みんなの議会

せたな町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月9日

福祉用具購入償還払い制度、住宅改修償還払制度

聞いた人
桝田道廣 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 桝田道廣

ただ今議長からお許しをいただきましたので先に提出しております件について質問をさせていただきます。昨年行われました国勢調査の結果が先日の新聞等にも掲載されていました。全道的に人口が減少しているとはいえ、その中でもせたな町は檜山で1番の減少率で、言い換えれば高齢化が1番進んでいることだと思います。現在多くの高齢者は年金生活者であり、夫婦2人またはお一人で住んでおられる方が非常に多い状態でございます。この方々が元気なうちは大丈夫だと思うんですが、年齢と共に病気になる確率も高くなり次第に身体的にも衰えが来ます。こういう方々がやがて要支援、要介護の認定を受けるようになった場合に受けられるサービスが色々あります。その一つに福祉用具購入償還払い制度、住宅改修償還払制度がございます。この制度は、介護等の認定を受けた方が使用する福祉用具を購入または住宅の軽微な改修をする際、購入費用または改修費用の9割を助成してもらえる制度なのですが、残念なことに一時的ではありますが全額負担しなければなりません。具体的にこの制度を利用する福祉用具購入であれば10万円以内、住宅の改修であれば20万円以内の領収書を申請書と共に役場に提出し、受理された場合約1月程で購入額の9割、つまり福祉用具購入の場合9万円以内、住宅改修の場合は18万円以内のお金が利用者に返金される制度です。これは年金を頼りにしている高齢者にとって、例え一時的とはいえ全額を負担することは非常に難しい問題だと思います。私の聞いている話では、例え一時的であっても全額立て替えをすることは無理なので、この制度を利用できないで諦める方がおられるようです。これはとても悲しいことだと思うのですが、そこでこの制度を見直して利用者の支払いは最初から1割とし、残り9割をまちから事業者に直接支払う受領委任払い制度に改めるべきではないかと思います。現在この制度は、檜山ではまだ実施している町はありませんが、近くでは函館、木古内、松前などを含む全道、全国で既に多く取り入れられています。今後ますますの高齢化が進むであろう我町の住民に対して、大切なサービスだと思うのですが町長の考えをお聞きしたいと思います。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは桝田議員からのご質問にお答えします。ご存知のとおり介護保険制度は、介護や日常生活に支援が必要となったときに介護認定を受け、1割または2割の利用料でいろいろなサービスが受けられる制度であります。現在、介護保険給付の支給については、訪問介護や通所介護などの居宅介護サービス費、グループホームなどの地域密着型介護サービス費、特別養護老人ホームなどの施設介護サービス費、ケアプラン作成に係る居宅介護計画サービス費などは、介護保険法でサービス事業者への支払のみなし規定があるため、現物支給で支給しておりポータブルトイレなどの福祉用具購入費、手すりの設置などの住宅改修費は、みなし規定がないため償還払いによる支給をしているところです。福祉用具購入費については、購入費用が1年度10万円以内、住宅改修費は、改修費用が1家屋20万円以内という対象経費に上限があり、超えた分は利用者の自己負担となっております。ここ10年間の支給申請状況を見ると福祉用具購入費は、年間約40件、支給平均額は2万6千円、住宅改修費は、年間約40件、支給平均額は10万7,000円となっており、約80%が75歳以上の高齢者となっています。お尋ねの受領委任払いについては、利用者の利便性を考慮して実施をしてまいりたいと考えております。なお、具体的には、せたな町にあった方法を町内の事業者と検討し、要綱などを整備してまいります。以上でございます。

議員の質問 6番 桝田道廣

ありがとうございます。前向きな検討をいただけるということでございましたので、非常にありがたいことだと思わせてもらいます。今一般の方々が、こうしてこのサービスを受託委任払いということでいただけるように計らっていただけると思うんですけれども、中には生活保護者等も当然おられるわけです。こういう方々が同じ制度を利用しようとする場合には、社会福祉事務所に申請を出したりなんなりしなければならない。そして9割戻ってきた部分に関しましては、そちらからまた社会福祉事務所に返金をしなければならないというようなことだそうでございます。また生活保護の場合は、保護費としてそのまちから戻ってきた部分を生活保護費の一部として、そのまま使うというか月々の補助から差し引いた中でされる部分かあるらしいんですけれども、だんだんと認知等が進んできた場合に、どのお金なのかわからなくなるという方も多々おられるというお話を聞かせていただいております。そういう意味において、生活保護者の方々にそういう手厚い政策をお願いしたいと思いますけども、町長いかがでしょうか。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは2回目の質問にお答えをさせていただきます。受領委任払いを実施することになりますと、ただ今のご質問の生活保護受給者につきましては、事前に北海道へ介護補助申請をすることに変更ありませんが、受領委任払いをすることによって北海道へ返還する手間がなくなると考えられます。したがいまして一層利用しやすくなると思うところでございます。

出典:せたな町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月9日 議事録 PDF(65ページ) 間違いを知らせる