みんなの議会

森町議会 令和2年第1回 3月会議 2020年3月4日

尾白内地区の町有地内のごみ不法放置について

聞いた人
東隆一 議員
答えた人
町長 梶谷惠造、契約管理課長 山田真人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 8番 東隆一

質問させていただきます。尾白内地区町有地ごみ不法放置についてです。国道278号と町道の交差点横付近に大量のプラスチック等が積み上げられています。四、五年前より積山が大きくなっていると近隣住民からの声が寄せられ、強風や台風時には多くのプラスチック等が飛来し、また近年の異常気象とも相まって自然発火等による火災も危惧されます。一方で、観光のドライブコースにも含まれた場所でもあり、景観上も好ましくありません。町としても現状を長年放置したとは考えられませんが、プラスチック等が大量に山積され、非常に目立ち、近隣住民のみならず通勤、通学で多くの町民が行き交う場所でもあり、またこの場所は町有地及び町と土地賃貸借契約を結んでいる土地も含まれ、現在管理者、契約者も含む、も不在とも言われております。このようなことから、早急な対応が望まれますが、以下2点について町長の所見を伺います。1、近隣住民の不安を早急に払拭しなければと思いますが、町はどのような考えをお持ちになっているのか。2点目、何年もの間町有地の不法に放置されているプラスチック類等の処理、また隣接する町との土地賃貸借契約が適正な契約になっていたのかお尋ねします。

町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)

よろしくお願いいたします。お答えします。尾白内地区の町有地につきましては、町が個人に貸し付けており、この土地にプラスチック類等が積み上げられている状況は把握しております。さらに、隣接する貸付地以外の町有地を資材置場として無断使用している件についても確認しており、町では再三にわたり撤去するよう要請してきたところですが、完全に履行されることなく、現在に至っております。また、賃借人が昨年5月に逝去したため、相続人調査を行った結果、現時点において第3順位までの相続人については全員相続放棄の手続がなされていることを確認しております。今後の対応としましては、相続人を確定することが最優先となりますが、相続放棄により相続人不在ということも想定されるため、相続財産管理人の選任を視野に入れた対応を考えております。また、強風によるプラスチック類等の飛散対策としては、一部飛散防止用のネットを設置しましたが、解決まで適時に巡回を行う考えでおります。2点目の土地賃貸借契約の件ですが、賃貸借の期間や保証人について一部不備な部分がございますが、賃貸借契約そのものが無効となることはないと認識をしております。以上です。

議員の再質問 8番 東隆一

再質問したいと思います。今伺いまして、いろいろ対策しているということを伺っておりますが、町有地の土地賃貸借契約についてお伺いいたします。ここに実は公文書の資料持っていますけれども、直近の契約書があります。昨年4月1日付です。これには、建物賃貸借契約変更契約書とあります。ここには賃借人、何々商店とは土地の賃貸借について平成13年3月15日をもって締結した土地賃貸借契約書の一部を左記のとおり改定し、平成31年4月1日から実施するとなっておりますが、直近の契約書の建物賃貸借契約書には保証人もなければ、賃借人の名前は何々商店とだけあります。これ本来の氏名は、本来名前、何々商店の何々代表者がいるはずだと思いますけれども、ただの契約書には何々商店というような名前になっています。要するに要はこれ名前なのでしょうか。そういう契約書になっております。というのは、森町の財産規則34条には借受けの保証人、連帯保証人を立てさせなければならないとあります。町長の先ほどの答弁では、第3位までの財産放棄をうたっていますけれども、その前に本来保証人はどういうふうになっているのか。そこのことをちょっと聞きたいと思いますが、それとなぜ17年も遡って変更契約書なのか。以上、2点です。この賃貸契約書の件、保証人と。そこのところちょっとお伺いしたいと思いますが、よろしいですか。

町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)

