みんなの議会

森町議会 平成23年第2回 9月会議 2011年9月8日

町財産の売り払いについて

聞いた人
堀合哲哉 議員
答えた人
町長 佐藤克男、総務課長 片野滋、副町長 増田裕司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 9番 堀合哲哉

1点目の町財産の売り払いについて質問いたします。町民の財産である土地、建物等の売り払いを行う場合、公平、公正が保たれなければいけない。そのために情報を公開した上で、町民の権利をひとしく保障することに心がけるべきと考えますが、町長の見解を述べていただきたいというふうに思います。平成20年度以降、からまつの森を除く町有地の売払収入、売り払い面積、売り払い先を明確にしていただきたいと思います。以上でございます。

町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)

堀合議員のご質問にお答えさせていただきます。地方公共団体の役割は、地方自治法第1条の2に規定されているように、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く任されております。事務事業の実施においては、公平、公正に対処すること、対応することはもちろんのこと、町民の権利を侵害することがないよう適正に対応しているところであります。ご質問の町有財産の売り払いの件でございますが、近年他町においては自主財源確保の観点から、町有財産を積極的に情報公開し、処分している例も見受けられますが、森町におきましてはからまつの森分譲地以外は遊休地等を情報公開した中で売り払い処分した経緯はありません。個人または法人の方が直接町へ相談、申請により対応する場合がほとんどであり、その都度情報の公開をした上で売り払いを行う手法はとっておりません。しかし、森町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、1件5,000平方メートル以上の土地の売り払いについては議会の議決を得てから売り払いを行っております。今後におきましても町有財産の処分に当たりましては、中長期的に見た町の振興計画等との整合性の確認、また隣接地の状況、相手方の利用計画等を的確に判断した上で取り進めてまいりたいと考えております。平成20年度以降の町有地売り払いの詳細についてご報告いたします。平成20年度、面積が79.06平方メートル、これは売り払い先は大野アサノコンクリート株式会社、金額は9万4,872円でございます。平成20年、売り上げ先が株式会社メディカルシャトー、208.09平方メートル、377万6,833円でございます。同じく平成20年、26.3平方メートル、これは個人の方に売り払っております。75万2,180円。同じく平成20年、5万9,809.04平方メートル、これは国土交通省に売り払っております。897万1,356円でございます。同じく平成20年、個人の方に売り払っております。面積は527平方メートル、79万7,087円でございます。同じく平成20年度、636平方メートル、これは北海道、道のほうに売っております。金額は63万6,000円でございます。平成21年度になりまして、有限会社サンエイさんのほうに1,251.91平方メートル、これを189万3,513円で売り払っております。同じく平成21年度、1,416平方メートル、有限会社其田水産、これは金額が239万8,704円でございます。平成22年度に301.55平方メートル、東日本高速道路株式会社さんに売っております。262万3,485円でございます。次に、平成22年、2,801平方メートル、これは株式会社セイコーマートさんのほうに売り払っております。1,120万4,000円でございます。最後に、平成22年度、1,210.64平方メートル、国土交通省のほうに売っております。71万4,277円でございます。参考までに平成20年度で売り払っているのが6件で6万1,285.49平方メートル、金額にして1,502万8,328円、平成21年度は2件で2,667.91平方メートル、金額にして429万2,217円、平成22年度は3件で4,313.19平方メートル、金額にして1,454万1,762円でございます。以上でございます。

