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森町議会 令和6年第1回 9月会議 2024年9月3日

散骨の取扱いについて

聞いた人
河野文彦 議員
答えた人
町長 岡嶋康輔

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 2番 河野文彦

それでは、2問目、散骨の取扱いについて質問させていただきます。一般的に火葬後の遺骨は墓地に埋葬、または納骨堂へ納骨されますが、近年では宗教観や社会の変化に伴って埋葬や供養への意識、在り方が変化しております。このような変化の中で注目されているのが散骨であり、生前に散骨を希望し、遺族が行うケースが増えています。生前、海や山が好きだったから死後は自然に帰りたいといった思いや、核家族化や少子化が進む中、残していく家族にお墓の世話で負担をかけたくないなど様々な理由があるようです。民間企業の意識調査で散骨を希望するとの回答が4割を超えたとのデータもあり、散骨に対する関心の高さや肯定的な意見が垣間見えます。散骨は埋葬とは異なるため、相当な節度を持って行われる場合は自由に行っても問題はありませんが、散骨に対して抵抗や嫌悪感を持つ方がまだまだ少なくないのも事実なようです。その方法や場所によってはトラブルに発展するおそれがあるとの法律家の警鐘もあり、個人では行わず専門家や行政窓口に相談の上、行うのがよいとのことであります。場合によっては、海産物や農産物への風評被害に発展するおそれもあり、国として許容される区域などの基準や行為規制を行うべきとの意見もありますが、規制権限は地方自治体であり、条例で定めることが適当であるとの見解が示されています。人生最後のセレモニーとして故人の遺志を尊重しつつ、トラブルに発展してしまうことを防ぐためにも森町としてルールを定める必要がありますので、質問します。1つ目、町内にて散骨が行われた実績はあるか、相談や問合せがあったか。2つ目、散骨に対する条例制定が必要と思われるが、いかがか。以上です。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。近年少子化や核家族化で実家から遠く離れて暮らすことが増え、先祖代々のお墓に入るという考え方が薄れていることで供養の多様化やお墓離れが進んでおります。森町でも墓じまいや合葬墓の利用に関する相談が増えているのが現状です。町内で散骨が行われた実績や、散骨に関する問合せをいただいたことはありません。条例制定については、北海道内で長沼町と岩見沢市で条例、七飯町で要綱を制定しております。長沼町は散骨自体を禁止しており、岩見沢市と七飯町は散骨場を経営する事業者に対し、申請や事業計画書の提出を求める内容となっています。森町における条例制定については現在のところ考えておりませんが、散骨を希望する方が今後増加した場合にはルールを定める必要があると考えております。以上です。

