七飯町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月4日
自衛隊への個人情報提供問題について
- 聞いた人
- 上野武彦 議員
- 答えた人
- 情報防災課長 庭田昌輝、町長 杉原太
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 上野武彦
それでは、2問目に行きたいと思います。自衛隊への個人情報提供問題についてであります。七飯町は令和2年9月、当時の町長であった中宮町長と自衛隊函館地方協力本部長との間で個人情報に関する覚書を交わし、町内の18才と22才の住民の個人情報の提供を行ってきております。今回、町長も代わって、その状況の中で、こうした覚書を継続させ、さらに今後も個人情報の提供をし続けるのか。これについて、杉原町長の見解を伺いたいということでありますので、よろしくお願いいたします。
町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)
それでは、お答えしてまいります。さきの第3回定例会での答弁と重複してしまいますが、まず、自衛官募集事務については、自衛隊法第97条第1項において、市町村の法定受託事務とされており、自衛隊法施行令第120条では、防衛大臣は自衛官の募集に関し、必要があるときは市町村長に対し資料の提出を求めることができると規定されています。また、令和3年2月5日付、防衛省総務省連名通知にて、市区町村の長が当該提供資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることは住民基本台帳法上特段の問題を生じないことが通知されています。なお、個人情報保護法との関係においても、前述のとおり、法令に基づく提供であるため、適正な情報提供です。以上のとおり、この情報提供は、法令に基づく適正な事務であることから、七飯町としては、防衛大臣からの依頼があった場合は、今後も同様に情報提供を続けるものでございますが、さきの第3回定例会にて上野議員より御質問のありました情報提供を望まない方のための除外申請につきましては、既に広報ななえ、町ホームページやSNS等で周知のうえ、10月12日より実施しております。以上です。
議員の質問 11番 上野武彦
今答弁いただいておりますけれども、要するに、情報の提供は、自衛隊法の中で情報提供を求めることができるということになっております。これは義務ではなくて、できるですから、市町村長がどう判断するかによって対応がいろいろありまして、全国でもこういう情報提供をしている自治体は増えてきてはおりますけれども、まだ4割近くの自治体はそういった形での情報提供をしているわけではありません。ですから、この問題に関しては、住民の大事な個人情報を自衛隊のこういう募集に対して提供するということは、今の日本の情勢の中では本当に危険な方向に人材を提供するというふうにも考えられます。例えば、今回こういう形でやってきた情報がいろいろ問題になるのは、一つは、今の日本が今の政府の動きの状況から見ますと、戦争する国に向かっていると言わざるを得ないような動きになっております。特に岸田政権は、敵基地攻撃能力の保有というような形でやっておりますし、アメリカ軍の部隊に編入された形でアメリカ軍は先制攻撃を旨としている部隊ですので、それと一緒に行動するということは、本当に日本が戦争に巻き込まれるという方向に向かっているとしか言えない状況であります。そういう中で、こういった住民の個人情報を提供し、自衛隊の兵力へという形で人材を提供するということに自治体ですね、七飯町が協力するということになるということで、非常にそういったこの間の、七飯町ではないですけれども、日本の国が平和憲法を設けた経緯を考えますと、またこのような危険な方向に向かうことに一定の危惧を抱かざるを得ないというふうに私は思います。そういった点で、今の答弁ではちょっと私は納得しかねるところがあります。特に町長が代わって、前町長のそういった動きに対してその- 36 -まま継続するということに対しては、ちょっと私たちは納得がいかないなということがあります。そういう中で、こういう今の動きの中での個人情報の提供、これは今回これまでやっていなかった個人情報を提供することを求めない人に対しての対応も考えていると、実施するという方向は打ち出しておりますけれども、その方法に関しましても、今のような答弁の中身ではちょっと危惧を覚えざるを得ないというふうに思います。というのは、対象になる全対象者に対して、十分そういうやり方で個人情報の提供に関して本人がどう考えるかと。提供を望まないという意思を表明するに当たっては、十分対象者にそういう情報が伝わるということが前提になるわけですけれども、今の答弁では、非常にその辺が十分伝わるような方法ではないのではないかというふうにも思います。その辺について、再度お伺いしたいなと思います。
