七飯町議会 令和2年第4回定例会 2020年12月8日
太陽光発電施設を山間地に設置することについて
- 聞いた人
- 平松俊一 議員
- 答えた人
- 都市住宅課長 川島篤実、農林水産課長 田中正彦、経済部長 青山芳弘
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 3番 平松俊一
2問目に移ります。太陽光発電施設を山間地に設置することについてであります。菅総理は、10月に開かれました第203回臨時国会の所信表明におきまして、2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指し、再生可能エネルギーを最大限導入すると宣言されました。このことにより、今後、各種発電施設が新設や改修へと進むことになると思われるので、今回は太陽光発電に関した質問を行いたいと思います。太陽光発電のパネルの寿命というのは20年から30年と言われております。2030年代には、電力の買い取り制度で設置が始まった既設の- 17 -施設が随時寿命を迎えることに備えまして、事業者に対して、一定の関連費用を10年間積み立てることを義務づけする方針を経済産業省の有識者会議が示し、大筋で了承されたというふうに報告されております。太陽光パネルの廃棄処理は、ほかの事業と同じように、発電事業者や解体事業者が責任を持つことが原則であり、再エネ買い取り価格には、廃棄に必要な費用を盛り込む形で設定をされており、2018年4月より廃棄費用の積み立てが義務化されている。要は、電気を売ったお金の一部は廃棄に備えて積み立てるのだということが義務化されているというのが今の状況です。ただし、2018年に決まった話です。また、太陽光パネルには、環境負荷の非常に大きい有害物資である鉛、カドミウム、セレンなどが含まれているので、町内の森林、ひいては町民の飲料水を守るためにも、維持管理や、特に最終的に放置されないよう、十分な管理・監督も必要と思われます。最近、町内の山林部を切り開いて設置された太陽光発電施設もあり、今後、山間地でこのような施設が増えていくことも予想されますので、次の点について伺いたいと思います。山間地に設置された施設の現状について、1点目。2点目は、山間地に設置されました施設の発電事業が終了した後について。3点目、今後、山間地に設置される施設の設置に関して、森林環境譲与税との関連について。最後、4点目は、今後、山間地に設置される施設の設置に関する規制の条例制定についてであります。よろしくお願いします。
町の答え 都市住宅課長 川島篤実
都市住宅課に関連する1点目、2点目、4点目について答弁いたします。御質問の1点目になりますが、民間太陽光発電事業の開発行為実施分については、七飯町で9件ございます。そのうち、山間地では、横津岳に位置する大中山山間地において4社が設置し、現在稼働している現状にあります。次に、2点目になります。発電設備の撤去及び廃棄は、廃棄物処理法における産業廃棄物処理に係る規定を遵守することとなっており、環境省が定める太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインなどに沿って、適切な処理が見込まれるところでございます。このことから、七飯町では、産業廃棄物の適正処理などに関しては国で定めておりますが、山間地における太陽光発電事業開発行為については、平成31年2月許可分から、発電事業の終了時には、可能な限り速やかに撤去することなどの確約書を取り交わしているところであります。最後に4点目になります。国では適切な再生可能エネルギー事業の実施の確保などを図るため、2016年6月に再生可能エネルギー発電事業計画を認定する新たな認定制度が創設されております。この認定制度では、事業計画が再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものであり、円滑かつ確実に事業が実施されると見込まれ、安定的かつ効率的な発電が可能であると見込まれる場合には、経済産業大臣が認定を行います。さらに、この事業計画に基づく事業実施中の保守点検及び維持管理並びに事業終了後の設備撤去及び処分等の適切な実施の厳守を求め、違反時には、改善命令や認定取り消しを行うこととされております。そのほかにも、設置には、資源エネルギー庁で定める事業計画策定ガイドラインのほか、環境省で定める各種ガイドラインにより、十分に関係法令を厳守することとなっております。また、山間地では、造成行為となりますので、無秩序な開発行為を防止するための規制として、既に森林法に基づく林地開発行為や北海道自然環境保全条例及び七飯町環境保全条例に基づく開発行為の許認可等がございますので、改めて町独自の規制の条例制定は考えてございませんので、御理解のほどよろしくお願いします。
町の答え 農林水産課長 田中正彦(農林水産課長は2021年3月まで)
