないの。何を言いたいかということは、24年末の納税額ですよ、4,500万円。これは単年度ではなくて、いわゆる滞繰分、5年分なのだけれども、4,500万円なの。これ決算書見たのだから、4,500万円。そうしたら、払っている人と不公平が起きてくるでしょう。それを言いたいの。家賃だけでなくて、税金もみんな同じなのだけれども、こういうことがあるから、不公平のないようにしていただきたい。
議員の質問 15番 黒田勝幸
だから、役所なのだから、決まりに従ってやっているのだ。役場に何か頼みに来るでしょう、そうすればこういうふうになっているからと職員ははねてしまうよ、なっているからとはねてしまうのだ。けんもほろろに物によってははねてしまうの。それなのに、決まりどおりやっていないのだ。それを言いたいの。頼みに行けば、決まりがこうだからと言って、決まりがあるのにやっていないから言うのだ。その辺きちっとやってください。町長なのだから、やってください。それと、長期不在の話、これ何年かに1回ちゃんと調べなければだめだ。一回入れば、もう調べていないのでないのかな。働きに行っているのならいいのだ。働きに行っていないのだ。現状を知っているから質問しているのだもの。だから、家賃払えばいいということではなくて、入りたい人がいるのだから、その辺も申し込んだとき、入居したときと何年か後に状況が変わっていないかどうかということを調査とか精査とか、調べること必要だなと、こう思っています。それから、1人でいるのに3DKに住んでいると。実際に私の友達で入っている人いるから言っているのだ。その方は、結婚して2人子供おりました。ところが、もう30年も住んでいるものだから、旦那さんも死んで、子供もみな結婚して、うちにいないで、母さん1人でいるわけ、それで3DKにいるわけ。家賃払っているのだからいいのだかしらないけれども、そうでないでしょう。入居条件みたいなのあるでしょう、申し込めば家族構成聞くでしょう。家族構成聞くのだ。家族構成によって申し込んでいるのです。だから、町長は、さっき聞いたら、本人から申し出なければできない。それなら一生できないでしょう。これなら生ぬるい。こんな考え方ならだめだ。そうではなくて、中身精査して見直ししなければだめだ。それならいつまでも家族の多い人入れないでしょう。町営住宅なのだから、有効活用しなければだめだ。民間ならいい、金払えばそれはそれでいいけれども、町営住宅は家賃もらえばいいということと違うでしょう。町民の、特に生活困窮者というか、所得の少ない人、銭このある人は民間へ行けばいいのだもの、所得の少ない人のためにやっているのだ。だから、賃貸料だって所得によって決まっているのだ。みんな一律でないのだもの。それはどういうことかといったら、やっぱり収入の少ない人を対象に町で考えてくれているのだ。それが行政でしょう。銭このある人は何も心配要らないのだ。その辺町長どう思っているの。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
黒田さんの再質問にお答えをいたします。私も言いわけ的なことは申し上げたくはございません。実際に、1点目でございますが、町といたしましては先ほど最初答弁したとおりなので、滞納額の大変大きい方です。ただ、その中でここまでにくる、それ以外の方々に対して平成25年度から法的な措置をとってまいりました。これは、私になってからだと思います。このときに28名滞納者がおって、その28名のうち27名につきましては今現在法的な措置をとった後、きちんと家賃を払い、ちゃんとした形で返済中で、それまでの滞納額につきましても返済中でございます。ですから、担当課は何もやっていないとか、そういうことではなくて、真剣に今取り組んでいる最中でございますので、この辺はご理解をいただければなと思います。ただ、その中でも、この1件の方につきましてはどうしても連絡もとれない。ただ、いろんな個人の荷物として勝手に処分できないものですから、これはやっぱり法的な手続を進めて、最終的に退去を願う予定でおります。これは断固として町としては執行していくつもりでございますので、これはご理解いただきたいと、そのように思います。また、2点目の長期不在者でございますけれども、これにつきましてはやっぱり調査必要だと思います。この長期不在者、まず家賃の滞納はございません。ないからといって、これは住宅、低家賃を希望している方々の希望をかなえるためにはそういった方々にはきちんと、物置ではございませんので、物置の場合はちゃんとしたレンタル物置だとか、今は世の中進んでいてありますので、そちらを利用していただくような、そういったことも入居者と相談していきたい。