みんなの議会

厚沢部町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月11日

国営相和地区農地開発事業受益者負担金の納付実態と方向について

聞いた人
山崎孝 議員
答えた人
町長、代表監査委員

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 山崎

皆さんおはようございます。議長の許可を頂きましたので、2点について質問をいたします。令和という新しい時代に入りまして令和1年も残すところ20日になりました。今年を振り返りますと多くの自然災害の発生がありました。台風も多く、農水省の見方では台風15号、19号、21号での最新の被害額としまして、これ12月5日の時点でありますが、北海道は抜けておりますけれども、38府県での報告としまして農林水産関係の被害額が3千9百億円にもなるという、そういう新聞報道がありました。その被害が今後も増えるだろうという、そういう見方のようであります。被災された皆さん方には心からのお見舞いを申し上げます。そして、早い復興、農業の方々には再生産できる体制が1日も早くできますよう祈念申し上げたいと思います。それでは、質問に入ります。質問1番目としましては、国営相和地区農地開発事業受益者負担金の納付実態と方向についてであります。そして、その具体策案としまして、厚沢部町国営土地改良事業負担金等徴収条例制定の背景について。2番目としましては、延滞金徴収条例の執行に係る認識についてであります。国営相和地区農地開発事業は昭和48年に事業が開始されまして、平成8年までの23年間の期間を要して事業は完成をしました。山林を開墾し、畑地を772ヘクタール造成し、受益者農家は94戸、総事業費は88億円、受益農家の償還金総額は最終的には8億円となりまして、平成9年より償還が開始されました。なお、平成9年は国営土地改良事業費負担金等徴収条例が制定されまして、平成9年から平成23年までの15年間を償還期限と定めたわけであります。国営事業は本来、受益者が負担金を支払い、それを町が納付することが建前でありますが、それが困難になった場合は、自治体が負担する制度になっているわけであります。このために、納付が困難な受益者に代わって一時的に一般財源から町が持ち出しをして、納付を完了させました。その結果、平成30年末では2億3,004万9,321円の滞納繰越額が発生をしたことであります。事業開始から46年経過しました。受益者の環境は、受益者の死亡、高齢化、営農中止等などありまして極めて困難な状況下にあり、今後の負担金納付が大変懸念されるわけであります。受益者の負担金納付の現状と今後の見通し、それから条例制定についての町長の所見を伺いたいと思います。