それでは、私のほうから、1点目と3点目について答弁してまいります。まず1点目について、農林水産課所管関係につ- 18 -いてですが、上藤城地内において、森林法に規定する地域森林計画対象民有林で、開発面積が1ヘクタール以上となっている場所が存じます。この場所においては、開発面積が1ヘクタール以上であることから、北海道が許可権者となる林地開発許可を受けた行為であります。目的は、太陽光発電施設に係る事業上の設置であり、工期については、令和2年2月21日から12月25日までとなっております。なお、この場所においては、林地開発行為の完了に伴い、地域森林計画対象民有林から除外地となります。なお、七飯町においては、この許可基準の一つであります残森林等の維持、管理に関する協定書が、当町と土地所有者、賃貸者ほか2名による3者により締結されております。続きまして、3点目についてですが、森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則において、各市町村に存ずる農林業センサス規則により調査した私有林人工林の面積、国勢調査令による林業に就業する者の数及び市町村の人口に応じ算出と交付されるものであります。このことから、森林環境譲与税の交付基準の一つであります農林業センサスの基準日において、私有林人工林の面積が減じていた場合は減額され、増えていた場合においては増額されることとなります。したがいまして、山間地に設置される太陽光発電施設の林分が天然林である場合においては、森林環境譲与税額の交付基準から除外されており、影響はありませんが、林地開発行為等により、私有林の人工林が該当する林分の場合は、私有林人工林面積が減ずることとなり、森林環境譲与税への交付額に影響があります。以上でございます。
議員の質問 3番 平松俊一
七飯町の6割以上が森林であるという、その森林部分にいつの間にか太陽光発電施設ができてきているということで、現在、施工しているところで、ほんの小規模だというふうに聞いていますけれども、土砂が流れ出たなどということもありますものですから、いろいろ調べましたら、全国で100以上の自治体が太陽光発電の設置に関する規制というのを設けているということが報告されていましたので、当町、菅総理の肝いりでどんどんもし太陽光が山のほうに増えるのであれば、これはきちんと見きわめが必要だなということで今回の質問を出しております。基本的に規制は、私有林とかになると、町は考えないという御答弁だったのでしょうか。例えば水源が近いとか、住宅地が下にあるだとか、その大きさですとか、山のコンディションにもよるのでしょうけれども、集中豪雨的なものが降ったときに、多少の何か細工はするでしょうけれども、土砂が流れ出る、そういう危険性があったとすれば、それは規制対象になるのではないかなと思うのですけれども、七飯町は、危険な土砂崩れする場所のことを何と言いましたっけ。河川に関する規制というのがあるのですよね。ところが、山側に関する規制というのは多分ないと思うのですけれども、ハザードマップを見ましたら、ほとんど河川域関係だけがそういう災害の可能性があるというふうに指定をしているのですけれども、山のほうで、崩れるかもしれない、だから規制をしましょうというところは色塗りがされていないのですが、本当にそういう見直ししないままでいいのか、もう少しきちんと調べたらどうなのかなと思うのですが、まずこれが1点と、今まで9件、これは全体ですか、山のほうで4社と言いましたか、横津のほうで。もう既に事業を開始されていると。こういったところが、万が一、発電事業を終了した、そのときに、会社を畳む、もしくは倒産するとなったときに、今、これからやる分にはある程度規制があって、報告を受けるのでしょうけれども、その前にできてしまったものは、前に質問したときには、事業者にちゃんとやらせますという答弁が出ていましたけれども、つぶれてしまったらどうもならないわけですよね。ですから、会社の事業、終了するまでの間に、今からすぐ何かそういう積み立てをしなさいだとか、もしくはしていますかだとか、そういうことを町のほうとして確かめるということが必要ではないかと私は思うのですけれども、そういうことに対して- 19 -町の考え方を質問したいと思います。2018年の4月から廃棄費用の積み立ての義務化というのが出ていますから、ですから、それ以前に事業を開始している人たちに、こういうのが出ているのですけれども、それに対してちゃんと対応できませんかという話を聞くということですよね。その再質問。それから、終了後は、現状回復等をするということがどこかで決まっているのでしょうけれども、これはどの発電事業者に対しても、引き続きやるのでしたら、それは話は別ですけれども、やめるときに現状回復するという、そういう確約書みたいなものが交わされているのですか、今までの9件の事業者、山は4社と言っていましたから、山のほうだけでいいですけれども、そういうことが交わされているのかどうか、確認されているのかどうか、それを再度お聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。
町の答え 都市住宅課長 川島篤実
