せたな町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月14日
国保会計の保険税及び基金積立金について
- 聞いた人
- 真柄克紀 議員
- 答えた人
- 町長 高橋貞光、選挙管理委員長 大坪観誠
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 7番 真柄克紀
それでは3問目の質問について町長にお伺いいたします。私の提出した事項は国保会計の保険税及び基金積立金ということで、私も大変悪いなと思うんで若干抽象的すぎかなという気はしております。ただこの会計全体について、私本来は決算委員会でいろいろ審議するつもりでおりました。しかしながらなかなか日程的にとれないということで、私の考えもぜひできればいい考えであれば予算のほうに反映していただきたいという思いもありましたので、この場で質問させていきますことをご理解ください。もしかしたら通告にないという話でそれがダメだということでそれはそれで構わない項目もあるかもわかりませんが、極力全体を通しての話として答弁願いたいと思います。国保会計の保険税及び基金積立金は、令和4年度の決算、一般会計からの繰入れと繰越金の運用で1,795万2,000円あまりの剰余金が会計として出ております。まずこの剰余金について運営の中で、どのような判断をされているのかどのように評価してるかまずお聞きしたいと思います。それとこの基金積立金についてですが、処理上は臨時会での積立金として基金に処理してますね。間違いないですね。私たちのこれ特別会計とはいえ本来からいうと事業展開のあとのきちんとした精査の中で基金に繰入れていくという年度末で、それが本来の姿じゃないかなと思うんですが、これ長年にわたってこういう形で処理しているような感じがしますけれども、この処理の仕方についての根拠についても重ねてお伺いしておきたいと思います。まず第1点、令和4年度の保険会計全体を通して町長どのように考えているか。あと積立金の処理の仕方あるいは積立金についてどういうふうに考えているか、まず1点目お聞きしたいと思います。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それではお答えをさせていただきます。国民健康保険事業の運営につきましては、平成30年度から都道府県下に移行となり北海道が各市町村とともに国保財政の運営を担うこととなりました。国保財政の収入は、保険税、それから北海道からの交付金、一般会計からの法定繰入金で事業運営され、被保険者の医療給付費や保健事業費及び国民健康保険事業費納付金に充てられております。令和4年度の国保会計の決算では1,795万2,000円の繰越金となりましたが、これは令和5年度以降の北海道への納付金財源となるものであります。国保の運営は、被用者保険に比べて中高年齢の加入者が多く、医療費水準も高いことから、引き続き医療費抑制に向けた取組を推進するなど、北海道と連携し健全な国保運営に努めてまいりたいと考えていることでご理解をいただきたいと思います。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
この基金の積立金につきましては、これは令和4年度におきまして590万ほど積んでいるところでございますが、これは先ほども述べました国保会計の中で、この不足が生じたときには繰入れをする財源ということになるものでございます。
議員の質問 7番 真柄克紀
おっしゃるとおり以前の町単独の事業と違って、道が最終的なまとめという形の中でこの事業を展開されているわけですが、ただ基本になる各町村単位の基本の政策はあくまで町村が決定すべきものであるし、税だけでなくていろいろな形のこの国保会計を運営していく上での基礎となるのはあくまで町の考え方だと私はそう思っております。それで先ほど町長は、私のこれあれかわかんないですけど、基金に関しては年度途中で臨時会で補正で繰入れしてるわけです。これはだからこれから今後に向けての会計の在り方として私お聞きするんですが、税にあれしていきますと、国保税当初予算で2億2,470何万、そして調定額で2億5,000万これは老婆心じゃないですけど、こういう形で調定額しておくと、最終的には予算に合わせたときに、ある程度の目こぼしと言ったら悪いですが、それがあっても予算として成り立つんだという、ある面で言ったら裏づけのような形の予算設定にも何年か私見て感じてるわけです。そこでそれについての考え方をまずお聞きしたいと思います。なぜそう言うかというと、そういう形の中で調定額を上げておきますと、これ監査委員からも指摘されておりますけどやっぱり国保税が1番滞納率が高い。その整合性どう考えてるのかなということで私質問してるんですけども、だからこの調定額についての考え方をまず続けてお聞きしたいのと、それからこれ積立金については590万ぐらい積立てしてますよね。課長それでいいですよね、年度途中の臨時会で、最後になると繰入金になるわけでしょ。基金積立金の扱いをするという根拠ですね。私は本来年度途中で積立金するんであれば、年度から全部事業精査した中で、例えば基金の500万、それから今言う繰入金をきちんと精査すれば、大体町で出てる数字で言いますと1,000数百件の保険税が基金とそういうものを一般会計先に入れて整理すれば、約1戸あたり1万円ぐらいの保険税減税になるわけです。それでなくても保険税の重税感というのは、やはりみんな多い、その結果が今言う滞繰含めて出てきてる。