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せたな町議会 令和3年第3回定例会 2021年9月27日

8月からの特別養護老人ホーム等の入所者に対する補足給付制度の改定に伴う否定的な影響への対策と雅荘再開に係わる諸問題について

聞いた人
菅原義幸 議員
答えた人
町長 高橋貞光、選挙管理委員長 大坪観誠

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 菅原義幸

4番目の質問に入ります。これも4問目の質問に入る前に共済掛金の問題を言っておきますよ。この答弁要りませんけども、電話での話じゃないんですよ。あなたがさる方のところに行って挨拶した時にお願いしたら、わかりましたって言う返事をもらったと、そういう報告を部会にして、それを前提に、じゃ皆で入ろうやということになったんです。それはここで言っても仕方がありませんから、そのことだけ言っておきます。くれぐれも自分が発信した言葉に、あとで戻るような態度を取らないように厳しく申し上げておきます。では4点目の質問に入ります。8月からの特別養護老人ホーム等の入所者に対する補足給付制度の改定に伴う否定的な影響への対策と雅荘再開に係わる諸問題についてお尋ねします。①特別養護老人ホームなどに入所する低所得者の食費、居住費を減額する補足給付金制度が8月から改定され、憂慮すべき事例が発生しています。せたな町内のある施設では、食費が月額で21,300円の負担増になるなど4人の入所者に影響がでているそうです。支援策を検討すべきではありませんか。②合併新法人による雅荘再開に関するその後の進捗状況と見通しを伺います。またいわゆる介護スタッフの引き抜きや介護サービス事業者に対する支援に格差等の問題が発生しないように全力を尽くすことを求めます。以上で質問通告に基づく質問を終わっておきます。②につきましては、先ほどの道高議員の質問に対する答弁が出ておりますから、それと関連させて少しつけ加えてお尋ねしたいと思います。10月1日からの合併はそのまま実施されず、あとにずれるっていう答弁でしたよね。それで合併手続きに関して支障が起きた場合には、10月1日の合併後にずれることがありますという契約になっているのは事実なんです。ですから町側には、どのような事情で10月1日の合併スタートが、あとにずれるようになったのか理由の報告を求めたいと思います。それからその情報をつかんだのは9月に入ってからだというでしたが、9月のいつですか。1日ですか、先週の金曜日ですか、具体的に答弁願います。3つ目ですが、9月議会は9月13日から始まってるんです。その前にも総務厚生常任委員会があります。常任委員会や議会この重要な事実を今日の一般質問で尋ねる以前に、なぜ報告できなかったのか、しなかったのか。この件についてもお尋ねしておきたいと思います。それから介護スタッフの引き抜きの問題ですが、新しい町外企業が進出するとこういう問題が起きるんです。江差の事例なども私ども聞いておりますが、引き抜きという表現が適切かどうかは別ですが、限られたスタッフの奪い合いといいますか、誘致合戦が始まると。これで混乱してしまうと大変ですから目配りしておいてください。もう一つは、先ほどの町長の答弁ですと雅荘再開した場合に赤字は間違いないから、これ行政として支援するということなんです。その場合に、きちんとした基準を作って雄心会あるいは雅荘に特化した支援ということにはならないようにしていただきたいと思います。多かれ少なかれどの介護サービス事業の経営者も似たような問題抱えてますから、そこに公平公正な支援策になるようにしっかり政策を打ってほしいというふうに思います。その場合、過去の議会で申し上げましたように介護事業持続化基金、これは仮称でありますけれども、こうしたものをきちんと作ってそこに民間の介護サービス事業者も参加させながら、公平妥当な運用になるという構想を私はいよいよ具体化し手を着けるべき段階に来たなと思っておりますけれども併せてご答弁願います。以上です。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは1点目のご質問にお答えいたします。食費及び居住費の負担限度額については、本年7月までの利用者負担段階が3段階に区分されておりましたが、今回の改定により8月から3段階目が更に2つに細分化されております。このことに伴い認定要件である年金収入金額及び所得合計金額、預貯金資産残高等の上限額、また食費の第2段階から第3段階までの負担限度額が見直されております。本制度改正は、在宅で暮らす方との食費、居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図ることを目的としております。このことから一定額以上の収入や預貯金などをお持ちの方の食費の負担額が見直されたところであります。したがって、これに対する支援策を実施する考えはありませんのでご理解をいただきたいと思います。2点目でございますが、これは先ほど道高議員への答弁で申し上げたとおりでございますが、そのほかにご質問がございました点についてお答えをさせていただきます。まずこの延びると、少し合併期日が遅れるということにつきましては、これは議員おっしゃるように基本合意の中で延長することができるというふうになっておりますが、実は9月中旬にこの報告がございました。速やかに議会に報告できなかったということについては、改めてお詫びを申し上げなければならないというふうに思っております。申し訳ありませんでした。そういうことで少し遅れている状況にありますが、協議のほうは、しっかりと詰めが行われている進行形という状況でございます。それとこの雅荘の支援ということについて全体を考えた基金も必要でないかというふうなご意見でございました。雅荘の支援につきましては、これはこれまでも立ち上げの時、あるいは閉める時についても平常時、制度改正が行われて経営が厳しくなったという時点でも、これは個別案件として恵福会への支援をしてきた経過がございます。今回も同様の扱いとしたいというふうに思います。ご質問の全体を考えた基金についてですが、それはそのような状況が出てきたというときには、当然そういったことも、しっかり検討してまいらなければならないと思っているところでございます。また介護スタッフにつきましてですが、ご指摘のようなことが無いよう状況を十分注視してまいりますとともに、介護サービス事業者に対する支援に格差等の問題が生じないよう、これまで同様、町としての役割を果たしてまいりたいと考えておりますことでご理解をいただきたいと思います。