その前に、まずは状態をきちんと調査する必要があると思いますので、これは調査させていただきたいと思います。また、3点目の住みかえでございますけれども、なかなか生活が大変なので、低家賃で公営住宅に入りたい、そういった方々の希望をかなえるためには必要だと思います。ただ、今住んでいるところを引っ越しする場合に当たって、こちら側から申し出た場合には引っ越し費用をどうするかという課題が出てまいります。それと同時に、もう一つ、3LDKと1LDKとかと家賃の額違いますから、住みかえを進めるということは費用負担の減にもかかわることもございますので、それは家族構成も含めた、勝手に調査するわけにはまいりませんので、一度入居者との相談ということになると思います。子育て支援なども考えれば、子供を育てるためにお金がかかって、低家賃住宅に住みたい、そういった方々も中には町内におりますので、そういった方々のことも考えながら、ほどよいと申しますか、適正な住宅の貸し付け方というものを考えながら担当課と取り組んでまいりたいと、そのように思います。これからもその点を肝にきちんと置きながら、困っている方々に住宅を提供する、そういったことを取り組んでまいりたいと思います。以上です。
議員の質問 15番 黒田勝幸
一回に聞けばよかったの、ごめんね、もう一回しゃべるから。今回の滞納者の額は120万か、それはいいのだけれども、現時点で滞納者の最高額って何ぼになっているの、わかったらそれ1点と、それと連帯保証人のかかわりです。入居するときに連帯保証人つけているのですけれども、随分滞納者がいるわけでしょう、そういうような中で過去に連帯保証人が滞納者の分払った人がいるのですか、具体的にその辺お願いします。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
再々質問にお答えいたします。今現在の最高滞納額の方は、約ですが、274万円です。この方は、今現在6万円ずつ返済中でございます。それと、連帯保証人が家賃を肩がわりして支払ったということは、今までのところございません。以上でございます。
議員の質問 15番 黒田勝幸
今町長現時点で274万、相談の結果6万ずつ払っていると。終わらないでしょう、これいつ終わるの。だって、現在の家賃にプラス6万円払っているのなら終わるかもしれないけれども、現在の家賃もあるのでしょう、この中に含まれているのでないの、別に274万円に対して6万円かい、その辺はっきりしないとうまくない。それと、連帯保証人で今まで払ったことないという返事なのだけれども、そうしたら連帯保証人って何でつけているのか。要らないでしょう、保証人。確かに連帯保証人つける段階ではその人経済的に能力もあったからつけたのだかもしれないけれども、かなりの人が滞納しているわけでしょう、4,500万だもの。そして、連帯保証人が保証しないのなら、何でつけているの、意味ないよ、連帯保証人、そう思わないかい、町長。ですから、274万現在ある人もどれだけの賃貸料のところに入っているのだかわからないけれども、だから住みかえが必要になるわけよ、安いところに移ってもらうとか。家賃の高いところに入っていたら、なかなか274万円、現在の家賃プラス払っていくといったら大変だと思うのだ、この人自体も。だから、こういう大きな金額たまるまで住みかえなりなんなり、保証人も要るわけだから、その中で協議していたと言うでしょう、恐らく、していたらもう少し何とかなるはずなのだけれども、中身が前進していないの。何ぼ言ってもしようがないけれども、少し検討してください。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
ご質問にお答えします。今現在6万円ずつの返済中ということでございますが、これは今現在の家賃はまた別でございますので、ご理解ください。また、本人もそのように心を入れかえてと申しますか、考え方を変えてきちんとお支払いしている部分は私どもはやっぱり信頼して、これを入居させることを許したいと、そのように考えます。また、連帯保証人、確かに今までは形骸化、ただ名前書いていればいいと、そんな感じで、黒田議員のご質問のとおりであったわけでございますけれども、平成25年度、私就任させていただいてからはこれをきちんとしましょうと、そういうことで平成25年度から取り組んで、今現在改善されつつございます。この後、今まではただお金の返済に関しては恐らく連帯保証人の方々も支払う気持ちというのは持ち得ていなかったと思いますが、今後は入居者が余りにもきちんとしない場合、規則にのっとっていない場合は返済していただく、そういった責任があるということも伝えながら今後取り進めていきたいと、そのように思っております。以上でございます。