せたな町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月18日
せたな町職員懲戒処分審査委員会規程の条例化について
- 聞いた人
- 菅原義幸 議員
- 答えた人
- 町長 高橋貞光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 菅原義幸
せたな町職員懲戒処分審査委員会規程の条例化について町長にお尋ねをいたします。①令和4年度の懲戒処分問題の最大の教訓は、町長の専決によるせたな町職員懲戒処分審査委員会規程を議会の議決を必要とする条例に格上げすべきということであります。町長の決断を求めます。②その際、現行の規定、第3条第2項、第3項に関し、1、委員は外部の専門的識見を有する関係者から、2、議会の同意を得て選任するよう改正することを求めたいと思います。③会議録作成の義務規定の導入を求める次第であります。④審査委員会の公開規定の導入を求める次第であります。以上4点についてお尋ねをいたします。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それでは1点目と2点目のご質問について併せてお答えします。これまでも職員の不祥事による処分につきましては、地方公務員法第29条の規程に基づくせたな町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例及びせたな町職員懲戒処分審査委員会規程により適正に処分し、令和4年度の不適正な会計処理についても同様であります。職員の懲戒処分は任命権者が職員の一定の義務違反に対し道義的責任を問う処分でございます。それによってその地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的とするものであります。したがって職員の懲戒処分に関しては、議会の議決権で処分が決定される事案ではないことから条例制定は考えておりません。更に委員の議会同意についても法律に基づく人事案件にも該当しないものであります。3点目のご質問でございますが、委員の審査委員会中の発言内容については、随時、審査内容の要点、経過、委員の意見を纏めた顛末書を作成しておりますが、今後、会議録を作成する方向で進めたいと思います。4点目のご質問でございますが、個人情報保護の観点から本審議会は秘密会であり、審査委員会の公開の導入はできないということでご理解いただきたいと思います。
議員の再質問 11番 菅原義幸
それでは再質問いたします。町長、別に懲戒処分の権利権限を議会によこせと私は言ってません。そういう誤解に基づく答弁をなさいましたから、それは取り消ししてください。処分の権利権限は町長部局にあるということを前提にして私申し上げてるんです。いつ議会に懲戒処分権を渡せという質問しましたか。これは議長、答弁取り消させてください。そういう質問してませんから。私が申し上げているのは、審査委員会の規定、これは町長権限で定めることができるんです。議決事項じゃないんです規定は、だから好きなように、都合のいいように作り上げても議会は一言も言えないんです。そういう規定を作った結果、今回の問題が発生してるんだというのが私の見方なんです。明らかな横領なのに本人が全否定しているから横領でないんだと。こんなばかな審査委員会ありますか。町民はそこを怒ってるんです。出納室に納めるべき公金を10回にわたって家に持ち込んで、挙げ句の果て封筒まで切って、ばれてから20日間誤魔化して、財務会計システムまでいじくって、逃げ切れなくて、はい家に持ってましたと。これが横領でなければ何が横領かということを町民は批判してるんです。何でそんなものを町が横領でないと言うのかと。議会は何をやっていたんだという意見を私どもは頂戴してるんです。その中核になってるのが、せたな町職員処分審査委員会の規定なんです。全く町長側に都合の良いようにしか作られていないということだから、私は条例化をして、条例化をすれば議会が議決権を持ちますよと、制定権を持つっていうことを言ってるんです。懲戒権をよこせって言ってるんじゃないんです町長。わかりますか言ってること。都合のいい規定を作らせないためには、議決の必要な条例をきちんと提案して議会の了承を得ようと。議決を得よという提起を私はしてるんです。これが今度の問題からの最大の教訓です。ここを町長もしっかり学んで条例化に踏み切っていただきたいと改めて提起をしておきたいと思います。その際、何が問題かということなんです。委員を身内だけで構成しているということが問題だってはっきりしたじゃありませんか。身内が身内を厳格に処分できますかという批判を町民から私どももらってるんです。