町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)
それでは、再質問にお答えしてまいります。まず最初におっしゃられていた自衛隊法等の関係なのですけれども、確かに議員のおっしゃられるとおり、町としては個人情報の提供は義務ではなく求めることができるという規定になっております。町としては、それに従う義務としては存在しないのですけれども、先ほどの答弁と重なるかもしれないのですけれども、住民基本台帳法上等、法律上に特段の問題も生じておりませんので、情報提供に一切の違法性はございませんので、問題ないというふうに捉えております。あと、町長が代わったのでという件なのですけれども、この覚書なのですけれども、前町長が当時の町の代表権者として締結したものなので、この覚書の効果、締結の効果は、前町長個人ではなく町に帰属しています。つまり、前町長個人が締結したものではなくて、町として覚書を締結したことになるので、町長が代わったとしても、七飯町としての覚書は引き続き有効であり、再検討、再締結等する必要はないと考えております。最後に、対象者の周知についてなのですけれども、こちらの除外申請の制度は10月12日より実施しておりまして、11月号の広報にまず掲載しまして、そのほかSNSですとかホームページでも周知しているのですけれども、制度は今回初めてということで、まだ完全に周知は行き届いていないかなというふうに感じておりますので、来年1月号の広報に再度載せて、引き続き周知を図っていきたいというふうに考えておりますので御理解願いたいと思います。以上です。
町の答え 町長 杉原太
情報防災課長が答弁したとおりでございますけれども、私は去年から町長に就任いたしまして、この考え方も継続はしておりますけれども、あくまでも個人の意思を尊重するということでございまして、その上では除外申請を受け付ける形で、もう10月から手続できるようになっております。また今、課長のほうから答弁あったとおり、広報だとかホームページだとか、またそういう周知のほうも徹底してまいりますが、これ自体、電子申請も可能というようなことで、出向かなくても電子申請で手続ができるというような形でございますので、そういう意味で個人の意思を尊重してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいというふうに思います。以上でございます。
議員の質問 11番 上野武彦
今、町長のほうからも答弁いただいておりますけれども、基本的に情報提供を続けるというような方向の答弁だったと思います。個人情報は、人格の一部だということで、行政機関にあっては個人情報の保有、管理に関して住民を個として最大限に尊重するという立場に立たなければならないという考えがございます。そういったことでいえば、従来、個人情報保- 37 -護の委員会で判断をしてということでしたけれども、委員会では情報提供することにオーケーだという判断を下して、それ以来ずっと提供をしていきておりますが、これは最終的にはもう少し広い人の意見といいますか、住民の声などを聞いた上で今後の方向を打ち出す必要もあるのではないかというふうにも思います。とにかく、今回はこういう形で実施を続けると。ただ、その場合に個人情報に関しての除外申請といいますか、これを新たに設けるという形での実施という形で、一歩前進ではあるのですが、今言われた広報だとかSNS、ホームページ、そういうところにこういう除外申請の制度があるのですよということを住民に知らせた上で実施していくということなのですが、どれだけ多くの対象の18歳、22歳のこういう若い世代に伝わる情報の伝達方法なのかどうか、その辺も今回の実施状況を踏まえながら、さらに改善という方向を進める考えはあるかどうか、その辺についてお伺いします。
町の答え 情報防災課長 庭田昌輝(情報防災課長は2025年3月まで)
上野議員のおっしゃるとおり、今回初めて行っている制度でありますので、実は今現在、除外申請がまだ1件も出ていないのですけれども、再度周知等を行いまして、本年度実施し、もし反省点等ありましたら、今後もその反省点を踏まえて改善等していきたいというふうに考えておりますので、御理解願いたいと思います。以上です。