議員の質問 11番 菅原義幸

答弁漏れがありますね。合併が延びた理由の問題についてです。先ほど申し上げましたように、基本合意書の第2条では、合併に必要な手続きを行うことが困難な場合においては甲との協定によってこれを延長することができるというふうになってます。その理由は何ですかって聞いてるんです。これは答弁漏れになってますから再質問に入る前に補充を求めます。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

失礼しました。理由につきましては、細部の詰めにもう少し時間がかかるということでございます。

議員の再質問 11番 菅原義幸

再質問を行います。まず第1点ですが、基本的な認識がまず違いますね。支援はしないと、あなた得意の答弁ですけども、今回問題なのは、低所得者ほど値上げのしわ寄せが強くなってるということなんです。これよく勉強してみてください。ランク、区分、低所得者ほど値上げの影響大きいです。だから深刻なんです。そういうことをよく分析して対応していただきたいと思います。今のは収入増になることによる食費の増のほうなんですが、そのほかに資産増というのもありまして、資産増というのは、今までこれだけの資産を持ってても補助しますよということだったのが、同じ資産であっても打ち切られてしまうという改悪も同時にされてるんです。そうした中身をよく首長として掌握しておいていただきたいと思います。特に私が申し上げますのは、9年来のいわゆる安倍、菅政権の下での高齢者に対する国の改悪と言っていいのか、改定と言っていいのか、すごいんですよ。例えば、高齢者医療費保険料の値上げ、介護保険料のアップ、それから75歳以上の高齢者の一定金額以上の方の医療費の2倍化です。高齢化社会に逆行する問題がどんどん出てきてる。今度の場合もあなた言ってるように条件の良い人を切ったんじゃないんです。条件の悪い人の分をカットしてるから大変だなと。介護難民が起きないのかなと。退所してる人もいるっていうんですから金払えなくて、これは全国の例ですけども。ということについてよく認識をし研究をしていただきたいという問題提起をしておきます。本来の雅荘再開の問題なんですが、町長これ大変ですよ。今9月27日でしょ。私は今朝の今朝まで10月1日合併で粛々と雅荘再開になるものと思ってました。だから質問通告したんです。展開違うんじゃないですか。あなたはかつてこういうこと言ったんです。雅荘再開の秘策があると、秘策とはなんだって言ったら、相手あることだから言えませんと。何のことはないあとで聞いたら雄心会と恵福会の合併問題だと、経過聞いてますと10月1日合意の合併をするという協定ができあがって調印も終わったと、それ以外のメニューに雅荘再開のメニューも入ってると。合併も継続して行う事業としては以下のとおりとするという中に、雅荘の問題も入ってるわけですからね。大変明るいんだと、結構だ結構だということであなた町長選挙に臨んだわけです。町長選挙にも、公約っていうんですか、いかにも再開が実現できるかのような慎重に読めば逃げも打ってますけれども、そういう文言もあると。終わった途端こういうことですか。それで私が一つ言っておきたいのは、合併に必要な手続きを行うことが困難な場合においては、延長することができる。この理由は何ですかって聞いてるんです。曖昧なんです先ほどの説明ですと。もっとはっきり聞いておきますが、実務手続き上の理由で合併できないんですか。実務手続き上の問題で困難な理由があるんでしたら、どういう実務上の問題点があって10月1日合併困難なのか、明確に説明してください。それともそれ以外の理由いろいろあるでしょうよ、人事の問題あるかもしれませんし、人事の問題は全員が雄心会のほうで理事持つって言うからそういうことはないと思うんですけれども、あとは財政上の財源上のやりとりだとかいろいろ考えますけれども、何が原因なんですか、何が理由なんですかと。これははっきり説明をしていただかなきゃなりません。多分それは当事者同士の話なので、そこまで聞いておりませんという答弁かなと思うんです。それじゃダメなんです。きっちりそこを把握して10月1日合併に至らなかった具体的な理由を究明して、きちんと調査して議会に報告してください。なぜそれを言うかというと、雅荘再開の問題なんですよ根本的には。今、恵福会と雄心会の合併の日にちがあとにずれますと。町長の口からは、いつになったら合併できるという明確な答弁がない。11月なのか、12月なのか。来年の2月なのか3月なのか、そこは不透明なんです。そうするとどういう問題が起きるか。雅荘再開の問題にダイレクトに影響してきますから、雅荘の再開も合併してからの話になりますでしょう。スタートして事業展開どうするかという話になってくるわけです。町長、来年4月1日のオープンに間に合うんですか。スタッフを集めなきゃないんですよ。一言言っておきますが、今私は議長と月が変わりましたら振興局長に会ってくるという手はずを議会事務局通じて詰めてますから、今まで何回か言ったけれどもコロナで会えないからと言って日程セットにならなかったんです。だけどもこの9月30日で緊急事態宣言も蔓延防止も共に10月1日からはならないようですから、振興局長もいつまでも会わないわけにいかないでしょう。私も経過全部言ってきますから振興局長に。その上で今後の補助金返還の見通しについてしっかり伺ってきたいと思います。その上で改めて問題にしたいと思いますが、そういう事態にならないよという明快な見通しがあるんであればしっかり答えてください。以上です。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えをいたします。まず最初の制度改正による食費が上がると、負担が増えるということについてでありますが、これ私今見ているのは、厚生労働省からいただいているものでございますが、議員は、低所得者のほうに負担が増えるということでご質問あったと思いますが、これによりますと所得の多い方のほうの負担が上がると、それ以外は今までどおりということでございます。という内容でございます。それからこの何が原因で遅れているのかということで質問がございました。これにつきましては、そこまで承知をしていないというのが正直なところでございますから、議員おっしゃるように改めて聞いて整理をして議会に報告をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。以上です。