再質問にお答えいたします。ただいま東議員、いろいろ、縷々内容を再質問していただきましたが、登記が企業であったり、そしてまた途中から個人だったりと、そしてさらに保証人がないなどいろいろとご指摘をいただきました。また、契約内容においても17年も遡った契約をなぜしなければならないのかという内容のご質問なのですけれども、詳細につきましていろいろと私どもも土地に関して、その契約に関しては遡りながら調査させていただいていたところなのですが、詳細については正直残っておりません。そしてまた、理由についても決裁、その他についてもない状況でございます。そういう中において、私先ほど最後に答弁させていただきました。それも含めて、弁護士を通じながら法的に問題がないかどうかは調査させていただいております。その中で法的に問題がないと申しますか、中身については多少、議員ご質問のように、内容に不備がある点は町としても遡って確認をしてございますので、認めますが、賃貸借契約そのものは無効になるということがないということは確認をさせていただいているところです。先ほどの答弁と同じですけれども、借りる、一度契約されて、あそこを利用しています。町で貸しています。それについて、利用されている方については使っていく権利が残っているということで、そこを使用を差し止めたり、それから利用権を剥奪するというのは町としては今なかなかできない状況でございます。再質問に対しては今の答弁とさせていただきます。以上です。

議員の再質問 8番 東隆一

今の答弁ですと、中の内容が全然確認取れていないということはどういうことなのでしょうか。こういうふうにずっと、直近までの全部契約書ここにありますけれども、そこの中には使用目的外だとかいろいろ、ここに書いてある使用の目的がなされていない場合は契約は解除できるというふうにもうたってあるわけです、町の財産規約には。それで、またおかしいのは、平成13年の3月15日から平成14年の3月31日までの約1年間の土地賃借契約書には紙面としては1,000平米の契約がなされているわけです。実際に要するに直近の去年されている建物賃貸借変更契約書、これには遡って、結局紙面が1,330平米です。これ明らかに結局一等最初に契約した、そこまで遡るのでしたら、一等最初に要するに契約したのが1,000平米なわけです。それがなぜここで1,300平米になっているのか。1,330平米になったのかと。実際には1,300平米というのは1年後の平成14年の4月1日からになっているわけです、この契約書には。全く理解に苦しむ契約書なのですけれども、また町長も近隣住民のほうから直接話を聞かれていると思うのです、四、五年前に。それにもかかわらず、結局このように放置しておいたというのはちょっと解せないですけれども。それと、もう一つは、これは非常に何か不思議な契約書で、何とも言えないのですけれども、この賃借人の何々商店というのは一等最初に遡った平成13年の1発目の契約、これと同じ名前なのですか。同じ要するに借主なのですか。そこのところちょっと詳しく説明していただけますか。実際にはちょっと私もらったところは黒塗りになっているのですけれども、本来は保証人をここで、要するに13年まで遡るのでしたら、そこには保証人、私が今言っている土地賃貸借変更契約書には要するに一部をさきのとおり改定し、平成31年4月1日から実施しますよということになっていますけれども、この13年の契約の一部ですから、第1条と第2条と、それと要するに土地の表記があります。それ以外は全部生きているということですね、13年の契約が、ということは、そこには要するに連帯保証人もちゃんとついています。その連帯保証人が生きる話ですよね。そう私は解釈しますけれども、いかがでしょうか。いいですか。

町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)

再々質問の内容についてなのですけれども、ちょっと事務的なところがございますので、担当課のほうから答弁させていただきます。私から以上です。

町の答え 契約管理課長 山田真人

お答えいたします。まず、契約書の月日の関係でございますが、先ほど町長の答弁にもございましたとおり、当初法人から個人へというような流れが何回かございまして、本来であればそれぞれ返還届だとか出していただかなければならないところなのですが、同一人と考えて、そのまま継続していたというような状況です。あと、保証人に関しては、ご指摘のとおり、財産規則のほうに保証人立てなければならないというような記載ございますが、特に町長が認めたものはこの限りでないという規定がございますので、これを適用して保証人をつけていないということになろうかと思います。当初つけていた保証人は、途中で死亡しております。以上です。

出典:森町議会 令和2年第1回 3月会議 2020年3月4日 議事録 PDF(83ページ) 間違いを知らせる