町の答え 町長

山崎議員の、1問目の国営相和地区農地開発事業受益者負担金の納付実態と方向と、こういうことでございます。事業の経過については山崎議員からご質問いただいたとおり、昭和48年度にこの当初計画が決定され、昭和53年と昭和61年、2回の計画変更を経て事業が完了したものでありあます。事業開始直後は、牧草畑造成畑ということで、これを主体とした事業でありましたけれども、この時代の変遷に伴って、酪農から畑作への経営転換を図るべく、改良山成工の導入、さらには近傍未利用地の新規造成希望を取り込んだ、そういうふうな計画変更となりました。最終的には普通畑の造成が大半を占める状況となりまして、事業費は当初計画の8億4,000万円に対して、最終的には88億円と大幅な増額となっています。ご質問の中での1点目、受益者負担金の納付実態と方向ということでございますが、負担金についてはご質問のとおり、平成9年度から15年間に分割して、94名で総額7億1,219万円を賦課しておるところであります。最終年の平成23年度末にまでには、4億2,394万円が納付されまして、66名の方が完納されたと。その一方で、28名で2憶8,825万円の未納が発生しておりますが、その後、催告や差押等によりまして28名の未納者は現在13名まで減少しました。本年度当初の滞納額は2憶3004万円であります。本年度の納入は、収入済額が約1,985万円、今月末の収入が約1,439万円、合計3,424万円の収入が確定しております。また本年度中の定期納付見込みが概ね350万円ありまして、年度末までの合計は、3,700万円の納付を見込んでおりました。差し引きしますと年度末の滞納額は1億9,200万円台の見込みであります。更に、現在、任意売却等によりまして不動産処分の交渉を進めているものが2件ありました。年度内の収入となった場合、最大1,400万円程度の収入が見込めるわけであります。次に2点目の厚沢部町土地改良事業負担金等徴収条例の背景ということでありますが、国営土地改良事業第90条では、国は都道府県にその事業に要する費用の一部を負担させることができるというふうな条文があります。その同法第90条第5項の規定では、都道府県は市町村に対し、負担金を負担させることができる。さらには、同法第90条第6項の規定では、市町村は条例で負担金を徴収することができる。というふうな、このような条例から順に町村の徴収までの段階が規定されております。この土地改良法の規定に基づきまして、負担金徴収前の平成9年3月に、厚沢部町国営土地改良事業負担金等徴収条例を制定しておるところでございます。次に3点目の延滞金徴収条例の執行に係る認識についてでございますが、延滞金は負担金徴収条例第6条の規定に基づきまして、厚沢部町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の例によります。こういう条例の例によるというふうになっております。原則的には、納期限までに完納しない者に対しては延滞金を請求する決まりとなっております。ただし、負担金徴収条例第7条においてはやむを得ない事情があると認める場合には延滞金を減免、若しくは徴収を猶予できる、こういうふうな緩和条文もあるわけです。延滞金の減免については議論があるところだというふうに認識しておりますが、負担金や営農経営などを勘案しながら、分納中及び完納後のいずれにおいても請求しておりません、現在。ただし、定期納付が無い者や納付を拒んでいる者に対しては、現金等の差押や財産の公売により、延滞金を含めた強制処分をして、こういうことの方針です。国営相和地区農地開発事業とその負担金については、事業開始・徴収開始から相当の年月が経過しております。いずれにしても、現状におかれている条件のもと、法に基づき、可能な方法で、鋭意徴収に努めているところであります。以上です。

議員の質問 山崎

平成24年5月で、先ほど申し上げたように負担金納付の最終期限が終了し、負担金の未収額が29戸で2億8,000万円、こういうふうな数字が最後残ったわけであります。その後、納付が長期化し今日までも町の重要な課題の1つとして位置付けられているところでもあります。農家負担は償還開始当初から経営に余力が無く、支払い困難な農家が発生したというふうにも聞いてもいるわけであります。受益者が納付困難な場合はですね、先ほども言いましたように町が納付主体となることから、この未収金の累積が想定をされるわけであります。このような状況下の下で、町としてはいろいろな対策を講ずるべきでだったんだと、私は考えているところでもあります。私どももいろいろこの問題で検証しましたけれども、この24年に2億8,000万円未収が確定しましたけれども、その後の納付率を見ますと、2億8000万円に対して990万円とか、3.4パーセントとか、2.5パーセントとか、最低1.4パーセントとかっていう、そういうような低い納付率なんですよね。こういう現状を見るだけでも今の納付が滞っている受益者の方々はこれから先にわたっても償還が難しいんではないか、というように私は考えているわけです。そういうことで、町としましてはこういうような現状を十分把握しながら、滞納者、それから未収金対策としてのリスク対策をどのようにとらえて対策を練っているのかお聞きしたいと思います。

町の答え 町長

山崎議員ご案内のように国営土地改良事業、徴収につきましては国税徴収法に準ずるというふうな法規定がございます。国税と同様に扱うんだという話になるわけで。したがって、この今、年数の経緯をお話ししましたが、この事業の着手当時の畑地というものは、山崎議員もご承知のように当時は30万から40万の、10アールあたり、そういう価格の時代であります。今、造成されて生産をしながらきておりますけれども、今その十分の一の農地価格というふうな、そういう状態になっております。そして、いずれにしても、今国税徴収法に準じて徴収しているわけですから、残っている方々の徴収についてもこれは法に基づいた徴収であります。しかし、その法に基づいている中で猶予できるというような対策方法の中では分割方法だとか、こういうものは先ほど申し上げました。そういう方法で徴収をしているわけですが、農家を今、強制的に徴収して、農家を離農させるとか、そういう段階までを厚沢部町は農業の町として、していない、猶予しているこういうふうな考え方で。したがって、今この時点では、今未納者おりますけど、何らかの方法でこれからは払っていただくというふうな誓約をしながら、部分的に納めながら来ているわけですから。強制処分をするということは最悪の場合はありますけども、強制処分前に農家を生かすという、そういう中での営農をさせている、こういうことであります。結果的にはどういうふうな、町の方には負担的なものはでてくるか分かりませんけども、いずれにしても町の基本的な考え方は法に基づいた徴収をこのまま続ける、こういうふうな考え方であります。現在、厚沢部町でこのように大きな滞納事実があるわけでありますが、そういう方々、今裁判の方向まで物事を進めた取り扱いをしているところであります。