議員の再質問 9番 堀合哲哉

では、再質問します。町長は、前段で公平、公正というお話をされました。そのとおり自治体が行うのはそれ当然の話だと思います。それで、町長がお話しされたすべての分野について聞くわけにはいきませんので、絞ってお聞きしたいと思います。平成21年10月1日に尾白内113番地2の土地をお売りになっているはずですけれども、この土地についてこれからお聞きしたいと思います。この土地は、A氏の隣に隣接している土地でございまして、以前に森町として貸し出しをしていた、こういう経緯もございます。貸し出した部分を売却したと、売り払いしたというお話は聞いております。それで、お聞きしたいのですが、そのときから町で持っていたその一面の土地の面積というのは幾らなのか。面積です。総面積を私はお聞きしたいと思います。それと、総面積というのは尾白内1013の2から始まりまして、どうも分筆しているようでございまして、5まであります。2から5に以前売却した土地を加えると、その総面積は幾らなのかという質問でございます。それと、登記簿等で調べますと、町有地を分筆した理由って一体何なのだろうか。私にはよくわからない。先ほど町長は、買い手の用途は何なのか、それによって土地の売り払いもしましょうという説明をされました。実は、議会に係る部分というのは5,000平米以上なのです。それ以外は係らない。そうしますと、ここの土地を町としてどういう用途で使おうとしている土地なのかと。それをお聞かせいただきたい。それと、分筆の話なのですが、お話を聞いているとどうも町が分筆した形跡はない。だれが分筆をしたのか、そして登記をさせたのか。これは、行政としてどのように考えているのか、こういう事実があるのかないのか含めてお話をいただきたいと思います。私が危惧するのは、先ほど町長の説明で5,000平米以上は議会の議決が必要だが、あとは必要でない。実は、分筆された土地の面積も調べました。平成21年10月1日に売り払いをした土地の面積を要するに4筆計算しますと、それだけで4,995.91平米ぐらいなのです。数字間違ったら、後で訂正していただきたいと思います。ですから、以前売り払いした部分を含めると、優にこれ5,000平米を超える土地なのです、実は。結局何かの目的があって分筆していけば議会が通らなくて済むという、こういう細工をもし自治体がやろうとしたら、とんでもない話なのです、これ。そこまで疑わざるを得ない部分なのです、これ100平米や200平米の話ではありませんので。それで、もう一つは、尾白内の地域というのは、あそこは農業地域なのです。農業地域にあって、あの町の持っている町有地を売るという目的何なのかという、もうはっきりさせていただきたい。それと、もう一点は、今お売りになっている土地で影響を受ける建物が出てきます。それは、農事組合が使っている建物なのです。これを町としてどのように考えているのか。そういう利用者は関係なく、とにかく売ればいいのだ、お金が入ればいいのだ、そういう話では自治体の仕事ではないと私は思っていますので、ぜひこの点についてもご説明をいただきたいと思います。ただ、説明の中で町長いろいろお話ししましたが、これは売り払い先がサンエイってなっていますけれども、このサンエイという説明されましたが、サンエイで間違いないのか、できればその代表者のお名前、お述べいただきたいと思います。以上です。

町の答え 総務課長 片野滋(総務課長は2011年9月まで)

それでは、私から何点かご答弁させていただきます。まず、総面積は幾らかというご質問でございましたが、全体で分筆されたのは4筆だったと私思っております。その4筆の合計は、先ほど堀合議員が言われた4,995.91、これが4筆の合計だと私理解していたのですが、もし違っていたら後ほど確認させていただきます。それと、これを分筆した理由は何かというご質問でございました。当時担当していた話を確認したところ、これについては実際には21年度に分筆したうちの1筆分、1,251.91を購入したわけでございますが、その分筆する前の一団の土地、約5,000弱ですが、これを将来的に欲しいということで、その段階で分筆したものと考えてございます。それに対する町でどう使おうとしていたのかということでございますが、この間そこの場所については町で直接的に利用するという計画はございませんでした。それで、今年の春まで未購入となっていた部分については地域の町民の方に貸し出しをしておったという状況でございました。それから、町が分筆した経緯はないということでございますが、これまで町有地等を売却する際に、これはやはり原則として町が測量をして、その希望する町民の方等に売却するのが原則だと私も考えてございます。ただ、これまでいろいろな町民の方から土地の払い下げの要請なり申請等を受けた場合に、買う相手側のほうから実際の話として町が測量すると測量経費が高くなるのだと。当然町が測量した場合においては、購入金額に、売り払い金額にその経費等も上乗せをする形になりますので、できれば買う側の町民に測量させてほしいのだという要請を受けての対応だったものと私は考えてございます。ただ、これについてはやはり公平、公正の部分から考えて、また町の責務から考えても、私は適当な方法ではないと思いますので、今後については町で測量した上でそれを売買、売却価格に上乗せすることになりますけれども、そのような扱いで事務を進めてまいりたいなと考えてございます。それから、その地域については農業地域で、その農業地域において町有地を売る目的は何かでございますが、農業地域にかかわらず、町の町有地、町の財産を売る場合には、特段町として、先ほど答弁にもございましたが、長期的、また中期的に見てもその土地の活用の予定がなければ自主財産の確保という観点からも売却してまいりたいと考えますけれども、ただしやはりそれを買って利用される相手方の計画、または先ほども答弁しておりますが、隣接地の状況、それら総合的に判断しながら、事務を進めてまいりたいと、このように考えております。それから、今回売った場所の横に農事組合が使っている建物があるということでございますが、これは承知してございます。その農事組合の建物が建っている場所については、これまた町有地でございますので、この間農事組合等に使用は正式的には許可している格好になってございませんが、過去の経緯はちょっと確認してございませんが、そのまま使っていただいておりますので、正式に農事組合または町内会等から使用の申請があれば、そのように対応してまいりたいと、このように考えてございます。私のほうからは以上でございます。失礼しました。それから、1点忘れました。有限会社サンエイの代表者は、佐々木功氏でございます。以上です。(何事か言う者あり)

町の答え 総務課長 片野滋(総務課長は2011年9月まで)