議員の再質問 11番 菅原義幸

今日、議長苦労されてるようですから従います。町長ね、値上げ問題については町長の認識間違ってますから、これはここでやっても細部の問題になりますから、あとで個別にやりましょう。認識間違ってますよ。これは答えは要りません。それで②のほうの雅荘再開の問題なんですが見通しどうなるんですか。そこをきちんとしてもらわないと、私が一貫して問題にしてるのは2つなんです。立派な施設があるのに入りたいという人がいるのに入れない、この状態を放置しておいていいのかと、これが一つなんです。再開ずっとできないと補助金返還の問題起きるよと。これ1億5,000万円ですよと。これ行政として放置しておいていいんですかと。この2つなんです。だから再開できるかできないか。できるとすればいつなのかという問題は、この問題の中心的な眼目なんです。そこを明確に答弁できなけりゃあなた選挙で掲げた公約っていうのはどうなるんですか。4年前の選挙公約で、国民宿舎あわび山荘改築に向けた努力をするみたいなことを公約にして、区民の皆さん再開してもらえるんだろうと思ったら、これは公約していない証拠ですって100人超える集会の場で、私は公約してない証拠にそういうものを出したことあるんです。だから私も今回の公約見てて、あわび山荘の公約と同じような使い方をされる危険性があるなと、非常に強い警戒心を持っています。2回にわたって有権者、町民の期待を裏切るような行政行為をなさらないように厳しく申し上げておきたいと思うんです。しっかり答弁お願いします。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えをいたします。雅荘の再開につきましては、これまでもお話をしているとおり、それを前提に今協議がまさになされているところでございます。早く両法人の合意がしっかりできて、そうした再開に向けた行動、活動ですね、これを急いでできるように、これからも町として取り組んでまいりたいというふうに思います。ということでいいですね。

議員の再質問 11番 菅原義幸

議長のほうから言う前に言っておきます。見通しはどうなってますかって聞いてるんです。努力するなんていうのは当たり前じゃないですか。見通しどうなんだと、間に合うのかと聞いてるんですよ新年度に。そこをきっちり答えてください。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

基本合意書にもありますとおり、この再開については、現在、休止中ということでありますし、当然この第3条の1番下3項ですか、早期の再開を行うということで合意をしているところでございます。したがいまして、その早期に向けてまさに今協議がなされているという状況でございます。