議員の質問 山崎

先ほども申し上げましたように、平成9年に国営土地改良事業費負担金等徴収条例が制定をされました。私は、条例は厳守されなければならないというように思っております。その徴収条例の最終期限は平成23年であります。その15年間に受益者の皆さん方にその負担金を支払いをしていただきたい、そういう条例だと私は理解しているわけです。それが、23年度以降滞納されている方は、私はこの負担金の徴収条例に抵触しているというふうに私は考えているところであります。つい最近の新聞で、ある町の町長さんもこの滞納金の扱いについて、善良な町民は法を破ってでも守ると。さっき町長言ったような、そういったことを言って新聞に出ていたんですよ。これは立派な考え方なのか、ちょっと外れているのか分かりませんけども。法を破ってでも守る。どうなんだと私、理解しております。そういうことで、私は執行者というのは条例を必ず守っていただきたいというように思っておりますので、この29戸の方々に対して条例に抵触しているという言い方に対して、町長はどのような見解をお持ちでしょうか、お聞きしたいと思います。

町の答え 町長

確かに、納期限が来ていまだに納付されていない状況があると、これは確かであります。ただ、この国営土地改良事業の負担金につきましては、先ほど申し上げましたように、国税徴収法に準ずると。これ、国税徴収法ということは地方税法におりてきます。そいうふうな町条例にも当然つながってきます。そういう条例等も納期限というのは当然あるわけで、納期限はありますけども、先ほど申し上げましたように、その納付者の方々のその土地の条件、あるいはそういう経営状況だとかそういうものの中で、要するに延納、その年は払えないとか、よって分割で払うと。そういう手段をとっているわけで。これは税と全く同じ考え方ですから、税もそういう扱いになるわけですね、滞納者については時効受けるまでは徴収期間を持つという、こういう扱いでありますから、これもあくまでもこの土地改良法に基づいた、そして国税徴収法に基づいた方法で町は扱っていると、こういう考え方でありますから。先ほど言ったみたいに離農させるとか、財産を売却してしまうとか、こういう手段はいろいろありますけど、わが町の農家については専業農家等の育成というものは十分考えた経営をさせていかなければいけない、こういうふうな考え方がありますから、強制的な差し押さえ、競売処分等差し控えている、こういうのが現状であります。

議員の質問 山崎

先ほどの町長の最初の答弁にありますように、国営土地改良事業第90条では国は都道府県でその事業に要する費用の一部を負担させると。都道府県は市町村に負担させるという。市町村は本来であれば、その受益者にお願いをして負担をお願いする。それが先ほど言いましたように、支払いが困難になってしまっているということなんで、町は立替をしてしまったということです。ですから私はその立替をしてしまっているわけですから、それに対して、例えば連帯保証を設定してもらうとか、何らかのいろんな方策がどうして無かったんですかという質問なんですよ。この事業の始まりは多くの団体が結束していろいろ計画段階、いろいろ討論したわけでしょ。それならば農協という大きな組織も入りましたし。ある意味では、農協というのは組合員の経営指導をするわけですから、こういう農協にもやっぱしはいってもらって一緒になって支払いを完了させるというような方策も十分考えるべきであったと私は思っているんですが、いまだに、今は農協は全然姿も見えませんので。ただね、これ滞納だけでないんですよ、厚沢部町もう支払っているわけですから、立て替えて。今、3番目の質問用意してますけど。この考え方どうですか。私は確かに町長の言い分分かるんです。苦しい農家を破産させる、そういうことはでいない、その通りだと思うんですよ。だけど、責任はどうなんですか、その農家の責任。先ほど言いましたね、2億5,000万円調定があるのに、それがまだ3百5、6十万円より払ってねえだとかさ。そういうね、行為を今までずっと黙認してきたわけでしょ、ある意味では。だから、私は元金はあまり減っていかないのかなと、そういう気がしているんですよ。なぜこういうこと言うかってね、60何名もう支払い済みの組合員さんもいるんです。この人方決してね、裕福で楽な経営してやったんでねえんですよ。涙垂らしてでもね自分の責任をはたす人なんですよ、この人方は。私、前にあるその当時の新聞記事があるんです。そしたらね、その記事の中にね、これは役場に払うようになるんだから、行政だから何とかなるだろうっていう、そういう滞納者には、安易な考え方もあったということも新聞に載っているんです。私はそうでないと思うんですよね。どうですか、これ。だから、どういうような形で町長はね、これをね、立て替えした部分をどういう滞納額発生させないようにしてスムーズにね、その受益者の方々に理解をしてもらうっていう、その方策って町長、どういうように考えてあったんですか。