大変失礼しました。分筆した理由でございますけれども、先ほど言ったと思ったのですけれども、総体的にはそこ約5,000弱の土地でございまして、それを4筆に分筆してございます。21年に購入したのは1件部分でございまして、将来的にはその4筆すべてを購入したいということで分筆しました。ただし、その時点で21年に一括購入できないということで、年次計画的に購入したいという本人の意思もございましたので、4筆に分筆したところでございます。以上でございます。

議員の再質問 9番 堀合哲哉

今分筆のお話を聞かせていただきましたけれども、将来的に約5,000平米ですね。これを一個人に売るのだという話です。これ本人何に使うのですか。これ町として気をつけないといけないのは、なかなかいい場所なのです、あそこ。住宅も建てようと思ったら、建てられるわけ。町から安く買って、それを高く売るようなことに自治体が手かしたらまずいですよ、これ。絶対そういうことあり得ないのですか。この買われた方がさらに第三者に売買はないのですか。それと、もう一つ、大事なところ。長年にわたって、何年で買うのかわかりませんけれども、こんな契約結んでいるのですか。契約書の提出求めたいと思うのだけれども、よろしくお願いします。この場で出していただきたい。だめだ。契約書が当然あるはずです。お願いします。

議員の再質問 9番 堀合哲哉

今まで混乱した部分もございますけれども、とにかく町有地を、それも面積がかなりもう5,000平米に近いでしょう。これだけの大きい広い土地を、それも買うという口約束でそれを分筆させて、それで売買を進めていくというのは、私は行政のやる仕事ではないと。これは、法律見ますとある部分の土地を売った場合、その方がお金の支払いのことに関しては十分考慮できる部分あるのです、支払いを延長するとか。だから、余りにもこんな分筆させて、不透明過ぎる。私がおかしく考えるのもこれ当たり前だと思ってもらわなくては困るのですけれども、とにかく売る場合の用途をはっきりさせなさいと。将来のために買いたいなんて、こんなの売り払いなんかだめですよと。町から土地を買って、それを今度不動産屋さんみたい土地の売却をするとか、そういうことのおそれがあるものについてはだめですよということをきちっとうたうべきです。そうでない限り町有地の売り払いすべきではないと思う、きちっとしないと。それをやれるのかやれないのか。それと、今回のこの問題ですが、これ今もう売ってしまったのですから、売った部分はもうやむを得ないです。これもう買い取るというわけにいかないから、残りの3筆、口約束を破棄してください。このままやったらおかしいです。変な不信感だけ招くだけです。だから、そのことをはっきり言っていただければ、これ以上議長にお願いしてさらに質問を続けることはいたしません。よろしくお願いします。

町の答え 副町長 増田裕司(副町長は2011年9月まで)

それでは、私も当該者と会話をしたという当事者の一人でもありますので、私のほうからもお答えしたいと思います。結果として推測をさせるような形といいますか、疑念を抱かせると。結果としてあったのではないかかというご指摘については、そういうおそれなきにしもあらず。ただ、担当者もかわります。それから、いろんな土地についての状況がございますので、そのケース・バイ・ケースで大変担当者苦労しながらやっております。そういう意味でも要綱、要領、基準を定めて、場合によっては不動産鑑定士要るのかどうかわかりませんが、それといろんな決め方について従来のやり方のままでということでやってきておりまして、からまつの森を除いて町が積極的に不動産を売って財政収入の当てにすると。気持ちはないわけではありませんが、積極的というところまでいっていませんし、そういう物件もございません。たまたまこういう物件がありましたので、売れるのであればということで私も同意したところでございますが、結果として基準等がないままに、測量代については従来から欲しいと言ってきたほうが測量代するのだよと。そのほうがあなたたちも安く済む、そういう申し出もずっとあってきたという経緯もございますが、原則としてやはり売る側の経費で測量するというのはある種社会常識だろうと思いますので、それらも含めて新たな制度、要領、考え方お示しをして、疑念のないように公有地の売買について当たりたいというふうに考えております。なお、転売のおそれだとか、そういうことも改めて本人からの計画を出してもらう、今後は。それに基づいて許可をする。あるいは、転売等のおそれとかいうことがあるのであれば契約上の制限ができるのかどうか、それらも民事上の問題も検討して、可能であれば契約書でそれを明記する。あるいは、最後になりますが、今後については地元からの問題も実はございまして、森じゅうそうなのですが、道路にしても除雪にしても片方のためと思ってしっかりすれば片方がいろいろということはよくございます。ですが、今回の件については堀合議員ご指摘の点もございますので、とりあえずこれ以降の売買については中断をさせて、改めて条件が整えば交渉ということで進めてまいりたいと思いますので、その際にはまた皆さんにいろんな面で土地契約についての考え方をお聞かせをいただく機会も設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議員の再質問 9番 堀合哲哉

はい。

出典:森町議会 平成23年第2回 9月会議 2011年9月8日 議事録 PDF(33ページ) 間違いを知らせる