それを考えるとこの指定保険税というのはあくまで目的税ですから、保険会計もそうですけど利益を上げるという会計ではございませんので、それをうまくこの積立金を年度で積むんじゃなくて、これをきちっと原資として運用して、それで保険税を軽減するという措置をとって、その上で精査して年度末に繰り入れるのが正規じゃないんですかということを重ねて私はお聞きしたい。それは作業上からいったら当然積立金積んでおいて、これは楽ですよ、行政側としては。しかしながら現実問題として、このあとますます国保会計に関する特に利用者からは厳しいというお話も上がってますので、それと同時にこの国保税は逆に言うと共済から、それから違う形の保険者の方々の合意もいただきながら維持していることでございますから、そういうことからいうとむしろ最後になってまた繰越金を毎年同じぐらいの金額で出して上げてくると。これが本当に会計上、国保会計としてまともにいいものかどうかという疑問を持ってますので私今日お聞きしているんですが、その辺積立金と、それからきちんとした形の基金の繰入金の違い、考え方、それからなおかつ何とかその事業精査の中で保険税を1万でも、1戸あたりですよ。そのぐらい下げていくことによって、本来の国保会計、町民にはさらに理解していただけるし、これで具体的に繰越金が出たから褒められたという形で私はないと思うんで、その辺についての基本的な考え方を再度お伺いしたいと思います。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
お答えをいたします。基金の繰入れにつきましては3月定例会ということで、ある程度収支の見通しをつけた中で積立てを行っているということでございます。議員もご承知のようにこの国保会計というのは、高額医療等で非常に動き幅が大きいということでございまして、そういったことで大きな金額を繰入れをしなければならないという場合も当然、想定されるところでございます。そういったことで積立ても必要ということになるわけでございますが、またもう少し詳しく言いますと、都道府県一本化ということで北海道からも標準税率が示されております。所得割で14.08%とある程度高い税率になっておりますが、せたな町におきましては、これよりも低い税率12.18%、均等割につきましても下げておりますし、2,000円弱下げておりましすし、均等割につきましても1万円弱下げているという状況になっておりまして、決してほかから比べましても高いということではございません。それから令和4年度の剰余金につきましては1,795万2,000円ということでございますが、これにつきましても、実はこれにつきましては、北海道からの特別調整交付金として1,266万円、これは令和5年度の財源として交付されている金額になります。それから令和4年度に入っております411万5,000円、これは令和6年度の財源として使ってくださいということで北海道から交付されているという金額、これ合わせると1,677万5,000円という数字になりますので、これらを財源として保険税を下げるというような使い方はできないということになります。当然使ってしまいますと翌年度また税率を上げなければならないという状況にもなりますので、こういったことで町としては、できるだけ保険税を上げないでぎりぎりの段階で収支の均衡を図っていくということに努力をしているということでございますので、ひとつご理解をいただきたいというふうに思います。
議員の質問 7番 真柄克紀
私、別に他町村でうちの町が高いとかそういうこと言ってませんし、やれる範囲の中では知恵を出し合った中でこの税率にしてるんだろうと。確かに一定の税率の指導等もあるんだとは思いますが、しかしこの独自会計の中で余力があればそこの中から減税に持っていくという姿勢は当然必要なことだと。であればずっと私何年か見ましたけど、お金がかかるといいながらそしたら逆に基金から繰り入れてこの何年間ないんです。安定的に500万幾らという、しかも先ほど言うように年度末、いくら3月とはいえ臨時会なんです。全ての形がそろってそれで繰入金半分なら半分を基金に繰り入れるってのが本来だろうと私は思うんですけど、だからぎりぎりだからという、先ほど言ったように臨時会で処置する積立金という形がいいのかどうか、私それまず再度確認しておきたいと思います。それとさっきこの繰入金を例えば途中でやらないで年度当初から私の試算でやって500万といっても大体1戸あたりやっぱり5,000円から8,000円の減税になるんです。そしたらこれがないからといってこの会計自体をしたら今指摘される会計になってないと私は思うんです。ですからその辺も、これは今日そうすれとかではなくて、こういうことも含めてこの次の年度に向かっていろいろなことから、この指摘も私現実にやっぱり重税感、この国保税に関してはいろいろもう相談もされてるし、決して町がそんな無理して課してる訳じゃないっていうことも説明してます。だけどそこに一歩でも、そういう形で知恵を出すことによって積立基金からどんどん使っているなら私何も言いません。ただでもルール上みたいに積み立て必ず何百万かするわけですから、であればその原資も含めて、ますます年金者が多くなった中、国保税メンバーが増えていくときにそういう話が出ますので、そういうことも検討しながら大変でしょうけども、そういう形の税の在り方をきちっと来年度に向けて議論し研究していただきたいということで質問させていただきました。また何かあれば私も勉強しますけどまた言わせていただきますけど、そういう目に見える形で町民の方々もどういう形で国保税が決まってるのかということもありますので、それも含めてやはり、税務課のほうでいろいろな形で税のPRとかも必要だと思います理解してもらうためにはこれから。ただ私議員としてもこういう形の中でまたいろいろな動きを見ながらいろいろ提言したいと思いますけど、まだ努力すれば、そういう形で減税をしてあげられる余地はあるということを感じてますので、そういうことも指摘させていただいて新年度に向かって予算をしっかりと組み上げていただきたい。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