町の答え 町長

まず立替払いという考え方、これを申し上げますとですね、土地改良法という法律の中でこの事業を計画する段階で地域のそれぞれ受益者が知事に申請をして、知事がオーケーしたものを農林大臣がオーケーすると、こういう。その条件の中に、土地改良法の基本的な負担は、知事は町村長に事前に支払わせるというふうに条文がなっているんです。したがって、相和地区を計画した段階で事業認可する段階で、それは町長と知事との支払います、こういう条文を持つわけです。ですから、期限が来た段階で町は払わざるをえない、これは負担金として。その代わり町は農家から徴収しなさい、こういうことです。だから、道は道の負担分を加算して国に納める、これが計画のまとまった段階での、これ条件になっている。ですから、相和地区を計画した段階で当時はご案内のように、沢口松雄さんが農協の組合長さんから町長になって、厚沢部の農業がこんな基盤では町外とも農家は独り立ちできない、こういうふうな考え方のもとで、基盤を増やす、農地造成をすると、そして農家から町が受ける知事からの、この法律に基づく負担は町がする。こういうのがその法律の中での順序ですから。これは立替ても立て替えなくともいいってことでなくて、計画が認められた段階で、この農林大臣と知事に町は納めなさいと、それによってこの事業を認めると、こういうことになるわけですから。そのへんを十分、ただ一方的に立て替えるんではなくて、この事業を進める中で農家のためにするためには、これは町が立て替えざるをえないんだということを一つ理解いただきたい。それと、これから今お話の中でどうするんだという話ですけども、これからの徴収についても、やはり今残っている農家については、やはり第2種兼業農家の方々であれば、それはそれぞれ対策を考えなければならんし、第1種兼業農家と専業農家についてはこの厚沢部ではこれからも農業者として生かしていかざるをえない。この国営の負担金以上にもっといかした政策をしなければならないというふうな考え方があります。したがって、この専業農家あるいは第1種兼業農家の方で未納の方がいれば年度計画でもって、計画的に納めていてだくと、そういうふうな誓約をとりながら現在進めているわけです。確かにそういう段階からいくと、未納は当然残るわけでありますから、年度ごとにこう納めていくと、こういう対策をしているわけで。今言う法的には確かに強制処分できますことはできます。ですけども、それは決してうちの農業経営体の中で今そういう対象者にするべきか、あるいはもっといかして厚沢部の農業者にするべきか、こういう判断の中で進めざるをえない。こういうふうに思っております。