議員の再質問 2番 河野文彦

人生最後のセレモニーですので、本当故人の遺志を何とかかなえてあげたいというのは遺族もそうですし、町のそういう担当課も同じ考えだとは思います。今回何でこういう質問をしたかというと、自分の母親が死んだら検体に提供して、戻ってきた骨は散骨してほしいなって言い出したのです。80歳超えて検体にあげますって言っても何か迷惑かけるのではないかなって、そんな心配して、それがきっかけで、でも森町で散骨してほしいって言われたときにどこにすればいいのかなというのをちょっと調べ出したのがきっかけだったのです。先ほど町長、本当におっしゃられたようにいろんな価値観の違いで、もう遠方に行ってなかなかお墓の面倒を見れないという部分で墓じまいや合葬墓、森町には合葬墓という施設がありますので、改めて遠方から遠方にお墓を建てるのであれば、合葬墓に入れてもらえばそれはそれで安心していただけるのかなという部分もあるのですけれども、やっぱり散骨してほしいってうちの母親が言うのです。そうなったときに、先ほどの1番目の質問で実績があったかというところでない。そういう報告は受けたとか、問合せはなかったということですよね。ただ、散骨に関しては相当な節度を持って行えば自由に行っていいという部分は法律で権利認められているので、もしかしたらプレジャーボートなんかでちょっと沖合に行って、さよならって言ってさっさっさっとまいた実績あるかもしれないです。分からないですよね、これ。自由ですので、仕方ないとは思いますけれども。それで、先ほど長沼だとか岩見沢、そして七飯でもう一部条例であったり要綱を定めているというようなお話はあったのですけれども、長沼はたしか散骨場を町内に造りたいというような話が上がって、それで何か反対運動が起きたみたいです。それから条例を制定したというふうに私伺っています。それで、何かそういうお話が出て反対運動が起きてしまった。それで、条例をそれから定めますではなくて、現にそうやって同じ道内、ましてやお隣の七飯町は要綱ですけれども、条例ではありませんけれども、そういうルール化しているところもあるのですよね。なので、今のところ考えていないというようなお話だったかと思うのですけれども、同じようなトラブルの例があると思うので、森町でも発生しそうな、非常に例があると思うので、事前に定めておいても何も問題ないのかなと思うのです。そんな大きな費用もかかるわけではないですし、条例制定するのに。なので、ぜひぜひ今のところ考えていないではなくて、その辺は先行してやったほうがいいのではないのかなと思うのです。逆に森町は条例ないから自由にできるのだよねという方が、では自由にやろうとしたときに何か反対な意見が起きて取りやめたっていったら、それはそれで遺族の方とか故人は物すごく残念だと思うのです。それであったらあらかじめルールを定めておいて、ルール内で許されるのであればどうぞ行ってください。ただ、町のいろんな意見だとか、産業だとか、水だとか、そういう部分も考えて例えばこういうエリアはやめてくださいとか、こういう海面はやめてくださいとかってあらかじめルールつくっておけば、そのルールに従って行う。それは何も問題ない、故人の遺志で。ですから、逆にいざやろうと思ったときにやっぱり反対の声があってできなくなった。ましてやその後に禁止条例ができたみたいなことになるのであれば、あらかじめルールを定めておいたほうがいいのではないのかなって私は思うのです。先ほど紹介いただいた長沼は本当全面禁止です。長沼町内は、もう全面禁止みたいです。ただ、ほかの町では、自治体ではそれこそ相当な施設をもって行えばいいですよという条例を定めているところもあるというところで、改めて再質問です。私も全て完全禁止ってまではしなくていいのかなって思うのですけれども、ある程度そういうルールを定めて条例を制定しておいて、どうしても散骨を行いたい方はそのルールの中で行ってくださいという形を表しておくのも大事だと思うのですけれども。なので、今のところ考えていないではなくて、今のうちに定めることが必要なのかと思うのですけれども、その辺を再質問させていただきます。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。担当課のほうでは何分実際の事例というものが当町において、森町内において具体的な事例というものを持ち合わせていない中でなかなか簡単ではないというか、だからといってすごく難しい話でもないのは確かにそのとおりだと思います。ルールを定めるというところ、いま一度担当課のほうで先ほどちょっとお話しさせていただいた事例を持っている市町に問合せをさせていただいて、具体的に調べさせていただきたいと思います。実際散骨というと土地だったり、多分いろいろなところだと思うのです。海なり山なり本当にいろんなところが対象になるのかなという。対象一つ一つに対してその現象というか、ルールというか、というのもなかなかちょっと難しいのかなというのもあります。まずは、繰り返しの答弁になってしまうのですけれども、どういったものがルールとして設置可能なのか、それをどこまで広げるべきなのか等々も併せて調査させていただきたいと思います。追って議員のほうにその旨またご連絡というか、させていただきたいと思いますので、現時点での答弁といたしましては、そのように調査をさせていただくというところでとどめさせていただきます。以上です。