お答えをいたします。議員おっしゃいました3月臨時会ではなくて3月定例会でございます。この税率軽減の関係でございますが、これは当然私たちもできる範囲での軽減はしなければならないというふうに思っておりますが、当初、予算編成の時点におきまして、やはり前年の収支を見たり、それから被保険者の医療費の給付状況、保健事業等などを勘案しながらということになります。したがいまして、そういったことで努力は引き続きさせていただきたいというふうには思っておりますが、いずれにしましても結果でなかなか当初から想定しづらいという部分もございます。これは議員もご理解いただけるというふうに思っておりますが、ただ令和12年度からは北海道一本化になるということになりますと、当然これが上がっていくものというふうに考えておりますので、そうしたことの部分も考えたり様々なことを考えて、しっかり税率の軽減については、これからも考えてまいりたいというふうに思っていることで、ご理解をいただきたいと思います。現在の税率につきましても、これは国保連合会からいろいろ調査がまいります。税率の診断をしていただいてもおります。その結果でございますが、これは診断の結果は適切であるということと、今後、北海道の保険税率の統一化により引上げが予測とされるということでもございますので、それらも見極めてしっかり運営してまいりたいと考えていることで、ご理解をいただきたいと思います。
議員の質問 7番 真柄克紀
それでは最後の質問をさせていきます。公職選挙法第199条の2第1項の解釈について選挙管理委員会にお伺いしたいと思います。公職の候補者または公職者の候補となろうとする者、また公職にある者を含むの寄附は禁止されている。禁止される寄附の内容には、公選法179条第2項に示されておりますけども、それは選挙区内の選挙民に対して、議員の立場あるいは長の立場で連帯保証になる場合、この法律がどのように解釈されていると判断されているのか。この点について選管委員長の考え方をお聞きしたいと思います。
町の答え 選挙管理委員長 大坪観誠
真柄議員のご質問にお答えします。公職選挙法第199条の2第1項では、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者及び公職者にある者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされております。同法で禁止されている寄附とは、同法179条第2項において、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいうと定義されております。この法律に定義されている供与又は交付とは、財産上の利益を相手方に提供、付与する一切の法律行為及び事実行為を指すものと解されており、相手方との間に将来金銭などの利益を授受すべき旨の合意を成立する約束も含まれております。このことから選挙区内の選挙民に対し、当該選挙区の議員が金銭貸借の連帯保証人や土地、建物等の賃貸借契約の連帯保証人になることについては、財産上の利益の供与として公職選挙法上の寄附にあたりますので、公職選挙法第199条の2第1項における公職の候補者等の寄附の禁止に抵触すると解されておりますと選管でもそのように解釈しております。以上で、この文面の解釈の質問でしたのでお答え申し上げます。
議員の質問 7番 真柄克紀
どうもありがとうございます。今の答弁を聞きますと、選挙区内の選挙民に対し当該選挙区の議員または長が連帯保証になるということは、公職選挙法上の寄附にあたるので違反行為であるという解釈として理解してよろしいのか。大変恐縮ですが改めてお伺いいたします。
町の答え 選挙管理委員長 大坪観誠
お答え申し上げます。先ほどの答弁は、あくまで公職選挙法に係る第199条の2第1項の法文解釈として答弁させていただきましたが、再度、質問のありました公職選挙法に違反するか否につきましては、具体的な啓発や警察の捜査などに基づきまして該当するか否か、最終的に裁判所で判断されることになると考えるところです。したがいまして同選挙管理委員会には、そのような権限を有しておりませんので公職選挙法に違反するか否かの答弁は控えさせていただきます。なおこの件に関わる公職選挙法の法的解釈については、北海道選挙管理委員会に照会し、法解釈が一致していること既に確認済みでございます。以上、答弁申し上げます。
議員の再々質問 7番 真柄克紀
再々質問させていただきます。今選管委員長から今回の事案について、選管のほうで北海道選挙管理委員会にも照会、確認をしたという発言ございました。それが法解釈としては、先ほど委員長が述べられた公職選挙法第199条2の第1項に抵触するという形の見解を明確にされたと思いますが、これについて確認させてもらいました。先の定例会等についても、この連帯保証についてはいろいろ議員発言もございました。連帯保証の行為は、社会生活を営む上で何げなしに誰にでも発生する事案でございます。しかしそれは、その事案に法律的にきちんと制限を加えて公正な選挙のため措置された規定がある以上、私たちとしても国民から疑念を抱かないように立法の趣旨、遵守を議員の立場で改めて自覚していかなきゃならないなと今痛感しているところでございます。そのような最終的な感想、それから覚悟を持ちまして2回目の答弁をいただきましたので内容については理解させてきました。これで私の一般質問を終わります。答弁は求めません。