議員の質問 山崎

私もある意味では町長と同じような考えを持っております。大変今そういう苦しい見方をしてもですね、その受益者っていうのはすぐ回帰できるような状況ではない気がします。だけども、ある一面では別ないろいろな農業者以外の方々からもいろんなご意見を聞かされております。この事業というのは受益者個人の資産を造成をするということを目的として実行されたものの事業であります。そして個々の滞納額が町が事情によってですね、町が立て替えて納付をしているってことで、町民の中からは町民の負担の公平性を守る、どうなってんだっていう声が今聞かされております。安定財政確保、そういう観点からも、早期の未収金の回収されることを希望したいというふうに思っております。受益者個々の今日の事情というのは十分参酌されます。滞納金の償還が長期化するってことはある一面大きな問題となりますが、不納額の発生をさせる原因にもなるわけであります。すでにもう町長はご案内のとおりでありますが、今1名の受益者の方が死亡されまして3,889万円の不納額が現に発生しているところであります。この方の一つはですね、延滞金というものは計算されているのでしょうか。このね、条例の中にはね、さっき私は条例に抵触しているって言いましたよね。よく受益者の方々分かって、その納付期限を越えた場合はね、延滞金掛かるんですよ。それをあんまり承知してないんでないかと思うんですよね。私ここでね、厚沢部町国営土地改良事業負担金等徴収条例型紙ありますよ、それから厚沢部町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例もありますよ。この徴収条例の中にですね、延滞金の額は分担金等の未納額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセントですよ、割合を乗じて計算した金額に相当する額とするっていうんですよ、延滞金の額というのは。こういうことは実際に今延滞された方承知しているんですかね。ものすごい額になると思いますよ。現に今回、監査意見が出されております、監査報告書が出されております。この中にも記載されておりますけれども。監査の方々からはこの滞納金の償還が長期化するっていうことは不納金の発生になるっていう懸念が大変大きくなる、そういうことを監査意見として今まで過去に何回も指摘をされているところでございます。そういうことで私はいろいろと監査の中でご苦労されております。ここに実は代表監査委員もいらっしゃいますので議長の許可をいただければ、代表監査委員の今までの一連の私の発言に対することに対しての代表監査委員としての発言を求めようと思いますが、議長、いかがでしょうか。

町の答え 代表監査委員

突然のご指名をいただきました。私から都度、監査公表の中でご指摘をしておりますけれども、たぶん皆さんがご承知していない部分があろうかと思います。私、今平成23年4月の議会広報、ここに今日持ってきております。これは前任者の監査委員がご指摘をしたっていうことであります。その中である議員さんが一般質問をしております。その中で、私は今文書の中をちょっと読まさせていただきます。受益者が94戸、内全額一括繰り上げ償還は36戸、計画的に約定償還者は39戸、さらに2戸が繰り上げ償還をしたいとの申し出もあります、という答弁でございます。さらに、その次、これは沢田町長の答弁でありますが、平成11年度決算で監査委員の審査意見書の中でも償還は当然の義務であり、未納者に対し指導に努めるよう指摘を受けていますということの中から未納額が累積していくと町財政運営に与える影響も大きいことから農協組合長とも十分協議をしながら未納者には法的処分を念頭に厳正に対処するっていうことを私の前の前任者の時代の議会での答弁でございます。さらに私、平成14年からこの職におりますけれども、都度指摘はしておりました。なかなか進まない中でどうしたらいいのかなっていう私の監査の中で、これは一括ではなかなか処理できないんじゃないかっていうことで、今未納者が10何人ですか、いらっしゃいますけども、個別に対して対処するようにという監査指摘をしております。その結果が皆さんご承知のように、ここに前の議会での出していただいた書類ございますけども最大17年、あるいは13年、14年、この期間をもって償還をするというような答弁って言うんですか、受益者との話し合いがあるっていうことを伺っております。ただ、私は今先ほど町長も確かに営農している農家に対しては何とか営農続けるようにということには賛成ですけれども、これから17年とか15年っていうの、ここにいる人いますか、っていうことになったら何か別の方法もって、例えば農協にね借入するとか、って形でこの町に対する未納については何とか整理するっていう方法、前任者の監査指摘の中で答弁している沢田町長もそういう答弁してますから、農協とも相談しながらなんとか借り換えをしておいて町には一括、何て言うんですか、納付するっていう、そういう形をとったらいかがなものかなっていう感じをしております。私、本当に14年から18年毎度こういう形でこの場に座っておりますけども、やり取り、議員さんと町理事者とのやりとりはなかなか結論が見えない状況がこの何年か続いております。ぜひ、そういう何かの方法を考えながらこの償還の未納分については厚沢部町にはもうこういうものが無いんですよ、っていうような形の中での何か整理の仕方をお考えいただければっていうふうに思います。実は先月札幌行ったときに、全道の監査委員の中で…。

