江差町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月19日
犯罪被害者支援に関する協定について
- 聞いた人
- 塚本眞 議員
- 答えた人
- 町長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 塚本
それでは第2問に入らせて頂きますが、犯罪被害者支援に関する協定についてであります。江差町では、南檜山5町と江差警察署は、犯罪被害者等支援条例施行に伴う連携協定を締結したと伺っております。条例に沿った5町と江差署の連携の協力、個人情報の適正な取り扱いを行うための必要な事項も定めてあると伺っておりますが、具体的にどのような連携協定になっているのかお伺い致します。
町の答え 町長
議長。
町の答え 町長
塚本議員の2問目、犯罪被害者支援に関する協定についてのご質問にお答えを致します。本年3月に議決された、町、江差町犯罪被害者等支援条例は、犯罪行為による被害者及びその家族又は遺族に対し、受けた被害の早期回復又は軽減を図ることが出来るよう、具体的な政策等を規定し、安全で安心して暮らすことが出来る地域社会の実現に寄与するものでございます。本年4月には、町条例に基づき、犯罪被害者等への支援を行う際、町と警察署が綿密に連携協力し、個人状況・情報を適切に取り扱うための協定を締結しております。ご質問の協定の内容につきましては、全6条で構成し、趣旨、紹介、警察署の責務、町の責務などを規定しております。照会に関する内容としましては、町が被害者等から相談を受けた場合、被害者等の同意を得た上で、被害者等が申し出た犯罪行為の日時や場所、被害の状況、警察署への届け出期日などを書面にて警察署へ照会し、警察署が必要な情報を速やかに確認のうえ、その結果を書面により、町長へ回答することとしております。責務に関しましては、警察署及び町は、これらに関する個人情報を適正に管理し、当該個人情報は、犯罪被害者等支援を行う目的以外には使用しないものと規定しているところでございます。犯罪被害者支援等条例の基本理念にあり、第3条第2項の基本理念にありますように、犯罪被害者等の支援に関しては、関係機関等が相互に連携協力し、犯罪被害者等4の状況などに十分配慮して参りたいと考えております。
議員の質問 塚本
議長。
議員の質問 塚本
犯罪被害者等支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じて適切に行われるとともに、当被害者等支援により、2次被害が生じることないよう、十分配慮して取り進めて頂きたいというふうに要望致したいと思います。