七飯町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月10日
教育機会確保法成立後の七飯町の対応状況について
- 聞いた人
- 若山雅行 議員
- 答えた人
- 学校教育課長 北村公志、教育長 與田敏樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 15番 若山雅行
それでは、2番目の質問に入ります。教育機会確保法成立後の七飯町の対応状況について。平成29年2月に、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(以下、「教育機会確保法」という。)が施行- 18 -され、現在に至っている。この教育機会確保法施行が七飯町の教育関係に及ぼした影響及び七飯町が対応した内容等について、次の点を伺いたい。1番目として、教育機会確保法施行後、七飯町では何か対応を行ったのか。夜間中学や不登校について、検討状況も含めて伺いたい。2番目として、七飯町適応指導教室設置要綱(平成22年12月10日、教育委員会訓令第13号)及び七飯町適応指導教室運営要綱(平成22年12月10日、教育委員会教育長決定)では、児童・生徒の学校復帰を援助するためとか、学校復帰を援助するとか、学校復帰についての必要な助言との記載がありますが、学校復帰を偏重することは、この教育機会確保法の基本理念等に反しないか。当該訓令及び決定を改正する予定はないかということです。それと、3番目として、不登校児童・生徒を受け入れている民間のフリースクール等の運営状況について、近隣市町村にあるものも含めて状況を把握しているかどうか。4番目として、民間のフリースクール等の運営実績等について十分に検証、何をやっているかということを検証の上、民間との何らかの連携、または民間への支援等を図る考え等はないのかということをお聞きしたいと思います。以上です。
町の答え 学校教育課長 北村公志(学校教育課長は2020年12月まで)
それでは、1点目の教育機会確保法施行後の対応について答弁させていただきます。施行後の対応についてでございますが、不登校への対応を行っておりますが、夜間中学については、公立の夜間中学校は、全国でも10都府県に34校が設置されておりますが、七飯町では、要望を直接お聞きしていないため対応はしておりません。不登校につきましては、各学校で児童・生徒が不登校または不登校ぎみとなった場合、その児童・生徒や保護者と連絡を取り、家庭との連携を図るとともに、児童・生徒の状況によっては、スクールカウンセラーへの相談なども促しております。このほか、七飯町の適応指導教室や町内のフリースクールなど、児童・生徒の出席状況や学習内容などがきちんと確認できる施設に通所した場合は、授業への出席扱いとするなどの対応を行っております。2点目の七飯町適応指導教室設置要綱及び運営要綱中、学校復帰の偏重についてでございますが、設置要綱または運営要綱の中で、児童・生徒の学校復帰を援助することは、適応指導教室の指導目標及び方針として定められておりますが、必ずしも学校復帰を強要するものではございません。運営要綱で定めておりますが、主な指導として、児童・生徒の意思や希望を尊重し、自立できるよう指導・助言するとしており、あくまで児童・生徒、そして保護者の意思を優先するものでございます。したがって、教育機会確保法の基本理念等に反するものではないと捉えております。しかしながら、御指摘のとおり、学校復帰という表現が多く、学校復帰を偏重しているようにも捉えられるため、本年5月12日に開催いたしました令和2年第5回定例教育委員会議におきまして、設置要綱及び運営要綱中の学校復帰の表現を削除させていただいたところでございます。3点目と4点目の民間のフリースクールについて、併せて答弁申し上げます。七飯町内の児童・生徒が利用しております町内のフリースクールは、学校が施設と連絡を取り合い、児童・生徒の出席状況や学習内容などを確認し、出席扱いの対応などを行っております。なお、近郊にも1施設ございますが、6月1日現在、七飯町の児童・生徒の利用はございません。利用するようになれば、当然連携して対応させていただくこととなります。また、支援等についてですが、現在のところは考えておりません。以上でございます。
議員の質問 15番 若山雅行
この教育機会確保法については、私も全然知らなくて、講演会にたまたま行ったら、不登校、フリースクールについての講演会へ行ったら、こういう法律があって、子供た- 19 -ちの教育を受ける権利というのを重点に置いて、基本理念として、ホームエデュケーションというか、家で勉強しても構わないという、そういうような考え方が大きく変わった中で、こういう法律ができたということで、これについては、議員立法とかなので、なかなか知っている人だとか、理念についてまでどうこうというのはないと思うのですけれども、今この要綱の中で、学校至上主義というか、学校復帰が、そういうような扱いをしているのではないかというような感じがあったので、この要綱とか、古いものでどうなのかと言ったら、直していただいたということなので、非常に対応していただいたのは有り難いものだなというふうに考えております。今後ともフリースクールについても、どうしても登校できないという子供たちが中にはいるようなのです。僕も十分理解はできないのですけれども、学校に行けない子が何でフリースクールに行けるのだという、そういう疑問は確かにあるのですけれども、学校には行けないのだけれども、フリースクールの自由な空間の中で友達ができたり勉強したりするというケースはあるようなのです。ですから、どうしても学校に来れない人には、学校に復帰するとかということだけを指導するのではなくて、フリースクールの活用についても、教育委員会のほうから、こういう方法もありますということで指導していただければ、互いにいいのではないかなというふうに考えて質問させていただきました。これについては、十分対応されていただいていたので終わりますけれども、できましたら教育長の考え方を若干御指導いただければなということでお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
町の答え 教育長 與田敏樹(教育長は2024年9月まで)
少し考え方を答弁させていただきます。確保法と言われていますけれども、これ平成29年に法律が制定されましたけれども、具体的には、去年の11月だと思いますが、文科省のほうから通知文が出まして、過去の学校偏重、復帰偏重という通知を全て破棄しますと。改めて確保法の理念に基づいた対応をしてくださいというものが出て、ようやっと具体的に動くようになってきたということです。正直申し上げますと、教育委員会、さらには学校現場でも、学校に復帰させることがためになるのだという考え方は、今でもそこは多少残っているということは否めません。だからこそ、今回非常にいい質問をしていただいたと思っていますが、教育委員会としてしっかり、そうではないのですと、子供たちが教育を受ける権利と、学校に通うということは別のことですと。どうしても子供たちが学校に通うことができないのであれば、その児童・生徒が学びができる場所において学びをするということに対して、きちんと教育委員会としても認めましょうという形に変えていかなければ駄目ですと、変えますということで、今回、適応指導教室の内容についても訂正をさせていただきました。フリースクールにつきましても、適応指導教室に適応指導員というのがおりますので、その指導員のほうでしっかりとその子の実情、家庭環境、希望等を含めて、フリースクールを紹介するということも現実問題としてやっておりますので、そういう意味では、今は確保法の理念に基づいた対応をしているということで考えておりますので、ぜひそういうことで御理解していただきたいと思います。以上でございます。
議員の質問 15番 若山雅行
ありがとうございました。2番目については終わります。