町の答え 代表監査委員

間もなく終わります。もう厚沢部の不納欠損が出るっていうことを新聞に出たって言うので、皆知っているんですね。それもありますので、ぜひ今までのやり方ではなかなかこれは進まないと思うので、ぜひ何か別の方法も考えながら町長はじめ担当者もそのへんの知恵を出しながらなんとか早めに解決するように私の方からも一つお願いをしたいと思います。どうも失礼いたしました。

議員の質問 山崎

今町長の答弁の中で今年の令和元年の年度末の滞納額は1億9,200万円、まあ2億弱という、そういうことであります。だけども、先ほど申しましたように、今この対象となっている受益者の方々の経営状況っていうものを見ると私はかなりきついっていうふうに思っております。ですから、実際に今まで4年なり5年の納付状態を見てもですね、最大で3.4パーセントから2.5パーセント、3.1パーセントって1パーセントから2パーセント台なんですよね、納付額というのは。それであれば本当に今代表監査委員言ったように、17年かかるのか20年かかるのか、また違う時代に入るまでも、伸びるかもしれませんね。それと同時に先ほど言いましたように、ここの裏には延滞金があるんですよってことをもやっぱり承知してもらわなかればならないですよ。町長の所見を伺いたいと思いますが、今、年度末の滞納額は1億9,200万円というふうに、そういう資料に出ております。これに対して完全に回収できるっていう見込みありますか。私は大きな不能額の発生源、ここにあるんでないかと思っていますけども、このへん見通しはどういうふうにお考えでしょうか。

町の答え 町長

今、未納額全般についての見通しということでありますが、町として全額徴収するという考え方には変わりありません。ただ、今先ほどから申し上げております延滞金は本税完納後にという通達がありますから。ですから、本当のこの負担金無くならないうちは、その人には延滞金伴ってこないです。後に徴収するという方法になりますから。そういうこともですね税法の中での規定がありますから、その延滞金今取ってないことについても、そういうことですよというふうに理解していただきたい。それから、この負担金というものは何代にわたってもこの負担金は、その家族には付いてまわるものですから。これは財産の相続と同様の考え方になります。ですから、今当時の方がもう亡くなって次の世代にいったら、次の世代はこの負担が全部伴います。その孫いってもまだ伴います。ですから、簡単に無くなりますよということに、そのためにこの時効完成させないように町は差し押さえなり何なり、こういうふうに止めてあるわけです。法律上、そういう手段があるわけです。そういう手続きをしながら何年かかっても納めていただきます、こういうふうな考え方には変わりないわけです。ただ、今徐々にこういう時代になりますと農家もどんどん農地手放すとか何とかっていうことが出てきますと、この農地を手放す場合には、この差し押さえ物件は先に納めて、というふうな条件が付きますから。そういう方々については順次、金が入ってくる、こういうことになろうかと思います。いずれにしても、我々は法に従った徴収よりできませので、これは法に従って、何と言いましょう、残金についても負担者のあまり負担がですね、いつまでも今言われるように、何年もかかると言うけども、その方々の生活に合わせて徴収するという方法より町としては考えられないと思いますから、差し押さえ処分して競売かけるものはそういう部類の、第1種兼業農家とかそういう方々についてはどんどんそういう手はずを進めていきますけども。やはり専業農家は残していきたいと、こういう考え方ですから何年かかっても納めていただくと。そういう考え方には変わりない。前から申し上げているとおりです。

