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福島町議会 令和元年度定例会12月会議 2019年12月11日

町職員の条件付き副業の解禁を検討してみてはどうか

聞いた人
木村隆 議員
答えた人
町長 鳴海清春、総務課長 小鹿一彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 4番 木村隆

一般質問を朗読させていただきます。町職員の条件付き副業の解禁を検討してみてはどうか。道南の鹿部町は、地方公務員法で原則禁止されている町職員の副業を条件付きで11月から解禁した。営利目的での副業は禁止し、スポーツ、文化の指導者、漁業支援などを想定し、町の発展、活性化に役立てるとのことである。全国では鹿部町含む5自治体が実施しているが、当町も条件付き副業の解禁を検討してみてはどうかと考える。漁業支援という点においては、現在、昆布作業の仕組みが大きく変わらなければ人手不足はますます深刻になり、昆布漁最盛期に休日だけでも副業を許可すれば、人手不足、アルバイトの高齢化に悩む昆布漁業者にとっては少しでも戦力になると考える。葬儀では特に香典受付、会計業務において、町内会担当を始めとする職員が担当している。都市部ではまずない光景です。この風習が続くのであれば、副業と位置付けてアルバイト代として受け取る仕組みに変えてよいと思う。通夜手伝いの後に残業という事例があれば尚更です。もちろん副業に一生懸命になるあまり住民サービスがおろそかになってはならないが、基準を明確化すれば職員の積極性も生まれ、ためらいなく活動できるのではと考える。町長の見解をお伺いいたします。

町の答え 町長 鳴海清春

木村議員のご質問に、お答えいたします。基本的に公務員は、日本国憲法及び地方公務員法において、職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないという服務の根本基準があります。しかし、全国の一部の自治体において、少子高齢化や過疎化による地域活動の衰退に伴い、職員の積極的な地域活動促進のため、新たな基準を設けて地場産業への従事やNPO活動、スポーツ指導など、住民との協働による副業を進めている自治体もあることは承知しております。しかしながら、当町におきましては、これまでも必要があれば任命権者の許可を得て、職員服務規程に基づく手続きにより許可してきているところであり、近年の働き方改革や人口減少に伴う職員数が削減されている中で、改めて新たな制度を設けることは考えておりません。また、葬儀等の手伝いに関しましては、地域活動の一環として町内会連絡担当職員配置制度を設けて対応しており、今後も町内会の方々の協力も得ながら活動を推進するとともに、地域と共にある行政の一環として、職員に対して制度の周知に努めてまいります。

議員の質問 4番 木村隆

鹿部町の副業を解禁するという記事が出まして、我が町はどんな対応を取るのかということで、質問してみました。こういう質問もしないと、なかなか職員の服務規程の勉強というのもしないものだなと思ってございます。それで、これまでも服務規程の中で許可するものは許可してきたという答弁ですけれども、鹿部町の例規集の方を見ました。そうしましたら、答弁にある、この福島町と同じ職務規程がございました。14条の営利等に従事するときは許可書を提出しなさいと。それで、鹿部町さんも新しい条例を作るわけでなくて、今の服務規程の中で対応していくということですので、どうしてこの鹿部の事が大きく記事になったのか、福島とは何が違うのか、不思議に思いました。それで、結論としましては、広域的副業に対するスタンスの違いと言いますか、町として条件付きですけれども、例外も認めて地域活動で報酬を貰って活動しなさいよと。そういうことになります。じゃあ福島はこれまでどんなものを許可するものは許可してきたのか。後ほど質問しますけれども、それで、公務員そのものは原則禁止ではありますけれども、禁止されていない事項というのが大体大まかに7つぐらいあるそうです。簡単に言います。1つ目が、条件付きですけれども不動産収入。2つ目が、株式などの投資で得た収入ですね。3番目が講演。人の前で何かを話す講演会に出て喋ると。4つ目が執筆活動。5点目が小規模な農業収入。6点目が家業の手伝い。これも報酬を貰っても良いのか駄目なのか、その自治体によって様々みたいです。それで、7番目が地域活動ということで、少年団の指導員でしたり、消防団ですとか、NPOの活動費。消防団は当然報酬が出ますので、そういう風な常識的範囲であれば報酬は貰って良いよということになります。ですから、多分、許可するものは許可してきたというのは、この禁止されていない事項に該当すれば許可してきたのかなという風に捉えているんですけれども、その点、今まではどうしてきたんでしょうか。

町の答え 総務課長 小鹿一彦(総務課長は2023年3月まで)

今、おっしゃられましたとおり、家業の手伝いであったり、少年団だとか地域活動、あと福島の場合、農業ではなくて漁業の手伝い。そのような形でこれまでも許可してきております。