議員の再々質問 2番 河野文彦

調査させていただくというようなお答えをいただきました。町長今言ったように条例というのは大変重いものですけれども、でもそれほど難しい話ではないというお言葉のとおりかなと思うのです。ましてや、これから絶対起こり得る案件だと思います。事案だと思いますよ、これ。なので、起こってからではなくて事前に準備する、これは必要かと思いますので、調査だけではなくてぜひ制定までもう一気に進んでほしいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。それで、散骨といっても言ってしまえばもう海か山かしかないと思うのです。ですから、住宅地の屋根の上にまくというわけにはいかないので、そうなると陸地ですとやっぱりこれ例えば国有地だとか、町有地だとか、ましてや他人の土地だとか、他人の山に勝手にまくわけにはいきませんから、自己所有の土地なり、所有者に了解を得て行うというようなパターンかなと思うのです。ですので、陸地だとやっぱり水源、森でいったら例えばですけれども、鳥崎川で取水していますけれども、その水系の範囲ではやめてほしいですよね、正直言って。例えばそういうところですとか、あとやっぱり海ですよね。これで本当に200海里の外の外洋みたいなところでしたら、あまり漁業にも影響も風評被害的なものもないのかなと思うのですけれども、例えばここからもう5マイル、5マイルって要は沿岸ぐらいの近い海域でそういう散骨があるとやっぱり、ましてや先ほどの質問ではないですけれども、こういう養殖事業が盛んな地域だと消費者にとってはあんまりいい情報ではないのかなというふうに思いますので、この辺繰り返しになりますけれども、ぜひ前向きに考えてほしいと思います。それで、散骨という部分で私いろいろ調べていたら1つ出てきたのが自然葬という散骨に大変似た形のこの弔い方があるようで、例えば自己の所有する山林にお骨をそのまま置いておく。頭蓋骨のまま置いていてもいいらしいです。砕いて置いてもいいです。それに土をかけたら埋葬になりますので、これ駄目ですけれども、墓地埋葬法違反になりますけれども、遺骨をそのまま置いておくのは埋葬にならないので、オーケーらしいのです。それで、何か本州方面の話なのですけれども、とある宗教法人がそういう自然葬の埋葬地を、一応設置するときは町、その自治体に問い合わせたら、土をかけないのであれば埋葬にならないので、どうぞご自由にやってくださいというような答えだったらしいです。それで、その自然葬という形で例えば大きな木の前に骨をそのまま置いておく。そういう形で埋葬ではないですね。そういう自然葬というのを行っていたらしいのですけれども、近年になってそれが何か一般の人の目についたのかどうかトラブルが発生して、あれは違法ではないのか何とかという形で結構トラブルになって何かテレビにも取り上げられたりなんかもしていて、その辺も事前にしっかりルールづくりをしておけば、自治体としてちゃんと許可というよりもそういう条例、例えばその部分も条例で定めて条例に合致している形ですので、問題ありませんというような何か言質ではないですけれども、そういったものを定めてあげないとそういう形の自然葬もできないのかなと思ったのです。ただ、やったらやったでハイキングしていた人が突然そこに骨が山になっていたらびっくりしますから、例えばそういうのを設置するのであれば一般の方が入れないようにするだとか、隣の境界から何百メートルより奥でやってくださいとか、そういうルールづくりも大事かなと思うのです。ですから、今後調査していただくということで、散骨に対して。それに、この散骨と自然葬というのは物すごく近いものだと思うので、ぜひ一緒に調査検討していただきたいと思うけれども、それを再々質問したいと思います。お願いします。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。引き続きというか、今回のご質問をいただきまして調査は担当課のほうで進めさせていただきます。基本的にルールづくりというところで最低限相手が発生する、自分の所有地であれば問題ないのですけれども、相手が生じることだなと思いますので、基本的には所有者であったり、管理者の許可を必須とするというか、そういうのはルールの中には含まれるのかなと思います。なおかつ先ほど議員ご指摘のとおり第三者というか、そういった実態を知らずしてその状況に接した方々のフォローというか、対応というか、そういった方々に対するそのケアというか、そういうのもルールの中には必要になってくるのかなというふうに思います。そうなってきますと、かなり様々な方々からいろんなご意見をお聞きするなり、ルールを設定したはいいけれども、やはり誰も許可をいただけないみたいな話にもなりかねないのかなってふと思ったりもしました。前向きに条例を可能とする、散骨を可能とする前向きな条例をつくるとなると、ある一定程度町民の皆様のご理解も必要になるのかなと思ったりもしますので、その辺含めて、先ほどの自然葬も含めて、調査の中に含めて進めさせていただきたいと思います。一緒です。

出典:森町議会 令和6年第1回 9月会議 2024年9月3日 議事録 PDF(82ページ) 間違いを知らせる