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せたな町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月14日

会計年度任用職員及び委託先職員の処遇改善について

聞いた人
菅原義幸 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 菅原義幸

それでは町長に質問いたします。会計年度任用職員及び委託先職員の処遇改善についてお尋ねします。①会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給について新年度の実施内容を伺います。②委託先職員の処遇改善について、少なくとも会計年度任用職員と同等の処遇となるように発注者責任を全うすることを求めます。以上です。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

菅原議員の1つ目の質問にお答えをいたします。会計年度任用職員に対する期末勤勉手当の支給については、期末手当の支給については令和2年度より支給をしております。なお勤勉手当の支給については、地方自治法の一部を改正する法律が令和5年5月8日から公布され、その中で勤勉手当の支給に係る内容等が示されたことから当町においても施行日の令和6年4月1日よりの支給に向け検討を重ねております。勤勉手当の支給割合については、会計年度任用職員の職制を考慮し、条例に定められている再任用職員の支給月数を基準とし、その100分の75を目安に検討しているところでございます。また支給にあたっては、せたな町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例等の関係条例に係る一部改正が必要となりますことから、令和6年第1回町議会定例会に提案するにあたり今後も遅滞なく準備を進めてまいります。2点目のご質問にお答えします。委託先職員の処遇改善を求めるご質問でございますが、委託先の各業者とは、町は業務委託契約を締結し業務を履行していただいております。そのため相手先の職員に係る処遇等については、相手先で労働契約が締結されていると考えますことから、そこに町が介入することはできません。ということでご理解いただきたいと思います。

議員の再質問 11番 菅原義幸

再質問を行います。会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給、その基本的な内容が先ほどお示しになりました。歓迎いたします。それで自治法に基づく改正、改善ということでありますが、当町としても会計年度任用職員の処遇改善、町長の裁量権の中でさらなる取り組みを求めておきたいと思います。それにつきましては、今後の議会の中で逐次、要請してまいりたいと思いますので今日はそこまでにとどめておきます。②でありますが、今日は委託先職員の処遇改善について少し議論交わしてみたいと思うんです。相手先の問題に介入できませんという答弁は、いろいろ答弁を想定してましたが、その中では1番レベルの低い答弁です。これは発注者責任の放棄なんです。私はそこに現在の高橋町政の大きな問題があるというふうに思っています。発注したあと、そこの職員がどうなったって私は知りませんよということなんです。そういう答弁をなさったんです。そこの答弁の内容を答弁された町長自身がよく自覚をしていただきたいと思います。私は少なくとも委託先職員の処遇というのは、最低であっても会計年度任用職員同等程度の処遇でなければ、これはいい職場環境、労働条件、提供したということにならないと考えます。そうでなければ委託する意味は何なのかということなんです。一つ分かりやすい例で病院事務の問題をここで取り上げてみたいと思うんです。以前申し上げましたときには、会計その他の専門的なトレーニングを受けている職員なので、そういう専門業者に委託するほうがいいんだと、こういうふうにおっしゃいました。だからといって我が町の会計年度任用職員の処遇よりもいいのか、悪いのか。それらの方が今後どういう処遇になっていくのか。そこに十分心配りをしなくてもいいということになりますか町長。わかりやすい例で私申し上げてるんです。特に病院窓口の問題で言いますと、町立病院である以上、医療提供の出発点になるわけです。患者対応、受付対応、それから最終的には支払い実務まで含めて、入り口と出口の1番大事な部分ですから、これは私は民間委託は元来なじまないものだというふうに思っています。専門的トレーニングということで言えば、民間委託やる前だってきちんとされていたはずなんです。民間委託することによって、どういうメリットが町にあるのか、ここは全く明らかではありません。要するに直接雇用していることの何らかの責任が委託先に転嫁できればそれでいいという程度の理解であるとするならば、これは委託業務自体は止めてしかるべきであります。何のメリットがあるのかということです。やっぱりそこで働いているスタッフの処遇が十分担保されて、患者さんのために生き生きと責任を持って仕事をできる環境を、労働条件面で保証すべきだというふうに思います。そこで発注先のことだから我関せずというこの最も責任感に欠ける答弁というのはぜひ改めていただいて、よく委託先職員の処遇を調査なさって、会計年度職員との差がどの程度のものなのか、改善の余地があるのかないのか。あるとすれば委託料がどうなのか。あるいは委託業者との比率配分がどうなのか、詳細な分析をなさるように特段の要請をしたいと思うんです。以上です。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えをいたします。中身についてはどうも今の時点ではっきり私も理解をすることができませんが、一般的な回答とさせていただきます。この発注者責任でありますが、発注者が請負人に対して行った注文または指示に過失があり、それが原因で他人に損害を与えた場合に発注者も責任を負うというものでありまして、主に公共工事等に係る建設業において発生する問題であります。先ほども答弁いたしましたが、そもそも業務委託先では、労働基準法第15条に基づき賃金などの重要項目等を含めた処遇については労働契約を締結しているというふうに考えますことから、町が委託先の職員の処遇等について介入はできないというふうに理解をしているところでございます。

