八雲町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月5日
国の学校給食無償化支援について
- 聞いた人
- 横田喜世志 議員
- 答えた人
- 教育長 西田浩人、町長 萬谷俊美、財務課長 井口貴光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 2番 横田喜世志
議長、横田。
議員の質問 2番 横田喜世志
3番目、最後になります。横田です。2つ質問させていただきます。1問目、国の学校給食無償化支援について、と題しまして質問させていただきます。国が2分の1負担で、給食費負担軽減交付金が創設されそうです。児童数×基準額×11 か月×2分の1が交付されるようです。残りの2分の1は都道府県の負担になるそうです。基準額は物価高騰を見据えた1月当たり 5,200 円ということです。八雲町は給食費無償化になっており、町の財政負担が軽くなります。現在アレルギーを持ち給食を食べられない児童には、給食費相当分を支給しています。しかし、給食費負担軽減交付金は在籍児童数で交付され、非喫食者の取り扱いは学校設置者の判断に委ねるとなっております。不登校・長期欠席などの様々な理由から給食を食べられない児童にも給食費相当分を支給すべきと考えますが、町としての考えを伺います。
町の答え 教育長 西田浩人
議長、教育長。
町の答え 教育長 西田浩人
横田議員の一つ目の質問にお答えします。給食費負担軽減交付金は、保護者負担となっている学校給食費の負担軽減を通じて、子育て支援に取り組む自治体への支援策として国が実施するもので、令和8年4月からの実施に向け準備が進められているものです。学校給食は、子供たちのバランスのとれた栄養を確保し、教育環境を整えるために不可欠なものです。その普及と無償化は、家庭の経済的負担を軽減するだけでなく、食育の観点からも非常に意義があると考えており、八雲町では平成 30 年度から給食費の無償化に取り組んでまいりました。また、令和4年度からは、アレルギーにより全く給食を食べることができない児童生徒について、給食費相当分を支給する制度を設け対応しているところです。議員ご指摘のとおり、国が示している方針では、非喫食者への支給判断は学校設置者である市町村に委ねられておりますが、不登校児童生徒への対応については、児童生徒の学習できる機会を保障するため、いつ学校に来ても受入れることができる体制を取っておくことが必要です。そのため、給食についても、いつでも食べられる環境を整えておくことが不可欠であることから給食費相当額を支給することは考えておりません。また、怪我や病気などにより長期欠席となった場合の対応について、現在は町費負担で給食費無償化を実施していることから、給食費相当額の支給は行っておりません。非喫食者に対する対応は自治体に委ねられてはおりますが、現時点で制度の詳細である交付税算定基準など詳細が不明な点も多いことから、今後の国や北海道の通知や他自治体の動向を注視してまいりますので、よろしくお願いいたします。
議員の質問 2番 横田喜世志
議長、横田。
議員の質問 2番 横田喜世志
国からの算定基準などが商材になってないということだけで言われてもな。3日ぐらい前でしたか。道新に乙部町では、小学校の給食費がただになるということで、中学校を無償化するという道新のニュースもあります。そういうふうに、八雲町はそれに先立って、小中義務教育の部分に対して無償化を前町長が決断なさって実施されているわけです。その中で国からのこういう給食費無償の支援がされるということでね、中身を伺ったところ、例えばアレルギーに対しての児童に対してはそういう対応をされてると。でも、その他ね、私が言ったように不登校、その他長期欠席っていう子供の分も基本的には国のこの支援がカウントされてると思うんですよね。それをいかに児童に還元するかっていうことを考えれば、本来来れなければならない子に対応すべきではないかと思うんですよ。アレルギーで食べられない子は対応するけど、それ以外は駄目ですよっていうのとはちょっと違うんじゃないかな。国から支給されるわけですから。そういう対応を交付されるわけですから、皆さんに同じように還元すべきだと思うんです。それで、不登校児については、いつ来るかわからないっていう対応でいいんですかね。でも、現実に不登校である児童を把握されてますよね。その子に対しても支援して、学校にできれば登校していただきたいとかいう手立てをとっていらっしゃるけれども、現実には不登校が続いてるという子だって、給食をいつ来てもいいように用意はしてますよとは言うけども実際児童は食べてないわけですよ。それは、個人の来ないから食べれないって。今まではっていう言い方おかしいですね。自分もそうですけど、学生のとき学校を休んだから食べられないのは当たり前だと思ってます。でも、それは自分たちで給食費払ってたんですよ。要は、ひと月をプールして払ってるっていう意識があった。でも、今は無償化だからそれは皆さんの税なり何なりで賄われて子育ての一部として使われているという。それが一部の児童に使われてないっていうことじゃないですか、これ。だから、私はそういう子にも支給すべきだと思うんです。その辺はどうですかね。そういう観点でいけば。
町の答え 教育長 西田浩人
議長、教育長。
町の答え 教育長 西田浩人