議員の再質問 11番 菅原義幸

答弁になってません。

議員の再質問 11番 菅原義幸

そんなのこの協定書見れば分かるんです。私、別に協定書の中身を朗読してくださいって質問してるんじゃないんです。見通しをせたな町としてどう思っているか。どういう展開になるのかと。確たる答弁を求めているんです。何回、同じことをしゃべらせるんですか。これは質問の回数じゃなくて議事進行上の発言ですから、しっかり前を向いて誠実に噛み合った答弁をしてください。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

まだ見通しについて示せる段階ではございません。したがいまして見通しがついた段階では速やかに議会に報告するということで、そのための協議を今しっかりやっていただいている。両法人間での協議はしっかりやっていただいているというところでございます。

議員の再質問 11番 菅原義幸

それでは今日最後の質問です。町長選挙ポスター掲示場に張り出したポスターへの妨害行為の詳細と町及び選挙管理委員会の対応について、これは町長並びに選挙管理委員長にお尋ねをいたします。①町長選挙ポスター掲示場に張り出したポスターに妨害行為があったという情報を9月1日に入手しましたが、事の詳細を伺います。②これは選挙運動に対する悪質な妨害であり、法治社会において断じて許されない行為です。町及び選挙管理委員会の認識と対処内容について伺います。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

まず1点目のご質問からお答えさせていただきます。町は、選挙管理委員会事務局より9月1日、午前8時30分に町長選挙候補者ポスター数枚が心ない人により黒いペンキによる損傷が確認され、現在、選挙管理委員会で町内の全ポスター掲示場を確認中で、併せてせたな警察署にこの状況を通報している旨の第1報を受けました。その後、大成区内の掲示場5箇所で損傷が確認され、せたな警察署での現場確認も完了し、せたな警察署の指示により損傷したポスター5枚の内1枚は紛失しておりましたが、残りの4枚と掲示板5枚を選挙管理委員会で保管している旨の報告を受けております。2点目のご質問にお答えします。町としては、このような悪質な行為は選挙を冒涜するものであり、断じて許されない行為であるという認識は議員と同じであります。今後の対応でございますが、公職選挙法違反として警察が捜査していることや、選挙については、選挙管理委員会の所管であることから適切な対応をお願いしたところでございます。

町の答え 選挙管理委員長 大坪観誠

菅原議員の1点目のご質問にお答えします。高橋貞光選挙事務所より9月1日、午前7時20分頃に大成区で町長選挙候補者ポスター数枚が、黒いペンキを塗られているとの電話連絡を選挙管理委員会事務局書記長が受けました。その後、大成区の事務局書記と情報を共有し、事実確認を行ったところ数箇所でペンキによるポスター損傷の連絡を受けていることが確認され、明らかに選挙妨害で公職選挙法に抵触すると判断し、せたな警察署に通報したところ既に高橋貞光選挙事務所より通報済でありました。その後、町内の全ポスター掲示場の確認を行った結果、大成区内の掲示板5箇所で損傷が確認され、ポスター5枚の内1枚については既に紛失しておりましたが、ポスターが損傷して被害を受けた掲示場所について、せたな警察署と情報を共有し、直ちに5箇所について、せたな警察署による現場確認が行われました。このことについては、午前9時開催の選挙管理委員会で現状について事務局書記長より報告を受け、今後の対応について協議した結果、掲示板については被害がないことから、選挙管理委員会としてせたな警察署には被害届を提出しないことを決定したところでございます。なお、せたな警察署の現場確認後、指示により損傷したポスター5枚の内1枚は紛失しておりましたが、残りの4枚と掲示板5枚を選挙管理委員会で、現在保管しているところです。2点目のご質問にお答えします。選挙管理委員会としては、このような悪質な行為は断じて許されないという認識であります。今後の対応でございますが、今回の事件は公職選挙法第225条違反、いわゆる選挙の自由妨害罪にあたりまして、その取り締まりは、せたな警察署であり現在捜査中であると伺っておりますことから、その指示に従い適切に対応したいと考えているところであります。また、このような事件を単に落書やいたずらなどと簡単に考え誤解している人がいる懸念もありますことから、選挙管理員会としては公職選挙法第225条違反は、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という重い罰であることなどを周知して、二度とこのような悪質な選挙妨害が行われないよう選挙について正しく啓蒙する必要があると考えております。以上、ご質問にお答えさせていただきました。