議員の再質問 11番 菅原義幸

再質問で終わろうかなと思っておりましたが、ああいう答弁ですから再々質問せざるを得ません。町長ちょっと責任ないんじゃないですかそれは。町の業務として委託してるんだから、委託先職員がどのような状況かということを実態として把握されるということは発注者としての責任です。労働契約がどうとか、建設業がどうとか、そういうことを私言ってるんじゃないんです。町固有の業務を民間に委託しても、その業務そのものは町の仕事なんです。地方自治体固有の仕事なんです。その仕事をやっているスタッフが、どのような実態であるかということについて思いをいたすということが行政のトップ、つまり町長の道義的な責任じゃないですか。そんなこと俺は関係ないよと。委託先の勝手だよと、労基法だけ守っていればいいんだと、そういう投げやりな現場のあれこれに責任を持たない態度が民間委託の1番悪いところなんです。元来行政がやらなきゃならない仕事を民間に丸投げするわけですからね。何かあったときには委託を受けた業者の責任だと、町の責任ではないよと。こういうことで逃れるための方策だというのが民間委託の一つの特徴なんです。町長いいですか、聞こえてますか。私は一律に民間委託を止めなさいということを申し上げているんではないんです。委託したらそれで終わりと。あとは知らないよという町長の態度が問題ですよっていうことを言ってるんです。その中には委託先職員の処遇の問題にもきちんと目を届かせて、実態聞くぐらいじゃないですか、どうなってるんだということくらいいいじゃないですか。会計年度任用職員には諸手当支給できるようになったんです。今度の自治法改正では、期末勤勉手当まで支給できるようになってるんです。これらと比較できないんですか。年休休暇これもどうなってるかということを比較検討できないんですか。それを聞くくらい発注者ですものやって構わないでしょうよ。私は町長答弁は、そうした最小限可能な、しかもやらなければいけないことに対してまで私は関係ありませんよと。こういう乱暴な答弁を平然と行うその感覚が私は問題だと思うんです。ですから先ほどの答弁は改めていただいて、少なくとも実態について調査してみると、しかるべき調査結果を議会に報告をすると。この点の回答を求めておきたいと思うんです。それで蛇足でありますが、町長得意の通告外質問だとおっしゃるかもしれませんが答弁は要りません。紹介だけしておきます。全日本教職員組合、いわゆる全協が現業職員部で検討した結果を政府や国会議員に要請した中身があるんです。それは学校用務員や学校給食調理員など学校現業職員の法的身分の確立や正規採用を求めたというです。私は今そこまでは主張しませんよ。しかし日本の雇用関係における非正規雇用、長期にわたる低賃金、30年にわたって日本は成長できない国だと言われておりますけれども、その1番の大本は賃金の問題なんです。その低賃金成長できない国を形作っている大本に非正規雇用の問題があるんです。この問題全体を解決していくことが、労働者全体の処遇改善と日本の経済回復に直接繋がっていくという意味で大乗的な問題提起をしてるんです。ですから委託先の中身にまで俺は入られないと。委託先に対しては介入干渉だと、こういうことではなくて、調査するくらい何の支障もないわけですから、実態を調べることぐらいなんの差し障りないわけですから、ぜひ雇用条件について調査なさって、しかるべきときに報告を求めたいと思います。以上であります。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えを申し上げます。基本的には労使間の問題については、労働基準監督署が整理をするということになるわけでございますが、議員今おっしゃいましたように、町が管理監督するという権限があるかどうか。これ今手元でわかりませんので、ひとつ勉強させていただきたいというふうに思います。ということでご理解いただきたいと思います。

議員の再質問 11番 菅原義幸

私は管理監督すれと言ってるんじゃないです。調査してはいかがですかって言ってんですから、答弁訂正させてください。これダメですよこういう答弁。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

こういった場合に調査できるかどうかも含めまして勉強させていただきたいというふうに思います。

出典:せたな町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月14日 議事録 PDF(51ページ) 間違いを知らせる