給食を食べる、食べないっていうのもあるんですが、まず給食は用意した時点で費用がかかります。不登校っていうのもいろいろと種類がございまして、もうずっと休んでる子もいらっしゃれば、一週間のうちに何回来るけども何回休むという子供も不登校という定義にあたる場合がございます。それはどうしてかというと、国は1年間を通して 31 日以上欠席した児童を一応不登校というふうに定義してございますので、一言で不登校といっても本当にいろんなパターンがある。だから、やはり給食は登校することを前提として用意する。用意した段階で金額はかかるというようなことで、やはり用意しなければならないものというふうに認識してございます。
議員の質問 2番 横田喜世志
議長、横田。
議員の質問 2番 横田喜世志
んー、どうなんだろう。そこを単純に規定で 30 日以上が不登校だっていうんであれば、ひと月分ですよね。でも、学校に来れば給食が食べられる。言い方おかしいな。そこに税金でというか、そういうので賄われている時代だからこそって思うんですよね。みんなに平等に分配しなきゃならないっていう思いがあります。答弁にもあったように、怪我や病気っていうのはある一定期間来れないっていうのがわかって、その間は来たくても来れないっていう状況だからどうにかしようっていうこともあり得るのかもしれませんけど、不登校だって何らかの事情で来れなくなってるんだっていうことじゃないんですか。それが一つの病気って、やっぱり思える部分もあると思うんですよね。そしたら、同じように来たくても来れないっていう判断になりませんか。そうすると、給食を食べたくても食べれないアレルギーの子とどこが違うのかっていうことですよ。それで、八雲町が無償化している部分は八雲町の皆さんの厚意だと思えばわからないこともないんですが、国で始めるっていうことなのでそこを勘案して考えてくれないかって言ってるんですよ。再度、お願いします。
町の答え 教育長 西田浩人
議長、教育長。
町の答え 教育長 西田浩人
例えば、病気やけがで長期間休むって保護者も1ヶ月休みます。2ヶ月休むのは間違いありませんということであれば、学校はその期間、給食を止めることはできますけども。例えば不登校児童の保護者さんが、いついつまでこの子はもう絶対学校に行きませんというふうにおっしゃる保護者はまずいらっしゃらないわけなんです。ということは、保護者さんにもよりますけども、できれば学校に行ってほしいという気持ちを持っている親もたくさんいるわけで、そういう保護者が給食止めてくださいっていうことはまず発言されないと思うんですよね。そういう約束がない限り、学校としてこの子は多分来ないから給食止めますっていうことは、間違っても学校は言いません。なので、先ほども言いましたけども、給食を用意した段階で料金が、給食費が必要になるということでご理解をいただきたいと思います。
議員の質問 2番 横田喜世志
議長、横田。
議員の質問 2番 横田喜世志
というふうに教育長が述べられております。町長としてはどうでしょうか。
町の答え 町長 萬谷俊美
議長、町長。
町の答え 町長 萬谷俊美
繰り返しになりますけれども、教育長、教育現場のほうで判断されているわけですから、そこは教育長に委ねておりますので、私から申し述べることではないのかなというふうに思ってます。
議員の質問 2番 横田喜世志
議長、横田。
議員の質問 2番 横田喜世志
まあね、そうやって支給できる、できないっていうのは八雲町ではそう判断するという答えなんですが、例えばもうちょっと前に戻って、国から給食費支援されるということで八雲町の財政負担が少し軽くなると思うんですが、その点に関して、町長はいかがですか。
町の答え 財務課長 井口貴光
議長、財務課長。
町の答え 財務課長 井口貴光
今横田議員のご質問で、現在国会のほうで審議される予定の給食費負担経費交付金の扱いになりますけれども、先ほど教育長のほうからもお話あったとおり、まだ交付要綱等が示されていないということで、私のほうからははっきりとこうですっていう話はできないんですが、これまで町が交付を受けている交付金関係の取り扱いをちょっとお話させていただきますけれども、例えばコロナの交付金が町に入ってきたときに町でそれを充当して事業をやります。そういったときに一旦お金は入ってくるんですが、最終的には清算をして国のほうに戻すと、こういうことになります。いわゆる目的を持って交付される金額を目的外のものに使わないっていう考え方が一般的な交付金の取り扱いになると思います。ですので、それを当てはめたとしたら、今回は給食費無償化の交付金ということですので、先ほど教育長のほうからもお話あったとおり、給食を用意している段階でそちらに経費がかかっているということであれば、その交付金はそちらに充てるというのが基本なんですが、この要綱がまだ示されてませんので、例えば給食を食べていない児童さんの分は返しなさいというふうになるかもしれませんし、作っているのであればそちらに充ててくださいというふうになるかもしれません。そうなったときに、横田議員が先ほどからご主張している不登校の児童さんに対してもということであれば、かかっている経費にも充てるし、さらにそちらの児童さんにもということになると、おそらく二重で町が負担するというような考え方もあり得るのかなというふうに思います。そういったことから考えれば、交付金の取り扱いがはっきり示されてからでなければ、そういった部分は判断できないと思いますけれども、一般的には交付金の取り扱いはそういう考え方になるのかなということで、今現段階では想定の話になりますけれどもそういった部分かなというふうに判断してございます。
議員の質問 2番 横田喜世志
議長、横田。
議員の質問 2番 横田喜世志
教育長おっしゃられるところからはみ出ない答えしか出ないので、八雲町としては、そこら辺はまだはっきりしてない部分っていうのもあるんでしょうけども、できればする方向で考えてほしいなとお願いをして、1問目は終わりたいと思います。