議員の再質問 11番 菅原義幸

公職選挙法違反だという明快な報告がありました。公選法の第1条では、この法律の目的を少し省略して申し上げますが、その選挙が選挙人の自由に表明する意思によって、公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。この法律に違反した重大事犯だっていうことなんです。選挙管理委員長がおっしゃってますように、これは選挙の自由妨害でありまして公選法225条2項のほうではこう書いてあります。交通もしくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法によって選挙の妨害をしたとき、おっしゃってるように4年以下の懲役又は禁錮、100万円以下の罰金というふうになってるわけです。これ相当な重い罪ですよ。軽いものではないですよ。私、選挙管理委員長が誠意を持って答弁していただいたことについては敬意を表します。そのことと選挙管理委員会の議論についての判断はまた別であります。選挙管理委員会の議論の中身はこういうことなんです。簡単に言いますと、掲示板本体の損傷はしてないから被害届は提出しないことにしますという選挙管理委員会の会議録になってるんです。これは書記長経由で入手した文書です。正確に朗読します。掲示板を狙ったものではないと判断できると思うので、選挙管理委員会として被害届を出す必要はないと考えます。被害届は提出しないことといたしますというまとめになっているんです。私はこの判断根本的に間違ってると思います。225条の2は何を言ってるかっていうと、掲示板、物理的に損壊したかどうかっていうことよりも、そこに貼ってあるポスターが妨害を受けたかどうかということが中心問題なんです。その肝腎要のポスターをはがされたり、ペンキを塗られたりするとポスター本体に危機を受けてるわけですから、これ以上の妨害ないんじゃないですか。それで被害届を出さないことにするということで、提出しないことにするということでこれは判断したと思いますが、被害届は出すべきだと思います私は。あとは捜査当局がどうするかはまたこれは別の展開になりますけども、そういうことで1番大事な眼目になる判断について、いかがかなということを率直に申し上げておきたいと思います。これは町長の認識もどうであったのか。行政執行者としてもそうでしょうし、選挙に立候補した当事者でもあるということから、こうした公職選挙法をめぐる民主主義上の許しがたい攻撃に対しては、やはり断固たる態度で臨んで、再びかかる犯罪行為が発生しないように防止する責任があると思うんです。おそらく私がこれを一般質問で取上げなかったら知らなかった方がたくさんいると思います。それはダメなんです。こういうことやったら大変問題になるよと、今後いろいろな選挙ありますけれども、ペンキで塗って剥がしたりするのは大事件なんだと、大犯罪なんだと。やったら大変なことになるということをきちんと町民の皆さんに示さなきゃならんのです。そういう重大な民主主義の根幹に関わる問題でお咎めなしと。これは行政としてもおかしいと思うし、当人としてもおかしいと思うし、選挙管理委員会の扱いについても私は率直に言って足らざるところがありはしなかったのかというふうに思うわけです。こうしたことが、再び我が町において発生しないように厳重に対処をする必要があるということを提起したいと思います。一つは、被害届を出すべきだと思います。あと事件としてどう捜査し、対応するかというのは司法当局の問題です。もう一つは、公表すべきです。広報その他で、こういう事犯があったけれども、こうこうこういう条項、根拠に抵触する犯罪行為なので絶対やらないようにという警告のアピールをすべきだと私は思います。2点について町長と選挙管理委員長に伺っておきます。以上です。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

私も議員同様に225条の公職選挙法違反というふうに認識をしておりますし、同じく重大な犯罪行為という認識もございます。いずれにしましても、この部分については、選挙管理委員会の判断に従いたいというふうに思います。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

ですから選挙管理委員会の判断に従います。

町の答え 選挙管理委員長 大坪観誠

ただいまの再質問にお答えをいたします。警察署との関連でございますけれども重大な選挙妨害事案でございます。それを選管としてもよくよく承知の上で警察へ通報しております。それで被害届をどういう旨で出さなかったかということは、掲示板そのものに被害損傷を、いわゆる器物破損のような損傷がなかったということが認められましたので、ただし選挙妨害行為であることは、承知の上、既に警察にその旨被害届という形ではありませんが通告しております。それを受けて捜査権限、捜査活動を行うのは全て警察署であります。選管ではそれ以上の動きを取ることはありません。それが順当ということで選管はそのような動きに至りました。それからもう1点ですが、いたずらやそんなことで済まされない、大変重大な事犯でありますよということで、今委員会では、町のホームページや、それから町広報紙の手段などを用いてそれをしっかりと町民、有権者に啓蒙をしていく予定でおります。以上で再質問にお答えをさせていただきました。

議員の再質問 11番 菅原義幸

了解しました。

出典:せたな町議会 令和3年第3回定例会 2021年9月27日 議事録 PDF(77ページ) 間違いを知らせる