せたな町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月16日
住宅リフォーム等助成事業における相続後の居住者としての扱いについて
- 聞いた人
- 桝田道廣 議員
- 答えた人
- 町長 河原泰平
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 2番 桝田道廣
それでは3問目の質問をさせていただきます。住宅リフォーム等助成事業における相続後の居住者としての扱いについて、住宅リフォーム等助成事業は、住環境の向上に寄与するもので住民から高く評価されていますが、居住者が所有者であることが助成の支給条件になっています。しかし高齢化の進行により町外に住む子どもへ早めに生前贈与を済ませるケースが増えています。令和6年から相続登記が義務化されるなどで早めの贈与を行い、長年住み続け今後も暮らしていくにも関わらず、法律的に借家扱いとなり補助金を受けることができなくなることは制度の趣旨と矛盾することと思います。近年の異常気象で自然災害が多発し、温暖化も進み体調を崩す高齢者も多い中、老朽化した住宅に住み続けることは危険であると思います。リフォームやエアコン設置は健康面でも重要だと考えますが、助成対象外となることでリフォーム意欲が失われるべきではないと思いますので、例えば登記上の相続者が町外在住であったとしても家族内での所有継承の一形態として認める対応や居住者本人が終身に住む意志を示し無償で使用している実態がある場合、補助対象と認める仕組みなどを構築する必要があると思いますがいかがでしょうか。
町の答え 町長 河原泰平
桝田議員の3問目のご質問にお答えいたします。不動産登記法の改正により相続登記の義務化がされたため、家屋などの不動産の相続を子の代にする事例は確認しております。ご質問のケースですと、現行のリフォーム等助成金では所有者が居住する住宅を対象としており、親が住んでいる住宅が同居していない子の所有となっているので対象外となりますが、所有者不明土地対策や空家の適切な管理、除却などの制度との整合性を図るため、来年度以降対象とできるような制度設計を検討してまいります。以上です。
議員の質問 2番 桝田道廣
ただいま町長から来年度以降ということで非常にありがたい答弁をいただきました。私自身件で相談を受けたときに非常にちょっと理不尽な制度だなと正直思いました。そういう中で、少しでも住みやすい町になっていくことであれば、これにこしたことないと思いますのでお礼を申し上げたいと思います。先日の総務の委員会の中で住宅リフォーム等助成金ということについての調査があったようですけれども、年間こんなに220件ですか、3,000万の何て言いますか補正をされて、なおかつまた12月にもされると。もうそれだけ皆さんこの制度というのは非常にもう喜ばれて、また必要とされているものだろうと思うんです。そういう中でやっぱり一部の方が受けられないということは非常に理不尽な問題になってくるんじゃないかなと。今回このリフォーム等のことで私は質問させてもらいましたけれども、これはこの件だけじゃなくて今後いろいろな補助事業があると思います。そういう中全てにおいてそういう方々も対象となるように制度のほう改めていただければというふうに思いますけども、お願いいたします。
町の答え 町長 河原泰平
桝田議員の再質問にお答えします。現在、相続の在り方は多様でございまして、例えば法定相続におきまして夫が亡くなられた、妻の方に相続される。子供はまたその半分を相続する、それが法定相続の原則でございますが、現在妻の方がいらっしゃったとしても、子供に相続される、そういうケースも増えてきております。そういう相続の促進というのは国としても行っているところでございますから、そういうケースも多々これから出てくるのかなとは存じます。今回居住者として現に町に在住されてる方ということで、今回ケースを検討したいとは考えておりますが、今後個々にその事業によってケースの可否は出てくると思います。それについては個別に検討していきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。