事実、同じ釜の飯食った仲間を横領だってとっても言えなかったですよねという声も私耳に入ってるんです。ですから身内だけで構成する審査委員会、これはダメだなと思うから外部の専門的識見を有する関係者から選ぶべきだということを提案してるんです。その上で有識者というのも専門的知識を有する関係者というのも、町長のお仲間さんであってはダメなんです。町長の顔色を見て忖度して、こういう処分をされたら任命権者に多大な影響が出てくるから罪一等を減じてこれにしておこうなんていうことをやられましたら、いくら外部の専門的見識を識見を有する方であっても、真っ当な結論出てこないこともありうるわけです。そうしたことを避ける意味で議会の同意を得なさいと言っているんです。別に法律上必要な項目だから規定すれと言ってるんじゃないです。議会の議決をきちんと通せば公平性、客観性というのは担保できるわけです。それくらいオープンにやらなければ審査委員会の厳格性というのは保障されていかないんじゃないかというふうに思うから申し上げているんです。ここに正確なご答弁を求めたいと思います。それから会議録の作成、これはするということですね。これしないほうがおかしいんです。今まで異常なんです。それで非公開だから会議録は出しませんとかって言ってるけども、出すべき会議録がそもそもないんだから、出しようがなかったじゃないですか。これも1番最後に初めて白状したわけです。これ会議録なかったなんてのはとんでもない話です。後日、被処分者が訴訟を起こした場合に、何をもって懲戒処分審査委員会は対抗するんですか。非常に危ないことをやっていたなと。こんなことでしかなかったのかと。本当に驚きます。これは会議録を作成するということで了解をいたしました。そこで審査委員会の公開規定なんです。秘密会にするっていうのはよくないと思いますよここまで来たら。プライバシーがどうとかこうとか言いますが、それじゃ町長聞きますけども、日本の裁判制度っていうのは全部公判廷でやるのが原則なんです。処分を下すときには、公開して公の場でやると。民事であれ、刑事であれ公判廷でやるというのが原則なんです。隠れた場所で秘密裏に世間から情報をシャットアウトして下す処分というのは、往々にして間違った処分が出がちなんです。しかもそれに対するチェック機能が全く働かない。暗闇の中の処分ということになりますから、だから私もいろいろな方面のいろいろな状況を集約しながら今日ただいまこの時点では、こういう提起を我が町の町長にせざるを得ないという決断をして提案を申し上げている次第であります。町長の特段の決断を求めたいと思います。以上で再質問を終わります。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
まず再度議会の議決を必要とする条例をすべきというご質問でございました。先ほども答弁いたしましたが、職員の懲戒処分に関しましては議会の議決で処分が決定される事案ではございません。まず聞いておいてください。地方公務員法第19条第1項第1号では、地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合、当該職員に対しての懲戒処分として戒告、減給、停職または免職の処分ができることと定められております。懲戒処分等についての公正な取扱いを期するため懲戒処分審査委員会を設置し、調査、組織等の規定を定めております。なお地方公務員法第29条第4項では、職員の懲戒の手続き及び効果については、条例で定めなければならないこととなっておりますので、地方公務員法に沿って条例により必要な事項を定めているところでございます。それから秘密会ではなく公開すべきではないかと。この裁判の話もされての公開すべきだというご意見でございました。職員の懲戒処分と裁判との大きな違いというのは、裁判では刑を科して罪を償ってもらうということが裁判でありますが、この懲戒処分につきましては、これは先ほども説明いたしましたとおり、職員の一定の義務違反に対し道義的責任を問う処分、それによって地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持するということが目的でございます。したがってこの審査委員会委員の意見発言内容は公開されるということになれば、自由な発言ができなくなるおそれより審議に影響を及ぼすことから、これは他の市町村においてもそのような例はなく同様の扱いであると認識しているところでございます。
議員の再質問 11番 菅原義幸
私、議会に懲戒処分権よこせって言ってないんです。そのことを何で繰り返し再答弁でやるんですか。取消してくれって言ってんです。