議員の質問 4番 木村隆

今、言った禁止されていない事項の収入を得る場合に、その許可願いというのがあるわけですけれども、どういったケースで許可願いというのは出すんでしょうか。つまり、例えばまったくボランティアで少年団のそういう風な指導者になるという場合も、とりあえずそういう事をするという形で許可願いを出さねばならないのか。その職員それぞれに任せているのか。全員こういうケースになれば出しなさいという風にしているのか。現状をお伺いしたいと思います。

町の答え 総務課長 小鹿一彦(総務課長は2023年3月まで)

基本的にご存知のとおり、地方公務員法第38条で営利企業の従事が制限されております。その中で、営利企業を営んだり、あるいは報酬を貰った場合には制限されるよ、従事しては駄目だよという風になっています。それで、今、おっしゃられましたボランティアで、例えば少年団の指導だとか、それが時間内であって報酬もなくて、土日の指導とか、夜の指導だけであれば、そういう場合は特に許可の必要はありません。ただ、スポーツ推進員だとかになって報酬を貰うようになれば、これまでも許可願いを出すようにしております。

議員の質問 4番 木村隆

それで、本題になるんですけれども、当町も例えば一般の職員が、まったく土日に人手不足なので昆布のお仕事に行ってみたいとか、そういう風なこの禁止されていない事項以外の例外がもし出てきた場合に、どういう風に対応するのかというのを聞きたかったわけですね。ですから、許可すると言えば、鹿部町と同じような形になっていくと思いますし、それはちょっとまだ早いと言えば、今までどおりこの禁止されていない事項だけになりますし、検討すると言えば、私の最初に言った一般質問の趣旨になると思うんですけれども、町長にお伺いしたいと思います。

町の答え 町長 鳴海清春

職員の営利企業の従事の関係については、私、副業という考え方はあまり取りたくないという感じをしてございます。副業をなんとなく、例えば公務員がやはり公平性なり色んな観点からの制約を受けている中で、ある一定の営利を目的としたところに就くというのは、どうなのかなという思いはしてございます。ただ、反面、今、色んな形でこの人手不足ということがあります。そういったことで、従来から私、職員時代からよく言っていたんですけれども、日高の方ではもう早くから朝早い昆布拾いとか、そういうものを副業と言いますか、そういったものを認めてきた経緯があります。やはりそれはあくまでも地域が求めて、人が足りない、なかなか人手を確保できないので、職員についても協力していただけないかということで、私、聞いてございます。今回、鹿部の例が大々的に出ましたけれども、私も盛田町長と少し話をさせていただきましたが、盛田町長の思いは、人手不足というよりは、最近、地域採用でない職員も結構いらっしゃるということで、ある程度、地域に溶け込んでいただくとか、そういった目的もあって、なるべくそういったところに活動を広げてほしいという思いで作ったという話を聞いています。ただ、実際やってみたら誰も応募が無かったという話で、ちょっと嘆いておりましたけれども、私は、できれば今なかなか、先ほど言いましたとおり、確かに地域としては人手不足。我々も色んな形で人手不足の所はあります。ただ、今の職員数を考えた時に、それだけ本務の他にやれるかとなると、ちょっと厳しいんではないのかなと。私、3年間、役所を辞めて民間でニラと昆布をやらせていただきましたけれども、やはり昆布ひとつとっても、夜中3時から始めるわけですから、2時くらいから起き始めますので、ほとんど寝ない状態で、例えばそこに職員が残業が入れば、身体的にも厳しい状況にあるんだなという思いがしていますので、今のところ私としては、そういったところに職員の兼業を認めるということまでは考えてございません。ただ、先ほど総務課長言いましたとおり、例えば農業をお父さんが営んで、それを引き継ぐという形。農業委員会の関係だとか色々ありますけれども、農業者をそのままやるという形で、どうしても跡を継ぐ人がいなくて職員が農業をやるということも過去にもありますし、現在もありますので、そういった方々については必要に迫られてやっている行為でありますので、そこまで駄目だということにはならないと思いますけれども、現状の中では新たに今、そういった例えば昆布干しだとか、昆布の手伝いとか、色んな形のものまでは広げないで考えているところであります。ただ、従来から行っております、例えばスポーツ指導員とか色んな形。私も実際、職員時代に北大の研修員として報酬をいただいた経緯がございます。そこの中では、やはり営利企業の届出を出して許可を貰ったという経緯があります。そういったところで今のところは十分でないのかなという風に感じております。

議員の質問 4番 木村隆

分かりました。副業と言っても、現在の制度の中では広域的活動に限られた形になっています。神戸市でも、生駒市でも。また近い将来、何か国の方向性が変わったら、また機会があれば質問してみたいなと思っております。それは去年、国の方でも未来戦略会議というものがあって、国家公務員の兼業・副業に対しての環境整備を進めなさいという答申がもう出ていますので、そのうち新しい指針が出てくるのではないかなと。そんな風に思ってございます。これで終わります。

出典:福島町議会 令和元年度定例会12月会議 2019年12月11日 議事録 PDF(22ページ) 間違いを知らせる