議員の質問 山崎

何年かかってもね、払える仕組みだったらいいんだけども。ただ、私はこのメンバーの方々を見る限りでは大変きつい経営をしているというように見ているんですよ。それともう一つはですね、先ほど3,800万円のね、不納額でたその農家を見ますとやっぱり資産処分して足りなくてこれだけでるわけですから。全てこういう状況があるっていうことなんですよ。なぜならば、これは前に1回目の特別委員会で平成13年、14年、15年というように特別委員会でいろいろ協議された報告書の中に一つあるんですが、そもそもこの事業費が2回、3回っていうふうに計画変更して事業費掛かっているために、この当時の感覚でですね既存優良農地の取引価格を超えるような負担金をこの方々が承知してしまったってことなんですよ。だからまともに土地をね、売り買いしてもね、絶対負担金部分でてこないっていう意味だと私は思っているんです。ですから、不納額っていうものでるわけでしょ。もし不納額でたらこれ、町長、誰の責任なんだ。大きな問題ですよ、これは。どうですか。

町の答え 町長

先ほども申し上げましたが、当時の計画して進めたころの農地の価格は皆さん方もご承知、今の10倍の価格でありました。農家の方々はそういう価格の中で、この事業というのは一割よりこの負担金がないわけですから。この9倍、さらには国の金、道の金使っているわけですから。1割だけ負担して今持っている負担金です。ですから、当時の価格にしますと草地から畑に変えた頃は、だから30万円、40万円の価格だった。そして畑を作って厚沢部町の農業というのはようやく1人前の面積になった、こうのが実態であります。当時の農協の売り上げ等、皆さん方ご承知のように厚沢部の農協自体の売り上げなんてものは10分の1ですよ、当時の。で、今こういうふうに農家が大型経営になってきながら物を販売して、そして1人前の農業になってきて。これは少なくてもこの相和地区のおかげであります。これ、はっきり言って。この事業によって厚沢部の農業ができたというふうに過言でないと私は思います。そういう中で、今一部の人間が経営を長年してきて、やはりせっかく作った造成地が離すにも離せない、10分の1になった。おまけに他町からも入ってきて造成をした。これもやはり畑の価格が高いからというふうなことで入ってきたと、こういうふうな経緯を見ますと、確かに農家の経営がずさんだということばかりでなくて、極端にこの農業資産の低下が著しく起きたと、こういうふうなことも原因している一つだと、こういうふうに思います。そんな中で、農家が今一生懸命もてる中で進めているわけです。先ほど山崎議員が例の不納になったと、これはあくまでも相続財産が受ける者がいないというふうな中で、これ法的な処分の中での扱いですから、これは町がどうのこうのという方法はありません。相続法の中での負担より取れないというのが当たり前の話ですから。これは結果的にはできた財産が値が下がってこれだけ入ってこない、マイナスが起きたと、こういうことでございますから。今私はこれからの対応についてもやはり数少ない滞納者でありますが、なんとか頑張って払っていただくと、こういうふうな方向に誘導しながら、そして離農するというふうな最終決断されないように、そういう町が支援しながらいかしていくと、こういうふうな方向が一番望ましいだろうと、こういうように思っております。法的処分というふうなことは私は十分知ってますけど、その処分することによって結果が良い悪いということは分かりません。ですから、何とか農業者としてやる気のある者についてはそういうふうな負担の方法は猶予しながらも続けさせていきたい、こういうふうに思っているところであります。

議員の質問 山崎

今実際に議会としても特別委員会を設定をいたしましていろいろ協議をしているところでありますので、今町長がいろいろと言われたような意味合いも十分承知をしたいというふうに思います。できれば農家が頑張ってその責任を果たしながら営農を続けていけるような、ある意味ではそういう助け舟と言いましょうかね、こういうようなことも指導するってことも大事なことだろうと思いますので、ぜひ一つお願いしたいと思います。ただ、先ほど申しましたように、新聞出てたように法を破ってでもやるよってことは、俺はそれ良くないなって私どもは思ってますので、そういう言葉でなくて、場合によっては延滞金云々の問題をどうすればよいかと平たく議論したいというように思いますので、そのへんのところなりましたらいろんな形でまたご指導願えればと思います。そういうことでまだまだ本来であれば、時間あれば今までいろいろ議論したいところでありますけれど、時間ありませんので、もう1題ありますのでこれで終わって、あとは議会の特別委員会の方で十二分に勉強させていただきながら、協議をしていきたいというように思っておりますのでお願いをしたいと思います。

出典:厚沢部町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月11日 議事録 PDF(7ページ) 間違いを知らせる