それでは、私のほうから、現状回復についてですけれども、先ほど答弁いたしましたが、以前、一般質問で、事業を終了した場合とか、そういう部分の質問がありましたので、それ以降の平成31年の2月許可分から、それこそ横津4社については、31年2月許可分、2件ございまして、その分から、国では撤去等については適正な処理ということで国で定めておりますけれども、改めて七飯町として、2社については確約書を取り交わしているところでございます。また、そのうち1社が、先行して2社やっているのですけれども、そことプロジェクトチームみたいなものがありまして、それで連携をとることになっておりますので、その辺は御理解をお願いします。あと、仮に山間地における事業終了、急に撤去するとなっても、国のほうで定めているのですけれども、制度ができた積み立て分について、その以前の部分についても、規制が始まってから積み立てておくようにという規制が定められておりますので、その辺は御理解を願います。以上です。
町の答え 経済部長 青山芳弘
補足させていただきますが、平松議員の1点目、規制する条例、七飯町としてつくらないのかという再質問があったと思います。確かに全国で百数件ほど、規制する条例は確かにあります。この中には、やはりそれぞれの自治体によって、考え方によって定めているものなのですが、抑制をするとか、またはそこの規制をする地域を限定するとか、いろいろな規制の仕方をしてございます。ただ、先ほど課長が答弁したとおり、現状では、いろいろ開発の関係上、規制がございます。先ほど課長が答弁いたしました、北海道においてもいろいろ手続上、森林法で林地開発等であればそういう部分も含めますし、北海道自然環境保全条例もございますし、町といたしましては環境保全条例もございます。それらのもとで対応してまいりたいということで考えておりますので、現状では、新しい規制ということでは今のところ考えていないということで御理解をいただきたいと思います。以上です。
議員の質問 3番 平松俊一
そこのところが非常に心配なのですよね。結局、私有地、私有林で、それから、森林計画にも何も該当していない、そういう山主さんが、持っていても大して金にもならないと。これだったら太陽光発電、申請すればすぐできるというのが今多いですから、そういう形でどんどん進んだときに、確かに始めるに当たっての規制というのは、例えば積み立てするだとか、そういうのはそういう条件でスタートすることになると思うのですけれども、山肌を切る、それはどの程度どういう形になるかということはなかなか分からないですよね。だから、出だしは、木だけ切って、そこにパネルを立てるというところも、七飯町の話ではないですけれども、あったのですけれども、やはり今、後のメンテナンスを考えると、ちゃんと切土して、そこにパネルを設置するという、今、藤城でやられているような形が今後多くなってくると思うのです。そのときに、集中豪雨みたいなのが当たって土砂が流れ出ると、こういうことに対応できるものが果たして今ちゃん- 20 -とあるのかどうか、そこだけ再度確認をさせていただきたいと思います。
町の答え 農林水産課長 田中正彦(農林水産課長は2021年3月まで)
ただいまの御質問について御答弁いたします。林地開発行為に係る行為の中で、調整池の設置が義務づけられておりまして、そこにおいて一気に降った雨が一旦調整池に集約されて、そこから河川のほうに放流されるという形をとっております。現在の林地開発行為の場所で、9月ころでしたか、豪雨がありまして、泥水が流れてきたという苦情がありまして、現地調査をさせていただきました。道の渡島総合振興局と同行させていただきました。そのときには、確かに泥水が河川のほうに流入したような形が見られましたので、改めて造成中の調整池については、工事が完了するまで、汚泥がたまり次第、浚渫することと、排水溝の排水口の切り上げを要望しております。それで全てが対応できるかというふうになると、なかなか難しいものはございますが、一応開発行為の許可基準の中では満たされた基準となっておりましたので、そこをさらに排水の出口の高さを切り上げしていただくという形で私のほうから要請しております。以上です。
議員の質問 3番 平松俊一
今、工事中だからそういう対応ができているということだと思うのですけれども、仮にこれが設置されて5年、6年たってしまってから土砂が流れてきたと、例えばそういうときの対応というのは町はどうするのですか。そこの業者にちゃんと始末しなさいというふうにできるのですか。それとも、ある程度瑕疵担保が済んでしまったら町が後始末をするということになるのですか。この点だけ最後に質問させてください。
町の答え 農林水産課長 田中正彦(農林水産課長は2021年3月まで)
河川下流域には、その用水を使っている農業者もたくさんおりますので、そちらの営農に支障が出るような形であれば、農林水産、町のほうから直接設置者に対して浚渫等の指導をしてまいりたいと思っています。指導できます。以上です。
議員の質問 3番 平松俊一
2問目は一応これで終わります。